通知・通達

消防予第36号 消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(平成11年2月17日)

消防予第36号
平成11年2月17日

各都道府県消防主管部長
  殿



消防庁消防課長 &nbsp  &nbsp

消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)


 標記の件について、別紙のとおり質疑応答をとりまとめたので、執務上の参考とされるとともに、貴都道府県内の市町村への周知方御願いする。

 (ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の消防用設備等の設置について)
問1 ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等(以下「緊急離着陸場等」という。)の設置については、「高層建築物等におけるヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置の推進について」(平成2年2月6日付け消防消第20号、消防予第14号、消防救第14号)により設置が推進されているところである。
 一方、消防法施行令(以下「令」という。)第13条第1項の規定においては、「別表第1に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの」には、泡消火設備又は粉末消火設備の設置が義務づけられているが、緊急離着陸場等についても、これに該当するものとして取り扱うべきか。
答 お見込みのとおり。
  なお、当該緊急離着陸場等の使用頻度、火災時の消火活動等を勘案し、防火安全上支障のない場合にあっては、令第32条の規定を適用し、泡消火設備又は粉末消火設備の設置に代えて連結送水管及び消火器を設置するなど、その状況に応じた特例を認めて差し支えない。

 (SF6を用いる電気設備の取扱い)
問2 令第13条第1項に規定する発電機、変圧器その他これらに類する電気設備のうち、当該設備の冷却又は絶縁のため、油類を使用せず不燃性ガスであるSF6(6フッ化硫黄)のみを使用するものにあっては、「電気設備が設置されている部分等における消火設備の取扱いについて」(昭和51年7月20日付け消防予第37号)第1、1(2)又は3(5)の「冷却又は絶縁のため、油類を使用せず、かつ、水素ガス等可燃性ガスを発生するおそれのないもの」に該当するものとして取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。

 (自動火災報知設備の感知器の取扱いについて)
問3 自動火災報知設備の設置に係る感知器の選択については、消防法施行規則第23条及び同別表第1の2によるほか、「自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準」(平成3年12月6日付け消防予第240号)により運用されているところである。
 これらの基準においては、差動式スポット型感知器については、「結露が発生する場所」及び「水蒸気が多量に滞留する場所」には適応しないものとして掲げられているが、差動式スポット型感知器のうち防水型のものとして検定に合格しているものにあっては、当該場所に適応するものとして取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。

 (性能評定品の取扱いについて)
問4 「消防防災用設備等の性能評定について」(平成11年1月14日付け消防予第12号)において情報提供された「日消式簡易火災速知器(ミニ・アラームIII。)・評定番号評10-071」については、「平成11年度春季全国火災予防運動の実施について」(平成11年1月8日付け消防予第2号)の中の「平成11年度春季全国火災予防運動実施要綱」5(1)オに掲げる「住宅用火災警報器」及び「住宅防火対策推進体制の整備促進について」(平成9年5月6日付け消防予第88号)の中の別紙3「○○都道府県住宅防火対策推進協議会設置要綱準則」第2条第5号に掲げる「住宅用防災機器等」に該当するものとして、取り扱うこととしてよいか。
答 差し支えない。