通知・通達

消防危第132号 危険物の規制に関する政令等の一部改正について

消防危第132号
平成15年12月17日


各都道府県知事 殿


消防庁次長        



危険物の規制に関する政令等の一部改正について



   危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517号)、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成15年総務省告示第733号)が、本日公布され、平成16年4月1日より施行されることとなりました。
   今回の改正は、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)の中で、平成15年度中に措置することとされている個別事項等について措置するとともに、特殊液体危険物タンク(地中タンク)について保安検査に係る開放周期の延長を図るため、所要の措置を講ずること等をその内容とするものです。
   貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
   なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。
   消防法(昭和23年法律第186号)......法
   危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号)
   ......52年政令
   危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517号)
   ......改正政令
   改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
   ......政令
   危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則(平成15年総務省令第143号)
   ......改正省令
   改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
   ......規則
   危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成15年総務省告示第733号)
   ......改正告示
   改正告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)
   ......告示

   おって、具体的な運用については、別途通知することとします。





1   特定屋外タンク貯蔵所に係る保安検査の時期に関する事項
   特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)が受けるべき保安検査の時期について、総務省令で定める保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間とされたこと(政令第8条の4第2項第1号及び規則第62条の2の3)。
   上記1の総務省令で定める保安のための措置について、特定屋外貯蔵タンクの腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のアからサまでのすべての要件に適合する措置とされたこと(規則第62条の2の2第3号)。
   特定屋外貯蔵タンク底部の板厚予測値が適正と認められること。
   腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
   特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率が1年当たり0.05ミリメートル以下であること。
   特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング(ガラスフレークコーティング又はガラス繊維強化プラスチックライニングに限る。)又はこれと同等以上の措置を講じていること。
   危険物が加温貯蔵されていないこと。
   特定屋外貯蔵タンクの基礎内部に浸透した水を排除するための措置が講じられていること。
   特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
   特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
   著しい不等沈下がないこと。
   地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
   特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
   上記1の適用を受けようとする者が上記2の保安のための措置を講じている旨を記載する申請書の様式として、別記様式第26の4が追加されたこと(別記様式第26の4(PDF))。
   特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(地中タンク)が受けるべき保安検査の時期について、設置に係る完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間とされたこと(政令第8条の4第2項第3号及び規則第62条の2の4)。

2   移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する事項
   国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所については、総務省令で、政令第15条第1項第2号から第5号まで及び第7号から第14号まで、規則第24条の5第4項第1号、第2号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第4号、第24条の8第1号から第6号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第7号及び第8号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第24条の9第1号の規定は、適用しないこととされたこと(政令第15条第5項及び規則第24条の9の3)。

3 移動タンク貯蔵所による危険物の移送の基準に関する事項
   危険物の移送をする者は、当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるときは、2人以上の運転要員を確保することとされたこと(政令第30条の2第2号)。
   上記1の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次のいずれかに該当すると認められる移送とされたこと(規則第47条の2第1項)。
(1)    一の運転要員による連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える移送
(2)    一の運転要員による運転時間が、1日当たり9時間を超える移送

4 地下貯蔵タンク等及び地下埋設配管に係る定期点検に関する事項
   地下貯蔵タンク等
(1)    地下貯蔵タンク等(地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻をいう。以下同じ。)に係る漏れの点検の対象について、地下貯蔵タンク又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものが適用除外の対象として追加されるとともに、所要の規定の整備が図られたこと(規則第62条の5の2第1項)。
(2)    上記(1)の点検は、地下貯蔵タンク等を有する製造所等について政令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について上記(1)の点検を行つた日から、次のいずれかの区分に応じ、各々に定める期間を超えない日までの間に1回以上行わなければならないとされたこと(規則第62条の5の2第2項)。
   地下貯蔵タンク 1年(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては3年)
   二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 3年
(3)    上記(1)について、規則第62条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンクの漏れの点検は、次のいずれかの方法により、当該地下貯蔵タンクの危険物に接するすべての部分について行わなければならないとされたこと(告示第71条第1項)。
   ガス加圧法
(ア ) 点検範囲 点検により加圧されている部分
(イ ) 実施方法 地下貯蔵タンクに窒素ガスを封入し、20キロパスカル(地下水が存する場合にあつては、地下水圧を加えた値)の圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2パーセント以下であること。
   液体加圧法
(ア ) 点検範囲 点検により加圧されている部分
(イ ) 実施方法 地下貯蔵タンクに液体を封入し、20キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2パーセント以下であること。
   微加圧法
(ア ) 点検範囲 点検により加圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)
(イ ) 実施方法 地下貯蔵タンクの気相部に窒素ガスを封入し、2キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2パーセント以下であること。
   微減圧法
(ア ) 点検範囲 点検により減圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)
(イ ) 実施方法 地下貯蔵タンクの気相部を2キロパスカル以上10キロパスカル以下の範囲で減圧し、減圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が2パーセント(常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあつては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値)以下であること。
   その他の方法
(ア ) 点検範囲 当該方法により必要な精度を確保することができると認められる部分
(イ ) 実施方法 直径0.3ミリメートル以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常がないこと。
(4)    上記(1)について、規則第62条の5の2第1項の規定による二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検は、次のいずれかの方法により、当該外殻の危険物に接するすべての部分について行わなければならないとされたこと(告示第71条第2項)。
   ガス加圧法
(ア ) 点検範囲 点検により加圧されている部分
(イ ) 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、20キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間の圧力の降下が10パーセント以下であること。
   その他の方法 直径0.3ミリメートル以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常が確認されないこと。
(5)    上記(1)について、規則第62条の5の2第1項第1号ロの危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとするとされたこと(告示第71条第3項)。
   直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。
   タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。
(6)    上記(2)について、規則第62条の5の2第2項第1号の危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとするとされたこと(告示第71条第4項)。
   危険物の漏れを次のイ又はウに定めるところにより確認すること。
(ア ) 次のイに掲げる区画内に設けられた漏えい検査管(政令第13条第1項第13号に規定する危険物の漏れを検査するための管をいう。)により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
(イ ) 危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
   タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。

   地下埋設配管
(1)  地下埋設配管に係る漏れの点検の対象について、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものが適用除外の対象として追加されるとともに、所要の規定の整備が図られたこと(規則第62条の5の3第1項)。
(2)  上記 (1)の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について政令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において上記(1)の点検を行つた日から1年(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては3年)を超えない日までの間に1回以上行わなければならないとされたこと(規則第62条の5の3第2項)。
(3)  上記(1)について、規則第62条の5の3第1項の規定による地下埋設配管の漏れの点検は、次のいずれかの方法により、当該地下埋設配管の危険物に接するすべての部分について行わなければならないとされたこと(告示第71条の2第1項)。
   ガス加圧法
(ア ) 点検範囲 点検により加圧されている部分
(イ ) 実施方法 地下埋設配管に窒素ガスを封入し、20キロパスカル(地下水が存する場合にあつては、地下水圧を加えた値)の圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2パーセント以下であること。
   液体加圧法
(ア ) 点検範囲 点検により加圧されている部分
(イ ) 実施方法 地下埋設配管に液体を封入し、20キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2パーセント以下であること。
   微加圧法
(ア ) 点検範囲 点検により加圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)
(イ ) 実施方法 地下埋設配管の気相部に窒素ガスを封入し、2キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2パーセント以下であること。
   微減圧法
(ア ) 点検範囲 点検により減圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)
(イ ) 実施方法 地下埋設配管の気相部を2キロパスカル以上10キロパスカル以下の範囲で減圧し、減圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を10キロリットルで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が2パーセント(常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあつては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値)以下であること。
   その他の方法
(ア ) 点検範囲 当該方法により必要な精度を確保することができると認められる範囲
(イ ) 実施方法 直径0.3ミリメートル以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常がないこと。
(4)  上記(1)について、規則第62条の5の3第1項ただし書の危険物の微少な漏れを検知しその漏えいを防止するための告示で定める措置は、次のとおりとするとされたこと(告示第71条の2第2項)。
   直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。
   さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。
(5)  上記(2)について、規則第62条の5の3第2項の危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとするとされたこと(告示第71条の2第3項)。
   危険物の漏れを次の(ア)又は(イ)に定めるところにより確認すること。
(ア ) 次のイに掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
(イ ) 危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
   さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。ただし、当該配管に電気防食の措置が講じられている場合又は当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

5 消防学校の教育訓練の基準の改正に関する事項
   消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)が、平成15年消防庁告示第3号により、廃止・制定されたことに伴い、所要の規定の整備が図られたこと(規則第55条第7項、第57条第2号の2及び別記様式第25関係)。

6 施行期日等
   施行期日
   これらの政令等は、平成16年4月1日から施行するものとされたこと(改正政令附則第1条、改正省令附則第1項及び改正告示附則)。
   経過措置
(1)  特定屋外タンク貯蔵所に係る保安検査の時期に関する経過措置
   新基準に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所に係る保安検査の時期
   次に掲げる既設の特定屋外タンク貯蔵所(52年政令の施行の際現に法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた改正政令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)で、政令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査の時期については、従前どおり設置に係る完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間とされたこと(改正政令附則第2条第1項)。
(ア ) 新基準に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
(イ ) その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
 ? ?   なお、この場合においては、前述の第1の1にかかわらず、法第14条の3の2の規定による点検のうち、政令第8条の4第3項第1号に定める事項に係るもの(内部点検)については、従前同様に行わなければならないこと。
   第2段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る保安検査の時期
   新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもので、政令第8条の4第1項に規定するものが受けるべき保安検査の時期については、設置に係る完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して7年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める8年、9年又は10年のいずれかの期間)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間とされたこと(改正政令附則第2条第2項)。
(ア ) 第1段階基準に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
(イ ) その所有者、管理者又は占有者が、第1段階基準適合日以後、市町村長等に第1段階基準適合届出をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所
(2)  この政令の施行後、新基準適合届出後又は第一段階基準適合届出後最初に受けるべき保安検査の時期に関する経過措置
   昭和52年政令の施行後消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた特定屋外タンク貯蔵所(政令第8条の4第2項第1号に掲げるものに限る。)のうち、改正政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、政令第8条の4第1項に規定するものが改正政令の施行後最初に受けるべき保安検査の時期については、従前と同様に、設置に係る完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して8年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める9年又は10年のいずれかの期間)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間とされたこと(改正政令附則第2条第3項)。
   改正政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、第1段階基準適合届出をしたもの(以下「第1段階基準適の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、政令第8条の4第1項に規定するものが当該第1段階基準適合届出をした日(改正政令の施行の日前に当該第1段階基準適合届出をした第1段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、改正政令の施行の日)後最初に受けるべき保安検査の時期については、設置に係る完成検査を受けた日、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち政令第8条の4第3項第1号に定める事項に係るものが行われた日の翌日から起算して8年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所(その所有者、管理者又は占有者が、改正政令の施行後同令附則第2条第2項第2号に規定する第1段階基準適合届出をした特定屋外タンク貯蔵所で、同条第1項第2号に規定する新基準適合届出をしていないものを除く。)にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年の期間)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)とされたこと(改正政令附則第2条第4項)。
   改正政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた第2段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、新基準適合届出をしたもので、政令第8条の4第1項に規定するものが、当該新基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査の時期については、設置に係る完成検査を受けた日、直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第14条の3の2の規定による点検のうち政令第8条の4第3項第1号に定める事項に係るものが行われた日の翌日から起算して7年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して10年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して1年を経過する日までの間)とされたこと(改正政令附則第2条第5項)。
(3)  消防学校の教育訓練の基準の改正に関する経過措置
   改正省令の施行の際現に改正省令による改正前の危険物の規制に関する規則第55条第7項に規定する普通教育又は専科教育の警防科を修了している者は、規則第55条第7項の適用については、同項に規定する基礎教育又は専科教育の警防科を修了した者とみなすとされたこと。この場合において、丙種危険物取扱者試験の受験願書及びこれに添付する書類については、規則第57条第2号の2ロの規定及び別記様式第25の様式にかかわらず、なお従前の例によるとされたこと(改正省令附則第2項)。
(4)  地下貯蔵タンク等及び地下埋設配管に係る定期点検に関する経過措置
   改正省令の施行の際現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)に係る、次に掲げる措置は、改正省令第62条の5の2第2項第1号及び第62条の5の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置」とみなすとされたこと(改正省令附則第3項)。
   既設の製造所等に設けられた漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認しているとともに、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に電気防食の措置が講じられており、又は地下貯蔵タンク及び地下埋設配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものであること。
   既設の製造所等に設けられた漏えい検査管を用いるとともに、危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行うことにより、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。この場合において、当該既設の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること並びに在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項について計画を定め、市町村長等に届け出なければならない。





   1)   危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第517号)(PDF)
   2) 新旧対照表(PDF)

   3)   危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則(平成15年総務省令第143号)(PDF)
   4) 新旧対照表(PDF)

   5) 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成15年総務省告示第733号)(PDF)
   6) 新旧対照表(PDF)