(1) |
設置場所は、耐火構造の建築物又は壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造った建築物とすること。 |
(2) |
専用タンクは、令第12条第1項(第3号を除く。)若しくは第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第3号を除く。)又は第13条第1項(第5号を除く。)、第2項若しくは第3項(これらの項においてその例によるものとされる同条第1項第5号を除く。)の規定の例によること。 |
(3) |
中継タンクは、次によること。 |
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ア |
一の中継タンクの容量は、1000l未満とすること。この場合において、中継タンクは、一の施設につき複数設けることができること。 |
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イ |
中継タンクを屋上に設ける場合は、灯油等が漏れたときにその流出を防止するため、次により周囲に防油堤を設けること。(例図3) |
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(ア) |
防油堤の容量は、中継タンクの容量(中継タンクが複数設けられる場合には、最大のものの容量)以上とすること。 |
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(イ) |
防油堤は、鉄筋コンクリートで造り、その中に収納された灯油等が当該防油堤の外に流出しない構造であること。 |
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(ウ) |
防油堤には、雨水の浸入を防ぐ、不燃材料で造った覆いを設けること。 |
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(エ) |
防油堤の覆いは、堤内のタンクの点検に支障のない構造であること。 |
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ウ |
中継タンクを屋内に設ける場合は、タンク専用室に設けることとし、その室のしきい、せき等の高さは、中継タンクの容量以上の量を収納することができる高さとすること。 |
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エ |
中継タンクには、灯油等のあふれを防止するため、専用タンクに接続された専用の戻り管(当該戻り管を(4)キに規定する戸別タンクの戻り管と共用する場合を含む。)を設けること。この場合において、戻り管の口径は、専用タンクからの供給用の配管の口径より大きいものとすること。 |
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オ |
中継タンクの戻り管には、弁を設けないこと。 |
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カ |
中継タンクは、アからオまでによるほか、令第11条第4号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第5号から第9号、第11号及び第12号又は第12条第5号から第8号及び第10号から第11号の規定の例によること。
ただし、容量200l以下の中継タンクの板厚については、厚さ2.3mm以上の鋼板とすることができる。
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(4) |
中継タンクと各戸の燃焼機器との間には、戸別タンク(数戸共用のタイプを含む。)を設けること。この場合において、戸別タンクは次によること(例図4)。 |
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ア |
戸別タンクの容量は、30l以下とすること。 |
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イ |
戸別タンクは、厚さ1.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること。なお、通気管は、設けないことができるものであること。 |
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ウ |
戸別タンクは、各戸の住居以外の部分(廊下、階段、踊り場、ホール等の共用部分)から容易に点検でき、避難上支障とならない場所に設けること。 |
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エ |
戸別タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。ただし、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。 |
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オ |
戸別タンクは、地震等の際に容易に転倒しないよう固定すること。 |
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カ |
戸別タンクの架台は、不燃材料で造ること。 |
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キ |
戸別タンクには、灯油等のあふれを防止するため専用タンクに接続された専用の戻り管を設けることとし、その口径は、供給用の配管の口径より大きいものとすること。
ただし、専用の戻り管を設置すると同等の機能を有する配管を設ける場合は、この限りでない(例図4-2)。
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ク |
戸別タンクの戻り管には、弁を設けないこと。 |
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ケ |
戸別タンクに大気圧を超える圧力がかかった場合に、各戸に設けられる燃焼機器が異常燃焼を防止する機能を有し、又は、戸別タンクと燃焼機器の間に減圧装置が設けられていること。この場合、大気圧力を超える圧力として、落差圧力を考慮すれば足りるものであること。 |
(5) |
配管は、令第9条第1項第21号の規定の例によるほか、次によること。 |
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ア |
配管の接続部分の点検が容易でない場所に設けられる配管及び専用タンクと建築物との連絡部分に設けられる立ち上がり配管の接続は、溶接等によること。 |
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イ |
配管が建築物の主要構造部を貫通する場合は、その貫通部分に配管の接続部分を設けないこと。 |
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ウ |
配管には、見易い箇所に取り扱う危険物の物品名を表示すること(幅30cm以上の帯状で、地:黄色、文字:黒色)。なお、当該表示については、室内にある配管にあっては、点検のために設けた開口部にある配管ごとに、屋外にある配管にあっては、見易い箇所に1箇所以上表示すること。 |
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エ |
戸別タンクに灯油等を供給する配管には、戸別タンクごとに緊急の際に容易に灯油等の供給を遮断できる自動又は手動の弁を設けること(例図4)。 |
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オ |
戸別タンクに灯油等を供給する配管には、エの弁を閉鎖することによって当該戸別タンク以外の戸別タンクへの灯油等の供給を遮断しない措置が講じられていること(例図4)。 |
(6) |
消火設備は、次によること。 |
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ア |
専用タンクには、第5種の消火設備を2個以上設けること。 |
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イ |
中継タンクには、第5種の消火設備を1個以上設けること。 |
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ウ |
戸別タンクに対する第5種の消火設備は、建築物の各階の階段(屋外の非常階段を除く。)の踊り場ごとに、またエレベーターがある場合はそのホールごとに1個以上設けること。ただし、階段の踊り場とエレベーターホールが近接している場合は、階段の踊り場に1個以上設けることで差し支えない。
なお、当該消火設備については、法第17条の規定により設置することとなる消火設備と兼用することはできないこと。
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(7) |
その他の設備 |
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ア |
専用タンクから戸別タンクへ灯油等を供給する系統には、緊急の際、灯油等の供給が遮断できる装置(以下「緊急遮断装置」という。)を設けること。緊急遮断装置については、専用タンクのポンプ設備を停止し、かつ、中継タンクから戸別タンクへの灯油等の供給を同時に遮断できる性能を有すること。 |
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イ |
緊急遮断装置には、見易い箇所に緊急遮断装置である旨を表示した標識を設けること(地:赤色、文字:白色)。 |