通知・通達

消防予第209号 LPガス充てん所に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(平成10年12月3日)

消防予第209号
平成10年12月3日


各都道府県消防主管部長
  殿



消防庁消防予防課長     

LPガス充てん所に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(通知)


 LPガスの容器(車両に固定した燃料容器を含む。以下同じ。)への充てんを行う防火対象物(以下「充てん所」という。)については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、その規模、構造等に応じて消防用設備等の設置が義務づけられている。
 一方、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を受ける充てん所については、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)に従って消火設備、警報設備等の設置が別途義務づけられている。  このような状況を踏まえ、充てん所に係る消防用設備等の技術上の基準について、液石則により消火設備、警報設備等が設置されている等一定の要件を満たす場合にあっては、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の規定を適用し、下記により特例を認めてさしつかえないこととしたので通知する。
 貴職におかれては、その運用に遺漏のないよう格別の御配慮をお願いするとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨を示達し、万全を期されるようよろしくお願いする。



1 適用範囲
  この特例は、充てん所の製造施設(LPガスの製造設備、貯蔵設備、処理設備等を有する建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)のうち、LPガスの製造設備が液石則第2条第1項第21号の第一種製造設備、同項第22号の第二種製造設備及び同項第20号の液化石油ガススタンドであるものに適用する。

2 特例適用の要件
  この特例を適用することのできる充てん所の製造施設の要件は、液石則第6条から第8条までの規定のほか、次のとおりとする。
 (1) 製造施設の主要構造部が不燃材料で造られていること。
 (2) 製造施設の壁及び天井の仕上げが不燃材料又は準不燃材料であること。
 (3) 製造施設において、火気の使用がない等、火気管理が徹底していること。
 (4) 製造施設においては、整理・清掃、不必要な物品の除去、出入りする者の管理等、適正な維持管理が行われていること。

3 消防用設備等の技術上の基準の特例
  前2に掲げる要件を満たす充てん所の製造施設については、令第32条の規定を適用し、消防用設備等の技術上の基準について、次の特例を適用してさしつかえないものとする。
 (1) 消火設備
   令第11条、第12条、第19条及び第20条に規定する屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあっては、設置を免除してさしつかえないこと。

 (2) 警報設備
   令第21条及び第24条に規定する自動火災報知設備並びに非常警報器具及び非常警報設備にあっては、設置を免除してさしつかえないこと。