通知・通達

消防予第184号 「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目を定める件」の運用について

消防予第184号
  平成16年9月29日

 

各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目を定める件」の運用について

 「消防組織法及び消防法の一部を改正する法律」(平成15年法律第84号)において、消防設備士が受けなければならない講習が「消防用設備等の工事又は整備に関する講習」から「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習」に改正されたこと(消防法第17条の10関係)及び「消防法施行規則の一部を改正する省令」(平成16年総務省令第54号)において、特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる者として甲種特類の消防設備士が追加されたこと(消防法施行規則第33条の3関係)を踏まえ、「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目を定める件」(平成16年消防庁告示第25号。以下「25号告示」という。)が平成16年9月29日に公布され、同日をもって施行されました。
 つきましては、25号告示の運用を下記のとおりとしますので、貴職におかれましては、講習のもつ意義を十分把握するとともに、その運用に遺憾のないよう格段の配意をお願いします。また、貴管内市町村に対しても、周知されるようお願いします。
 なお、本通知により「消防用設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目」の運用について(平成9年3月31日消防予第65号)は廃止します。

第一 講習科目及び効果測定について

1 「特殊消防用設備等の講習区分に係る講習」は、次の事項について講義することとなるが、特に特殊消防用設備等に重点をおいた内容のものとすること。

(1) 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する事項

ア 工事整備対象設備等に関する規制の概要

工事整備対象設備等の規制に関する全般的な事項について

イ おおむね過去5年間における工事整備対象設備等の技術上の基準の改正要点

消防法、消防法施行令、消防法施行規則、消防庁告示、通達及び火災予防条例における工事整備対象設備等の技術上の基準及び消防用機械器具等の規格についておおむね過去5年間に制定又は改正された内容の要点について

ウ おおむね過去5年間における建築基準法令、危険物関係法令等防火に関する関係法令の改正要点

おおむね過去5年間における建築基準法令、危険物関係法令、高圧ガス保安法令、労働安全衛生法令、火災予防条例、建築安全条例等防火に関する関係法令の改正事項のうち、工事整備対象設備等に特に関連のある点について

エ 消防設備士の責務

工事整備対象設備等の工事又は整備の誠実な執行等消防設備士としての責務の内容及び着工届出要領、工事完了試験要領、点検結果報告要領等消防設備士の業務上必要な事項について

オ 特異な火災事故例及びその問題点

各都道府県(当該都道府県に適当な事例がない場合は他の都道府県。以下同じ。)における防火対象物の火災事例のうち適当な事例に係る火災の概況、原因、避難状況、被害状況、工事整備対象設備等(特殊消防用設備等の事例がある場合は当該事例を中心とする。)の設置状況、作動状況、問題点及びその発生を防止するために必要な防火上の対策について

カ その他防火に関する事項

火災の発生現象、消火理論等防火に関する事項

(2) 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項

ア 工事整備対象設備等の工事又は整備に関する技術基準の要点

工事整備対象設備等の工事又は整備を行う上で留意すべき点について

イ 工事整備対象設備等の試験及び点検に関する要点

工事整備対象設備等の試験基準、点検基準、点検要領等試験及び点検に関する事項について

ウ 設備等設置維持計画の概要

消防法施行規則第31条の3の2に定める各事項の概要について

エ おおむね過去五年間に認定された特殊消防用設備等の概要

おおむね過去五年間に総務大臣に認定された特殊消防用設備等の概要について

オ 工事整備対象設備等の奏功例並びに事故例及びその問題点

各都道府県における工事整備対象設備等(特殊消防用設備等の事例がある場合は当該事例を中心とする。)の奏功例並びに工事又は整備等の不備による事故例及びその問題点について

カ 工事整備対象設備等の維持管理に関する要点

工事整備対象設備等の維持管理の重要性及びその具体的方法について

2 「消火設備、警報設備、避難設備及び消火器の講習区分に係る講習」は、次の事項について講義することとなるが、特に消防用設備等に重点をおいた内容のものとすること。

(1) 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する事項

上記1(1)と同様とする。なお、1(1)アからカまでの講習内容のうち、特にイの講習内容に重点を置くものとする。

(2) 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項

ア 消防法施行規則第33条の3第3項に規定する指定区分に応じた工事整備対象設備等の工事又は整備に関する技術基準の要点

技術基準のうち特に工事又は整備を行う上で留意すべき点について

イ 工事整備対象設備等の試験基準及び点検要領

工事整備対象設備等の試験基準、点検基準、点検要領等試験及び点検に関する事項について

ウ 工事整備対象設備等の奏功例並びに事故例及びその問題点

各都道府県における工事整備対象設備等の奏功例並びに工事又は整備等の不備による事故例及びその問題点について

エ 工事整備対象設備等の維持管理に関する要点

工事整備対象設備等の維持管理の重要性及びその具体的方法について
なお、上記アからカの講習内容のうち、特にア及びウの講習内容に重点を置くものとする。

3 講習終了後、受講者の講習内容に対する理解の程度を把握するための効果測定を30分間程度行うこととされているが、当該効果測定は次により行うこと。

(1) 効果測定は筆記により行うものとし、出題数は6題以上とすること。なお、「工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項」に関する問題と、「工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項」に関する問題について、その出題数をおおむね同数とすること。

(2) 問題の形式については、択一式その他の回答の正誤を客観的に判定できる方式を採用するものとすること。

(3) 問題の内容は、工事整備対象設備等の工事、整備又は点検を行うに当たって重要度の高いものを中心として、講義内容に関連した問題を出題するものとすること。

(4) 効果測定の終了後、出題された事項について解説等を行うよう努めること。

(5) 効果測定の終了後、採点を行うこと。

(6) 効果測定の採点の結果、特に成績の良くない者があった場合には、その者に対し再度講習を受けること等の指導を行うこと。

第二 講習修了証明等

 25号告示第三の規定による消防設備士免状への記載は、受講者の消防設備士の裏面に当該講習の講習区分、受講年月日及び講習実施機関名を記載し、かつ、当該講習実施機関の承印を押すことにより行うものであること。
 なお、講習区分の名称については、当該講習区分を特定できる範囲で略称(「特殊」、「消火」、「警報」、「避難・消火器」等)を用いてさしつかえないものであること。

第三 その他講習の実施に係る留意点

1 25号告示第四第一号の規定により都道府県知事があらかじめ公示する「その他講習の実施に関し必要な事項」としては、受講申請の受付期間、受付場所、手数料、受講時に持参すべきもの(受講票、消防設備士免状等)及びその他必要な留意事項が該当するものであること。

2 その他講習の実施上の措置

(1) 講習資料の配布

講習に当たっては、講習内容の理解を容易にするため、教材等を適宜作成し、受講者に配布すること。

(2) 受講票の様式等

ア 受講票の様式

受講票の様式については特に定めはないが、受講者名、講習区分、実施日時、実施場所、その他受講する際の留意事項等を明らかにしたものであること。

イ 受講者の照合

講習日には受講者から受講票及び消防設備士免状を提出させ、消防設備士受講申請書に貼付された写真と受講者とを照合し、本人であることを確認すること。

(3) 消防設備士受講申請書の保存

都道府県知事による講習修了者の消防設備士受講申請書の保存期間は、5年間とすること。

第四 講習の委託

 都道府県知事は、25号告示に基づく講習について、都道府県知事が行う講習と同等以上の講習を適正に行うことができる機関に当該講習の実施に関する事務を委託してもさしつかえないものであること。
 なお、この場合において、25号告示第三の講習修了証明等は、講習に関する事務委託を行った都道府県知事名で行うものであること。