通知・通達

消防予第86号 消防法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

消防予第86号
平成16年5月31日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁予防課長     


消防法施行規則の一部を改正する省令等の施行について


 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成16年総務省令第93号。以下「改正省令」という。)が平成16年5月31日に公布されました。
 今回の改正は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)において特殊消防用設備等が規定されたことに伴い、特殊消防用設備等の検査、点検等、設備等設置維持計画、特殊消防用設備等の性能評価の申請等について定めるとともに、一定の要件に該当する防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等について、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤を防災センター等に設けることその他所要の規定の整備を図ることを目的として行われたものであります。
 貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に格段のご配慮をいただくとともに、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。



第1 消防法施行規則の一部改正(平成16年総務省令第93号)
 [別添1-1及び1-2]
       総合操作盤の設置に関する事項
 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、以下に掲げるものに設置される、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報設備、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)については、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けることとしたこと。(改正省令による改正後の消防法施行規則(以下「規則」という。)第12条第1項、第14条第1項、第16条第3項、第18条第4項、第19条第5項、第20条第4項、第21条第4項、第22条、第24条、第24条の2の3第1項、第25条の2第2項、第28条の3第4項、第30条、第30条の3、第31条、第31条の2及び第31条の2の2関係)
(1 )令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
 延べ面積が5万平方メートル以上の防火対象物
 地階を除く階数が15以上で、かつ、延べ面積が3万平方メートル以上の防火対象物
(2 )延べ面積が千平方メートル以上の地下街
(3 )次に掲げる防火対象物((1)又は(2)に該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上の防火対象物
 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上の特定防火対象物
 地階の床面積の合計が5千平方メートル以上の防火対象物

   特殊消防用設備等の検査、点検等に関する事項
(1 )特殊消防用設備等の届出及び検査
 消防法(以下「法」という。)第17条第3項に規定する特殊消防用設備等について、法第17条の3の2の規定による検査を受けるに当たって添付すべき書類を定めるとともに、消防長又は消防署長は、法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかを検査しなければならないこととしたこと。(規則第31条の3関係)
(2 )設備等設置維持計画
 設備等設置維持計画に記載すべき事項を定めたこと。(規則第31条の3の2関係)
(3 )特殊消防用設備等の点検及び報告
 法第17条の3の3に規定する特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める期間ごとに行うとともに、当該点検結果について、消防長又は消防署長に対して、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとしたこと。また、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うことができる特殊消防用設備等は消防庁長官が定めることとしたこと。(規則第31条の6関係)
(4 )消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類
 甲種消防設備士又は乙種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防法施行令(以下「令」という。)第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類は、消防庁長官が定めることとしたこと。(規則第33条の3関係)
(5 )工事対象設備等着工届
 特殊消防用設備等に関する着工届出に当たって添付すべき書類を定めたこと。(規則第33条の18関係)

   特殊消防用設備等の性能評価等
(1 ) 法第17条の2第2項に基づく特殊消防用設備等の性能評価(法第17条の2第1項に規定するものをいう。)の申請に当たっての申請手続き及び申請書類について定めたこと。(規則第34条の2の2関係)
(2 ) 法第17条の2の2第1項の規定に基づく特殊消防用設備等に関する総務大臣の認定(法第17条第3項に規定するものをいう。)の申請に当たっての申請手続き及び申請書類について定めたこと。(規則第34条の2の3関係)

   その他
(1 ) 障害者支援費制度の施行に伴い、令第12条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物に、肢体不自由者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、内部障害者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)及び身体障害者授産施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)を加えることとしたこと。(規則第13条第2項関係)
(2 ) 登録確認機関、登録認定機関及び登録検定機関について所要の規定整備を行ったこと。(規則第4条の6、第31条の5及び第44条の4関係)
(3 )その他所要の規定の整備を図ったこと。

   経過措置
(1 ) この省令の施行の際現に存する肢体不自由者更生施設、内部障害者更生施設及び身体障害者授産施設又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の肢体不自由者更生施設、内部障害者更生施設及び身体障害者授産施設におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、規則第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によること。(改正省令附則第2項関係)
(2 ) 新規則別記様式第1号の2の2(防火管理者選任(解任)届出書)、別記様式第1号の2の3(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)、別記様式第1号の2の3の2(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証)、別記様式第1号の6(消防消防設備士試験受験願書)及び別記様式第1号の7(工事整備対象設備等着工届出書)に規定する様式は、平成161130日までの間は、なお従前の例によることができること。(改正省令附則第3項関係)

   施行日
改正省令は、平成16年6月1日から施行することとされた。(改正省令附則第1項関係)


2 総合操作盤の基準を定める件(平成16年消防庁告示第7号)及び総合操作盤の設置方法を定める件(平成16年消防庁告示第8号)
  改正省令により、一定の要件に該当する大規模な建築物その他の防火対象物に設置される屋内消火栓設備等については、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けることとされたことに伴い、総合操作盤の基準及び設置方法を定めることとしたこと。
       総合操作盤の基準を定める件(以下「基準告示」という。)[別添2]
 総合操作盤の基準として、構造及び機能、維持管理機能、防災設備等又は一般設備に係る監視を行う設備との兼用、表示機能、警報機能、操作機能、防災設備等に係る表示及び警報、情報伝達機能、制御機能、記録機能、消防活動支援機能、運用管理支援機能並びに表示について定めたものであること。

   総合操作盤の設置方法を定める件(以下「設置方法告示」という。)
  [別添3
]
 総合操作盤の設置方法に関して、消防用設備等に係る監視、操作等を行う場所、副防災監視場所で監視、操作等を行う場合の要件、監視場所において監視等を行う場合の要件、遠隔監視場所において監視等を行う場合の要件について定めたものであること。

   
   
   その他
 消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件を定める件(平成9年消防庁告示第1号)、操作盤の基準を定める件(平成9年消防庁告示第2号)及び操作盤の設置免除の要件を定める件(平成9年消防庁告示第3号)は、廃止することとしたこと。(基準告示附則第2項関係)

   施行期日
 平成16年6月1日から施行すること。(基準告示附則第1項及び設置方法告示附則関係)


 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件等の制定等について
消防法施行規則の一部改正に伴い、以下の告示の制定等を行うこととしたこと。
       消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)[別添4]
(1 )改正内容
 消防用設備等又は特殊消防用設備等について、点検の内容及び点検の方法、点検の期間、点検の結果についての報告書の様式を定めることとしたこと。
(2 )その他
 本告示の制定に伴い、消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第3号)を廃止することとしたこと。
 また、本告示の施行の際現に存する消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件別記様式第1(消防用設備等点検結果報告書)、第2(消防用設備等点検結果総括表)及び第3(消防用設備等点検者一覧表)は、本告示の別記様式第1、第2及び第3にかかわらず、平成17年5月31日までの間は、これを使用することができること。


   消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)[別添5]
(1 )改正内容
 従前の消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類に加えて、以下の改正を行ったこと。
 新たに、特殊消防用設備等の点検を行うことができる特種消防設備点検資格者の区分を創設したこと。
 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に基づくパッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備について点検を行うことができるのは、第一類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士、第二類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士、第三類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第一種消防設備点検資格者とすること。
(2 )その他
 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類を定める件(平成12年消防庁告示第24号)は、廃止することとしたこと。


   消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件等の一部を改正する件(平成16年消防庁告示第11号)[別添6]
(1 )改正内容
 消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)について、特殊消防用設備等及び必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等についての点検結果報告書を追加する等別記様式の改正を行ったこと。
 消防法施行規則第4条の2の6第1項第2号、第3号及び第7号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成14年消防庁告示第12号)、消防法施行規則第4条の2の7第2項第3号の規定に基づき、防火対象物の点検済表示に記載する事項を定める件(平成14年消防庁告示第13号)及び消防法施行規則第3条第5項の対象となる防火対象物の要件を定める件(平成6年消防庁告示第9号)について、所要の規定整備を行ったこと。