通知・通達

消防危第17号 危険物施設の工事中の安全対策について

消防危第17号
平成16年2月10日


石油連盟会長 殿


消防庁危険物保安室長



危険物施設の工事中の安全対策について



 平成15年8月29日、名古屋市のエクソンモービル有限会社名古屋油槽所において、同一防油堤内に隣接して設置されている2基の特定屋外貯蔵タンクの工事中に火災が発生し、多数の死傷者(死者6名、負傷者1名)が発生したところです。
 この火災については、消防機関において火災原因の究明が行われているところでありますが、この事故の重大性に鑑み、これまでに判明している調査結果から、今後、同種事故の再発防止を図るため、傘下事業所の危険物施設における工事中の火気管理等の安全対策について、下記事項に留意され危険物施設の安全対策の徹底が図られるようお願いします。




 工事関係者全員に対する保安教育
 事業所の工事責任者(以下「工事責任者」という。)は、取扱い危険物の性状等による工事に伴う危険性及びその安全対策について、元請け・下請け業者を含めた工事関係者全員に保安教育を実施し、保安対策の徹底を図ること。
 毎日の工事内容・手順の事前確認・指示
 工事責任者は、長期の工事計画のほか毎日の工事内容・手順及びその安全対策が具体的に工事関係者全員に徹底できる連絡・報告体制を確立しておくとともに、毎日の工事実施結果について、事業所の保安担当者自らも工事の安全対策の実施状況を確認すること。
 また、工事手順の変更、予定外の工事については、原則として工事責任者の承認なしでは実施できない体制を確立し、仮にやむを得ず工事手順の変更等を行う場合は、工事関係者全員にその内容を把握させ、併せて火気管理等の安全対策が十分に図られることを指示するとともに、事業所の保安担当者自らも巡回等によって確認すること。
 とりわけ、事業所において複数の工事を同時に実施する場合は、工事責任者は全体の工事日程、工事内容等を調整し、火気と可燃物が共存しない総合的な工事管理を実施し、もって安全管理の徹底を図るとともに、各工事業者に工事内容の周知・注意喚起について指示すること。







消防危第17号
平成16年2月10日


石油化学工業協会会長 殿


消防庁危険物保安室長



危険物施設の工事中の安全対策について



 平成15年8月29日、名古屋市のエクソンモービル有限会社名古屋油槽所において、同一防油堤内に隣接して設置されている2基の特定屋外貯蔵タンクの工事中に火災が発生し、多数の死傷者(死者6名、負傷者1名)が発生したところです。
 この火災については、消防機関において火災原因の究明が行われているところでありますが、この事故の重大性に鑑み、これまでに判明している調査結果から、今後、同種事故の再発防止を図るため、傘下事業所の危険物施設における工事中の火気管理等の安全対策について、下記事項に留意され危険物施設の安全対策の徹底が図られるようお願いします。




 工事関係者全員に対する保安教育
 事業所の工事責任者(以下「工事責任者」という。)は、取扱い危険物の性状等による工事に伴う危険性及びその安全対策について、元請け・下請け業者を含めた工事関係者全員に保安教育を実施し、保安対策の徹底を図ること。
 毎日の工事内容・手順の事前確認・指示
 工事責任者は、長期の工事計画のほか毎日の工事内容・手順及びその安全対策が具体的に工事関係者全員に徹底できる連絡・報告体制を確立しておくとともに、毎日の工事実施結果について、事業所の保安担当者自らも工事の安全対策の実施状況を確認すること。
 また、工事手順の変更、予定外の工事については、原則として工事責任者の承認なしでは実施できない体制を確立し、仮にやむを得ず工事手順の変更等を行う場合は、工事関係者全員にその内容を把握させ、併せて火気管理等の安全対策が十分に図られることを指示するとともに、事業所の保安担当者自らも巡回等によって確認すること。
 とりわけ、事業所において複数の工事を同時に実施する場合は、工事責任者は全体の工事日程、工事内容等を調整し、火気と可燃物が共存しない総合的な工事管理を実施し、もって安全管理の徹底を図るとともに、各工事業者に工事内容の周知・注意喚起について指示すること。