3.消防と医療の連携
(1)傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準
傷病者の搬送及び受入れの円滑な実施を図るため、消防法では、都道府県における「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」(以下、本節において「実施基準」という。)の策定、実施基準に関する協議会(以下、本節において「法定協議会」という。)の設置が義務付けられている。各都道府県は、法定協議会において実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状況を調査・検証した上で、その結果を実施基準の改善等に結び付けていくことが望まれる。
消防庁としては、各都道府県の取組状況や課題を把握するとともに、効果的な運用を図っている地域の取組事例等を広く把握するなどして、フォローアップに取り組んでいる。
また、実施基準に基づく救急搬送が実施されることとなったことを踏まえ、地域における救急医療体制の強化のため、地方公共団体が行う私的二次救急医療機関*2への助成に係る経費について、特別交付税措置を講じている。
(2)救急搬送における医療機関の受入れ状況
消防庁では、重症以上傷病者、産科・周産期傷病者、小児傷病者及び救命救急センターへの搬送傷病者を対象として、救急搬送における医療機関の受入れ状況等について、調査を実施している。
「令和6年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査」では、令和5年中の同調査と比較し、照会回数4回以上の事案及び現場滞在時間30分以上の事案のいずれも、全ての項目において件数及び割合が減少した(資料2-5-11、資料2-5-12)。
*2 私的二次救急医療機関:二次救急医療機関のうち、国公立医療機関及び公的医療機関等以外の救急告示医療機関のこと。
