通知・通達

消防予第87号 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の施行について

消防予第87号
平成16年5月31日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁予防課長     


必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の施行について


  必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)、パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第12号)及びパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第13号)が平成16年5月31日に公布されました。
 今回の省令及び告示の制定は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)において、消防用設備等の技術上の基準に性能規定が導入されるとともに、消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第19号)において、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の基準が定められたことに伴い、通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、具体的な設備等に関する省令を定めるとともに、当該設備に関して設置及び維持に関する技術上の基準に関して告示の制定を行うものであります。
 貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に格段のご配慮をいただくとともに、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。



 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)[別添1]
     
(1 )消防法施行令(昭和37年政令第36号。以下「令」という。)第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等として、
 屋内消火栓設備に代えて用いていることができるものとして、パッケージ型消火設備を、
 スプリンクラー設備に代えて用いることができるものとして、パッケージ型自動消火設備を、
定めるものであること。(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下「省令」という。)第1条第1項及び第2条1項関係)
(2 )消防法施行規則第4条の4第4項及び第4条の5第2項の規定に基づき、防炎表示を付する者の登録の基準及び指定確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類を定める件(平成12年消防庁告示第9号)
(3 )消防法施行規則第31条の4第3項の表示の様式を定める件(平成12年消防庁告示第19号)



 パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第12号)[別添2]
 省令第1条第2項に基づき、パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物、設置及び維持に関する技術上の基準、パッケージ型消火設備の一般性能等、放射性能、消火薬剤の種類及び消火薬剤量、消火薬剤の性能等並びに表示について規定したものであること。


 パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第13号)[別添3]
 省令第2条第2項に基づき、パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物、設置及び維持に関する技術上の基準、設置及び維持に関する基準の細目、パッケージ型自動消火設備の性能等、感知部、放出口及び放出導管、消火薬剤貯蔵容器、作動装置、受信装置、選択弁等、非常電源、絶縁抵抗等、放射性能、消火性能、消火試験、消火薬剤の種類及び消火薬剤量、消火薬剤の性能等並びに表示について定めたものであること。


 消防法施行令第36条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる消防用設備等に類するものを定める件(平成16年消防庁告示第14号)[別添4]
 パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備の設置に係る工事又は整備については、令第36条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる消防用設備等に類するものとして、消防設備士でなければ行ってはならない必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備とすること。


 消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件(平成16年消防庁告示第15号)[別添5]
(1 )甲種消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類
 甲種消防設備士が行うことができる、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類は、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備とも、第一類、第二類又は第三類の甲種消防設備士とすること。
(2 )乙種消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の整備の種類
 乙種消防設備士が行うことができる、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の整備の種類は、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備とも、第一類、第二類又は第三類の乙種消防設備士とすること。


 消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(平成16年消防庁告示第16号)[別添6]
 消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年消防庁告示第4号)について、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備に係る試験結果報告書の様式を追加する等の改正を行ったこと。


7 その他
 「屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて」(平成9年1127日付消防予第182号予防課長通知)は、廃止することとしたこと。


8 施行期日
 1から6までの省令及び告示については、平成16年6月1日から施行することとしたこと。