通知・通達

消防予第183号 「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目を定める件」の施行について

消防予第183号
  平成16年9月29日

 

各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目を定める件」の施行について

 工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目を定める件(平成16年消防庁告示第25号。以下「25号告示」という。)が平成16年9月29日に公布され、同日をもって施行されました。
 この25号告示は、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成16年総務省令第54号)において、特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる「特類の甲種消防設備士」の資格が創設され、特類の甲種消防設備士においても、消防法施行規則(以下「規則」という。)第33条の17により講習の受講を免状交付から2年以内、以後5年以内ごとに義務づけたことに伴い、当該講習の実施細目を新たに定めたものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に格段のご配意をお願いするとともに、貴管内市町村に対しても周知されるようお願いします。

第一 講習区分に関する事項

1 規則第33条の3に規定する消防設備士免状の種類及び指定区分に従い、講習を「特殊消防用設備等」、「消火設備」、「警報設備」及び「避難設備・消火器」の四種類に区分し実施することとしたこと。

2 「特殊消防用設備等」の講習区分の対象は、特類の甲種消防設備士としたこと。

第二 講習科目及び講習時間に関する事項

1 講習科目を「特殊消防用設備等の講習区分に係る講習」及び「消火設備、警報設備、避難設備及び消火器の講習区分に係る講習」の二種類に区分したこと。

2 「特殊消防用設備等の講習区分に係る講習」及び「消火設備、警報設備、避難設備及び消火器の講習区分に係る講習」に共通する講習科目は、「工事整備対象設備等(消防法第17条の8に規定する工事整備対象設備等をいう。以下同じ。)関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項」とし、消防用設備等、特殊消防用設備等の関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項をはじめとして、二時間三十分以上の講習を行うこととしたこと。

3 「特殊消防用設備等の講習区分に係る講習」の講習科目は、2に掲げる講習科目の他に「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する事項」とし、「設備等設置維持計画の概要」及び「おおむね過去五年間に認定された特殊消防用設備等の概要」をはじめとして、特殊消防用設備等のほかに消防用設備等の工事又は整備に関する事項について、四時間以上の講習を行うこととしたこと。

4 「消火設備、警報設備、避難設備及び消火器の講習区分に係る講習」の講習科目は、2に掲げる講習科目の他に「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する事項」とし、規則第33条の3第3項に規定する指定区分に応じた工事整備対象設備等の工事又は整備に関する事項等について、四時間以上の講習を行うこととしたこと。

5 25号告示第一に定める講習区分のうち一の講習を受講した後又は消防庁長官が指定する公共団体が行う講習を受講した後、六月以内に講習を受講する場合は、「工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項」の講習科目を免除できるものとしたこと。

6 講習修了後、三十分間程度の効果測定を行うものとしたこと。

第三 その他

1 講習の課程を修了した者は、消防設備士免状にその旨記載するものとしたこと。

2 講習の日時、場所等の必要な事項は、あらかじめ都道府県知事が公示するものとしたこと。

3 講習を受講するための消防設備士受講申請書の様式を定めたこと。

第四 施行期日等

1 この告示は、公布の日から施行することとしたこと。

2 消防用設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目(昭和49年消防庁告示第2号)を廃止し、同告示の別記様式は、平成17年3月31日までの間、使用できることとしたこと。