通知・通達

消防予第219号 キュービクル式非常電源専用受電設備の基準の一部を改正する告示の施行について(平成10年12月24日)

消防予第219号
平成10年12月24日


各都道府県消防主管部長
  殿



消防庁予防課長

キュービクル式非常電源専用受電設備の基準の一部を
改正する告示の施行について(通知)


 消防用設備等の非常電源として用いるキュービクル式非常電源専用受電設備については、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第4号イ(ニ)(1)の規定に基づき、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和50年消防庁告示第7号。以下「7号告示」という。)により、その構造、性能等が定められているところである。
 今般、7号告示について、性能に主眼を置いた規定に見直すとともに、本年改正されたJISC4620(キュービクル式高圧受電設備)との整合を図ることを目的として、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準の一部を改正する告示(平成10年消防庁告示第8号)が平成10年12月24日に公布された。
 貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、貴都道府県の市町村に対しても、この旨を通知し、その運用に遺漏のないよう格別の御配慮をお願いする。





1 改正事項

 (1) 外箱について、従前の材料規定に代えて、防火性能に係る試験方法が定められたこと。

 (2) 外箱の外部に露出して設けることができる計器類の種類について、機能上必要な計器類の多様化に対応して防火安全上支障のないものが追加されたこと。また、これに伴い、その区分についても整理されたこと。

 (3) 外箱に収納する受電設備、変電設備その他の機器及び配線の外箱の底面からの高さについて、JISC4620と整合が図られたこと。

 (4) 接続方法について、JISC4620と整合が図られたこと。また、専用キュービクル式非常電源専用受電設備と共用キュービクル式非常電源専用受電設備の接続図が統一されたこと。

 (5) その他所要の規定の整備が行われたこと。

2 施行期日等

 (1) 施行期日
   この告示は、公布の日(平成10年12月24日)から施行することとされたこと。

 (2) 運用上の留意事項
  ア 改正後の7号告示第3第1号に定める外箱の防火性能については、当該試験方法により確認する必要があるが、JISG3131又はG3141に適合する鋼板(標準厚さ1.6ミリメートル以上のものに限る。)で造られたものにあっては、同号の規定に適合するものとみなしてさしつかえないこと。
  イ 改正前の7号告示に適合するものについては、改正後の7号告示に適合するものとして取り扱ってさしつかえないこと。