告示

消防水利の基準

昭和三十九年十二月十日
消防庁告示第七号

最終改正 令和五年十二月二十五日消防庁告示第十九号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第一項の規定に基づき、消防水利の基準を次のように定める。

消防水利の基準

第一条 この基準は、市町村の消防に必要な水利について定めるものとする。
第二条 この基準において、消防水利とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第二項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第二十一条第一項の規定により消防水利として指定されたものをいう。
2 前項の消防水利を例示すれば、次のとおりである。
一 消火栓
二 私設消火栓
三 防火水そう
四 プール
五 河川、溝等
六 濠、池等
七 海、湖
八 井戸
九 下水道
第三条 消防水利は、常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量が毎分一立方メートル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有するものでなければならない。
2 消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径百五十ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が百八十メートル以下となるように配管されている場合は、管網の管の直径を七十五ミリメートル以上とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分一立方メートル以上であると認められるときは、管の直径を七十五ミリメートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。
4 私設消火栓の水源は、五個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第一項に規定する給水能力を有するものでなければならない。
第四条 消防水利は、市街地(消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第二条第一号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。)又は準市街地(消防力の整備指針第二条第二号に規定する準市街地をいう。以下本条において同じ。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、別表に掲げる数値以下となるように設けなければならない。
2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、百四十メートル以下となるように設けなければならない。
3 前二項の規定に基づき配置する消防水利は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定に基づき消防水利を配置するに当たっては、大規模な地震が発生した場合の火災に備え、耐震性を有するものを、地域の実情に応じて、計画的に配置するものとする。
第五条 消防水利が、指定水量(第三条第一項に定める数量をいう。)の十倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に五台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から百四十メートル以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。
第六条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。
二 取水部分の水深が〇・五メートル以上であること。
三 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
四 吸管投入孔のある場合は、その一辺が〇・六メートル以上又は直径が〇・六メートル以上であること。
第七条 消防水利は、常時使用しうるように管理されていなければならない。

別表(第四条関係)

用途地域 平均風速
年間平均風速が四メートル毎秒未満のもの 年間平均風速が四メートル毎秒以上のもの
近隣商業地域
商業地域
工業地域
工業専用地域
(メートル)
一〇〇 八〇
その他の用途
地域及び用途地域の定められていない地域
(メートル)
一二〇 一〇〇

備考 用途地域区分は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条一項第一号に規定するところによる。

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