令和7年版 消防白書

2.緊急消防援助隊

(1)緊急消防援助隊の創設と消防組織法改正による法制化

ア 緊急消防援助隊の創設

緊急消防援助隊は、平成7年(1995年)1月17日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ迅速に実施できるよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築するため、全国の消防本部の協力を得て、同年6月に創設された。
この緊急消防援助隊は、平常時には、それぞれの地域における消防責任の遂行に全力を挙げる一方、国内のどこかで大規模災害が発生した場合には、消防庁長官の求め又は指示により、全国から当該災害に対応するための消防部隊が被災地に集中的に出動し、人命救助等の消防活動を実施する体制である。
発足当初、緊急消防援助隊の規模は、救助部隊、救急部隊等からなる全国的な消防の応援を実施する消防庁登録部隊が376隊、消火部隊等からなる近隣都道府県間において活動する県外応援部隊が891隊、合計で1,267隊であった。平成13年1月には、緊急消防援助隊の出動体制及び各種災害への対応能力の強化を行うため、消火部隊についても登録制を導入した。
さらに、複雑・多様化する災害に対応するため、石油・化学災害、毒劇物・放射性物質災害等の特殊災害への対応能力を有する特殊災害部隊、消防防災ヘリコプターによる航空部隊及び消防艇による水上部隊を新設したことから、1,785隊となった。

イ 平成15年消防組織法改正による法制化

東海地震をはじめとして、東南海・南海地震、首都直下地震等の切迫性やNBCテロ災害等の危険性が指摘され、こうした災害に対しては、被災地の市町村はもとより当該都道府県内の消防力のみでは、迅速・的確な対応が困難な場合が想定される。そこで、全国的な観点から緊急対応体制の充実強化を図るため、消防庁長官に所要の権限を付与することとし、併せて、国の財政措置を規定すること等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が、平成15年に成立し、平成16年から施行された。

(ア)法改正の主な内容
法改正の主な内容は、緊急消防援助隊の法律上の明確な位置付けと消防庁長官の出動の指示権の創設、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(以下、本節において「基本計画」という。)の策定及び国の財政措置となっている。

(イ)法律上の位置付けと消防庁長官の出動指示
創設以来、要綱に基づき運用がなされてきた緊急消防援助隊は、この法改正により、消防組織法上明確に位置付けられた。また、東海地震等の大規模な災害で2以上の都道府県に及ぶもの、NBC災害等の発生時には、消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置を「指示」することができるものとされた。国家的な見地から対応すべき大規模災害等に対し、緊急消防援助隊の出動指示という形で、被災地への消防力の投入を国が主導で行おうとするものであり、東日本大震災に際し初めて行われた。

(ウ)緊急消防援助隊に係る基本計画の策定等
法律上、総務大臣は基本計画を策定することとされている。
この基本計画は、平成16年2月に策定され、緊急消防援助隊を構成する部隊の編成と装備の基準、出動計画、必要な施設の整備目標等を定め、策定当初は緊急消防援助隊の部隊を平成20年度までに3,000隊登録することを目標としていた。

(エ)緊急消防援助隊に係る国の財政措置
消防庁長官の指示を受けた場合には、緊急消防援助隊の出動が法律上義務付けられることから、出動に伴い新たに必要となる経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第10条の国庫負担金として、国が負担することとしている。
また、基本計画に基づいて整備される施設の整備については、「国が補助するものとする」と消防組織法上明記されるとともに、対象施設及び補助率(2分の1)については政令で規定されている。

(オ)緊急消防援助隊用装備等の無償使用
緊急消防援助隊の活動上必要な車両・資機材等の装備等のうち、地方公共団体が整備・保有することが費用対効果の面から非効率なものについては、国庫補助をしても整備の進展を期待することは難しい。大規模・特殊災害時における国の責任を果たすためには、その速やかな整備が必要な装備等もある。こうした装備等については、国が整備し緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対して無償で使用させることができることとした。

ウ 平成20年消防組織法改正による機動力の強化

東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の大規模地震に対する消防・防災体制の更なる強化を図るため、緊急消防援助隊の機動力の強化等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が平成20年に成立し、施行された。

(ア)法改正の主な内容
法改正の主な内容は、災害発生市町村において既に活動している緊急消防援助隊に対する都道府県知事の出動指示権の創設、消防応援活動調整本部の設置及び消防庁長官の緊急消防援助隊の出動に係る指示要件の見直しとなっている。

(イ)都道府県知事の出動指示権の創設
都道府県の区域内に災害発生市町村が2以上ある場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができるものとされた。これは、平成16年新潟・福島豪雨災害や平成16年新潟県中越地震において、県内において市町村境界を越える部隊の移動が行われたことなどを踏まえ、制度を整備したものである。
なお、都道府県境界を越える場合は、2以上の都道府県に及ぶ調整となることから、消防庁長官が行うこととされた。

(ウ)消防応援活動調整本部の設置

(イ)の都道府県知事の指示が円滑に行われるよう、緊急消防援助隊が消防の応援等のために出動したときは、都道府県知事は、消防の応援等の措置の総合調整等を行う消防応援活動調整本部(以下、本節において「調整本部」という。)を設置するものとされた。調整本部は、都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する消防の応援等のための措置の総合調整に関する事務及びこの総合調整の事務を円滑に実施するための自衛隊、警察等の関係機関との連絡に関する事務をつかさどることとされた。

(エ)消防庁長官による緊急消防援助隊出動指示要件の見直し
緊急消防援助隊の指示対象災害は、従前は大規模な災害で2以上の都道府県の区域に及ぶもの又はNBC災害等に限られていたが、1つの都道府県のみで大規模な災害が発生した場合であっても、当該災害に対処するために特別の必要があると認められるときには、消防庁長官は、災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを指示することができるものとされた。
また、平成31年3月には基本計画を改定し、指示の対象となる大規模な災害の判断要素について、災害の状況、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部の設置状況、応援の必要性等と規定した。

(2)緊急消防援助隊の編成及び出動計画等

緊急消防援助隊の編成、出動計画等については、基本計画に定められているが、その概要は以下のとおりである(第2-8-1図)。

 

第2-8-1図 緊急消防援助隊の部隊編成

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

第2-8-1図 緊急消防援助隊の部隊編成

 


ア 緊急消防援助隊の編成

(ア)指揮支援部隊
指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、消防庁長官、関係のある都道府県の知事等に伝達するとともに、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長による緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務としている。指揮支援部隊は、統括指揮支援隊、情報統括支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊により編成される。

(イ)都道府県大隊
都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村に設置された都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊をもって編成される。

(ウ)航空部隊
航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とし、航空小隊及び必要に応じて航空後方支援小隊により編成される。

(エ)特別な部隊
様々な隊からなる都道府県大隊とは別に、特別な任務を行う部隊として、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、NBC災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊があり、令和7年度より新たに安全管理部隊と救急特別編成部隊が追加された(第2-8-1表)。

第2-8-1表 特別な任務を行う部隊

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

第2-8-1表 特別な任務を行う部隊

 


イ 出動計画

(ア)基本的な出動計画
大規模災害等の発災に際し、消防庁長官は情報収集に努めるとともに、被災都道府県知事等と密接な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の要否を判断し、消防組織法第44条の規定に基づき、出動の求め又は指示の措置をとることとされている。この場合において的確かつ迅速な出動が可能となるよう、あらかじめ出動計画が定められている。
具体的には、災害発生都道府県ごとに、第一次的に応援出動する都道府県大隊を「第一次出動都道府県大隊」とし、大規模災害等が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う都道府県大隊を「出動準備都道府県大隊」として事前に指定している。ただ、災害の状況等によっては、災害発生都道府県までの距離その他の事情を考慮して「出動準備都道府県大隊」以外の都道府県大隊が応援出動の準備を行うこととしている。
また、都道府県大隊が被災地に出動した場合において、当該被災地以外の他の被災地の応援のために必要があるときは、既に出動中の都道府県大隊を構成する中隊又は小隊の一部により新たに別の都道府県大隊を編成し、当該他の被災地に出動することを可能としている。

(イ)緊急消防援助隊の迅速出動
消防庁長官による緊急消防援助隊の出動の求めについては、原則として、発災後、消防庁長官から被災都道府県以外の都道府県の知事等に電話等により連絡し、行うこととなるが、大規模地震においては、通信インフラ等に様々な障害が発生する可能性があり、緊急消防援助隊の出動に支障が生じることが考えられる。このため、一定震度以上の大規模地震等が発生した場合に効力が発生するという条件を付して、震度等に応じてその内容が異なる「消防組織法第44条に基づく緊急消防援助隊の出動の求め」の準備行為を、消防庁長官が全国の都道府県知事及び市町村長に対してあらかじめ行っておき、大規模地震の発生と同時に緊急消防援助隊が迅速に出動し、消火・救助・救急活動等の人命救助活動を一層効果的に行うための体制をとっている。
また、風水害等の災害に対し、消防庁は災害等が発生するおそれがある段階で都道府県及び消防本部に対し出動準備を依頼し、出動可能隊数の報告を受けることがあるが、急激な河川氾濫、土砂災害等の突発的な事案に際しては、緊急消防援助隊の迅速な出動のため、出動準備依頼を経ることなく、速やかに消防庁長官による出動の求め又は指示を行うこととしている。
発災直後の緊急消防援助隊の出動においては、情報収集、後続する部隊の活動円滑化等のため、指揮支援部隊、統合機動部隊を速やかに出動させることとしている(第2-8-2図)。

(ウ)南海トラフ地震等における出動計画
南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震その他の大規模地震については、複数の都道府県に及ぶ著しい地震被害が想定され、第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、別に当該地震ごとに緊急消防援助隊アクションプランを策定し、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国規模で応援可能な全ての緊急消防援助隊が出動することとしている(第2-8-3図)。

(エ)NBC災害における出動計画
NBC災害により多数の負傷者が発生した場合においては、被災地を管轄する消防機関及び被災地が属する都道府県内の消防機関だけでは、消防力が不足すると考えられることに加え、高度で専門的な消防活動を迅速かつ的確に行う必要性があることから、別に運用計画を定め、当該運用計画に基づき、迅速にNBC災害即応部隊等が出動することとしている。

(オ)都道府県における応援計画
各都道府県は、緊急消防援助隊が参集し、被災地に迅速に出動するため、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況を踏まえて、消防機関と協議の上、都道府県大隊等の編成、集結場所、情報連絡体制等、必要な事項について定めた「緊急消防援助隊応援等実施計画」を策定することとしている。

第2-8-2図 迅速な出動について

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

第2-8-2図 迅速な出動について

 


第2-8-3図 緊急消防援助隊の基本的な出動とアクションプラン

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

第2-8-3図 緊急消防援助隊の基本的な出動とアクションプラン

 

ウ 受援計画

各都道府県は、当該都道府県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合を想定して、消防機関と協議の上、調整本部及び航空運用調整班の運営方法をはじめ、早期受入れに係る関係機関との連絡調整、進出拠点、宿営場所、燃料補給、物資補給等の後方支援体制等、必要な事項について定めた「緊急消防援助隊受援計画」を策定することとしている。
また、各消防本部についても同様に、自らの地域が被災し、当該都道府県内応援隊及び緊急消防援助隊の応援等を受ける場合を想定して、都道府県が策定する緊急消防援助隊受援計画及び地域防災計画の内容と整合を図りつつ、受援計画を策定しておく必要がある。

(3)緊急消防援助隊の登録隊数及び装備等

ア 登録隊数

緊急消防援助隊は、消防組織法の定めにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、消防庁長官が登録することとされている。
令和7年3月に、東日本大震災を上回る被害が想定される南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に備え、大規模かつ迅速な部隊投入のための体制整備が不可欠であることから、基本計画を改定し、令和10年度末までの登録目標隊数を、おおむね6,600隊からおおむね7,200隊へと増隊することとした。
平成7年(1995年)9月に1,267隊で発足した緊急消防援助隊は、災害時における活動の重要性がますます認識され、令和7年4月1日現在では全国718消防本部(全国の消防本部の約99%)等から6,731隊の登録となり、発足当初の約5倍まで増加した(資料2-8-1資料2-8-2)。

イ 装備等

緊急消防援助隊の装備等については、発足当初から、消防庁において基準を策定するとともに、平成15年の法制化以降は、基本計画でこれを定め、その充実を図ってきた。
平成18年からは緊急消防援助隊設備整備費補助金により、災害対応特殊消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車等及び活動部隊が被災地で自己完結的に活動するために必要な支援車並びに高機能エアーテント等の緊急消防援助隊用支援資機材等の整備を推進している。
さらに、平成25年度から新たに「緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等」の整備及び「緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設」の整備も緊急防災・減災事業債(充当率100%、交付税算入率70%)の対象とされた。
また、国有財産等の無償使用制度を活用し、エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム、津波・大規模風水害対策車等、近年では、都道府県単位での後方支援体制の確立及び関係機関の間での迅速な情報収集・共有体制の強化を図るため、拠点機能形成車、ハイスペックドローン、映像伝送装置及び緊急消防援助隊の部隊活動に必要な装備等を消防本部等に配備するとともに、老朽化した無償使用車両の計画的な更新を実施している(資料2-8-3)。
消防庁では、緊急消防援助隊の効果的な活動を実施するため、引き続き計画的な装備等の充実強化を図ることとしている。

(4)緊急消防援助隊の活動

ア 平成7年(1995年)から令和7年8月末までの出動状況

緊急消防援助隊は、平成8年(1996年)12月に新潟県・長野県の県境付近で発生した蒲原沢土石流災害への出動を皮切りに、平成16年4月の改正消防組織法施行までの間、合計10回出動した。
以降、平成16年新潟県中越地震、平成17年JR西日本福知山線列車事故、平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風による災害、令和2年7月豪雨、静岡県熱海市土石流災害、令和6年能登半島地震、岩手県大船渡市林野火災等、平成7年の創設から令和7年8月末までの30年間で合計47回出動し、多くの人命救助を行った(資料2-8-4)。

イ 直近の活動状況

(ア)令和6年能登半島地震
令和6年1月1日16時10分、石川県能登地方を震源とする地震(マグニチュード7.6、最大震度7)により、津波、火災、土石流等が発生。21都府県の緊急消防援助隊が出動し52日間にわたって捜索・救助活動等を行った。

(イ)令和6年9月奥能登豪雨
令和6年9月21日、記録的な大雨により石川県能登地方を中心に、河川の氾濫、浸水、複数の土砂災害が発生。10府県の緊急消防援助隊が出動し13日間にわたって捜索・救助活動を行った。

(ウ)岩手県大船渡市林野火災
令和7年2月26日、岩手県大船渡市赤崎町合足地内で林野火災が発生。15都道県の緊急消防援助隊が出動し、海水利用型消防水利システム等により自然水利を確保するとともに、陸上隊と航空小隊が連携を図りながら、41日間にわたって消火活動及び残火処理を行った。

(エ)愛媛県今治市林野火災
令和7年3月23日、愛媛県今治市長沢地内で林野火災が発生。8府県の緊急消防援助隊が出動し、ドローンや消防防災ヘリのカメラを活用した上空からの情報収集活動や熱源探査により陸上隊と航空小隊が連携を図りながら、17日間にわたって消火活動及び残火処理を行った。

(5)緊急消防援助隊の訓練及び広報

ア 全国合同訓練

全国から参集する緊急消防援助隊が、大規模な災害等の発生時に的確かつ迅速な出動及び活動を行うためには、実践的な訓練を実施し、部隊全体の技術や機能を向上させることが重要である。
緊急消防援助隊が発足した平成7年(1995年)には、東京都江東区豊洲において、天皇陛下(現上皇陛下)の行幸を賜り、98消防本部、1,500人が参加した全国合同訓練が初めて行われ、現在までに6回実施されている。
第7回全国合同訓練(令和8年)は、宮城県及び北海道において、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震における緊急消防援助隊アクションプラン」(令和7年3月25日策定)の実効性の検証をするとともに、北海道への進出方法や上陸後の部隊輸送方法、宿営を含めた積雪寒冷地対策等の実効性について検証する。

イ 地域ブロック合同訓練

技術向上と部隊間の連携強化を目的に、平成8年度(1996年度)から毎年、全国を6つのブロックに区分して訓練を実施している。
消防庁としては、訓練実施経費の一部を国費として負担するとともに、ブロックごとに設置される実行委員会等と協力し、各消防本部等の参加を得て訓練を実施しており、消防大学校における教育訓練と併せて、緊急消防援助隊のより実践的な教育訓練の充実を図ることとしている(資料2-8-5)。

ウ 緊急消防援助隊の広報

地域住民の安全安心を守る消防組織として、緊急消防援助隊を国民により身近に感じてもらうため、緊急消防援助隊の訓練の様子やPR動画をX(エックス)の消防庁公式アカウントやYouTubeの消防庁動画チャンネルで発信するほか、令和7年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練において、訓練会場を一般に開放し車両展示を行うなど、全国で緊急消防援助隊の広報を実施している。

(6)今後の取組

東日本大震災を上回る被害の発生が懸念されている南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等に備え、長期に及ぶ消防応援活動への対応及び大規模かつ迅速な部隊投入のための体制等の整備が不可欠であり、緊急消防援助隊の役割は一層重要性を増している。東日本大震災をはじめ令和6年能登半島地震等の様々な災害における部隊展開の経験等を貴重な教訓とし、以下の取組を積極的に進め、ハード・ソフトの両面において緊急消防援助隊の活動能力の向上を図ることとしている。

ア 消防庁のオペレーション能力向上

緊急消防援助隊を的確に運用することは、消防庁の重要な任務であり、緊急消防援助隊の出動の要否、派遣地域、必要な部隊規模・種類の判断など、消防庁自体の初動対応が重要である。
ヘリコプター、ドローン等を活用し、被害状況や部隊の活動などあらゆる情報を迅速に収集・分析し、現場にフィードバックできるよう、消防庁としてのオペレーション能力の向上を引き続き図っていく。

イ 部隊機能の充実

南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模災害に対応するため、隊種ごとの各都道府県の目標登録隊数を設け、登録推進に取り組んでいる。引き続き、緊急消防援助隊設備整備費補助金及び国有財産等の無償使用制度等を活用し、緊急消防援助隊登録部隊における車両・資機材の充実強化を進めていく。
さらに、車両・資機材の有効活用を図り、多発する林野火災や大規模地震に対する広域的な消防救助体制の運用強化や情報統括支援隊を整備し、指揮支援部隊の機能向上を図るなど、部隊機能の一層の充実に取り組んでいく。

ウ 受援能力の向上

近年の大規模災害の教訓を踏まえると、災害時には、被災都道府県や消防本部が緊急消防援助隊の要請判断を迅速・的確に行い、早期に受け入れ体制を整えるとともにその指揮を執り、効果的な運用に繋げることが非常に重要となる。こうした各自治体における緊急消防援助隊の受援能力の向上のため、消防庁では、受援計画の策定例や受援図上訓練マニュアル・教養動画の作成等の取組を行っている。
緊急消防援助隊の受援分野については、ほとんどの都道府県及び消防本部が大規模災害の被災経験がなく、訓練を行う際に具体的なイメージを持ちづらいという実態があるため、引き続き、都道府県及び消防本部への受援に関するノウハウの提供等、個別の取組をサポートし、その実効性を高めることで、全国の緊急消防援助隊の受援体制の更なる強化を図る。

エ 後方支援体制の充実強化

大規模災害における緊急消防援助隊の活動は、長期に及ぶ。そのため、後方支援体制の強化は、被災地での活動能力の向上や派遣期間中の応援側消防本部の消防力の維持、緊急消防援助隊の活動を効果的かつ継続的に実施するために必要不可欠である。
これまで、消防庁ではLED照明装置や可搬式空調設備などの後方支援に必要な装備品を積載した拠点機能形成車を国費により配備するとともに、救助活動等拠点施設を財政措置の対象とするなど、後方支援体制の強化を行っている。また、ソフト面でも、食料の調達や食事メニューの統一、無償使用車両の共同使用、都道府県による民間事業者との業務委託等、各都道府県で行われている緊急消防援助隊の後方支援体制の強化に有効な取組事例をまとめ「緊急消防援助隊後方支援活動要領作成例」を策定した。
今後も、後方支援車両及び資機材等の充実を図るとともに、訓練や実災害の経験を踏まえた改善策の検討など、後方支援体制の一層の充実強化に取り組んでいく。