通知・通達

別添 ○○市(町・村)火災予防条例の一部を改正する条例(準則)


別添
 

○○市(町・村)火災予防条例の一部を改正する条例(準則)
 ○○市(町・村)火災予防条例(昭和○○年(町・村)条例第○号)の一部を次のように改正する。
 第三条第三項中「甲種防火戸(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十条第一項に規定する甲種防火戸をいう。以下同じ。)又は乙種防火戸(建築基準法施行令第百十条第二項及び第三項に規定する乙種防火戸をいう。以下同じ。)」を「防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)」に改める。
 第三条の二第一項第一号ロ中「又は建築基準法施行令第百八条第一号に規定する防火構造(同条第四号の規定に基づき建設大臣が同条第一号と同等以上の防火性能を有すると認めて指定するものを含む。)」を「であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたもの(第六条第一項第一号において「耐火構造」という。)、又は耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)」に改める。
 第十条中「ゴムスプレツダー」を「ゴムスプレッダー」に改め、同条第一号中「不燃材料又は」及び「(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)」を削る。
 第十一条第一項第三号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火戸」に改める。
 第三十一条の三第一項第一号中「耐火構造若しくは」を削り、「防火構造」の下に「(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。)」を加え、同条第二項第二号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火戸」に改める。
 第三十四条第七号ハ中「不燃材料、準不燃材料又は」を削る。
 第四十一条(見出しを含む。)中「防火戸」を「防火設備」に改め、同条第一号中「閉鎖」の下に「又は作動」を加える。
   附 則
 この条例は、公布日から施行する。