通知・通達

消防予第94号 「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示」及び「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示」の運用上の留意事項について

消防予第94号
平成16年5月31日



各都道府県消防主管部長 殿

消防庁予防課長   

「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示」及び「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示」の運用上の留意事項について


 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号。以下「省令」という。)が施行されることに伴い、パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第12号)及びパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第13号)が制定されました。
 パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備については、これまで「屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて」(平成9年1127日付け消防予第182号。以下「182号通知」という。)及び「パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準について」(昭和63年9月22日付け消防予第136号。以下「136号通知」という。)等を踏まえ、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の規定を適用して認められてきたところですが、今般、これらの基準についてこれまでに一定の知見が蓄積されたことから、令第29条の4第1項の規定に基づき、省令第1条第2項及び第2条第2項の規定に基づき設置及び維持に関する技術上の基準を定めたものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。


1 パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第12号)について
  パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件(第3関係)
  パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件として、令第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第1(1)項から(12)項若しくは(15)項又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(1)項から(12)項若しくは(15)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分とされ、パッケージ型消火設備の種別に応じて設置できる防火対象物の階数、延べ面積が定められたこと。
2 パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第13号)について
  設置及び維持に関する技術上の基準(第4関係)
(1 ) 136号通知において区分していた一般用のパッケージ型自動消火設備及び倉庫等用パッケージ型自動消火設備に係る設置の取扱いを統一したこと。
(2 ) パッケージ型自動消火設備の防護面積が同時放射区域の面積以上であるものを設置することとされたこと。ただし、136号通知と同様に、同時放射区域が隣接する場合におけるパッケージ型自動消火設備の防護面積は隣接する部分(壁、戸等により区画されない部分をいう。)に限り0.6mメートル長くすることができるものであること。
  一の居室等を二の同時放射区域とする場合

一の居室等を二の同時放射区域とする場合

同時放射区域 L×LA=L×(LC+0.6)
この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積はL×(LC+0.6)とすることができる。
  廊下、通路等を二以上の同時放射区域とする場合

廊下、通路等を二以上の同時放射区域とする場合

第1同時放射区域 L×LA=L×(LC+0.6)
第2同時放射区域 L×LB=L×(0.6+LC+0.6)
この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積はそれぞれL×((LC+0.6)又は(0.6+LC+0.6))とすることができる。
(3 ) パッケージ型自動消火設備を共用する場合において、イの場合を除き、隣接する同時放射区域間の共用はしないこととされたこと。この場合の隣接する同時放射区域は、136号通知と同様に、火災が発生した場合において延焼するおそれのあると考えられる当該同時放射区域に接している区域等を全部含むものであること。
  隣接する同時放射区域の考え方

隣接する同時放射区域の考え方

廊下a 廊下b
廊下a
廊下b

備考1   ○印は、隣接するものを示す。
  廊下a及び廊下bは、同時放射区域(13mメートル2)で区画した場合とする。
  各室は、一の同時放射区域となっている。
  隣接する同時放射区域において、パッケージ型自動消火設備を共用する場合の取扱い

隣接する同時放射区域において、パッケージ型自動消火設備を共用する場合の取扱い

(1)A室とB室間において共用できる場合
(a-c間が右の事項を満たす場合)
  耐火構造若しくは準耐火構造又はこれらと同等以上の防火性能を有する壁等で区画されていること。なお、A室とB室間に開口部があるときは、当該部分に防火設備が設けられていること。
(2)A室とB室間において共用ができない場合
(a-c間が右の事項に該当する場合)
  上記事項を満たしていない場合。(例:ふすま、障子その他これらに類するもので区画されている。)
(3)A室又はB室と廊下において共用できる場合
(b-c間又はc-d間が右の事項に該当する場合)
  耐火構造若しくは準耐火構造又はこれらと同等以上の防火性能を有する壁等で区画されていること。なお、A室又はB室と廊下の間に開口部がある時は、当該部分に防火設備が設けられていること。
  設置及び維持に関する技術上の基準の細目(第5関係)
  床面から放出口の取付け面までの高さは、消火試験時の設置高さである「2.4mメートル」とし、2.4mメートルを超える高さで消火性能が確認できた場合には 当該高さまで設置することができるとしたこと。
  消火薬剤の性能等(第19関係)
  136号通知では示していなかった強化液消火薬剤の消火性能等が定められたこと。
3 その他
  パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第12号)の施行に伴い、136号通知は廃止すること。