消防予第89号
消防予第99号
平成16年5月31日
各都道府県消防主管部長 殿
消防法第21条の48第2項に規定する登録検定機関を登録する省令、消防法施行規則第1条の4第8項に規定する登録講習機関を登録する省令等の施行について
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消防法第21条の48第2項に規定する登録検定機関を登録する省令(平成16年総務省令第90号)、消防法施行規則第1条の4第8項に規定する登録講習機関を登録する省令(平成16年総務省令第91号)等が平成16年5月31日に公布されました。
今回の省令の制定等は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成16年総務省令第54号。以下「改正省令」という。)において、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)」に基づき関係指定機関が登録機関に移行することとされたことに伴い、新たに、特殊消防用設備等に関する性能評価を実施する登録検定機関を登録するとともに、防火管理者講習に係る登録講習機関を登録するほか、登録機関化に伴う関係告示の改廃を行うなど所要の規定整備を行うことを目的とするものであります。
貴職におかれましては、貴都道府県内市町村に対しても、この旨周知されるようお願いします。
記
1 |
消防法第21条の48第2項に規定する登録検定機関を登録する省令(平成16年総務省令第90号)[別添1] |
消防法(以下「法」という。)第21条の48第2項に規定する登録検定機関について、特殊消防用設備等の性能評価業務を実施する機関として、財団法人消防設備安全センターを登録したこと。
なお、これにより、特殊消防用設備等に関する制度が施行される平成16年6月1日現在、特殊消防用設備等の性能評価業務を行う法人は、日本消防検定協会及び財団法人消防設備安全センターとなること。
2 |
消防法施行規則第1条の4第8項に規定する登録講習機関を登録する省令(平成16年総務省令第91号)[別添2] |
消防法施行規則(以下「規則」という。)第1条の4第8項に規定する防火管理者講習に係る登録講習機関として、財団法人日本防火協会を登録したこと。
3 |
消防法施行規則第4条の2の5第2項において準用する消防法施行規則第1条の4第10項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件(平成16年消防庁告示第17号)[別添3] |
防火対象物点検資格者講習の登録講習機関が実施する講習に係る基準として、講習科目及び講習時間等を新たに定めたこと。これに伴い、平成14年消防庁告示第10号に基づき、同告示第2第5号の講習を定める件(平成14年消防庁告示第11号)は、廃止したこと。
4 |
消防法施行規則第31条の7第2項において準用する消防法施行規則第1条の4第10項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件(平成16年消防庁告示第18号)[別添4] |
消防設備点検資格者講習の登録講習機関が実施する講習に係る基準として、講習の実施区分、講習科目及び講習時間等を新たに定めたこと。これに伴い、指定講習機関の講習を定める件(平成12年消防庁告示第18号)は、廃止したこと。
5 |
防炎性能に係る耐洗たく性能の基準を定める件等の一部を改正する件(平成16年消防庁告示第19号)[別添5] |
(1 |
)改正内容
登録機関化に伴い、以下の告示について所要の規定整備を行うこと。
イ |
防炎性能に係る耐洗たく性能の基準を定める件(昭和48年消防庁告示第11号) |
ロ |
消防法施行規則第4条の4第4項及び第4条の5第2項の規定に基づき、防炎表示を付する者の登録の基準及び指定確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類を定める件(平成12年消防庁告示第9号) |
ハ |
消防法施行規則第31条の4第3項の表示の様式を定める件(平成12年消防庁告示第19号) |
二 |
消防法施行規則第31条の6第6項第6号の期間を定める件(平成12年消防庁告示第14号) |
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(2 |
)経過措置
この告示の施行の際現に存する改正前の消防法施行規則第31条の4第3項の表示の様式を定める件様式1(消防用設備等の認定表示)及び様式2の表示は、当分の間、これを使用することができることとしたこと。 |
6 |
防火管理に関する講習を行う機関を指定する件(昭和62年自治省告示第1号)を廃止する件(平成16年総務省告示第446号)及び指定確認機関の指定の基準等を定める件等を廃止する件(平成16年消防庁告示第6号)[別添6] |
消防法施行規則の一部を改正する省令(平成16年総務省令第54号)の施行による登録機関化に伴い、以下の総務省告示及び消防庁告示を廃止することとしたこと。
(1 |
)防火管理に関する講習を行う機関を指定する件(昭和62年自治省告示第1号) |
(2 |
)指定確認機関の指定の基準等を定める件(平成12年消防庁告示第15号) |
(3 |
)指定認定機関の指定の基準等を定める件(平成12年消防庁告示第16号) |
(4 |
)指定講習機関の指定の基準等を定める件(平成12年消防庁告示第17号) |
(5 |
)消防法施行規則第31条の4第2項に規定する指定認定機関を指定する件(平成13年消防庁告示第35号) |
(6 |
)消防法施行規則第4条の2の5第2項、第3項、第5項、第7項及び第10項の規定に基づき、登録講習機関の登録の基準等を定める件(平成14年消防庁告示第10号) |
7 施行日
1、2、3、4、5及び6について、平成16年6月1日から施行することとされたこと。
8 その他
今回登録を行ったもの以外の消防法施行規則に基づく各種登録機関については、改正省令附則第3条第2項により、6月1日から6ヶ月間は、登録を受けている法人とみなされることを踏まえ、今後、登録を行っていく予定であること。
 
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