火災予防等

⾃主表⽰制度

⾃主表⽰制度は、消防機器等の製造・輸⼊者が、⾃ら検査を⾏い、品質を保証する制度です。

  • 性能機能等に関する技術上の規格は、総務省令で規定
  • 規格に適合する旨の表⽰を付そうとするときは、あらかじめ総務⼤⾂に届出
  • 製造者⾃らが検査を⾏い、合格したものには、規格に適合する旨の表⽰を貼付
  • 規格に適合する旨の表⽰を貼付したものは、販売、販売を⽬的とする陳列等が可能

対象製品は、6品⽬が指定されています。消防機器等の製造・輸入及び設置・修理に係る業者が規制を受けます。

次の表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされています。

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