通知・通達

消防安第68号 「消防法施行規則第二条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する甲種防火管理再講習を定める件」(平成16年消防庁告示第2号)の施行及び運用について

消防安第68号
平成16年4月27日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁防火安全室長  



「消防法施行規則第二条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する甲種防火管理再講習を定める件」(平成16年消防庁告示第2号)の施行及び運用について


 標記について、「消防法施行規則第二条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する甲種防火管理再講習を定める件」(平成16年消防庁告示第2号)が、別添1のとおり平成16年4月27日に公布され、平成18年4月1日に施行されることとなりました。
 つきましては、下記の事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。


 

  1. 甲種防火管理再講習の課程を修了しなければならない期間
      消防法施行規則第2条の3第1項において甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)の対象となる防火対象物の防火管理者(以下「対象防火管理者」という。)が、再講習の課程を修了しなければならない期間を別添2のとおりとしたこと。
     なお、平成14年4月1日までに甲種防火管理講習の課程を修了した対象防火管理者は、経過措置により、最初の再講習の課程を修了しなければならない期間を平成19年3月31日までとしたこと。

  2. 再講習の課程を修了していない場合の対応について
    (1 ) 対象防火管理者が、再講習の課程を修了しなければならない期間におい て、再講習の課程を修了していない場合は、当該防火対象物に適応した防火管理者の資格を有しないこととなることから、当該防火対象物が防火管理者未選任の状態となるため、速やかに甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者に選任し、消防長又は消防署長に防火管理者選任届出書を届け出なければならないものであること。
    (2 ) 対象防火管理者が、再講習の課程を修了しなければならない期間において、再講習の課程を修了していない場合の消防法第8条の2の3の特例認定については、消防法第8条の2の3第6項第3号に該当し、認定を取り消さなければならないものであること。

  3. その他
    (1 ) 対象防火管理者が、異動により当該防火管理者を解任され、他の防火対象物の対象防火管理者に引き続き選任された場合については、当該他の防火対象物の防火管理者に選任された日を基準として、再講習の受講時期を判断するものであること。
    (2 ) 対象防火管理者の把握については、防火対象物定期点検報告制度の報告、特例認定等を有効に活用すること。

<添付資料>

   1   消防法施行規則第二条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する甲種防火管理再講習を定める件(PDF)

   2   再講習の課程を修了しなければならない期間(PDF)