通知・通達

消防予第182号 「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する 点検票の様式を定める件の一部を改正する件」の施行について

消防予第182号
  平成16年9月29日

 

各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する 点検票の様式を定める件の一部を改正する件」の施行について

 「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成16年消防庁告示第9号)が平成16年5月31日に施行され、これに伴い「消防設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成16年消防庁告示第24号。以下「改正告示」という。)が平成16年9月29日に施行されました。
 今回の改正は、パッケージ型消火設備の点検の基準及び点検票並びにパッケージ型自動消火設備の点検の基準及び点検票の追加等を行ったものです。
 貴職におかれましては下記事項に留意されるとともに、貴管内市町村に対しても周知されるようお願いします。

第一 改正事項等

1 各号列記以外の部分及び第27号中、「操作盤」を「総合操作盤」に改めたこと。

2 第28号に「パッケージ型消火設備の点検の基準及び点検票」を定めたこと。

3 第29号に「パッケージ型自動消火設備の点検の基準及び点検票」を定めたこと。

第二 施行期日

 平成16年6月1日以降に「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成16年総務省令第92号)により設置されたパッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備の機器点検は六月、総合点検は一年の期間に実施しなければならないことから、公布の日(平成16年9月29日)から施行するものとされたこと。

第三 その他

 "平成16年5月31日以前に消防法施行令第32条により設置されたパッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備にあっては、改正告示により規定されたパッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備の点検の基準及び点検票に従って点検を実施する義務はないが、適切な維持管理を行う必用があることから、改正告示に定める点検の基準及び点検票に準じて点検を実施するよう指導されたいこと。