一 |
防災管理者等に関すること。 特定事業者は、その選任した防災管理者等に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業 務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならないものとしたこと。(第17条第5項関係) |
二 |
特定事業者に対する措置命令等に関すること。
1 |
市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、防災規程又は共同防災規程の変更を命ずることができるものとしたこと。(第18条第2項、第19条第5項関係) |
2 |
都道府県知事等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、広域共同防災規程の変更を命ずることができるものとしたこと。(第19条の2第6項関係) |
3 |
市町村長等は、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとしたこと。(第21条第2項関係) |
4 |
市町村長等又は都道府県知事等は、1から3までの命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができるものとしたこと。(第18条第3項、第19条第6項、第19条の2第8項、第21条第3項関係) |
5 |
都道府県知事等は、2又は4の命令に当たっては、あらかじめ、関係市町村長等に協議しなければならないものとしたこと。(第19条の2第7項関係) |
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三 |
三広域共同防災組織の設置に関すること。
1 |
二以上の特別防災区域にわたる区域であって、一定の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者は、自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるため広域共同防災組織を設置することができるものとしたこと。(第19条の2第1項関係) |
2 |
主務大臣は、1の区域を定める政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならないものとしたこと。(第19条の2第2項関係) |
3 |
1の特定事業者は、協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項等について、広域共同防災規程を定めなければならないものとしたこと。(第19条の2第3項関係) |
4 |
1の特定事業者を代表する者は、3の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事等に届け出なければならないものとしたこと(第19条の2第4項関係) |
5 |
都道府県知事等は、4による届出があったときは、当該届出の内容を関係市町村長等に通知しなければならないものとしたこと。(第19条の2第5項関係) |
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四 |
定期報告に関すること。 特定事業者は、一定の期間ごとに、防災業務の実施の状況について市町村長等に報告しなければならないものとしたこと。(第20条の2関係) |
五 |
情報提供の要求に関すること。 災害の現場においては、市町村長等は、特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者に対して、必要な事項について、情報の提供を求めることができるものとしたこと。(第24条の2関係) |
六 |
石油コンビナート等防災本部の組織に関すること。 石油コンビナート等防災本部の本部長は、災害応急対策の実施について必要があると認めるときは、消防庁長官に対し、専門的知識を有する職員の派遣を要請することができるものとしたこと。(第28条第8項関係) |
七 |
石油コンビナート等防災計画に関すること。 石油コンビナート等防災本部及びその協議会は、石油コンビナート等防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるものとしたこと。(第31条第3項関係) |