火災予防等

検定制度

検定制度は、消防機器等の不良品や不具合品が流通するのを未然に防ぐために定められた制度です。

  • 性能、機能等に関する技術上の規格は、総務省令で規定
  • 消防機器等の型式に係る形状等が技術上の規格に適合していることの試験(型式試験)は、検定機関が実施
  • 型式承認は、型式試験結果を基に総務大臣が実施
  • 型式承認したものは、官報により公示
  • 型式承認を受け、製造されたものは、検定機関が行う型式適合検定を受検
  • 型式適合検定に合格したものは、検定機関が合格した旨の表示を貼付
  • 合格した旨の表示を貼付したものは、販売、販売を目的とする陳列等が可能

対象製品は、12品目が指定されています。消防機器等の製造・販売及び設置・修理に係る業者が規制を受けます。

次の表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされています。

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