通知・通達

消防予第232号 消防用設備等に係る執務資料の送付について

消防予第232号
平成15年9月9日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁予防課長



消防用設備等に係る執務資料の送付について



 標記の件について、別紙のとおり質疑応答をとりまとめたので、執務上の参考とされるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。





 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年6月18日総務省令第90号。以下「改正省令」という。)関連について

(受信機の再鳴動機能について)

問1  改正省令による改正後の消防法施行規則(以下「規則」という。)第23条第4項第7号に規定する特定一階段等防火対象物(以下「特定一階段等防火対象物」という。)には、再鳴動機能付きの受信機を設置することとされ、平成15年7月に(社)日本火災報知機工業会から「再鳴動機能付受信機型式リスト」が出ているが、その中に示されている受第7~49号(P型2級:ホーチキ株式会社)、受第7~48号(P型1級:ホーチキ株式会社)、受第7~48~1号(P型1級:ホーチキ株式会社)、受第7~54号(P型2級:ヤマトプロテック株式会社)、受第7~53号(P型1級:ヤマトプロテック株式会社)、受第7~53~1号(P型1級:ヤマトプロテック株式会社)は、再鳴動機能を有する受信機と見なして差し支えないか。

(答)
 お見込みのとおり。

(特定一階段等防火対象物における感知器の設置間隔について)

問2  次に掲げる防火対象物の階段室(全て屋内階段)に設置する感知器は垂直距離7.5メートルにつき1個以上の個数を火災を有効に感知するように設ける必要があるか。
(1) 防火対象物1のイメージ
(2) 防火対象物2のイメージ
(3) 防火対象物3のイメージ
(4) 防火対象物4のイメージ
(凡例)  
避難上有効な開口部を有しない壁部分イメージ 避難上有効な開口部を有しない壁
令8条区画部分イメージ 令8条区画

(答)
 (1)階段A及び階段Bともにお見込みのとおり。
 (2)階段Aのみお見込みのとおり。
 (3)階段A及び階段Bともにお見込みのとおり。
 (4)階段Bのみお見込みのとおり。

(一動作で使用できる避難器具の取扱いについて)

問3  緩降機のアームを折りたたんで室内に入れておく等、常時、容易かつ確実に使用できる状態の一動作前の状態で避難器具を設置した場合、規則第27条第1項第1号ハに適合するものとして取り扱ってよいか。

(答)
 お見込みのとおり。


 消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年8月2日政令第274号)関連について

(自動火災報知設備の設置について)

問4  次に掲げる防火対象物には消防法施行令(以下「令」という。)第21条第1項第6号の2に基づき自動火災報知設備を全館に設置しなければならないか。
(1) 防火対象物1のイメージ
(2) 防火対象物2のイメージ
(凡例)  
避難上有効な開口部を有しない壁部分イメージ 避難上有効な開口部を有しない壁

(答)
 (1)お見込みのとおり。
 (2)お見込みのとおり。

(複合用途防火対象物における自動火災報知設備の取扱いについて)

問5  「複合用途防火対象物における自動火災報知設備の取扱いについて」(平成14年12月17日消防予第595号)第1、1(2)ウにある「すべての特定用途に供される部分から主要な避難口に容易に避難できる」とは、具体的にはどのようなことをいうのか。

(答)
 別の室を経由せずに主要な避難口に避難できること、又は別の室を経由している場合であっても容易に避難経路が分かることをいう。


 消防用設備等の技術上の基準について

(消防機関に通報する火災報知設備について)

問6  携帯電話は令第23条第3項に規定する「消防機関へ常時通報することができる電話」に含まれるか。

(答)
 含まれない。