通知・通達

消防予第46号 消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成10年3月31日)

消防予第46号
平成10年3月31日


各都道府県消防主管部長
  殿



消防庁予防課長     

消防用設備等の点検要領の一部改正について(通知)


 共同住宅等については、その構造、利用形態等を勘案して、火災の感知、警報、消火、維持管理等に適した消防用設備等として、「共同住宅用スプリンクラー設備」、「共同住宅用自動火災報知設備」、「住戸用自動火災報知設備」及び「共同住宅用非常警報設備」の技術基準が、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(平成7年10月5日付け消防予第220号)により示されているところである。
 今般、これらの設備に係る試験基準を整備するとともに、所要の規定の整備を図るため、「消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式を定める告示の施行について」(昭和50年11月13日付け消防安第168号。以下「168号通知」という。)の一部を下記のとおり改正することとした。
 貴職におかれては、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村にもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。


第1 168号通知の一部改正について(略)

第2 運用期日等

 1 運用期日
  この通知による改正後の168号通知は、平成10年4月1日から運用する。

 2 運用上の留意事項
  「共同住宅用スプリンクラー設備」、「共同住宅用自動火災報知設備」、「住戸用自動火災報知設備」及び「共同住宅用非常警報設備」についても、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)に掲げる様式により点検票を作成する必要があるが、記入欄の過不足等については、備考欄の利用、記入欄の一部修正等の方法により、適宜対処することとしてさしつかえない。