通知・通達

消防危第19号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について (平成10年3月4日)

消防危第19号
平成10年3月4日


各都道府県消防主管部長
  殿



消防庁危険物規制課長     

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の
施行について(通知)


 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成10年自治省令第6号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成10年自治省告示第72号)が、本日公布又は公示され、原則として平成10年3月16日(一部の事項については平成10年4月1日、平成11年4月1日、平成11年10月1日又は平成12年4月1日)から施行されることとされた。
 今回の改正は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成10年政令第31号。以下「改正令」という。)の施行に伴い、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンク、製造所等の危険物を取り扱う配管及び特定屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁の位置、構造及び設備の技術上の基準、給油取扱所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準並びに取扱いの技術上の基準並びに一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について新たな規定の整備等を図ること、貯蔵所において貯蔵することができる危険物以外の物品の範囲を拡大すること、高圧ガスの移動式製造設備に係る製造のための施設に対して保有しなければならない距離の緩和を図ること、製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準等に使用される計量単位を国際単位系に係る計量単位に改めること、危険物取扱者試験受験願書等における押印義務を廃止すること、他法令改正に伴う規定の整備を図ること等をその内容とするものである。
 貴職におかれては、下記事項に十分留意の上、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達の上、よろしく御指導願いたい。
 なお、本通達中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので承知されたい。
 消防法(昭和23年法律第186号)……法
 改正令による改正後の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)……令
 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令……改正省令
 改正省令による改正前の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)……旧規則
 改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則……規則
 危険物の規制に関する技術上の基準の細目に定める告示の一部を改正する件……改正告示
 改正告示による改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)……告示





第1 高圧ガスの移動式製造設備に係る製造のための施設に対する保安距離に関する事項
  高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備である高圧ガスの製造のための施設にあっては、令第9条第1項第1号ニの規定により製造所等が距離を保つべき高圧ガスの製造のための施設を移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。以下同じ。)に限るものとされたこと(規則第12条第1号及び告示第32条第2号関係)。
  この場合、移動式製造設備が常置される施設とは、いわゆる高圧ガスのバルクローリーのように移動式製造設備及び高圧ガスを運搬するための容器の双方を固定した車両が常置される車庫等を指すものであること。
  なお、規則第12条第2号又は告示第32条第2号に規定する貯蔵所において、高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備である高圧ガスの製造のための施設により高圧ガスの貯蔵がなされる場合には、当該貯蔵所から当該各規定に定める距離を保つ必要があること。

第2 製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクに関する事項

 1 アセトアルデヒド等を取り扱うタンクの構造及び設備の技術上の基準に関する事項
  製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱うタンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けることとされていたが、今回の改正により、当該タンクのうち、屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであって、その容量が指定数量の5分の1未満のものについては、冷却装置及び保冷装置を設置する必要がなくなり、規則第13条の9第2号の規定により、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設ければよいものとされたこと(規則第13条の9第3号関係)。

 2 アセトアルデヒド等を取り扱うタンクの取扱いの技術上の基準に関する事項
  製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱うタンクには、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、水蒸気ではなく、不活性の気体を封入しなければならないこととされていたが、今回の改正により、当該タンクのうち、屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであって、その容量が指定数量の5分の1未満のものについては、水蒸気でも差し支えないものとされたこと(規則第40条の12関係)。

 3 令第19条第2項各号に掲げられる一般取扱所の危険物を取り扱うタンクに関する事項
  従来、令第19条第2項各号に掲げられる一般取扱所においては、危険物を取り扱うタンクの周囲又は直下に囲い等を設けることとされていたが、今回の改正により、当該タンクのうち、容量が指定数量の5分の1未満のものについては、その周囲又は直下に囲い等を設けなくてよいものとされたこと(規則第28条の57第2項第3号並びに第28条の60第2項第6号及び第4項第3号関係)。なお、第8にあるとおり今回の改正により新たに令第19条第2項各号に追加される一般取扱所において同様の整理がなされていること。

第3 製造所等の危険物を取り扱う配管等に関する事項

 1 製造所等の危険物を取り扱う配管に関する事項
  令第9条第1項第21号において製造所等の危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備の技術上の基準が整理されたことに伴い、地上配管の外面腐食の防止措置については、令第9条第1項第21号ニの規定に基づき、規則に規定が盛り込まれたこと(規則第13条の4関係)。
  このため、地上に設置される金属製配管については、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合を除き、従来と同様、外面腐食の防止措置が必要とされるものであること。

 2 地下貯蔵タンク等の通気管に関する事項
  損傷の有無を点検することができる措置を講ずる必要がない通気管の接合部分については、金属性以外の通気管について、金属製のものにおける溶接と同等の損傷防止効果が期待できる接合方法によるものがあり得ることから、規定の整備が図られたこと(規則第20条第3項第2号関係)。

第4 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクに関する事項

 1 屋外貯蔵タンクの配管に設ける緊急遮断弁の技術上の基準に関する事項
  令第11条第1項第12号の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所の液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が1万キロリットル以上のものに限る。)の配管に設ける非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁は、遠隔操作によって閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとされたこと(規則第21条の6関係)。
  なお、当該弁の技術上の基準については、その詳細を別途通知するものであること。

 2 その他
  規則第22条の2の5各号に掲げる屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第12号の3の規定は適用しないものとされたこと(規則第22条の3第2項、第22条の3の2第2項及び第22条の3の3第2項関係)。

第5 給油取扱所における軽油の注油行為に関する事項

 1 位置、構造及び設備の技術上の基準に関する事項
  給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関し、軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備に係る位置、構造及び設備の技術上の基準については、従来の灯油用固定注油設備に係る位置、構造及び設備の技術上の基準と同様の基準が盛り込まれたこと(規則第25条の2第1号及び第2号、第25条の4第1号及び第2号、第25条の9第5号、第25条の10第1号並びに第27条の3第3項第1号及び第2号並びに第7項第3号関係)。
  なお、この改正は、給油取扱所において軽油を車両に固定されたタンク等に注入することが可能となり、建設現場等における土木建設重機等への軽油の供給が容易となることによって、建設現場等の土木建設重機等に対する燃料用軽油の供給について利便を図るため行われたものであること。

 2 その他
  (1) 今回の改正に伴い、軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備を従来の灯油用固定注油設備と合わせ、「固定注油設備」と称するものと整理されたこと。
  (2) 今回の改正に伴い、給油取扱所構造設備明細書の様式が改められたこと(規則別記様式第4のリ関係)

第6 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所に関する事項

 1 圧縮天然ガスその他のガスの定義に関する事項
  令第17条第3項第4号の圧縮天然ガスその他の省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガスとするものとされたこと(規則第27条の2関係)。
  なお、これらのガスをあわせて「圧縮天然ガス等」と、当該ガスを自動車等に充てんするための設備を設ける給油取扱所を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」と称するものと整理されたこと。

 2 位置、構造及び設備の技術上の基準に関する事項
  今回の改正により、液化石油ガス充てん設備を設置する給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、当該ガスの充てん設備と圧縮天然ガス充てん設備との形態の相違等を勘案しつつ、従来の圧縮天然ガス充てん設備設置給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に類似した基準が盛り込まれたこと(規則第27条の3及び第27条の4関係)。
  また、今回の改正に際し、圧縮天然ガス充てん設備設置給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準についても、あわせて整理が図られたこと。
  なお、圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関しては、その詳細について別途通知するものであること。

第7 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に関する事項

 1 定義に関する事項
  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所とは、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とするものとされたこと(規則第28条の2の4関係)。

 2 位置、構造及び設備の技術上の基準に関する事項

  (1) 位置、構造及び設備(消火設備を除く。)の技術上の基準について、令第17条の第1項(屋外給油取扱所)、同条第2項(屋内給油取扱所)、同条第3項第4号(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所)及び同項第5号(自家用の給油取扱所)に掲げる基準を超える特例が定められたこと(規則第28条の2の5から第28条の2の7まで関係)。

  (2) 消火設備の技術上の基準に関しては、著しく消火困難な製造所等に位置づけられるものとして、第三種、第四種及び第五種の消火設備を組み合わせて備えるものとされたこと(規則第32条の6第4号ただし書及び第33条関係)。

 3 取扱いの技術上の基準に関する事項
  令第27条第6項第1号(カを除く。)の規定の例による取扱いの基準以外の顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準が定められたこと(規則第40条の3の10関係)。

 4 予防規程に関する事項
  予防規程については、顧客に対する監視その他保安のための措置に関することを定めることとされたこと(規則第60条の2第1項第8号の2関係)。

 5 その他
  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所については、位置、構造及び設備の技術上の基準(消火設備の技術上の基準を含む。)、取扱いの技術上の基準及び予防規程に関し、詳細を別途通知するものであること。

第8 一般取扱所の特例に関する事項

 1 一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の特例に関する事項
  一般取扱所のうち、その施設における危険物の取扱形態が類型化できる次のものについて、新たに令第19条第1項の基準の特例が定められたこと。

  (1) 洗浄のために危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)(規則第28条の54第1号の2及び第28条の55の2関係)
    新たに規則第28条の55の2第2項及び第3項にそれぞれ特例基準が定められたこと。
    なお、当該一般取扱所の満たすべき技術上の基準としては、指定数量の倍数が30未満のものについては、規則第28条の55の2第2項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを、指定数量の倍数が10未満のものについては、規則第28条の55の2第2項若しくは第3項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを設置許可又は変更許可の申請者において選択できるものであること。
    また、特例基準により当該一般取扱所を設置する場合にあっては、危険物を取り扱う設備を室内に設けなければならないものであること。

  (2) ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を消費する一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)(規則第28条の57第4項関係)
    従来の規則第28条の57第2項及び第3項の特例基準に加え、新たに第4項に特例基準が定められたこと。
    なお、当該一般取扱所の満たすべき技術上の基準としては、指定数量の倍数が30未満のものについては、規則第28条の57第2項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを、指定数量の倍数が10未満のものについては、規則第28条の57第2項、第3項若しくは第4項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを設置許可又は変更許可の申請者において選択できるものであること。
    また、規則第28条の57第2項又は第3項の特例基準により当該一般取扱所を設置する場合にあっては、危険物を取り扱う設備を室内に設けなければならないものであり、同条第4項の特例基準により当該一般取扱所を設置する場合にあっては、当該一般取扱所を建築物の屋上に設けなければならないものであること。

  (3) 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)(規則第28条の54第7号及び第28条の60の2関係)
    新たに規則第28条の60の2第2項及び第3項にそれぞれ特例基準が定められたこと。
    なお、当該一般取扱所の満たすべき技術上の基準としては、指定数量の倍数が30未満のものについては、規則第28条の60の2第2項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを、指定数量の倍数が10未満のものについては、規則第28条の60の2第2項若しくは第3項の特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを設置許可又は変更許可の申請者において選択できるものであること。
    また、特例基準により当該一般取扱所を設置する場合にあっては、危険物を取り扱う設備を室内に設けなければならないものであること。

  (4) 危険物以外の物を加熱するため危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)(規則第28条の54第8号及び第28条の60の3関係)     新たに規則第28条の60の3第2項に特例基準が定められたこと。
    なお、当該一般取扱所の満たすべき技術上の基準としては、当該特例基準又は令第19条第1項の基準のいずれかを設置許可又は変更許可の申請者において選択できるものであること。
    また、特例基準により当該一般取扱所を設置する場合にあっては、危険物を取り扱う設備を室内に設けなければならないものであること。

 2 その他
   令第19条第2項各号に掲げられた取扱形態の一般取扱所が、令第19条第1項の基準又は第2項の特例基準のいずれの基準により設置される場合でも、これらの基準について市町村長等が令第23条を適用することが否定されるものではないこと。
   また、令第19条第2項各号に掲げられた取扱形態以外の形態を有する一般取扱所(同項各号に掲げられた取扱形態のうち複数の形態を有する一般取扱所を含む。)についても、市町村長等が令第23条を適用することが否定されるものではないこと。
   なお、従前、令第23条により設置の許可がなされてきたものについては、令第19条第1項又は第2項の基準を申請者において選択できることとされていること等を踏まえ、新たに整理される必要はないものであること。

第9 貯蔵所において貯蔵することができる危険物以外の物品の範囲の拡大に関する事項

 1 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において貯蔵することができる危険物以外の物品に関する事項

  (1) 従来、第二類の危険物のうち引火性固体と同時に貯蔵することができる危険物以外の物品については、可燃性固体類(令別表第4備考第5号の可燃性固体類をいう。以下同じ。)又は可燃性液体類(令別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。以下同じ。)とされていたが、今回の改正により、新たに合成樹脂類(令別表第4備考第8号の合成樹脂類をいう。以下同じ。)又は可燃性固体類、可燃性液体類若しくは合成樹脂類のいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品が追加されたこと(規則第38条の4第1号ロ関係)。

  (2) 従来、第四類の危険物と同時に貯蔵することができる危険物以外の物品については、可燃性固体類又は法別表第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品(可燃性液体類を含む。)とされていたが、今回の改正により、新たに合成樹脂類又は可燃性固体類、可燃性液体類若しくは合成樹脂類を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品が追加されたこと(規則第38条の4第1号ハ関係)。

  (3) 今回の改正により、新たに危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)を同時に貯蔵することができるものとされたこと(規則第38条の4第1号へ関係)。

 2 屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所において貯蔵することができる危険物以外の物品に関する事項

  (1) 従来、第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所において貯蔵することができる危険物以外の物品については、可燃性固体類又は法別表第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品(可燃性液体類を含む。)とされていたが、今回の改正により、新たに合成樹脂類若しくは可燃性固体類、可燃性液体類若しくは合成樹脂類を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)が追加されたこと(規則第38条の4第2号イ関係)。

  (2) 今回の改正により、新たに第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所において、法別表第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)を貯蔵することができるものとされたこと(規則第38条の4第2号ロ関係)。

  (3) 今回の改正により、危険物以外の様々な物品を貯蔵することが可能となることにかんがみ、危険物以外の物品を貯蔵する際には屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵することが要件として明示されたこと(規則第38条の4第2号各号列記以外の部分関係)。

 3 その他
   貯蔵所における危険物以外の物品の貯蔵については、その詳細を別途通知するものであること。

第10 その他の事項

 1 国際単位系に係る計量単位への変更に関する事項
   計量法の改正に伴い、取引又は証明に使用される計量単位を国際単位系に係る計量単位に変更するものとされたことを踏まえ、今回の改正により、製造所等に係る位置、構造及び設備の技術上の基準(消火設備の技術上の基準を含む。)並びに取扱いの技術上の基準に使用する計量単位を国際単位系に係る計量単位に改めるものとされたこと(規則第19条第2項第1号、第20条第1項第2号イ及び第3項第3号、第20条の2第2項第2号イ及び第4号、第20条の7第2項第3号ロの表、第22条の2の5第1号、第24条の2の4第2号イ、第24条の8第1号、第25条の2第3号、第28条の16第3号の表、第28条の52、第28条の53第3項、第32条第3号、第32条の2第3号、第32条の3第4号、第32条の4第2号ロ、第32条の5第4号、第40条の3の2第3号、第40条の11、第40条の13、第43条の3第2項第1号ロ(1)及び第5号関係)。
   また、今回の改正に合わせ、様式についても改められたこと(規則別記様式第4のハ、別記様式第4のニ、別記様式第4のホ、別記様式第4のト、別記様式第4のル、別記様式第11、別記様式第13、別記様式第14、別記様式第31及び別記様式第32関係)。
   なお、告示における国際単位系に係る計量単位への変更については、今後行われるものであること。

 2 危険物取扱者試験受験願書等における押印義務の廃止に関する事項
   押印に係る国民負担軽減の観点から危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者試験受験願書の押印義務づけが廃止されたこと(規則別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25関係)。

 3 他法令の改正に伴う規定の整備に関する事項

  (1) 介護保険法関係
    介護保険法(平成9年法律第123号)の施行により、老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項の老人保健施設が介護保険法第7条第22項の介護老人保健施設に整理されることから、規定の整備が図られたこと(規則第11条第4号及び告示第32条第5号関係)。

  (2) 職業能力開発促進法関係
    職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項第4号に規定されていた障害者職業能力開発校が同法の改正により同項第5号に規定されることとなることから、規定の整備が図られたこと(規則第11条第4号及び告示第32条第5号関係)。

 4 その他、今回の改正に合わせ、規定の整備が図られたこと。

第11 施行期日等

 1 施行期日
  改正省令及び改正告示は、原則として平成10年3月16日から施行するものとされたが、次に掲げる事項については、それぞれ当該事項について定める日から施行するものとされたこと(改正省令附則第1項及び改正告示附則関係)。

  (1) 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクに関する事項、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に関する事項及び危険物取扱者試験受験願書等における押印義務の廃止に関する事項 平成10年4月1日

  (2) 職業能力開発促進法改正に伴う規定の整備に関する事項 平成11年4月1日

  (3) 国際単位系に係る計量単位への変更に関する事項 平成11年10月1日

  (4) 介護保険法改正に伴う規定の整備に関する事項 平成12年4月1日

 2 経過措置

  (1) 平成10年3月16日において現に存する旧規則別記様式第4のリによる給油取扱所構造設備明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができるものであること(改正省令附則第2項関係)。

  (2) 平成10年4月1日において現に存する旧規則別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25による危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者試験受験願書は、規則別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25にかかわらず、当分の間、これを使用することができるものであること。また、この場合においては、押印することを要しないものであること(改正省令附則第3項関係)。

  (3) 平成11年10月1日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、規則第19条第2項第1号、第20条の2第2項第2号イ及び第4号、第20条の7第2項第3号ロ、第24条の2の4第2号イ、第24条の8第1号並びに第25条の2第3号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によるものであること(改正省令附則第4項関係)。

  (4) 平成11年10月1日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の消火設備で、同日において現に存するもののうち、規則第32条第3号、第32条の2第3号、第32条の3第4号、第32条の4第2号ロ及び第32条の5第4号に定める技術上の基準に適合しないものの消火設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によるものであること(改正省令附則第5項関係)。