通知・通達

消防危第115号 給油取扱所におけるガソリンの適正販売等について

消防危第115号
平成15年11月4日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁危険物保安室長



給油取扱所におけるガソリンの適正販売等について



 標記については、平成15年9月16日に名古屋市内において発生したガソリンを用いた放火火災事故を受けて、「給油取扱所におけるガソリンの詰め替え行為について」(平成15年9月19日付消防危第101号消防庁危険物保安室長通知)により、消防関係法令遵守の更なる徹底をお願いしているところです。
 一方、この種事件の再発を防止するため、別添のとおり警察庁生活安全局生活環境課長から各都道府県警察本部長等あて通知が発出されたところであり、ガソリンの詰替に係る消防関係法令遵守の徹底について、警察からも徹底が図られることとされています。
 貴職におかれましては、必要に応じ、各行政庁相互の行政目的に資するよう、都道府県警察部局と連携を図られるとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知していただきますようお願いします。







別添

原議保存期間5年
(平成20年12月31日まで)

各管区警察局広域調整部長
警視庁生活安全部長
各道府県警察(方面)本部長
殿
警察庁丁生環発第168号
平成15年11月4日
警察庁生活安全局生活環境課長

   ガソリンスタンドにおけるガソリン等引火性液体の適正販売及び盗難等の防止に関する指導の実施について

 去る9月16日、愛知県下における人質立てこもり事件において凶器としてガソリンが使用され、その爆発等により多数の死傷者が出るなどの被害が発生し、国民に大きな不安を与えたところである。
 捜査の結果、本事件で使用されたガソリンは、ガソリンスタンドにおいて消防法等で定められた危険物の運搬容器に関する基準に明らかに適合しない容器を持参した被疑者に対して大量に販売されたものであることが判明し、また、同店を含む周辺のガソリンスタンドにおいては、同様の違反行為が日常的に行われていたことも確認された。
 ガソリンを凶器として使用する事件は、一昨年弘前市内で発生した強盗殺人・放火事件、昨年三島市内で発生したけん銃使用人質立てこもり事件など跡を絶たないところであり、今後さらに模倣犯等が発生する懸念も強く、きわめて憂慮される。
 そこで、この度、警察庁においては、ガソリンスタンドの業界団体及び関係省庁に対して、別添のとおり協力要請を行ったところである。
 各都道府県警察においても、消防関係法令の遵守に関し、必要に応じて消防機関と連携のうえ、ガソリンスタンド等のガソリン等引火性液体を販売する事業者に対して下記の事項を指導等することにより、この種事案の再発防止に遺漏なきを期されたい。

 ガソリン等引火性液体の販売にあたっては、消防法令に適合しない容器を持参した者に対しては販売しないなど消防関係法令を遵守するよう指導取締りを行うとともに、不審者が購入を申し出た場合には、直ちに警察に連絡するよう協力要請すること。

 ガソリン等引火性液体の盗難、紛失等を防止するため、貯蔵されているガソリン等引火性液体及び貯蔵所の設備の点検、自主管理体制の強化等その適正管理の徹底を指導するとともに、これらが発生した場合には、直ちに警察に連絡するよう協力要請すること。

本件担当:危険物係(800-3183)