通知・通達

消防予第47号 消防法施行規則の一部を改正する省令附則第5条の規定に基づく同条の方法の取扱いについて

消防予第47号
平成16年3月22日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁予防課長     


消防法施行規則の一部を改正する省令附則第5条の規定に基づく同条の方法の取扱いについて


 特定一階段等防火対象物又はその部分に設ける避難器具については、「消防法施行規則の一部を改正する省令」(平成15年総務省令第90号。以下「改正省令」という。)による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第27条第1項第1号の規定により設けることとされたところです。
 また、改正省令の施行の際、現に存する特定一階段等防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定一階段等防火対象物若しくはその部分における避難器具に係る技術上の基準の細目については、改正省令附則第5条の規定に基づき、「消防法施行規則の一部を改正する省令附則第5条の規定に基づき、同条の方法を定める件」(平成15年消防庁告示第2号。以下「2号告示」という。)に規定する方法により平成18年10月1日までに必要な措置を講じた場合は、規則第27条第1項第1号の規定は適用しないこととされ、「消防法施行規則の一部を改正する省令附則第5条の規定に基づき、同条の方法を定める告示の施行について」(平成15年10月1日付け消防予第248号。以下「248号通知」という。)により運用頂いているところです。
 今般、自動閉鎖装置付の防火戸等(2号告示第二、二に規定するものをいい、防火シャッターを除く。)の流量係数について、自動閉鎖装置付の防火戸等の気密性を高める措置を講じることにより、248号通知に示された自動閉鎖装置付の防火戸等の流量係数よりも小さい係数を用いることができることが判明したので、下記のとおり取り扱うこととしました。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配意されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。



第1 適用範囲
 第2に掲げる施工方法により自動閉鎖装置付の防火戸等に気密性を高める措置を講じた場合は、248号通知のうち、次に掲げる規定の自動閉鎖装置付の防火戸等の流量係数を0.001とすることができること。
       第1、2(3)イ中、「階段又は傾斜路の部分とその他の部分を区画する自動閉鎖装置付の防火戸等の流量係数α 1
   第1、2(3)ロ中、「階段又は傾斜路の部分とその他の部分を区画する自動閉鎖装置付の防火戸等の流量係数α 1」及び「廊下、居室等と避難器具設置等場所を区画する壁にある開口部の流量係数α 2
   第1、2(4)イ中、「階段又は傾斜路の部分とその他の部分を区画する自動閉鎖装置付の防火戸等の流量係数α 1
   第1、2(4)ロ中、「階段又は傾斜路の部分とその他の部分を区画する自動閉鎖装置付の防火戸等の流量係数α 1」及び「廊下、居室等と避難器具設置等場所を区画する壁にある開口部の流量係数α 2
第2 施工方法
 自動閉鎖装置付きの防火戸等の気密性を高める措置は、次に掲げる施工方法による措置をいうものであること。
       自動閉鎖装置付の防火戸等を気密性の高い防火設備である防火戸とする方法
 防火戸は、「防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法」(昭和48年建設省告示2564号)に適合する防火設備である防火戸(2号告示第二、二に規定するものをいい、防火シャッターを除く。以下同じ。)のうち、当該防火戸の隙間の流量係数が0.001以下であるものとすること。なお、国土交通大臣の認定を受けたCAS-0002に適合する防火設備である防火戸(別添参照)は、これに適合するものとして取り扱って差し支えないこと。
   自動閉鎖装置付の防火戸等の周囲に気密材を取り付ける方法
 自動閉鎖装置付の防火戸等の気密性を高めるための気密材等及びその施工方法については、次の(1)から(4)までのすべてを満たすこと。
(1 )気密材
 防火設備である防火戸を閉鎖した状態で防火戸の四周と枠の間に気密材が入るようにすること。なお、防火設備である防火戸の扉下端の気密材は、板ゴム状又は下部気密装置を使用すること。
 気密材の材質は、自己消火性を有する材料(シリコーンゴム、クロロプレンゴム、エチレンプロピレンゴム(EPDM)、難燃性塩化ビニル等)とすること。
(2 )施工方法
 防火設備である防火戸の枠を戸当たりへ貼り付ける場合には、耐寒性及び耐熱性を有する接着テープ又は接着剤により確実に接着する方法によること。
 防火設備である防火戸の扉下端に気密材を留め付ける場合には、日本工業規格(以下「JIS」という。)G 4308に規定するSUS304、JIS G 4303に規定するSUS 302、JIS G 4309に規定するSUS 350J1、JIS G 4314に規定するSUS 304若しくはSUS 302及びJIS G 4315に規定するSUS 305J1若しくはSUS XM7又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するねじ等により剥がれないように施工すること。
第3 留意事項等
       この通知は、平成16年3月22日から施行する。
   本通知の内容を反映した計算プログラムを消防庁のホームページに掲載するので、ダウンロードして活用すること。なお、248号通知別添のCD-ROMに収録された計算プログラムは廃止する。


計算プログラム(Excel)

1.階段又は傾斜路の部分と避難器具設置等場所が隣接する場合
2.階段又は傾斜路の部分と避難器具設置等場所の間に廊下、居室等が一ある場合

※ 計算プログラム中、救助袋に関する部分に一部誤りがありました。5月19日に改修を行いましたので、それより前にこのプログラムを使用して計算した場合は再度計算を行って下さい。
(なお、実際に発出した通知において誤りはありません。)