通知・通達

事務連絡 総合消防防災システム及び総合操作盤等に係る質疑応答について(平成10年1月13日)

事務連絡
平成10年1月13日

各都道府県消防主管課長
  殿



消防庁予防課設備専門官

総合消防防災システム及び総合操作盤等に係る質疑応答について


 総合消防防災システムについては「総合消防防災システムガイドラインについて」(平成9年9月16日付け消防予第148号)により、また、総合操作盤については「消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件、操作盤の基準及び操作盤の設置免除の要件を定める件を定める告示の制定について」(平成9年3月21日付け消防予第50号)及び「操作盤及び総合操作盤の評価等について」(平成9年7月29日付け消防予第127号)により、それぞれ運用を御願いしているところであるが、今般、その質疑応答を別添のとおりとりまとめたので、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、管下市町村にも示達の上、よろしく御指導願いたい。

別添

   総合消防防災システム及び総合操作盤等に係るQ&A

関係告示、通知等
◎ 「総合消防防災システムガイドラインについて」(平成9年9月16日付け消防予第148号。以下「148号通知」という。)
◎ 消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件(平成9年消防庁告示第1号。以下「1号告示」という。)
◎ 操作盤の基準(平成9年消防庁告示第2号。以下「2号告示」という。)
◎ 操作盤の設置免除の要件を定める件(平成9年消防庁告示第3号。以下「3号告示」という。)
◎ 「消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件、操作盤の基準及び操作盤の設置免除の要件を定める件を定める告示の制定について」(平成9年3月21日付け消防予第50号。以下「50号通知」という。)
◎ 「操作盤及び総合操作盤の評価等について」(平成9年7月29日付け消防予第127号。以下「127号通知」という。)

1 総合消防防災システム関係

 Q1 148号通知によれば、防火対象物の高さが60メートルを超えるもの、延べ面積が8万平方メートル以上のもの又は延べ面積が千平方メートル以上の地下街については、総合消防防災システムガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づいて、総合消防防災システムの構築を推進することとしているが、具体的には、どのように進めるのか。また、なぜ総合消防防災システムの構築を進める必要があるのか。
 A 前段
   事前相談、消防同意等の機会をとらえ、防火対象物の関係者等に対し、ガイドラインに基づいて総合消防防災システムの構築について、指導されたい。
   後段
   大規模、高層等の防火対象物では、消防法令に規定される消防用設備等を設置したのみでは、当該防火対象物全体の防火安全対策の確保ができないことが考えられることから、用途、使用形態等に応じ、これらの消防用設備等を有機的に連携させ、当該防火対象物全体として機能しうる総合操作盤を中心とする総合消防防災システムを構築することが必要なためである。

 Q2 総合消防防災システムは、事前相談、消防同意等の機会を捉え、ガイドラインに基づき構築するよう指導することとなるが、この場合に構築するシステムについては、財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)の評価を受けるよう併せて指導する必要があると考えるがよろしいか。
   また、建築防災計画に係る事前相談が消防長等に対して行われているが、これらの指導については、この時点において行うことが適当と考えるがよろしいか。
 A 前段及び後段
   お見込みのとおり。
   特に後段については、総合消防防災システムは、建築構造上の防火安全対策との連携を図り、防火対象物全体としての安全性を確保できるように構築することが必要であり、建築計画の当初から総合消防防災システムを含めて、設計されることが必要である。

 Q3 消防用設備等を消防法令に規定する基準によりそれぞれ設置した場合、総合消防防災システムを構築したといえるか。
 A 総合消防防災システムは、高層、大規模な防火対象物について、消防用設備等を防火対象物全体として機能するように有機的に連携させ、設置後の防火管理体制をも考慮して構築することが必要とされるものであり、消防用設備等を消防法令に規定する基準により設置したのみでは該当しない。したがって、高さが60メートルを超える防火対象物、延べ面積が8万平方メートル以上の防火対象物又は延べ面積が千平方メートル以上の地下街にあっては、ガイドラインに基づいて総合消防防災システムを構築することが必要である。

 Q4 総合消防防災システムには、消防用設備等を基本とするハード的なシステムのみでなく、当該システムの活用を前提とした火災の発生・拡大等に対応した自衛防災体制及び活動に係るソフト面の防火管理計画をも含まれるものと解してよいか。
 A お見込みのとおり。

 Q5 防火管理計画書に記載すべき項目が148号通知記2(3)に示されているが、具体的には、どのように指導すべきか。
 A 指導にあたっては、「高層複合用途防火対象物における防火管理体制指導マニュアルについて」(平成3年5月14日付け消防予第98号)の別添1に掲げる「高層複合用途防火対象物における防火管理体制指導マニュアル」4(対応事項)に掲げられている事項を参考にされたい。

 Q6 防火対象物のうち、高さが100メートルを超えるもの、延べ面積が8万平方メートル以上のもの又は延べ面積が千平方メートル以上の地下街については、消防法令に基づく消防用設備等のみを設置した場合でも、安全センターが行う消防防災システムの評価を受けることが必要か。
 A 当該規模の防火対象物については、単に消防法令による消防用設備等を設置するのみでなく、当該防火対象物の用途、形態等に応じて、ガイドラインに基づいて、当該防火対象物の用途、形態等に応じた防火対象物全体として機能する総合消防防災システムを構築するよう指導されたい。また、当該システムについては、安全センターが行う消防防災システムの評価を受けることとされたい。

 Q7 防火対象物のうち、高さが60メートル超、100メートル以下のものについて、総合消防防災システムの構築を指導した場合、これらの総合消防防災システムについての評価についても、安全センターが行う消防防災システムの評価を受けることとしてよいか。
 A さしつかえない。

 Q8 総合消防防災システムに係る評価には、総合操作盤に係る評価も含まれると解してよいか。
 A 原則として、お見込みのとおり。
   ただし、当該総合操作盤が基本型評価を受けている場合にあっては、当該部分は除外される。

 Q9 消防防災システムの評価の依頼に際しては、所轄消防機関の指導経過書が必要とされているが、この指導経過書は、特殊な新技術による消防防災システム又は高度な消防防災システムに係るものについてのみでよいのか。
 A 指導経過書は、当該評価に係る消防防災システム(総合消防防災システムを含む。)について、事前に所轄消防機関の指導を受けていることを確認するものであり、安全センターの評価を受けるものについては、すべて必要とするものである。

 Q10 指導経過書には、どのような事項が記載されていることが必要か。
 A 指導経過書には、事前相談等の機会に所轄消防機関が指導した事項(消防防災システムの構築に関し指導した事項、評価を受ける旨等)が記載されていることが必要である。

 Q11 総合消防防災システムと消防防災システムとは、何が異なるのか。
 A 総合消防防災システムは、一の総合操作盤を中心に当該防火対象物の防災設備等全体の完結システムとして構築されたものを特に称している。一方、消防防災システムとは、この総合消防防災システムを含む概念であるとともに、特定の役目を担うサブシステム、部分的なシステム、さらにはサブ防災センターを設けるシステム、複数棟を連携するシステム等も含まれるものである。

 Q12 3号告示に規定する、副防災監視場所、監視場所又は遠隔監視場所において監視等を行うシステムの場合については、なぜ消防防災システムの評価対象としたのか。
 A 副防災監視場所、監視場所又は遠隔監視場所において監視等を行う場合にあっては、3号告示の要件を踏まえ、総合操作盤を設置するだけでなく、防災監視場所と副防災監視場所、監視場所又は遠隔監視場所相互の連携に係る設備及び設置後における管理体制についてもあらかじめ計画されていることが必要である。したがって、これらの計画は防火対象物等ごとに作成されることが必要であり、当該計画が基準の要求水準を満たすとともに、当該防火対象物等の用途、形態、管理体制等と整合が図られているかどうかについて、個別に評価することとしたものである。

 Q13 一の防火対象物において消防防災システム及び放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備に係る評価を受けようとする場合における事前相談の窓口、評価申請等については、消防防災システムにあっては安全センターに、また放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備にあっては日本消防検定協会においてそれぞれ行うことが必要か。
 A 一の防火対象物において消防防災システム及び放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の評価を受ける場合にあっては、その評価申請等の手続きは、安全センターにおいて一括して行うことができることとされている。この場合において、当該評価に係る事前相談については、安全センターと日本消防検定協会が協力して応じることとされている。また、消防防災システム及び放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備に係る評価については、所掌事項ごとにそれぞれの委員会において審査することとなっている。

 Q14 148号通知では、防災センターの機能等が参考資料として示されているが、当該防災センターの機能等については、消防防災システムの評価の範囲に含まれるのか。
 A 総合消防防災システムの場合及び防災センターが消防防災システムに不可欠である場合にあっては、評価の対象に含まれる。

 Q15 防災センターの照明、空調等の電源の回線については、防火対象物の一般用の電源の回路と別にすることが必要と考えるがよろしいか。
 A お見込みのとおり。

2 操作盤・総合操作盤関係

 (1) 技術上の基準関係

 Q1 総合操作盤は、「防火対象物全体における火災の発生、火災の拡大等の状況を把握できる機能を始めとする総合的な管理機能を有するもの」とされていることから、自動火災報知設備の受信機が組み込まれていること又は受信機の機能を有していることが必要か。
 A お見込みのとおり。
   なお、総合操作盤の機能として、受信機の機能を有するものにあっては、当該受信機の機能に係る部分について、「受信機に係る技術上の規格を定める省令」(昭和56年自治省令第19号)の規定に適合するとともに、消防法第21条の2に規定する検定を必要とするものである。

 Q2 総合操作盤の記録機能について、総合操作盤に組み込まれた受信機の記録装置において3号告示第4、11に規定する事項が記録できる場合には、当該受信機の記録装置を総合操作盤の記録装置としてみなしてよいか。
 A お見込みのとおり。

 Q3 3号告示第4、11(3)に規定する「火災情報」とは、何が該当するか。
 A 火災情報には、感知器、発信機、ガス漏れ検知器の作動情報、スプリンクラー設備等の消火設備の作動情報等が該当する。

 Q4 2号告示別表第2に掲げる表示項目中「連動断の状態」については、連動遮断スイッチの状態が表示されていればよいか。
 A お見込みのとおり。

 Q5 2号告示別表第3に掲げる操作項目中「警報停止」については、各設備ごとでなく、一括して警報停止を行うことができるスイッチ等によることとし、新たな信号が入った場合には、再鳴動ができる措置が講じられていればよいか。
 A さしつかえない。

 Q6 2号告示別表第3に掲げる繰作項目中「連動移報切替え」については、受信機等から他の設備等に対する「連動」又は「非連動」の切替え操作と解してよいか。
 A お見込みのとおり。

 Q7 2号告示別表第3に掲げる操作項目中「表示切替え」については、防災CRTの表示画面の警戒区域図を随時切り替えることのできる操作と解してよいか。
 A お見込みのとおり。この場合において、火災情報が入った場合には、当該警戒区域、階等を容易に表示又は選択できるように措置されたい。

 Q8 2号告示別表第2に掲げる表示項目中、水噴霧消火設備及び泡消火設備の「放射区域図」については、各放射区域の一斉開放弁の二次側に圧力スイッチ等を設け当該信号を取らなければならないか。
 A 一斉開放弁による複数の放射区域(50㎡F 以上100㎡F 以下)を、概ね600㎡F以下ごとに各々別の流水検知装置でつくった場合には、「流水検知装置の作動した放射区域」と「放射区域図」の表示を兼ねることとしてもさしつかえない。
   なお、感知器の感知区域又は警戒区域が重複する場合にあっては、当該表示によることができる。

 Q9 2号告示別表第2に掲げる表示項目中、自動火災報知設備の感知器の作動時の表示については、警戒区域線で警戒区域を表示するとともに、当該警戒区域内に設けられた火災表示シンボルを赤色点滅させることでよいか。
 A お見込みのとおり。

 Q10 2号告示別表第2に掲げる表示項目中、自動火災報知設備のアナログ式感知器及びアドレス式感知器の作動時の表示については、当該感知器個々の表示を行うとともに、当該同一画面上に設けられた火災表示シンボルを赤色点滅させることでもよいか。
   なお、この場合、警戒区域は感知器単位とし、警戒区域線の表示を省略することとしてよいか。
 A 前段 お見込みのとおり。
   後段 さしつかえない。

 Q11 2号告示及び3号告示に掲げる表示、警報、操作項目を行うことのできる中央監視盤等は、総合操作盤として取り扱われるのか。
 A 当該中央監視盤等が、受信機の機能を有し、かつ、操作盤又は総合操作盤に係る機能が優先的に処理されるように措置されている場合にあっては、お見込みのとおり。
   なお、中央監視盤等と総合操作盤の機能を共用するシステムにあっては、当該システム全体としての確認が必要であり、個別の防火対象物ごとにシステム評価を受けることとされたい。

 Q12 2号告示及び3号告示では、設備項目ごとにシンボル等を定めているが、当該告示において規定されていない設備等のシンボルマークについては、どのように取り扱うべきか。
 A 2号告示及び3号告示で規定されている設備項目ごとのシンボル等と紛らわしくないものであれば、使用してさしつかえない。なお、この場合において、シンボルの意味する内容が、容易にわかるように措置されたい。

 Q13 3号告示において、総合操作盤は「常時人のいる防災監視場所」に設置することとされているが、消防法施行規則第12条第1項第8号イに規定される防災センター等と同じ意味と解してよいか。
 A お見込みのとおり。

 Q14 50号通知において総合操作盤に係る予備電源又は非常電源の容量は、概ね2時間以上有効に稼働できるものとされているが、これに伴い、個々の消防用設備等の予備電源又は非常電源の容量も2時間以上としなければならないか。
 A 総合操作盤の機能を適正に確保するためには、当該総合操作盤に係る消防用設備等についても同じ容量とすることが必要である。ただし、総合操作盤における表示、操作等の機能に支障のないように個々の消防用設備等に係る電源系を措置した場合には、当該消防用設備等に求められている容量としてさしつかえないものである。

 (2) 評価関係

 Q1 127号通知において、安全センターの行う操作盤及び総合操作盤に係る技術上の基準への適合性の確認については、基本型評価及び個別確認が掲げられているが、安全センターが行っている消防防災の用に供する設備等の「認定」と異なるものか。
 A 認定(基準への適合性を確認する制度)に該当する。
   なお、認定は、一般的に基本型式に係る書類審査等(型式認定)と個別製品の確認(個別認定)に分けて行われており、操作盤及び総合操作盤については、基本型評価及び個別確認が、それぞれに該当するものである。

 Q2 消防用設備等の操作盤が義務付けられた防火対象物には、総合操作盤を設置するよう指導することとされているが、総合操作盤に組み込むことのできないものについては操作盤としてもよいか。
 A 総合操作盤は、個々の消防用設備等ごとに操作盤を設置する場合に比べ、設置後における維持管理、総合監視、操作等が容易となることから、その設置を指導することとしているものである。
   しかしながら、設備の特性、工事区分等の事情から、総合操作盤に組み込むことのできない場合には、操作盤とすることができる。この場合において、当該操作盤は、総合操作盤の付近に設置し、連携して監視、操作等ができるようにすることが必要である。

 Q3 総合操作盤に係る基本型の評価はどのように行われるのか。
 A 認定における型式に係る審査であり、委員会において原則として書類等による審査を行うとともに、製造に係る品質管理体制の審査が行われるものである。
   また、基本型の評価結果については、安全センターから報告を受け、消防庁から情報提供をすることとしている。

 Q4 総合操作盤の個別確認はどのように行われるのか。
 A 個別の防火対象物に設置される総合操作盤は、評価を受けた基本型の範囲内において、当該防火対象物の用途、規模、防火管理体制等を考慮し、具体的な仕様が決定され製造されることとなる。この製造された総合操作盤が、最終的に基準に適合しているかについて、当該製造工場において確認が行われるものである。
   なお、具体的な仕様の決定に際しては、あらかじめ事前相談等が消防機関になされることから、基本型の評価結果等を参考に適切に指導されたいこと。

 (3) その他

 Q1 総合操作盤は、個々の消防用設備等に係る操作盤の機能を有することから、消防法施行令第7条に規定される消防用設備等に含まれるものと考えるがどうか。
 A お見込みのとおり。

 Q2 個々の消防用設備等に係る操作盤の工事、整備及び点検は、当該消防用設備等に係る消防設備士(点検にあっては消防設備点検資格者)が行うことができると解してよいか。
 A お見込みのとおり。

 Q3 総合操作盤に係る工事及び整備については、50号通知において、火災報知システム専門技術者のうち第一種専門技術者(甲種第四類の消防設備土の資格を有している者)が行うこととされているが、他の消防設備土が行ってはいけないか。
 A 総合操作盤は、個々の消防用設備等に係る操作盤の機能を有するものであるが、基本的には自動火災報知設備の操作盤を中心に構成されているものであり、その工事及び整備については、所定の教育を受け必要な技術を有している第一種専門技術者が従事することとしたものである。したがって、工事又は整備に係る必要な知識を有しない消防設備士は、工事又は整備を行うことができないものである。

 Q4 操作盤又は総合操作盤に係る点検を行う場合、どのような資格が必要か。
 A 消防用設備等に係る操作盤の点検については、当該消防用設備等に係る消防設備土又は消防設備点検資格者が行うことができる。
   また、総合操作盤に係る点検については、火災報知システム専門技術者(第一種又は第二種)若しくは当該総合操作盤に係る機能等に精通した第四類の消防設備士又は第二類消防設備点検資格者が行うことができる。

 Q5 1号告示に該当する既存の防火対象物のうち、50号通知記4(3)により、3号告示の規定による総合操作盤が設置されている場合と同等以上の効力を有するものとして取り扱われた総合操作盤、設備・機器等については、法令上どのような扱いとなるのか。
 A 既存防火対象物に設置されていた総合操作盤、設備・機器等については、当該総合操作盤、設備・機器等により監視操作等されている消防用設備等に含まれるものであり、平成11年4月1日以降において法17条第1項に規定される消防用設備等として取り扱われることとなる。

 Q6 火災報知システム専門技術者とは、どのような資格なのか。
 A 火災報知システム専門技術者は、自動火災報知設備及び周辺システム(火災報知システムという。)に係る個別ソフトウェア(ソフトウェアのうち、火災報知システムの設置される防火対象物固有の防災情報に係わるデータ群をいう。)に関する専門的知識及び技能を有する者であり、社団法人日本火災報知機工業会において、ソフトウェア自主管理規程及びソフトウェア自主管理基準により、自主的に運営されている制度である。
   また、専門技術者には、消防設備士のうち甲種第四類の資格を有する者であり、火災報知システムに係る個別ソフトウェアの調整、設定及び変更並びにシステム診断等の業務が行える「第一種専門技術者」及び火災報知システムに係る個別ソフトウェアの設定及び変更等の業務が行える「第二種専門技術者」がある。