通知・通達

消防安第132号 消防危第 76号 消防特第145号 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行について

消防安第132号
消防危第 76号
消防特第145号
平成15年7月24日

各都道府県消防主管部長  殿

消防庁防火安全室長
危険物保安室長
特殊災害室長
               

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条の
規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行について



 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成15年総務省令第101号)が平成15年7月24日に公布されました。
 今回の改正は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「東南海特措法」という。)の施行に伴い、総務省関係省令に係る所要の規定の整備を行ったものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 なお、本通知中においては、改正後の法令名について、次のとおり略称を用いています。

 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) ・・・危険物規則
 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) ・・・消防法規則
 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に
関する省令(昭和51年自治省令第17号)
・・・石コン規則






第1   予防規程に関する事項
 東南海特措法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(以下「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(東南海特措法第6条第1項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として東南海特措法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)で定める者に限る。2において同じ。)が定める予防規程に係る消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、危険物規則第60条の2第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとしたこと(危険物規則第60条の2第4項)。
(1)  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
(2)  東南海・南海地震に係る防災訓練に関すること。
(3)  東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があった日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、1に掲げる事項を定めるものとしたこと(危険物規則第62条の2第5項)。

第2   消防計画に関する事項
 推進地域に所在する消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号。以下「東南海特措法施行令」という。)第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(東南海特措法第6条第1項に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、消防法規則第3条第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならないとしたこと(消防法規則第3条第5項)。
(1)  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
(2)  東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。
(3)  東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する1の施設の防火管理者は、当該指定があった日から6月以内に、消防法規則第3条第1項の消防法計画に1に掲げる事項を定めるものとしたこと(消防法規則第3条第6項)。
 推進地域に所在する消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物のうち、東南海特措法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(東南海特措法第6条第1項に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画に定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、消防法規則第4条の2第1項第4号の消防計画に1に掲げる事項を定めなければならないとしたこと(消防法規則第4条の2第4項)。
 2の規定は、3の場合に準用するものとしたこと(消防法規則第4条の2第5項)。

第3   防災規程に関する事項
推進地域に所在する特定事業所(東南海特措法第6条第1項に規定する者が設置するものを除き、基本計画で定める者が設置するものに限る。2において同じ。)の防災規程は、石コン規則第26条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならないものとしたこと(石コン規則第26条第5項)。
(1)  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
(2)  東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。
(3)  東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあった日から6月以内に、1に掲げる事項を定めるものとしたこと(石コン規則第26条第6項)。

第4  施行期日に関する事項
平成15年7月25日(東南海特措法の施行の日)




総務省令第101号

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令新旧対象条文

消防法施行規則の一部を改正する省令新旧対象条文

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令案新旧対照条文