令和7年版 消防白書

9.消防庁長官による火災原因調査

火災の原因究明は全国の消防機関の役割であるが、それを補完することは国の責務であり、消防機関から要請があった場合及び消防庁長官が特に必要があると認めた場合は、消防庁長官による火災原因調査を行うことができることとされている。
本制度による火災原因調査は、火災種別に応じて消防庁の職員により編成される調査チームが、消防機関と連携して実施するものであり、調査から得られた知見は必要に応じ、火災予防上の施策に反映されている。近年の消防庁長官による火災原因調査の結果を踏まえた火災予防上の措置の概要は、第1-1-2表のとおりである。

第1-1-2表 近年の消防庁長官による火災原因調査の結果を踏まえた火災予防上の措置の概要

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第1-1-2表 近年の消防庁長官による火災原因調査の結果を踏まえた火災予防上の措置の概要