通知・通達

消防消第124号 消防安第103号 消防危第 58号 消防特第 93号 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の公布について

消防消第124号
消防安第103号
消防危第 58号
消防特第 93号
平成16年6月2日

各都道府県知事 殿

消防庁長官



消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の公布について



 第159回国会で成立した「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律」は、平成16年6月2日法律第65号をもって公布されました。
 今般の消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部改正は、事業所における重大な火災事例に対処するため、指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置及び構造等の基準を市町村条例で定めることとするとともに、石油コンビナート等特別防災区域の事業者による広域共同防災組織の設置、防災業務の運営に関する改善命令の導入等に係る規定の整備のほか、最近における住宅火災による死者数の増加にかんがみ、住宅の用途に供される防火対象物の関係者が、市町村条例で定める基準に従い、住宅用防災機器を設置し及び維持しなければならないものとする等所要の規定の整備を行ったものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。


第一  消防法の一部改正に関する事項
 住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないものとしたこと。(第9条の2関係)
 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置及び構造等の技術上の基準は、市町村条例で定めるものとしたこと。(第9条の4関係)
 火災の現場において、消防吏員等から情報の提供を求められて、情報の提供をしない者等に対する罰則を整備したこと。(第42条第1項関係)
 なお、上記一及び二に関しては、火災予防条例(例)の改正を行う予定であるので留意されたい。
第二  石油コンビナート等災害防止法の一部改正に関する事項
 防災管理者等に関すること。
 特定事業者は、その選任した防災管理者等に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業 務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならないものとしたこと。(第17条第5項関係)
 特定事業者に対する措置命令等に関すること。
 市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、防災規程又は共同防災規程の変更を命ずることができるものとしたこと。(第18条第2項、第19条第5項関係)
 都道府県知事等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、広域共同防災規程の変更を命ずることができるものとしたこと。(第19条の2第6項関係)
 市町村長等は、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとしたこと。(第21条第2項関係)
 市町村長等又は都道府県知事等は、1から3までの命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができるものとしたこと。(第18条第3項、第19条第6項、第19条の2第8項、第21条第3項関係)
 都道府県知事等は、2又は4の命令に当たっては、あらかじめ、関係市町村長等に協議しなければならないものとしたこと。(第19条の2第7項関係)
 三広域共同防災組織の設置に関すること。
 二以上の特別防災区域にわたる区域であって、一定の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者は、自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるため広域共同防災組織を設置することができるものとしたこと。(第19条の2第1項関係)
 主務大臣は、1の区域を定める政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならないものとしたこと。(第19条の2第2項関係)
 1の特定事業者は、協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項等について、広域共同防災規程を定めなければならないものとしたこと。(第19条の2第3項関係)
 1の特定事業者を代表する者は、3の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事等に届け出なければならないものとしたこと(第19条の2第4項関係)
 都道府県知事等は、4による届出があったときは、当該届出の内容を関係市町村長等に通知しなければならないものとしたこと。(第19条の2第5項関係)
 定期報告に関すること。
 特定事業者は、一定の期間ごとに、防災業務の実施の状況について市町村長等に報告しなければならないものとしたこと。(第20条の2関係)
 情報提供の要求に関すること。
 災害の現場においては、市町村長等は、特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者に対して、必要な事項について、情報の提供を求めることができるものとしたこと。(第24条の2関係)
 石油コンビナート等防災本部の組織に関すること。
 石油コンビナート等防災本部の本部長は、災害応急対策の実施について必要があると認めるときは、消防庁長官に対し、専門的知識を有する職員の派遣を要請することができるものとしたこと。(第28条第8項関係)
 石油コンビナート等防災計画に関すること。
 石油コンビナート等防災本部及びその協議会は、石油コンビナート等防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるものとしたこと。(第31条第3項関係)

第三  その他
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしたこと。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行するものとしたこと。(附則第1条関係)
 第一の二並びに第二の二の一部及び三公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一の一公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとしたこと。特に、第一の一に関し、既存住宅等における住宅用防災機器が設置及び維持に関する基準に適合しないときは、市町村条例で定める日までの間、当該規定を適用しないこととしたこと。(附則第2条から附則第4条まで関係)


参考資料(PDF)

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)新旧対照条文