通知・通達

消防危第27号 危険物配管における危険物以外の物品の取扱いに係る運用について

消防危第27号
平成10年3月16日


各都道府県消防主管部長
  殿



消防庁危険物規制課長     

危険物配管における危険物以外の物品の取扱いに係る運用について(通知)


 危険物配管による危険物以外の物品の取扱いについては、位置、構造及び設備の技術上の基準では想定していない取扱いであり、取り扱う危険物との危険な反応、当該物品を取り扱うことに起因する危険物配管への悪影響等の可能性があることから、消防法(昭和23年法律第186号)第11条第2項後段の趣旨を踏まえ、認められていない実態が見受けられる。
 しかしながら、一定の性能を有する配管で、危険物以外の一定の物品を取り扱う場合には、保安上支障のない場合も存することから、今般、その取扱いを下記のとおり明確化することとした。
 貴職におかれては、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達の上、よろしく御指導願いたい。



1 危険物配管における危険物以外の物品の取扱いについて、次に掲げる要件を満たす場合にあっては、認めて差し支えないものであること。

 (1) 当該物品は、危険物配管の材質に悪影響を与えないものであること。

 (2) 当該物品は、取り扱う危険物と危険な反応(意図しない爆発的な反応、燃焼を促進させる反応、有毒ガスを発生させる反応等をいう。)を起こさないものであること。

 (3) 当該物品が可燃物である場合は、その消火方法は取り扱う危険物と類似したものであること。

 (4) 当該物品は、消防活動等に支障を与えないものであること。

 (5) 危険物施設において必要不可欠な取扱いであること。

2 該当する施設及び取扱いの例としては、以下の形態等が想定されるものであること。

 (1) 移送取扱所の配管において、危険物以外の物品を搬送する場合

 (2) 製造所のバッチ処理を行う反応槽の配管において、危険物以外の物品を注入する場合

 (3) 屋外タンク貯蔵所等の貯蔵タンクの配管において、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第38条の4第2号に定める危険物以外の物品を受け払いする場合