消防予第126号
平成16年7月23日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長    
消防法第17条第2項の規定に基づく条例により設置義務を課して
いる消防用設備等の代替設備等を用いる場合の留意事項について
  消防法施行令(以下「令」という。)第29条の4第1項に規定する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」については、平成16年5月31日に公布された「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成16年総務省令第92号。以下「92号省令」という。)によりパッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備が定められ、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の施行について」(平成16年5月31日付け消防予第87号)等により運用いただいているところです。
  これに伴い、消防法第17条第2項の規定に基づく条例(以下「条例」という。)により設置義務を課している消防用設備等に代えて消防の用に供する設備等(以下「消防の用に供する設備等」という。)を用いる場合に、消防長又は消防署長が、当該設備等が条例により設置義務を課している消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有する設備等と認めるに当たって留意すべき事項等について、別記のとおり取りまとめたので、執務上の参考としてください。
  貴職におかれましては、貴都道府県内市町村に対しても、この旨周知されるようお願いします。
  別記
1 |
  令第29条の4第1項の規定に基づく「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」に係る総務省令は、今後も知見の蓄積されたものから順次定めていく予定であること。
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2 |
  条例により設置義務を課している消防用設備等に代えて、消防長又は消防署長が92号省令に準じた方法等により当該消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を認めるための根拠規定については、次のいずれかによることが適当であること。
(1) |
  条例に令第29条の4に準じた規定を置く方法
  令第29条の4に準じた包括的な規定を設ける方法。この場合、92号省令等に準じた規定等により消防長又は消防署長が、消防の用に供する設備等が、条例により付加設置義務を課している消防用設備等の防火安全性能と同等以上の防火安全性能を有すると認めた場合に限り、設置し維持することができるものであることに留意されたい
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(2) |
  第32条に準じた既定の条例規定を根拠条文にして、92号省令等に準じ、消防長又は消防署長が消防の用に供する設備等の設置を認める方法。この場合、92号省令等に準じて消防長又は消防署長が、個々の防火対象物の状況等を踏まえ、消防の用に供する設備等が条例により付加設置義務を課している消防用設備等の防火安全性能と同等以上の防火安全性能を有すると認める必要がある。 |
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3 |
  令第29条の4第1項の規定に基づき「通常用いられる設備等」に代えて用いる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、令第7条第7項の規定により「消防用設備等」とされるため、次の規定が適用されることとなる。
1) |
  点検及び報告義務(消防法第17条の3の3) |
2) |
  消防設備士の業務独占(消防法第17条の5)
  (従来から消防設備士の業務独占の対象となっている消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限る。(令第36条の2第1項及び第2項)) |
3) |
  甲種消防設備士の業務独占対象消防用設備等に係る工事着手の届出(消防法第17条の14)
  一方、火災予防条例により、令第29条の4第1項の規定に基づき「通常用いられる設備等」に代えて用いる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」と同じ消防の用に供する設備等を認めたとしても、当該設備等は令第7条第7項の規定に基づく消防用設備等に該当するものではないため、当該設備等の上記1)から3)については消防用設備等に準じた措置を講じるよう関係者に指導されたいこと。
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