消防予第81号
平成16年5月20日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長    
優良消防用設備等表彰要綱の制定について(通知)
消防用設備等に係る消防防災システムの高度化については、「消防防災システムの高度化の推進と総務大臣の認定について(通知)」(平成16年4月28日消防予第66号消防庁次長通知)によりその考え方をお示ししたところですが、今般、優良消防用設備等表彰要綱を別添のとおり定めましたので、貴管内市町村に対する周知について、よろしくご配慮願います。
なお、「優良消防防災システムに対する表彰制度について」(昭和62年消防庁規程)は廃止しましたので、念のため申し添えます。
優良消防用設備等表彰要綱
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目的) |
第 |
1条   消防庁長官が、他の模範となる優れた特殊消防用設備等(消防法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)を優良消防用設備等として、特殊消防用設備等の設置者、施工者、設計者又は開発者を表彰することにより、高度な特殊消防用設備等の開発、普及を促進し、防火対象物の防火安全性能の向上に資することを目的とする。 |
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表彰の対象) |
第 |
2条   表彰は、総務大臣が消防用設備等と同等以上の性能を有すると認めた特殊消防用設備等であって、前年度末までに適正に施工され、所定の性能が確保されていることが確認されたもののうち、消防防災技術の高度化に資するもので、他の模範となるものを対象とする。 |
2 |
  表彰の対象者は、特殊消防用設備等の設置者、施工者、設計者又は開発者とする。 |
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優良消防用設備等についての上申) |
第 |
3条 日本消防検定協会及び登録検定機関(消防法第17条の2第1項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)は、前年度までに消防法第17条の2に基づく性能評価を行った特殊消防用設備等のうち第2条第1項に規定する優良消防用設備等に該当すると考えるものを、消防庁長官に上申することができる。 |
( |
審査の書類) |
第 |
4条 日本消防検定協会又は登録検定機関が、優良消防用設備等に該当するものについて上申する場合は、次に掲げる書類等によることとする。
一 上申書(別記様式(PDF))
二 消防法第17条の2の規定に基づき性能評価の結果を記載した書類の写し
三 参考資料 |
2 |
  提出書類は、横書き左綴じとし、正副各1部を提出することとする。 |
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審査の方法等) |
第 |
5条 審査は、学識経験者、行政機関の代表者等から構成される「優良消防用設備等審査会(以下「審査会」という。)」において、次に示すものを用いて行うこととする。
一 |
性能評価結果を記載した書類(第3条の規定による上申があった場合にあっては前条第1項により提出された書類) |
二 |
消防法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画及び消防法第17条の2第2項に規定する総務省令で定める書類(審査会が必要と認めた場合に限る。) |
三 |
現地調査報告書(審査会が現地調査を行うことが必要と認めた場合に限る。) |
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2 |
審査は、当該特殊消防用設備等が消防防災技術の高度化に資するものであり、他の模範となるものであることについて行う。 |
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表彰対象の決定) |
第 |
6条 消防庁長官は、前条の審査結果に基づき、表彰の対象を決定する。なお、消防庁長官は、優良消防用設備等のうち、特に優れていると認めるものに対して、最優秀消防用設備等賞を授与することができるものとする。 |
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表彰) |
第 |
7条 表彰は、前条により表彰の対象として決定した優良消防用設備等の設置者、施工者、設計者又は開発者に対し、表彰状を授与することによって行う。 |
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顕彰) |
第 |
8条 第3条の規定により上申を行った者は、前条の表彰を受けた者のうち設置者に対し、当該表彰に係る防火対象物に取り付けることができる「消防庁長官」の名義を用いた表彰パネルにより、施工者、設計者又は開発者に対し、「消防庁長官」の名義を用いた賞牌により、これを顕彰することができる。 |
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雑則) |
第 |
9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防庁長官が別に定める。 |
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附則 |
1 |
  この要綱は、平成16年6月1日から施行する。 |
2 |
  「優良消防防災システムに対する表彰制度について」(昭和62年消防庁規程)は、廃止する。 |
3 |
  この要綱施行の際現に「消防防災システムのインテリジェント化の推進について」(昭和61年12月5日消防予第171号)による消防防災システム評価を申請している消防防災システムについては、本要綱の優良消防用設備等に準じて表彰することができる。 |
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