告示

国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額

平成十六年三月三十日
総務省告示第二百八十一号
(最終改正 令和二年六月一日総務省告示第百八十五号)

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十九条第二項及び緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第六条第二項の規定に基づき、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額を次のように定め、平成十六年度分の補助金から適用する。

国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額

(基準額)

第一条 国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額は、施設の種類ごとに、次の表のとおりとする。

区分 施設の種類 基準額
(単位千円)
消防用自動車 消防ポンプ自動車 災害対応特殊消防ポンプ自動車 CD-Ⅱ型 24,037
CD-Ⅰ型 19,202
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 Ⅱ型 28,333
Ⅰ-B型 27,331
Ⅰ-A型 26,005
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車 Ⅴ型 88,698
Ⅳ型 73,842
Ⅲ型 62,170
Ⅱ型 37,008
Ⅰ型 36,867
大Ⅱ型 123,724
大Ⅰ型 101,724
救助工作車 救助工作車 Ⅳ型 37,585
Ⅲ型 51,300
Ⅱ型 48,254
救急自動車 災害対応特殊救急自動車 20,816
その他の消防用自動車 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 38m級 160,860
30m級 112,898
24m級 103,526
18m級 83,351
15m級 74,381
災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車 87,619
災害対応特殊高発泡車 16,148
災害対応特殊大型高所放水車 86,030
災害対応特殊泡原液搬送車 21,765
特殊災害対応自動車 104,446
支援車 Ⅰ型 39,677
Ⅱ型 36,339
Ⅲ型 12,291
Ⅳ型 8,920
海水利用型消防水利システム 133,825
災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車 37,557
消防活動二輪車 2,362
航空機 救助消防ヘリコプター 1,086,669
消防艇 広域応援対応型消防艇 60t級を超えるもの 消防庁長官が定める額
60t級 248,478
30t級 175,192
消防用資機材 救助用資機材 救助用資機材 27,484
高度救助用資機材 26,534
高度探査装置 73,904
救急用資機材 高度救命処置用資機材 9,347
搬送用アイソレーター装置 1,500
その他の消防用資機材 緊急消防援助隊用支援資機材等 4,101
テロ対策用特殊救助資機材 28,872
検知型遠隔探査装置 11,126
海水利用型消防水利システム用資機材 86,397
ヘリコプター高度化資機材 110,000
ヘリコプター消火用タンク 31,428
ヘリコプター用衛星電話 14,353
消防に関する情報通信を行うための施設 消防救急デジタル無線設備 消防救急デジタル無線設備 管轄面積が2,000km2以上又は管轄人口が70万人以上 消防庁長官が定める額
管轄面積 管轄人口  
1,500km2以上2,000km2未満 30万人以上70万人未満 911,428
10万人以上30万人未満 691,428
10万人未満 660,000
1,000km2以上1,500km2未満 30万人以上70万人未満 660,000
10万人以上30万人未満 534,2851
10万人未満 502,857
500km2以上1,000km2未満 30万人以上70万人未満 502,857
10万人以上30万人未満 377,143
10万人未満 314,285
250km2以上500km2未満 30万人以上70万人未満 408,572
10万人以上30万人未満 251,428
10万人未満 220,000
250km2未満 30万人以上70万人未満 282,857
10万人以上30万人未満 157,143
10万人未満 125,715
その他の消防に関する情報通信を行うための施設 ヘリコプターテレビ電送システム 機上設備 73,513
地上設備 157,487

備考

  1. 施設の基準額が、当該施設の整備に要する経費を超える場合においては、当該施設の整備に要する経費をもって基準額とする。
  2. 災害対応特殊消防ポンプ自動車の型別は、次の表のとおりとする。
型別\条件 隊員の座席 ホイルベース ポンプの級別
CD-Ⅱ型 ダブルシート 3m以上 A‐二級以上
CD-Ⅰ型 ダブルシート 2m以上 B‐一級以上
  1. 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の型別は、次の表のとおりとする。
型別\条件 隊員の座席 ホイルベース ポンプの級別 水槽容量 ホース延長用資機材
Ⅱ型 ダブルシート 3.5m以上 A‐二級以上 2m3以上
Ⅰ-B型 ダブルシート 3.5m以上 A‐二級以上 1.5m3以上
Ⅰ-A型 ダブルシート 3m以上 A‐二級以上 1.5m3以上
  1. 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車の型別は、次の表のとおりとする。
型別\条件 ホイルベース ポンプの級別 水槽容量 泡消火薬液槽
V 型 5m以上 A‐一級 2.3m3以上 1.8m3以上
Ⅳ 型 4m以上 A‐二級以上 2m3以上 1.6m3以上
Ⅲ 型 4m以上 A‐二級以上 1.3m3以上 1.2m3以上
Ⅱ 型 3.5m以上 A‐二級以上 1.3m3以上 0.5m3以上
Ⅰ 型 3m以上 A‐二級以上 1m3以上 0.3m3以上
大Ⅱ型 A‐一級 2.5m3以上 0.5m3以上
大Ⅰ型 4m以上 A‐一級 1.8m3以上
  1. 前3項の表におけるポンプの級別の適用については、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)第21条によるものとする。
  2. 救助工作車の型別は、次の表のとおりとする。
型別

条件
積載する資機材 その他の装備・備考
Ⅳ 型 救助用資機材及び高度救助用資機材  最大引張力が前方向3t以上又は後方向3t以上のウインチ 航空機積載時の車長6.3m以内、車幅2.4m以内及び車高2.7m以内
Ⅲ 型 救助用資機材及び高度救助用資機材  最大引張力が前方向5t以上及び後方向5t以上の前後引きウインチ(ただし、積載重量等との関係で取付不能の場合は、前方向5t以上のウインチ)並びに吊上げ能力2.9t以上のクレーン
Ⅱ 型 救助用資機材  最大引張力が前方向5t以上のウインチ及び吊上げ能力2.9t以上のクレーン
  1. 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車の級別は、次の表のとおりとする。
級別

条件
規格地上高 備考
38m級 38m以上  規格地上高とは、無負荷状態において、はしご起立角75度(75度に至らないものにあっては最大起立角)で、横桟が一致した状態で最大伸長した場合、地表面からはしご最上段の横桟の中心までの垂直高さをいう。
30m級 30m以上38m未満
24m級 24m以上30m未満
18m級 18m以上24m未満
15m級 15m以上18m未満
  1. 支援車の型別は、次の表のとおりとする。
型別

条件
構造及び設備
Ⅰ 型 シャワー、厨房その他の災害時における消防活動を支援するために必要な構造及び設備
Ⅱ 型 消防活動に用いる資機材を搬送するために必要な構造及び設備
Ⅲ 型 広域応援時に必要な人員及び資機材等を搬送するために必要な構造及び設備
Ⅳ 型 2台の消防専用電話装置等広域応援時における消防活動を支援するために必要な構造及び設備
  1. 広域応援対応型消防艇の級別の適用については、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)によるものとする。
  2. 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車、災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、災害対応特殊高発泡車、災害対応特殊大型高所放水車、災害対応特殊泡原液搬送車、支援車(Ⅳ型を除く。)、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車が一体型のもの(以下第16項において「1台一体型の海水利用型消防水利システム」という。)及び災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車に消防専用電話装置を装備しない場合、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車又はホース延長車のいずれかに消防専用電話装置を装備しない場合並びに支援車(Ⅳ型に限る。)に消防専用電話装置を1台のみの装備とする場合の基準額は、それぞれの基準額から525千円を控除した額とし、海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車のいずれにも消防専用電話装置を装備しない場合並びに支援車(Ⅳ型に限る。)に消防専用電話装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から1,049千円を控除した額とする。
  3. 災害対応特殊消防ポンプ自動車にホース延長用資機材を積載しない場合の基準額は、それぞれの基準額から301千円を控除した額とする。
  4. 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-B型に限る。)に動力付ホース延長用資機材を積載する場合の基準額は、それぞれの基準額に223千円を加算した額とする。
  5. 第11項及び第12項において、ホース延長用資機材(動力付を含む。)とは、ホース・金具等の資機材を積載したままホースを延長、運搬するための消防用器具をいう。
  6. 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-B型に限る。)に動力昇降装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から333千円を控除した額とする。
  7. 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に吸管巻取装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に364千円を加算した額とする。
  8. 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車及び1台一体型の海水利用型消防水利システムを四輪駆動方式としない場合並びに海水利用型消防水利システムの大型動力ポンプ付消防自動車又はホース延長車のいずれかを四輪駆動方式としない場合の基準額は、それぞれの基準額から594千円を控除した額とし、海水利用型消防水利システムで大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車のいずれも四輪駆動方式としない場合の基準額は、その基準額から1,188千円を控除した額とする。
  9. 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に積載するホースの本数を10本のみとする場合の基準額は、それぞれの基準額から765千円を控除した額とする。
  10. 災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に積載はしご動力昇降装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に865千円を加算した額とする。
  11. 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により豪雪地帯の指定を受けた地域において、災害対応特殊消防ポンプ自動車及び災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車に寒冷地特有の装備をする場合の基準額は、それぞれの基準額に890千円を加算した額とする。
  12. 放射線防護用資機材(放射性汚染防護服、放射線測定用可搬式測定器及び個人用外部被ばく線量測定器で構成されるものをいう。)を災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊化学消防ポンプ自動車に積載する場合の基準額は、それぞれの基準額に1,688千円を加算した額とし、災害対応特殊救急自動車に積載する場合の基準額は、その基準額に1,115千円を加算した額とする。
  13. 災害対応特殊消防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車に空気呼吸器、予備ボンベ及びそれらの取付装置を一体として装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に2,021千円を加算した額とする。
  14. 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車を四輪操舵方式としない場合の基準額は、それぞれの基準額から10,252千円を控除した額とする。
  15. 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車にポンプ装置を装備しない場合の基準額は、それぞれの基準額から1,653千円を控除した額とする。
  16. 災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型に限る。)に圧縮空気泡消火装置及び小型水槽(水槽容量0.6m³以上)をあわせて装備する場合の基準額は、その基準額に6,378千円を加算した額とし、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊化学消防ポンプ自動車に圧縮空気泡消火装置を装備する場合の基準額は、それぞれの基準額に3,835千円を加算した額とする。
  17. 支援車(Ⅰ型に限る。)にトイレを設置しない場合の基準額は、その基準額から3,143千円を控除した額とする。
  18. 広域応援対応型消防艇の整備と併せて高度救命処置用資機材を整備する場合で消防庁長官が必要であると認めた場合の基準額は、9,347千円を超えない範囲内においてそれぞれの基準額に高度救命処置用資機材の整備に要する経費を加算した額とする。
  19. この表の消防救急デジタル無線の項における管轄面積及び管轄人口については、消防庁長官が別に定める。
  20. 消防救急デジタル無線設備の整備に要する経費は、施設費、設備費並びに工事費(設備整備に必要な工事費又は工事請負費等の経費)及び事務費(工事施工等に伴い必要な事務に要する経費)とする。この場合において、工事費及び事務費の合計額は、基準額の30%以内とする。
  21. 消防活動二輪車に消防専用電話装置を装備しない場合の基準額は、その基準額から315千円を控除した額とする。

(規格)

第二条 第一条の表に掲げる施設のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる規格によるものとする。

 救助工作車 ウインチ、クレーン、発電照明灯その他の人命の救助のために必要な構造及び設備を有する四輪駆動のものであること。

 災害対応特殊救急自動車 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号)に定める応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する四輪駆動のものであること。

 災害対応特殊高発泡車 高発泡発生装置として固定式装置を搭載するものであること。

 特殊災害対応自動車 毒性物質の発散等の特殊災害に対応するために必要な構造及び設備を有するものであること。

 支援車 広域応援時における消防の活動を支援するために必要な構造及び設備を有するものであること。

 海水利用型消防水利システム 大型動力ポンプ付消防自動車、ホース延長車及び送水ホースで構成されるものであること(大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車が一体型のものを含む。)。

 災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車 容量一○立方メートル以上の水槽並びに放水及び補水用の小型動力ポンプを積載するものであること。

 救助消防ヘリコプター 人命の救助その他の消防活動に必要な構造及び施設を有するものであること。

 広域応援対応型消防艇 消火その他の消防活動に必要な構造及び設備を有するものであること。

 救助用資機材 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号。以下「省令」という。)別表第一及び別表第二に掲げる救助器具等(テロ対策用特殊救助資機材を除く。)のうち、補助事業者が選択するもので構成されるものであること。

十一 高度救助用資機材 画像探索機、地中音響探知機、熱画像直視装置、夜間用暗視装置及び地震警報器で構成されるものであること。

十二 高度探査装置 電磁波探査装置、二酸化炭素探査装置及び水中探査装置で構成されるものであること。

十三 高度救命処置用資機材 気道確保用資機材一式、ビデオ喉頭鏡、自動体外式除細動器(二相波形式)、輸液用資機材一式、血中酸素飽和度測定器、心電計及び心電図伝送装置、心電図受信装置、自動車電話並びにパーソナルコンピュータのうち、補助事業者が選択するもので構成されるものであること。

十四 搬送用アイソレーター装置 災害対応特殊救急自動車又は救助消防ヘリコプターに積載できる装置であって、アイソレーター及びクリーンユニットで構成されるものであること。

十五 緊急消防援助隊用支援資機材等 テント、寝袋及び広域応援時における消防の活動を支援するために必要な資機材で構成されるものであること。

十六 テロ対策用特殊救助資機材 省令別表第一に掲げる救助器具等である生物剤検知器、化学剤検知器、陽圧式化学防護服、除染シャワー及び除染剤散布器のうち、補助事業者が選択するもので構成されるものであること。

十七 検知型遠隔探査装置 化学剤検知器等を搭載できる構造を有するものであり、遠隔操作が可能なものであること。

十八 海水利用型消防水利システム用資機材 海水利用型消防水利システムに必要な資機材のうち、補助事業者が選択するもので構成されるものであること。

十九 ヘリコプター高度化資機材 ヘリコプター位置情報システム及び赤外線カメラのうち、補助事業者が選択するもので構成されるものであること。

二十 ヘリコプター消火用タンク 救助消防ヘリコプターによる上空からの消火活動に必要な構造及び設備を有するものであること。

二十一 ヘリコプター用衛星電話 救助消防ヘリコプターに設置し、音声通信に必要な構造及び設備を有するものであること。

二十二 消防救急デジタル無線設備 消防活動に係るデジタル信号による通信を行うために必要な構造及び設備等で構成されるものであること。

二十三 ヘリコプターテレビ電送システム 災害現場の映像を救助消防ヘリコプターから消防本部等に電送するために必要な機上設備及び地上設備のうち、補助事業者が選択するもので構成されるものであること。

(委任)

第三条 この告示に定めるもののほか、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の規格の細目その他必要な事項は、消防庁長官が別に定める。

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