平成16年5月31日
  |
番号 |
省令・告示名
|
法令番号
|
改正概要
|
改正される省令・告示等
|
備考
|
|
1 |
消防法施行規則の一部を改正する省令 |
総務省令16  第93号 |
消防法一部改正において性能規定が導入されたことに伴う所要の改正、総合操作盤の設置を義務化する等の改正を行うもの |
消防法施行規則 |
  |
2 |
総合操作盤の基準を定める件 |
消防庁告示16  第7号 |
消防法施行規則の一部改正において、総合操作盤が設置義務が定められたことに伴い、総合操作盤の設置基準を定めるもの |
制定(操作盤の設置免除告示に規定済のものを、根拠規定が変更されたことにより新たな二制定) |
  |
3 |
総合操作盤の設置方法を定める件 |
消防庁告示16  第8号 |
消防法施行規則の一部改正において、総合操作盤が設置義務が定められたことに伴い、総合操作盤の設置方法を定めるもの |
制定(操作盤の設置免除告示に規定済のものを根拠規定が変更されたことにより新たに制定) |
  |
4 |
消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件 |
消防庁告示16  第9号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う消防庁告示の一部改正(特種消防設備点検資格者の創設) (旧告示を廃止) |
消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づき、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(昭和五十年消防庁告示第三号) |
  |
5 |
消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件 |
消防庁告示16  第10号 |
消防法の一部改正及び消防法施行規則の一部改正に伴う消防庁告示の制定(特殊消防用設備を点検する消防設備点検資格者の区分として特種を創設するほか、必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等のうち、パッケージ型自動消火設備等の点検を行う消防設備点検資格者の区分(1種)を定めるもの(旧告示を廃止) |
消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類を定める件(平成十二年消防庁告示第二十四号) |
  |
6 |
消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件等の一部を改正する件 |
消防庁告示16  第11号 |
消防法施行規則の一部改正に伴い、旧告示を廃止し、新たに制定し直すもの |
消防法施行規則第四条の二の七第二項第三号の規定に基づき、防火対象物の点検済表示に記載する事項を定める件(平成十四年消防庁告示第十三号) |
  |
7 |
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 |
総務省令16  第94号 |
消防法の一部改正等の施行に伴い、日本消防検定協会の業務が変更されることから、事業計画に関する規定など協会の財務及び会計に関して改正するもの |
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号) |
  |
|
8 |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 |
総務省令16  第92号 |
消防法一部改正において性能規定が導入されたことに伴い、消防法施行令第29条の4第1項に基づき通常用いられる消防用設備等に代えて用いられる設備等の認定基準を定めるもの |
制定 |
  |
9 |
パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件 |
消防庁告示16  第12号 |
8の省令の規定に基づき、パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるもの |
制定 |
  |
10 |
パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件 |
消防庁告示16  第13号 |
8の省令の規定に基づき、パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるもの |
制定 |
  |
11 |
消防法施行令第三十六条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる消防用設備等に類するものを定める件 |
消防庁告示16  第14号 |
消防法施行令の一部改正に伴う消防庁告示の制定(必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等又は特殊消防設備等のうち、甲種・乙種消防設備士でなければ行ってはならないものとして、パッケージ型消火設備等を消防用設備等に類するものとして定める) |
制定 |
  |
12 |
消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件 |
消防庁告示16  第15号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う消防庁告示の制定(必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等のうち、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の種類と免状区分として、パッケージ型自動消火設備等(1類、2類又は3類の甲種・乙種消防消防設備士)を定めるもの |
制定 |
  |
13 |
消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件 |
消防庁告示16  第16号 |
29条の4省令に基づく設備等としたパッケージ消火設備及びパッケージ自動消火設備に関する試験結果報告書の様式を定めるもの |
消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等ごとの消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年消防庁告示第四号) |
  |
|
14 |
消防法第二十一条の四十八第二項に規定する登録検定機関を登録する省令 |
総務省令16  第90号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う省令制定 |
制定 |
  |
15 |
消防法施行規則第一条の四第八項に規定する登録講習機関を登録する省令 |
総務省令16  第91号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う省令制定 |
制定 |
  |
16 |
防火管理に関する講習を行う機関を指定する件を廃止する件 |
総務省告示16  第446号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う自治省告示の廃止
|
防火管理に関する講習を行う機関を指定する件(昭和六十二年自治省告示第一号) |
  |
17 |
指定確認機関の指定の基準等を定める件等を廃止する件 |
消防庁告示16  第6号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う告示の廃止
(「指定講習機関の指定基準」等規則に定められた事項等の廃止) |
消防法施行規則第四条の六第二項等の規定に基づく指定確認機関の指定の基準等(平成十二年消防庁告示第十五号) |
  |
消防法消防法施行規則第三十一条の五第二項並びに同条第三項において準用する消防法消防法施行規則第四条の六第二項及び第五項の規定に基づく指定認定機関の指定の基準等(平成十二年消防庁告示第十六号) |
  |
消防法施行規則第三十一条の七第二項並びに同条第三項において準用する消防法施行規則第四条の六第二項及び第五項の規定に基づく指定講習機関の指定の基準等(平成十二年消防庁告示第十七号) |
  |
消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関(平成十三年消防庁告示第三十五号) |
  |
消防法施行規則第四条の二の五第二項、第三項、第五項、第七項及び第十項の規定に基づく登録講習機関の登録基準等(平成十四年消防庁告示第十号) |
  |
18 |
消防法施行規則第四条の二の五第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件 |
消防庁告示16  第17号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う告示の制定(旧告示の廃止) |
平成十四年消防庁告示第十号に基づき、同告示第二第五号を定める件(平成十四年消防庁告示第十一号)の廃止 |
  |
19 |
消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件 |
消防庁告示16  第18号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う告示の制定
(旧告示の廃止) |
指定講習機関の講習を定める件(平成十二年消防庁告示第十八号)の廃止 |
  |
20 |
防炎性能に係る耐洗たく性能の基準を定める件等の一部を改正する件 |
消防庁告示16  第19号 |
消防法施行規則の一部改正に伴う告示の一部改正(「指定講習機関」等を引用する部分等の形式改正) |
防炎性能に係る耐洗たく性能の基準(昭和四十八消防庁告示第十一号) |
  |
消防法施行規則第四条の四第四項及び第四条の五第二項の規定に基づく防炎表示を付する者の登録基準及び指定確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類(平成十二年消防庁告示第九号) |
  |
消防法施行規則第三十一条の四第三項の表示の様式(平成十二年消防庁告示第十九号) |
  |
消防法施行規則第三十一条の六第六項六号の期間(平成十二年消防庁告示第十四号) |
  |