別紙 容器関係
別紙
容器関係
(則第39条の3関係)
問 告示第68条の2の2第3号に規定する「耐油性の容器」とは、どのような容器をいうのか。
答 収納された危険物と反応しない材料で造られた容器で、容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納物が漏れるおそれがない構造であるものをいい、形状は問わないものである。
「耐油性の容器」に該当する例
1 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(平成2年10月31日付け消防危第105号)中、告示第68条の2の2関係において回答している「耐油性の容器」に該当する容器。
(1)アルミホイル缶
(2)合成缶
(3)板紙箱(内側プラスチック袋付き)
(4)板紙箱(プラスチック加工紙製)
(5)コンポジット容器
2 多層プラスチックフィルム袋
(1)スタンディングパウチ(図1)
「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(平成10年10月13日付け消防危第90号)中、告示第68条の2の2関係において回答している「耐油性の容器」に該当する容器。
(2)ピロー包装(図2)
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