通知・通達

消防予第100号 防火対象物定期点検報告制度等に係る通知の一部改正について

消防予第100号
平成16年5月31日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁防火安全室長     



防火対象物定期点検報告制度等に係る通知の一部改正について


 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)における消防用設備等に係る技術上の基準に性能基準を導入する規定の施行に伴い、下記のとおり標記通知等の一部を改正しますので通知します。
 つきましては、防火対象物定期点検報告制度等に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検等の運用について、十分留意するようお願いします。
また、このことについて、貴都道府県内の市町村にも周知いただくようお願いします。





1 防火対象物定期点検報告制度等に係る通知
(1 )「消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用について」(平成14年11月29日付け消防安第117号)の一部を次のように改正する。
 記6中「規則第4条の2の8第8項」を「規則第4条の2の8第7項」に、「法第46条の5」を「法第46条の6」に改める。
 別記特例認定に係る検査項目等の表中「第17条の4第1項」を「第17条の4第1項若しくは第2項」に、

第17条の4第1項

第17条の4第1項若しくは第2項
改める。

(2 )「消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について」(平成14年12月13日付け消防安第125号)の一部を次のように改正する。
別添1別記様式第2(その2)中

別添1別記様式第2(その2)中

別添1別記様式第2(その2)中改定後
改める。
 別添1別記様式第2(その4)中
別添1別記様式第2(その4)中

別添1別記様式第2(その4)中改定後
改め、備考2中「法第17条の2第1項」を「法第17条の2の5第1項」に改める。
  別添1別記様式第2(その5)を次のように改める。
別添1別記様式第2(その5)の1 別添1別記様式第2(その5)の2

別添2点検要領第2、2中
別添2点検要領第2、2中1

別添2点検要領第2、2中1改定後

別添2点検要領第2、2中2

別添2点検要領第2、2中2改定後

別添2点検要領第2、2中3

別添2点検要領第2、2中3改定後
改める。
 第5題名中「消防用設備等」を「消防用設備等及び特殊消防用設備等」に改め、1(1)を次のように改める。
(1 )防火対象物又はその部分の用途、規模等により、必要な消防用設備等が設置され、
又は法第17条第3項が適用されている防火対象物は、特殊消防用設備等が設置されていることを確認すること。
 第5、1(4)及び(5)中「消防用設備等」を「消防用設備等又は特殊消防用設備等」に改める。
第5、2中

第5、2中

第5、2中改定後
改める。
(3 )「改正消防法を踏まえた旅館ホテル等に係る防火安全対策の推進等について」(平成14年12月24日付け消防安第132号)の一部を次のように改正する。
 別記表示基準の表中
別記表示基準の表中

別記表示基準の表中改定後
改める。
(4 )「暫定適マーク制度及び自主点検報告表示制度の実施細目等について」(平成15年3月19日付け消防安第13号)の一部を次のように改正する。
 別記防火自主点検基準の表中

別記防火自主点検基準の表中

別記防火自主点検基準の表中改定後

改める。
 別記様式第2(その2)中
別記様式第2(その2)1中

別記様式第2(その2)1中改定後
改める。
 別紙様式第2(その5)を次のように改める。
別紙様式第2(その5)


2 その他の通知等
(1 )「火災原因調査体制の整備・充実について」(平成7年6月5日付け消防予第121号)で通知した「火災調査規程の要旨と規程の例」の一部を次のように改正する。
  3(2)中「消防用設備等」を「消防用設備等又は特殊消防用設備等」に改める。
 別紙「火災調査書類様式の例」様式6中

別紙「火災調査書類様式の例」様式6中

別紙「火災調査書類様式の例」様式6中改定後
改める。
(2 )「旅館・ホテル等に係る防火安全対策の徹底について」(平成11年2月17日付け消防予第35号)の一部を次のように改正する。
  記1及び3中「消防用設備等」を「消防用設備等又は特殊消防用設備等」に改める。
(3 )「新築の工事中の建築物等に係る防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に係る運用について」(平成16年3月26日付け消防安第43号の一部を次のように改正する。
   第二2(1)エ及び(2)エ中「消防用設備等」を「消防用設備等又は特殊消防用設備等」に改める


3 施行日
  1及び2に掲げる改正後の通知は、平成16年6月1日から施行する。

4 その他
  今回の改正以外の関連する通知の改正については追って通知する予定である。