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消防予第90号 消防法施行令第32条の改正に伴う運用上の留意事項について(通知)
通知・通達
消防予第90号 消防法施行令第32条の改正に伴う運用上の留意事項について(通知)
消防予第90号
平成16年5月31日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
消防法施行令第32条の改正に伴う運用上の留意事項について(通知)
消防法施行令第32条の規定については、本年2月6日に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成
16
年政令第
19
号)により改正され、本年6月1日から施行されることとなりました。
改正内容については、「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」(平成
16
年2月6日付け消防庁次長通知)により示しているところですが、今般、予防行政の円滑な運用を図るために、改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第
32
条の運用上の留意事項を下記のとおり取りまとめました。貴職におかれましては、下記事項にご留意いただくとともに、貴都道府県内市町村に対しても、よろしくご指導願います。
記
1 消防法施行令第32条の改正の趣旨について
近年、防火性能の高い建築部材を造る技術、高性能な設備等の開発、火災現象の科学的解明等が進んでおり、防火対象物の不燃化の促進、消防力の向上等も図られていることから、焼損面積が小さくなる傾向にあります。一方、近年、防火対象物の活用用途の多様化や規制改革の要請に対する柔軟な対応も求められています。
従前の消防法施行令(以下「旧令」という。)第32条の規定に基づき基準の特例を適用するためには、「火災の発生のおそれが著しく少ないこと」、「延焼のおそれが著しく少ないこと」及び「火災等の災害による被害を最少限度に止めることができること」の3つの要件を満たすことが必要でしたが、建物の防火安全性が高まっている状況や防火対象物の実態に即した柔軟な対応が求められている状況を踏まえると、「火災等の災害による被害を最少限度に止めることができること」が満たされる場合は、「火災の発生のおそれが著しく少ないこと」又は「延焼のおそれが著しく少ないこと」のいずれかが満たされていれば、十分な防火安全性が確保できるものと考え、旧令第
32
条の「火災の発生及び延焼のおそれが著しく少な」いという要件を「火災の発生又は延焼のおそれが著しく少な」いという要件に改めました。
また、今回の改正に伴い、「防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して」という部分も「防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して」に改正されていますが、これは運用の実態を踏まえつつ、他の規定との整合を図るための改正であり、基準の特例を適用するか否かは、前述のとおりであることに留意してください。
2 自主認定等にかかる機械器具等の取扱いについて
公益法人が自主的に行っている認定、評定等(以下「自主認定」という。)に係る消防用設備等その他の設備又はその部分である機械器具等(以下「自主認定等にかかる機械器具等」という。)の取扱いについては、「公益法人の関与に係る通知の取扱いについて」(平成
13
年3月
30
日付け消防庁予防課長通知)等に基づき、各地方公共団体の実情に応じて対応されてきたところです。
自主認定等に係る機械器具等の中には、消防長又は消防署長が、自主認定等がなされていることを条件として、旧令第
32
条を適用してその設置を認めてきたものもあります。新令第
32
条が施行されると、これらの機械器具等については消防法第17条第3項の規定に基づく総務大臣認定制度の対象に移行する、という誤解も一部に見られるところですが、1で述べた新令第
32
条の解釈を踏まえ、自主認定等に係る機械器具等については、引き続き従来と同様の取扱いをされるようお願いします。
なお、性能規定導入の趣旨を踏まえ、自主認定等に係る機械器具等についても、今回、策定したパッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備のように可能なものについては、十分な知見が得られたものから順次、関係省令の改正又は新令第
29
条の4第1項の規定に基づく省令の制定により、消防法第
17
条第1項の「消防用設備等」として位置付け、必要な技術上の基準を定めていく予定であることを申し添えます。
関連リンク
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