消防安第161号
平成15年9月1日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁防火安全室長
消防庁長官の火災原因調査における 現地消防本部と消防庁長官(国)との連携について(通知)
「消防組織法及び消防法の一部を改正する法律」(平成15年6月18日法律第84号)附則第1条本文の規定(消防法第35条の3の2を含む。)の施行期日については、「消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成15年政令第376号)が公布され、平成15年9月1日とされました。
消防法第35条の3の2に基づく消防庁長官(以下「国」という。)が実施する火災原因調査については、同法第31条又は第33条に基づいて消防長又は消防署長による火災原因調査も実施されることから、本火災原因調査を効果的かつ効率的に実施し、火災予防対策等の企画立案を迅速・的確に行う必要があるため、別添のとおり現地消防本部と国との連携要領を定めましたので、国による火災原因調査が実施される場合は、本要領により円滑な連携が図られるようよろしくお願いします。
つきましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
別添
消防庁長官の火災原因調査における 現地消防本部と消防庁長官(国)との連携要領
第1 | 目的 |
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本要領は、消防法第35条の3の2に基づく消防庁長官の火災原因調査を行う場合に、現地消防本部と消防庁長官(以下「国」という。)との連携を円滑に行うことにより、火災原因調査(火災原因調査に関係する業務を含む。以下「調査等」という。)を効果的・効率的に実施するとともに、当該調査結果を踏まえ、火災予防対策等の企画立案を迅速・的確に行うことを目的とする。
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第2 | 基本的な考え方 |
(1) |
現地消防本部と国は、調査等の各事項について、それぞれの調査体制、得意分野等に応じて、役割を分担するとともに、原則として、役割分担した者が分担した事項についてリーダーとして調査等を進めるものとする。
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(2) |
役割分担は、原則として、現地に密着して対応する事項については現地消防本部が、大規模な再現実験、分析等については国が、それぞれ主たる責任をもって分担するものとする。
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(3) |
マスコミ対応等の対外的事項については、調査等の分担内容に応じて対応するものとするが、相互に連絡を密にして行うものとする。
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第3 | 本要領活用に係る留意事項 |
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国と現地消防本部との連携した調査等に当たっては、本要領を連携の基本とするものであるが、火災種別、規模及び両者の調査体制等を勘案し、より効率的な調査等が行えることが想定される場合には、両者の調整により本要領を変更して運用することとして差し支えないものとする。
また、本要領に記載されていない事項で連携が必要な事項が発生した場合は、第1及び第2に照らして相互に調整を図るものとする。
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第4 | 調査等の実施に係る連携要領 |
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具体的な調査等の実施に係る連携要領は別表のとおり
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