通知・通達

消防危第30号 保安四法に係る整合性の確保の促進について(平成10年3月20日)

消防危第30号
平成10年3月20日


各都道府県消防主管部長
  殿



消防庁危険物規制課長     

保安四法に係る整合性の確保の促進について(通知)


 高圧ガス保安法、労働安全衛生法、消防法及び石油コンビナート等災害防止法(いわゆるコンビナート保安四法)の整合性の確保については、これまで「保安四法共管競合事項等の改善措置等について」(平成元年8月31日付け消防危第81号 各都道府県消防主管部長あて消防庁危険物規制課長通知)により、その実施をお願いしてきているところであるが、その内容が十分周知徹底されていないとの指摘も一部あり、下記の事項に留意の上、その一層的確な実施について十分配慮されるよう再度お願いする。
 なお、貴管下市町村にも、この旨示達され、よろしく御指導願いたい。



第1 完成検査の重複調整等

  1 高圧ガス保安法と消防法との調整について
 高圧ガス設備に係る検査結果及び高圧ガス設備に準する設備の気密試験等に係る検査結果を危険物の規制に関する政令第9条(同令第19条において準用する場合を含む。)に定める危険物機器等の構造基準に係る検査に活用することについては、「保安四法共管競合事項等の改善措置等について」により通知しているところであるが、その趣旨を踏まえ再度徹底を図ること。

 2 労働安全衛生法と消防法との調整について
 労働安全衛生法上の構造検査及び溶接検査の結果を危険物機器の構造基準に関する検査に活用することについては、「保安四法共管競合事項等の改善措置等について」により通知しているところであるが、その趣旨を踏まえ再度徹底を図ること。

第2 検査実施日の調整
 特定屋外タンク貯蔵所にかかる消防法第14条の3第1項の定期保安検査の実施に際しては、危険物の規制に関する政令第8条の4第2項に定める時期において、高圧ガス保安法第35条に基づく保安検査及び労働安全衛生法第41条に基づく性能検査の実施時期にできる限り近接させるなど、当該特定屋外タンクの所有者等の希望を勘案しつつ、関係部局と検査実施日について調整を図ること。
 なお、上記のことについては、関係省庁と協議済みであること。

第3 共同審査体制の構築について
 関係許可(届出)行政庁間の連絡会議、設置・変更許可申請(届出)窓口の一本化等については、「保安四法共管競合事項等の改善措置等について」により通知しているところであるが、その趣旨を踏まえ再度徹底を図ること。
 なお、上記のことについては、関係省庁と協議済みであること。