告示

消防に関する都市等級要綱

昭和四十四年三月三十一日
消防庁告示第二号

改正 昭和四十五年十一月消防庁告示第二号、平成十八年六月消防庁告示第三十号、平成二十五年消防庁告示第十六号

消防に関する都市等級要綱を次のとおり定める。

消防に関する都市等級要綱

第1 総則

1 趣旨

この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条第2項第2号及び第29条第12号の規定に基づく消防に関する市街地の等級(以下「都市等級」という。)の決定に関する事項を定めるものとする。

2 都市等級の意義

都市等級とは、市街地の気象条件、木造建物の種別及び構成状況と通報施設、消防施設、消防活動体制等から、木造建物の延焼については火災工学的方法によって、通報及び消火については統計的方法によって、その市街地における木造建物の年間予想焼失量を定量的に算定し、この算定量の多寡によって都市の等級を決定し、潜在的火災危険の度合を表示するものであり、この結果に基づいて消防体制の強化、市街地の不燃化等に寄与することを目的とするものである。

3 用語の定義

(1)市街地及び密集地

(ア)市街地とは、建物の密集した地域のうち、平均建ぺい率が10パーセント以上の街区の連続した区域で、その区域内の人口が1万以上のものをいう。
(イ)密集地とは、建物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がほぼ10パーセント以上の街区の連続した区域で、その区域内の人口が100以上1万未満のものをいう。

(2)木造建物

(ア)木造建物は、防火造建物及び普通木造建物に区分する。
(イ)防火造建物とは、外壁がモルタル塗、土蔵造、しっくい塗等で、屋根は瓦又は鉄板等の不燃材料でふかれた建物をいう。
(ウ)普通木造建物とは、防火造建物以外の木造建物をいう。

(3)耐火造建物

耐火造建物とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定された耐火建築物、準耐火建築物のほか、主要構造部が鉄筋コンクリート、れんが、コンクリートブロック等の不燃材料で造られた建物をいう。

(4)街区及び地区

(ア)街区とは、第3に定める方法によって設定される市街地の最小の区域をいう。
(イ)地区とは、第3に定める方法によって、設定される街区又は街区の集合であって、算定上の基礎単位となるものをいう。

(5)平均建ぺい率、補正平均建ぺい率及び地区建ぺい率

(ア)平均建ぺい率とは、街区面積(街区内に空地がある場合には当該街区内の建物の空地に面する外壁から15メートルの線で区画された部分の面積をいう。以下同じ。)で街区内の木造建物の建築面積を除いた商をいう。
(イ)補正平均建ぺい率とは、平均建ぺい率を第1図により街区内建物の平均階数で補正したものをいう。

第1図 補正平均建ぺい率算定表

第1図 補正平均建ぺい率算定表

(ウ)地区建ぺい率とは、地区内の街区の補正平均建ぺい率を木造建物の延面積の割合によって加重平均して求めたものをいう。

(6)建物平均規模

(ア)街区建物平均規模とは、街区の木造建物延面積をその建物棟数で除したものをいう。
(イ)地区建物平均規模とは、地区内の街区建物平均規模を当該地区内街区の木造建物の棟数と地区の木造建物の棟数の割合によって、加重平均して求めたものをいう。

(7)建物構造状況

(ア)街区建物構造状況とは、街区の普通木造建物又は防火造建物の棟数と木造建物の棟数の比率をいう。
(イ)地区建物構造状況とは、地区内の街区建物構造状況を当該街区の普通木造建物の棟数と地区の普通木造建物の棟数との比率又は当該街区の防火造建物の棟数と地区の防火造建物の棟数の比率によって加重平均して求めたものをいう。

(8)注水開始時間

(ア)注水開始時間とは、出火時刻(出火建物内の天井付近に発炎着火した時刻をいう。以下同じ。)から消防隊が火災現場直近の水利点に到着してホースを延長し、放水を開始するまでの時間をいい、通報時間、かけつけ時間及びホース延長時間の和とする。
(イ)通報時間とは、出火時刻から消防機関が火災を覚知するまでの時間をいう。
(ウ)かけつけ時間とは、火災を覚知した消防隊(消防ポンプ自動車により消火活動を行なう消防吏員又は消防団員の隊をいう。以下同じ。)が出動準備をして出動し、火災地点直近の有効な水利点に到着する時間をいい、出動準備時間と走行時間の和とする。
(エ)ホース延長時間とは、消防隊が水利点に到着後放水を開始するまでの時間をいい、消防隊が火災現場に向かってホースを延長する時間及び水利から吸水に要する時間の和とする。

(9)小火、非小火及び大火

(ア)小火とは、建物の損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもの又は建物の収容物のみ焼損した火災をいう。
(イ)非小火とは、小火及び大火以外の火災をいう。
(ウ)大火とは、10棟以上の火災をいう。

4 実施地域

(1)都市等級の決定は、市制施行市の市街地について行うものとする。

(2)市街地が著しく大規模である場合には、市街地を人口規模(おおむね30万以内)、消防署の出場区域等を配慮して分轄し、分轄された市街地ごとに都市等級を決定するものとする。

(3)市街地のない市については、中心となる密集地について行うものとする。この場合、この要綱中「市街地」を「密集地」に読み替えるものとする。

第2 調査

1 調査事項

都市等級の決定に当たっては、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1)全地域にわたる調査事項

(ア)行政区域面積及び市街地面積
(イ)消防署、消防出張所等及び消防団機具置場の配置並びにこれらの場所における消防ポンプ自動車の配置状況
(ウ)望楼の数、所在及びその可視区域
(エ)要員の数
(オ)年間出火件数
(カ)年間平均風速
(キ)道路状況
(ク)特殊対象物(大規模木造建物、危険物施設等)の分布状況
(ケ)上水道配水施設の状況
(コ)加入電話の普及率

(2)街区及び地区ごとの調査事項

(ア)街区面積及び地区面積(街区面積の合計とする。)
(イ)木造建物の建築面積及び建築延面積
(ウ)平均建ぺい率及び建物の平均階数
(エ)木造建物の構造別棟数
(オ)消防水利の分布状況
(カ)火災報知機の分布状況

(3)添付資料
調査に当たって調整すべき資料は、次のとおりとする。

(ア)消防組織図
(イ)消防計画
(ウ)市街地状況図等の図面

(4)調査表の様式等
調査表の様式等は、別に定める。

2 調査の方法

調査は、次により行なう。

(1)予備調査
都市等級決定上必要な資料を収集し、街区一覧表を作成する。

(2)実地調査
予備調査の内容を実地について調査し、確認する

第3 算定上の基準

1 市街地の設定基準

市街地の境界線は、原則として道路(幅員4メートル以上)、河川等によるものとするが、実状により地目変更線又は地形上著名な境界線を用い、適当な境界線が得られない場合は、最も外縁に位置する建物の外壁面から外側へ20メートル離れた線をもって境界線とする。

2 街区の設定基準

街区は、次に掲げるところにより設定するものとする。

(1)市街地内の区域について、道路(幅員4メートル以上)、河川、溝、鉄道用地、公園等の公共空地に囲まれた最小の区域にすること。

(2)街区内の耐火建築物及び簡易耐火建築物は、空地として取り扱うこと。

3 地区の設定基準

地区は、次に掲げるところにより設定するものとする。

(1)原則として2以上の街区を集めること。ただし、街区を集めることが困難である場合は1の街区を地区としてさしつかえない。

(2)原則として第1表の補正平均建ぺい率、建物平均規模及び建物構造状況並びに注水開始時間が同一の条件のものを一括すること。
ただし、同表の3項目のうち、2項目が同一の区分に属し、他の1項目が隣接する区分に属する場合は、同一の条件として取り扱ってさしつかえない。

第1表 地区設定の区分

項目/区分 1 2 3 4
補正平均建ぺい率 35%
(10以上40未満)
60%
(40以上65未満)
85%
(65以上)
建物平均規模 100㎡未満 100㎡以上
建物構造状況 Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 Ⅳ種

(注)建物構造状況は、街区内木造建物の棟数の混合割合により次のとおり区分する。

Ⅰ種 普通木造建物100パーセント
Ⅱ種 防火造建物25パーセント未満、その他は普通木造建物
Ⅲ種 防火造建物25パーセント以上50パーセント未満、その他は普通木造建物
Ⅳ種 防火造建物50パーセント以上、その他は普通木造建物

(3)建物の構成状況及び消防状況ができるだけ均一であり、かつ、地区の形状が正方形又は円形に近くなるようにすること。

4 昼間、夜間の時間区分

(1)昼間は、6時から22時までとする。

(2)夜間は、22時から6時までとする。

5 仮想火点の設定基準

(1)仮想火点は、各地区1箇所とする。

(2)仮想火点の位置は、おおむね各地区の中心点に設定する。

6 注水開始時間の決定

(1)通報時間
通報時間は、電話普及率、火災報知機数及び有効望楼により第2表から求める。

第2表 通報時間表

電話普及率

H/1000人
通報手段の組合せ


昼間

(分)
夜間

(分)
H≧120 (ア)電話のみ 1.30 2.30
(イ)電話+火災報知機 1.15 2.30
(ウ)電話+望楼 1.30 2.30
(エ)電話+火災報知機+望楼 1.15 2.30
120>H≧60 (ア)電話のみ 1.90 3.05
(イ)電話+火災報知機 1.60 3.05
(ウ)電話+望楼 1.75 2.75
(エ)電話+火災報知機+望楼 1.60 2.75
60>H (ア)電話のみ 2.50 3.65
(イ)電話+火災報知機 2.05 3.65
(ウ)電話+望楼 2.20 3.20
(エ)電話+火災報知機+望楼 2.05 3.20

(注)Hは、加入電話数である。

(2)かけつけ時間

(ア)常備消防機関の出動準備時間は、0.5分とする。

(イ)消防団の出動準備時間は、出動体制の実態に応じ、第3表に掲げる計算時間を用いる。ただし、異常気象時において消防団が即時出動体制をとる場合は、第3表にかかわらず出動準備時間は0.5分とする。

第3表 消防団の出動準備時間

出動準備時間 分以上4分未満 4分以上6分未満 6分以上8分未満
計算時間 3分 5分 7分

(ウ)走行時間は、走行距離を走行速度で除した商とする。
走行距離は、消防署、消防出張所、消防団機具置場等から、仮想火点直近の使用の予定される水利点までの距離とし、走行速度は、道路状況により第4表に掲げるとおりとする。

第4表 走行速度表

道路交通状況 区分 昼間 夜間
良好 500m/分 600m/分
概ね良好 400m/分 500m/分
普通 300m/分 400m/分
不良 200m/分 300m/分

(注)
「良好」とは、交通障害がなく、かつ、道路の幅員が6メートル以上で、勾配はほとんどなく、舗装はコンクリート、アスファルト又は良好な程度の簡易舗装の場合をいう。
「概ね良好」とは、交通障害がほとんどなく、かつ、道路の幅員が4メートル以上で、勾配は15分の1以下、舗装は簡易舗装程度以上の場合をいう。
「普通」とは、交通事情が普通であるが、時間又は場所によって相当の支障があり、かつ、道路状況が「良好」及び「概ね良好」に属さない場合をいう。なお、たとえコンクリート又はアスファルト舗装であっても損傷が多く補修されていないものもこれに含まれる。
「不良」とは道路が複そうして進退が意のままにならない場合をいう。

(3)ホース延長時間

(ア)ホース延長に要する時間は、ホース1本当たり0.2分とし、ホース延長本数は、有効水利点の配置密度(単位/平方キロメートル)から第2図により求めるものとする。

第2図 水利点の配置密度とホース延長本数の関係

(イ)吸水に要する時間は、0.6分とする。

7 平均風速と風級及び頻度

平均風速に対応する風速を4段階に区分し、段階ごとの頻度及びその風速の代表値として算定に用いる風速(算定用風速)は、第5表のとおりとする。

第5表 平均風速と風級、頻度との関係

年間平均
風速級別

風速区分(V)の範囲別
vバー=3.0m/秒
vバー≦3.0m/秒)

vバー=3.5m/秒
(3.5m/秒大なりイコールvバー>3.0m/秒)

vバー=4.0m/秒
vバー>3.5m/秒)

0<V≦3m/秒 算定用風速 1.5m/秒 1.5m/秒 1.5m/秒
頻度 0.593 0.507 0.444
3m/秒<V≦7m/秒 算定用風速 5.0m/秒 5.0m/秒 5.0m/秒
頻度 0.3552 0.3970 0.4200
7m/秒<V 算定用風速 9.0m/秒 10m/秒 11.0m/秒
頻度 0.0423 0.0875 0.1287
大火分 風速Vの範囲 V>10m/秒 V>12m/秒 V>14m/秒
頻度 0.0095 0.0085 0.0073

(1)(注)(1)Vは、風速(m/秒)である。

(2)vバーは、平均風速(m/秒)である。

8 小火及び大火の焼失面積

(1)小火の焼失面積
小火1件当たりの焼失面積は、3平方メートルとする。

(2)大火の焼失面積
大火1件当たり焼失面積は、都市の人口規模別に第6表による面積を用いるものとする。

第6表 大火1件当たり平均焼失面積

人口規模別 大火1件当たり平均焼失面積
人口 15万以上 1,770㎡
人口 7万以上15万未満 1,940㎡
人口 3万以上7万未満 2,090㎡

9 消防ポンプ自動車の筒先数及び筒先1口当たりの担当火面長

(1)消防ポンプ自動車の筒先数
消防ポンプ自動車の筒先数は、2口とする。

(2)筒先1口当たりの担当火面長
筒先1口の火面周に対する担当の長さは、10メートルとする。

10 注水開始時間と焼失面積との関係

注水開始時間と焼失面積との関係は、補正平均建ぺい率、建物平均規模及び建物構造状況並びに風速によるものとし、別図(A1~24)によるものとする。

11 注水開始時間と火面周長との関係

注水開始時間と火面周長(建物の燃焼長であって注水を要する延長をいう。)との関係は、補正平均建ぺい率、建物規模及び建物構造状況並びに風速によるものとし、別図(S1~24)によるものとする。

12 注水開始時間と延焼距離との関係

注水開始時間と延焼距離との関係は、補正平均建ぺい率、建物規模及び建物構造状況並びに風速によるものとし、別図(K1~24)によるものとする。

第4 予想焼失率の算定

1 地区における非小火の焼失面積

街区は、次に掲げるところにより設定するものとする。

(1)注水開始時間の算定
注水開始時間は、消防計画及び第3の基準に従って、各到着隊について昼夜別に通報時間、出動準備時間、走行時間及びホース延長時間を合計して求めるものとする。

(2)焼失面積の算定
到着隊の順序に従って、次に掲げるところにより昼夜別、風速別に焼失面積を求める。

(ア)第1到着隊により鎮火する場合の焼失面積
第1到着隊のホース筒先数でその注水開始時間における火面周長(別図S1~24)を全部包囲できるかどうかを調べ、包囲することができる場合は鎮火するものとする。この場合の焼失面積は、第1到着隊の注水開始時間における焼失面積とし、別図(A1~24)により求める。
(イ)第2到着隊以降において鎮火する場合の焼失面積

(a)第1到着隊の筒先数で全火面周長で包囲することができない場合は、その包囲することができない部分はさらに延焼拡大する。この場合、第2到着隊がその注水開始時間において包囲すべき火面周長及び焼失面積は、次の算式による。

(注)
(1)以下の算式における記号の意味は、次のとおりとする。

A・・放水開始時の焼失面積
B・・包囲すべき火面周長
S・・放水開始時の要注水火面周長
K・・放水開始時の火点から風下側延焼距離
a・・第2到着隊以後の到着隊の放水開始時の仮想焼失面積
n・・到着隊の放水口数

(2)各記号に添えた数字は、到着隊の順位とする。

B2=2(K2-K1)+S2/S1×(S1-10n1)
B21≦10n2ならば鎮火
A2=A1+(a2-A1)×(S1-10n1)/S1

(b)第2到着隊によって包囲し鎮火させることができない場合は、第3到着隊によるものとし、次の算式による。

B3=2(K3-K2)+S3/S2×(B2-10n2)
B3≦10n3ならば鎮火
A3=A2+(a3-a2)×(B2-10n2)/S2

(c)第3到着隊によって包囲し鎮火させることができない場合は、第4到着隊によるものとし、次の算式による。

B4=2(K4-K3)+S4/S3×(B3-10n3)
B4≦10n4ならば鎮火
A4=A3+(a4-a3)×(B3-10n3)/S3

(ウ)鎮火させることができない場合の焼失面積
最終到着隊(出動計画に基づき最終に到着する消防隊をいう。)の筒先をもってしても火面全周長を包囲することができない場合の焼失面積は、次の算式による。

Sn=AT×U/ST

(注)
AT・・最終到着隊の注水開始時間における焼失面積
ST・・最終到着隊の注水開始の時点における火面全周長
U・・包囲しえない部分の火面周長
Sn・・最終到着隊の注水開始時間における焼失面積に加算する焼失面積

(3)地区における非小火部分の焼失面積
地区における非小火部分の焼失面積は、昼夜別に各平均風速の算定風速ごとに各到着隊の注水開始時間に応じて鎮火に至るまで第4 1(2)に示す方法によって計算し、それによって得られたそれぞれの焼失面積を昼夜別に合計し、次にこの昼夜別に合計して求めた焼失面積を当該市街地における昼夜別の非小火部分の火災件数の割合で加重平均して求める。

3 市街地の非小火部分の焼失面積

市街地の非小火部分の焼失面積は、各地区ごとに求めた非小火部分の焼失面積を地区の木造建物の延面積によって加重平均して求めるものとする。

4 市街地の年間予想焼失面積

市街地の年間予想焼失面積は、市街地の非小火部分の焼失面積と大火部分の焼失面積(第6表による大火1件当り平均焼失面積に第5表による大火分の発生頻度を乗じたもの)の和に、当該市街地の非小火及び大火の年間平均件数を乗じ、さらにこれに小火1件当り焼失面積3平方メートルと年間平均小火件数の積を加えて求める。

5 予想焼失率

予想焼失率は、市街地の年間予想焼失面積を当該市街地の木造建物延面積で除したものの千分率とする。

6 算定の図示

以上の算定の順序を図示すれば、次のとおりである。

予想焼失率の算定

予想焼失率の算定

第5 等級

(1)都市等級は、予想焼失率によって10段階に区分する。

(2)都市等級は、算定された予想焼失率に応じて、第7表により決定するものとする。

第7表 予想焼失率と等級の関係

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年間予想焼失率
(%)
0.13
未満
0.13
以上
0.25
未満
0.25
以上
0.50
未満
0.50
以上
1.00
未満
1.00
以上
2.00
未満
2.00
以上
4.00
未満
4.00
以上
8.00
未満
8.00
以上
12.00
未満
12.00
以上
18.00
未満
18.00
以上

第6 結果の通知及び活用

1 消防庁長官又は都道府県知事は、市に対して都市等級の結果を通知し、必要に応じて勧告するものとする。

2 結果の通知及び勧告を受けた市は、これに基づき改善の計画を作成し、消防庁長官又は都道府県知事に提出するものとする。

3 消防庁及び都道府県は市の改善の計画が適切であると認めるときは、当該計画が円滑に実施することができるよう配慮するものとする。

4 都市等級の結果勧告の内容並びに改善計画の作成及び実施については、住民に公表し、周知徹底を図るものとする。

附 則 〔平成十八年六月十四日消防庁告示第三十号〕
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成十八年六月十四日消防庁告示第三十号〕
この告示は、公布の日から施行する。

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