通知・通達

消防予第77号消防危第53号 火災予防条例準則の一部改正について(平成10年5月18日)

消防予第77号
消防危第53号
平成10年5月18日


各都道府県知事
  殿



消防庁次長     

火災予防条例準則の一部改正について(通知)



 計量法の全部を改正する法律(平成4年5月20日法律第51号)が平成4年5月20日に公布され、平成5年11月1日から施行されたところである。これにより、取引又は証明に使用される計量単位を国際単位系に係る計量単位に変更することとされた。
 また、平成10年2月25日に危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成10年政令第31号)が公布され、製造所、貯蔵所及び取扱所の危険物を取り扱う配管に関する基準が見直され、このことについて、平成10年3月16日に施行されたところである。
 これらを踏まえ、火災予防条例準則上の計量単位を国際単位系に係る計量単位に変更するとともに、危険物を取り扱う配管に係る規定の整備を行うため、現行の「火災予防条例準則」(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)の一部を別添のとおり改正することとした。
 ついては、管下市町村にこの旨示達され、下記事項に留意のうえ改正準則の主旨を踏まえて火災予防条例を速やかに改正するようよろしくご指導願いたい。



 今回改正する計量単位については計量法改正時の附則によりその猶予期間が平成11年9月30日までとされているため、計量単位に係る改正条例案の施行期日は、平成11年10月1日とすること。

別添

   〇〇市(町・村)火災予防条例の一部を改正する条例(準則)要綱

第1 計量単位に関する事項(第3条、第3条の3、第3条の4、第44条、別表第3、別表第4、別表第5、別表第6、第31条の5、第31条の6、別表第8の備考第5号関係)
  計量法の改正に伴い計量単位を国際単位系に係る計量単位に変更する必要があるため、「キロカロリー毎時」を「キロワット」に、「重量キログラム毎平方センチメートル」を「キロパスカル」に、「カロリー毎グラム」を「キロジュール毎グラム」に改める。

第2 危険物を取り扱う配管に関する事項(第31条の2第9号関係)
  従来、危険物を取り扱う配管は、鋼製その他の金属製のもの(旧火災予防条例準則第31条の2第9号イ)に限定されていたが、今回の改正により、金属製以外の配管であっても使用することができるよう配管の技術上の基準について、強度、耐薬品性、耐熱性及び耐腐食性の観点から、次のように整理されたこと(第31条の2第9号イからニまで関係)。

 1 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。

 2 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 3 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでないものであること。

 4 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでないものであること。
   また、漏えい点検のための措置を講ずる必要がない地下配管の接合部分については、金属製以外の配管において、金属製配管における溶接と同等の漏えい防止効果が期待できる接合方法によるものであることから、規定の整備が図られたこと(第31条の2第9号ホ関係)。

第3 附則に関する事項

 1 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの技術上の基準の適用について経過措置を講じること。

 2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準の適用について経過措置を講じること。

 3 別表第3、別表第4中の乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(一口)並びに別表第5、別表第6中の移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)について、所要の経過措置を講じること。