通知・通達

消防予第14号 消防法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)(平成11年1月13日)

消防予第14号
平成11年1月13日


各都道府県知事
  殿



消防庁長官     

消防法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)


 第142回国会において、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号、平成10年6月12日公布)附則第12条により、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の一部が改正されるとともに、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号、平成11年1月13日公布)第4条により、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の一部が改正された。
 今回の改正は、指定確認検査機関による建築確認制度の創設等に対応するとともに、規制緩和の要請や住宅設備及び建築設備の安全性の向上等を踏まえ、一定の住宅及び建築設備に対する消防同意を廃止し、消防同意事務の簡素合理化を行うことにより、特定防火対象物及び大規模防火対象物等に対する査察の徹底、防火安全上の不備事項の是正指導の推進等これからの火災予防行政の重要課題に重点的に対処できる体制の整備を図ろうとするものである。
 貴職におかれては、今回の法改正の趣旨を十分に御理解のうえ、下記事項に留意されその運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨を通知し、その指導に万全を期されるようよろしくお願いする。




1 指定確認検査機関が行う建築確認に係る消防同意に関する事項

  建設大臣又は都道府県知事の指定を受けた者(指定確認検査機関)が、建築主事と同様に建築確認を行うことができることとされたことに伴い(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2関係)、指定確認検査機関が建築確認を行う場合には、第2の1及び2に掲げる住宅等の建築確認を行うときを除き、消防長等の同意を得なければならないとされたこと(法第7条第1項及び第2項並びに建築基準法第93条第1項及び第2項関係)。

第2 消防同意から通知に切り替える建築設備及び住宅に関する事項

 1 建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)が、建築基準法第87条の2第1項の規定に基づき建築確認を行う場合については、消防同意を廃止し、建築主事等から消防長等への通知制度に切り替えることとされたこと(法第7条第1項並びに建築基準法第93条第1項及び第3項関係)。

 2 建築主事等が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅で、住宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以下のものの建築確認を行う場合については、消防同意を廃止し、建築主事等から消防長等への通知制度に切り替えることとされたこと(令第1条並びに建築基準法第93条第3項及び建築基準法施行令第147条の3関係)。

 3 今回、防火地域及び準防火地域以外の区域内における一定の住宅については、消防同意を廃止したが、防火地域及び準防火地域の区域内の住宅については、その公共危険性等に鑑み、従来どおりその全てについて消防同意を行うので、防火地域及び準防火地域の指定については、消防担当部局も、火災予防の見地から適切な指定が行われるよう関係部局と十分に調整を図ること。

第3 建築物の計画の変更をして建築物を建築しようとする場合等の手続きに関する事項

  建築確認を受けた建築物の計画を変更して、建築物を建築しようとする場合等には、軽微な変更のときを除き、改めて建築確認を受けなければならないこととされ、建築主事等は、第2の1及び2に掲げる住宅等の建築確認を行うときを除き、消防長等の同意を得なければならないとされたこと(建築基準法第6条第1項関係)。

第4 施行期日

  今回の通知に係る消防法の一部改正は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成11年政令第5号)により、平成11年5月1日から施行されることとされ、また、消防法施行令の一部改正も同時に施行されることとされたこと。

第5 その他

 1 今回の消防法等の一部改正に係る運用については、別途通知する予定であること。

 2 建築基準法の一部を改正する法律附則第13条により、型式適合認定や認証型式部材等に係る建築物の建築確認の際の消防同意について、審査の簡略化を図ることとされているが、当該改正は、建築基準法の一部を改正する法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、関係政令等も未整備であることから、その施行に係る通知については、別途行う予定であること。