令和7年版 消防白書

消防活動阻害物質に係る災害対策

火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(消防活動阻害物質)について、一定数量以上貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、消防機関に届け出なければならないこととされている。
消防活動阻害物質には、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、無水硫酸、生石灰、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物・劇物のうち一定の物質が指定されており、火災の際に、爆発や有害なガス等を発生させ、消防隊の消火活動に支障を生じさせる危険性を有している(資料1-8-1)。

1.消防活動阻害物質に係る災害の現況と最近の動向

消防活動阻害物質に係る火災、漏えい、その他の事故で、消防機関が覚知したもののうち、令和6年中に発生したものの総件数は47件であり、その内訳は、火災事故が9件、漏えい事故が36件、その他の事故が2件である(資料1-8-2資料1-8-3及び資料1-8-4