ア |
設置許可に当たっては、当該タンクローリー車にIMO表示板(IMDGコードに適合している旨を示す表示板。別添1の6.7.2.20参照)が貼付されている場合には、IMO表示板の交付に係る各国政府機関又はこれに代わる機関の許可書等(別添2(PDF)参照)の写し等をもって、設置許可申請において必要とされる添付書類とすることができること。 |
イ |
完成検査前検査については、IMDGコード型タンクローリー車に関しても政令第8条の2第4項第3号の規定を適用し、簡素化を図ることができること。 |
ウ |
完成検査に当たっては、移動貯蔵タンクに漏れや変形がなく健全な状態であることの確認、IMO表示板の確認並びに標識及び掲示板の確認により行うことができること。また、当該タンクローリー車の輸入時に行う完成検査については、危険物を貯蔵した状態で行ってさしつかえないものであること。 |
エ |
漏れの点検については、IMDGコード型タンクローリー車に関しても「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付け消防危第33号)第2により実施することができること。
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