消防消第15号 消防予第15号 消防危第11号 産業廃棄物等に係る消防対策について(平成10年2月5日)
消防消第15号
消防予第15号 消防危第11号 平成10年2月5日
消防庁消防課長
産業廃棄物等に係る火災については、ここ数年小規模なものを含め年間500件前後が発生しており、平成9年中においても11月に岐阜県で大量に集積・保管された廃タイヤ・廃プラスチック等の火災が発生したところである。 特に、産業廃棄物等の火災においては、当該物件が集積・保管されている場所の道路事情や水利事情が悪いことに加え、山積みとなっているため有効注水が得にくいこと等から消火活動に困難を極め、鎮火まで相当の時間を要している例も見受けられる状況にある。 また、大量に発生する黒煙による大気汚染や有害物質を含んだ消火用水等の流出による河川等の水質への影響など、周辺環境を配意した消防活動が必要となる場合も想定されるところである。 したがって、消防機関においては、平素から廃棄物担当部局等との密接な連携を図り、産業廃棄物等の実態把握及び火災予防措置をはじめとする各種対策を講じておくことが必要である。 ついては、産業廃棄物等に係る消防対策に万全を期するよう、下記事項について、貴管下市町村に対してよろしくご指導願いたい。 なお、本件に関しては、厚生省との間で調整済みであり、追って厚生省から各都道府県・政令市廃棄物担当部局あて通知される予定であるので念のため申し添える。 記
1 産業廃棄物等保管場所の実態把握等 産業廃棄物等を大量に集積・保管等している場所(以下「保管場所」という。)で、出火した場合に消火が困難となることが予想され、火災予防のために特に必要があると思われるものについて、廃棄物担当部局等との連携を密にし、その所在、廃棄物の種類及び量、関係者の有無、管理方法、消防活動上の障害等の情報を入手する等により、その実態把握に努めること。 この場合において、消防法令の適用があるものについては、その旨を関係者に認識させ、これを遵守するよう指導するとともに、具体的かつ現実的な危険又は消防活動上支障があると認められる場合には、産業廃棄物等の除去等火災予防上必要な措置を講じるよう関係者を指導すること。 なお、上記指導にあたっては、必要に応じ廃棄物担当部局等の協力を得て実施すること。 2 警防計画の策定 前記1で把握した内容に基づき、事前に保管場所ごとの警防計画を策定し、火災発生時における迅速・的確な対応に努めること。 この場合、必要に応じて河川等への消火用水の流出防止対策等についても定めておくこと。 3 重機を所有する民間企業との協力体制の確保 産業廃棄物等の火災においては、重機を活用した消火活動が有効となる場合があることから、重機を所有する民間企業との協定の締結等、協力体制の確保について十分に配意すること。 4 その他 (1) 産業廃棄物等の火災にあたっては、状況に応じ近隣市町村の応援を求める等、 必要な消防力の早期集結に十分配意すること。 (2) 消火にあたって水質汚染等環境への影響が懸念される場合には、都道府県消 防主管課の協力を求める等速やかに関係部局に連絡するとともに、相互に連携を図り、適切な消防活動に努めること。 (3) 再生利用を目的として大量に集積・保管された廃自動車については、産業廃棄 物に該当しない場合もあるが、平成9年中に富山県・大分県で相次いで大規模な火災が発生したところであり、これらについても上記に準じた対策を講じるよう努めること。 参考 産業廃棄物処理施設等における主な火災事例 1 火災の発生状況
2 主な火災事例 平成7年
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