告示

消防救助操法の基準

昭和五十三年九月十四日
消防庁告示第四号
改正 昭和六三年一二月消防庁告示第六号、平成一〇年二月第一号、一一年九月第九号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十四条の四第二項〔現行=第十六条第二項〕の規定に基づき、消防救助操法の基準を次のように定める。

消防救助操法の基準

目 次
第一編 総則(第一条―第七条)
第二編 消防救助基本操法
第一章 通則(第八条・第九条)
第二章 空気呼吸器操法(第十条―第十七条)
第三章 酸素呼吸器操法(第十八条―第二十五条)
第四章 送排風機操法(第二十六条―第三十二条)
第五章 油圧式救助器具操法(第三十三条―第三十九条)
第六章 大型油圧救助器具操法(第四十条―第四十六条)
第六章の二 マンホール救助器具操法(第四十六条の二―第四十六条の七)
第七章 マット型空気ジャッキ操法(第四十七条―第五十三条)
第八章 可搬式ウインチ操法(第五十四条―第六十条)
第九章 ガス溶断器操法(第六十一条―第六十七条)
第十章 エンジンカッター操法(第六十八条―第七十四条)
第十一章 チェーンソー操法(第七十五条―第八十条)
第十二章 空気鋸操法(第八十一条―第八十七条)
第十二章の二 空気切断機操法(第八十七条の二―第八十七条の八)
第十三章 削岩機操法(第八十八条―第九十四条)
第十三章の二 携帯用コンクリート破壊器具操法(第九十四条の二―第九十四条の八)
第十四章 救命ボート操法(第九十五条―第百一条)
第十五章 救命索発射銃操法(第百二条―第百六条)
第十五章の二 簡易画像探索機操法(一)(第百六条の二―第百六条の八)
第十五章の三 簡易画像探索機操法(二)(第百六条の九―第百六条の十五)
第十六章 ロープ操法
第一節 通則(第百七条―第百九条)
第二節 結索操法(第百十条―第百十六条)
第三節 降下操法(第百十七条―第百二十三条)
第四節 登はん操法(第百二十四条―第百二十八条)
第五節 渡過操法(第百二十九条―第百三十三条)
第六節 確保操法(第百三十四条―第百三十七条)
第十七章 はしご操法
第一節 通則(第百三十八条―第百四十条)
第二節 三連はしご操法(第百四十一条―第百四十四条)
第三節 かぎ付はしご操法(第百四十五条―第百五十一条)
第十八章 人てい操法
第一節 通則(第百五十二条・第百五十三条)
第二節 依託人てい(一てい二人)操法(第百五十四条―第百五十六条)
第三節 依託人てい(一てい三人)操法(第百五十七条―第百五十九条)
第四節 空間人てい操法(第百六十条―第百六十三条)
第三編 はしご車基本操法(第百六十四条―第百七十四条)
第四編 消防救助応用操法
第一章 通則(第百七十五条・第百七十六条)
第二章 高所救助操法
第一節 通則(第百七十七条―第百七十九条)
第二節 かかえ救助操法(第百八十条―第百八十四条)
第三節 応急はしご救助操法(第百八十五条―第百八十八条)
第四節 はしご水平救助操法(一)(第百八十九条―第百九十三条)
第五節 はしご水平救助操法(二)(第百九十四条―第百九十八条)
第六節 一箇所吊り担架水平救助操法(第百九十九条―第二百二条)
第七節 応急はしご車救助操法(第二百三条―第二百七条)
第八節 はしご車による多数救助操法(第二百八条―第二百十二条)
第三章 低所救助操法
第一節 通則(第二百十三条・第二百十四条)
第二節 立て坑救助操法(第二百十五条―第二百二十条)
第三節 横坑救助操法(第二百二十一条―第二百二十四条)
第四節 はしごクレーン救助操法(第二百二十五条―第二百二十八条)
第五節 重量物吊り上げ救助操法(第二百二十八条の二―第二百二十八条の八)
第四章 濃煙中救助操法
第一節 通則(第二百二十九条・第二百三十条)
第二節 検索救助操法(一)(第二百三十一条―第二百三十五条
第三節 検索救助操法(二)(第二百三十六条―第二百四十三条)
第四節 緊急救助操法(第二百四十四条―第二百四十八条)
第五節 搬送操法(第二百四十九条―第二百五十一条)
第五章 座屈・倒壊建物救助操法
第一節 通則(第二百五十二条―第二百五十四条)
第二節 倒壊木造建物救助操法(第二百五十五条―第二百六十二条)
第三節 座屈耐火建物救助操法(第二百六十三条―第二百六十八条)

第一編 総則

(目的)
第一条 この基準は、消防吏員の救助訓練における消防救助用機械器具(以下「機械器具」という。)の取扱い及び操作(以下「操法」という。)の基本を定め、もつて人命救助の万全を期することを目的とする。

(用語の意義等)
第二条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 待機線 隊員があらかじめ機械器具の点検を行い、服装を整え、待機する線をいう。
二 集合線 操作の前後に隊員を集合させる線をいう。
三 想定 集合線において指揮者が災害の状態を仮定して情況を作為することをいう。
四 定位 操法を開始する際に、あらかじめ定められた隊員のつく位置をいう。
2 この基準において、前後左右とは、車両にあつてはその前進する方向を、その他の機械器具にあつては隊員の前進する方向を基準とする。

(訓練計画の作成等)
第三条 救助訓練は、救助活動に関する基準(昭和六十二年消防庁告示第三号)第十五条に定める教育訓練実施計画に従い、年間を通して計画的に行うよう努めなければならない。
2 救助訓練の実施に当たつては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項に留意した訓練計画を作成し、安全管理の徹底を図らなければならない。
一 訓練課目は、基礎的課目から上級課目へと練度に応じて適切に配列するとともに、各課目ごとに安全措置を講ずること。
二 訓練課目に応じ、訓練施設、機械器具及び安全ネツト、安全マツトその他の安全器具を整備し、隊員が安全にかつ効率的に訓練を実施しうる態勢を確立すること。
三 訓練場は、各訓練課目の特性に最も適した場所を選定するとともに、当該場所の状況に応じた具体的な安全措置を講ずること。
3 救助訓練を実施する場合は、常時隊員の安全に対する意識の高揚に努めなければならない。

一項...全部改正・二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第四条 操法の実施にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 操法は、安全を確保するとともに迅速確実に行うこと。
二 隊員は、原則として保安帽及び革手袋を着装するほか操法に適した服装に整え、かつ、斉一を期すること。
三 隊員の動作は、原則としてかけ足とし、動作及び操作の区切りは特に節度正しく行うこと。
四 隊員は、訓練施設、機械器具及び安全器具に精通するとともに、これらの愛護に心掛け、操法の実施前及び終了後には、任務分担に基づきこれらの点検を行うこと。
五 機関員は、機関の取扱い及び操作に習熟すること。
六 二種以上の操作からなる操法については、隊員は、逐次操作の分担を交替し、いずれの操作にも習熟すること。
七 隊員は、指揮者の指示及び命令並びに各操作に際し、確認の呼唱及び復唱を明確に行うこと。
八 機械器具に落下、転倒等の衝撃を与え、又は許容能力以上の荷重をかけないこと。
九 訓練施設、機械器具及び安全器具に異状のあるときは、ただちに操法を中止し、適切な処置を講ずること。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の指揮者の留意事項)
第五条 指揮者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 指揮態度を厳正にし、常に指揮に便利でかつ隊員を掌握できるところに位置すること。
二 隊員の動作及び操作を十分に監視し、必要な命令及び指示を与えること。
三 号令は、明りように唱え、命令及び指示は、簡明適切に行つて隊員に徹底させること。
四 訓練施設、機械器具及び安全器具を綿密に点検し、安全の確保を期すること。
五 隊員の健康状態に十分配意すること。
六 隊員の練度に応じて適切な指導を行うこと。
2 指揮者が隊員の操作を補助する場合には、前条に定める事項についても留意しなければならない。

(意図の伝達及び要領)
第六条 指揮者及び隊員の意図の伝達は、音声(無線を含む。)によるほか、状況により信号を用いることができる。
2 手又は旗による信号を用いるときは、次の各号の要領による。
一 始め 右手又は旗を真上に上げる。
二 やめ 右手又は旗を横水平に上げる。
三 おさめ 両手又は旗を頭上で交差させる。
四 よし 両腕で又は片手の親指及び人さし指で輪をつくる。
五 発見 右手又は旗で横に8の字をえがく。
六 待て 両手又は片手の手のひらを示す。
七 退出 右手又は旗を頭上で左右に連続して振る。
3 警笛による信号を用いるときは、次の各号の要領による。
一 始め 長声一声
二 やめ 二声
三 おさめ 三声
四 よし 長声一声 短声二声
五 発見 長声一声 短声三声
六 待て 長声一声 短声四声
七 退出 短声連続
4 音による信号を用いるときは、次の各号の要領による。
一 始め 一打
二 やめ 二打
三 おさめ 三打
四 よし 一打と二打の斑打
五 発見 一打と三打の斑打
六 待て 一打と四打の斑打
七 退出 連打

5 ロープによる信号を用いるときは、次の各号の要領による。
一 始め 大きく一回引く。
二 よし 二回引く。
三 発見 三回引く。
四 待て 四回引く。
五 退出 反復引きつづける。
6 灯火による信号を用いるときは、次の各号の要領による。
一 始め 円をえがき、垂直におろす。
二 やめ 水平に振つたのち、垂直におろす。
三 おさめ 円を連続してえがく。
四 よし 上下に振る。
五 発見 横に8の字をえがく。
六 待て 水平に振る。
七 退出 連続して点滅する。

(集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩の号令並びに要領)
第七条 隊員の集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩は、次の号令及び要領による。
一 集合 指揮者は、「集まれ」と号令し、待機線にいる隊員は隊の中心が機械器具の中央になるよう集合線で、一列横隊で整列する。
二 点呼 指揮者は、「番号」と号令し、点呼を行う。
三 想定 指揮者は、点呼を行つたのち、隊員に対し想定を与える。
四 定位 指揮者は、「定位につけ(車両については、「乗車」)」と号令し、隊員は所定の位置につき姿勢を正し、要救助者は想定に基づく位置で指揮者の指示した姿勢をとる。
五 点検 各隊員は、操作を終了したのち、現場点検を行い、指揮者に対し、集合線で一番員から順次(順位がない場合は適宜)異状の有無について報告をする。
六 解散 指揮者は「わかれ」と号令し、隊員は一斉に挙手注目の敬礼を行い、指揮者の答礼で解散する。
七 休憩 指揮者は必要に応じて「整列休め」又は「休め」と号令し、隊員はその場で整列休め又は休めの姿勢をとる。

第二編 消防救助基本操法

編名...改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

第一章 通則

(消防救助基本操法)
第八条 消防救助基本操法を分けて、空気呼吸器操法、酸素呼吸器操法、送排風機操法、油圧式救助器具操法、大型油圧救助器具操法、マンホール救助器具操法、マット型空気ジャッキ操法、可搬式ウインチ操法、ガス溶断器操法、エンジンカッター操法、チェーンソー操法、空気鋸操法、空気切断機操法、削岩機操法、携帯用コンクリート破壊器具操法、救命ボート操法、救命索発射銃操法、簡易画像探索機操法(一)、簡易画像探索機操法(二)、ロープ操法、はしご操法及び人てい操法とする。

見出し...改正・本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕、本条...一部改正〔平成一〇年二月消告一号〕

(器具操法の姿勢)
第九条 器具操作の姿勢については、別に定めるもののほか、次の各号による。
一 低い姿勢で操作を行うときは、折りひざ又はこれに準じた姿勢をとること。 二 立つた姿勢で操作を行うときは、足を一歩開き、又はふみだした姿勢をとること。

第二章 空気呼吸器操法

(空気呼吸器各部の名称及び定位)
第一〇条 空気呼吸器各部の名称及び定位は、第一図のとおりとする。
第1図 空気呼吸器各部の名称及び定位

第1図

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一一条 第四条に定めるもののほか、空気呼吸器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 吸気管及び高圧導管をねじつた状態で使用しないこと。 二 操法実施中は、随時圧力計の状況を確認すること。 三 空気ボンベの取替操作についても訓練すること。

(空気呼吸器の着装準備)
第一二条 空気呼吸器の着装を準備するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「着装用意」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体をもち、呼気弁の点検を行い、「呼気弁よし」と呼唱し、圧力計を右手にもつてこれに面体をかけ、圧力計を左手にもちかえ、右手で保護カバーをはずして右後方に置き、又はポケツトに入れ、右手でそく止弁を全開し、圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、圧力計を静かにその場に置く。

本条...一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(空気呼吸器本体の着装)
第一三条 空気呼吸器の本体を着装するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「本体着装」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で右手でそく止弁の保護わくをもち、左手で左背負いバンドの上部をもつて空気呼吸器本体を静かに引きおこし、右手で右背負いバンドの上部をもち、左からまわしながら左腕を左背負いバンドにとおし、つづいて右腕を右背負いバンドにとおして空気呼吸器を背負い、胸バンド、腰バンドの順に締めつけ、首かけひもを首にかけて「着装よし」と呼唱する。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空気呼吸器の面体着装)
第一四条 空気呼吸器の面体を着装するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「面体着装」と号令し、呼吸器員の着装完了の合図で、着装状態を点検し、異状のないときは「よし」と合図して右手で隊員の肩をたたく。
二 呼吸器員は、前号の号令で保安帽のあごひもをゆるめて保安帽を後にずらし、左手で面体、右手で面体のバンドをもつて顔面をあごから先に面体内に入れ、面体バンドを頭部、こめかみ、あごの順にしめ、両手で吸器管を押え面体の密着度を確認して、保安帽をかぶり、携行ロープを右肩にかけて立ち上がり、右手を上げて着装完了を合図する。

(屋内進入)
第一五条 空気呼吸器の面体を着装し、屋内へ進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、呼吸器員二人を一組とし、手信号で進入方向を示して「進入」と号令する。
二 第一呼吸器員は、前号の号令で命綱の端末を身体に結び、第二呼吸器員の「よし」の合図で前条第二号に定める要領で面体を着装し、みちあしで進入する。
三 第二呼吸器員は、第一号の号令で命綱を第一呼吸器員からおおむね三メートルの間隔をとつて身体に結び、命綱の端末を適当な支持物に結着して「よし」と合図し、前条第二号に定める要領で面体を着装し、命綱を調整しながらみちあしで進入する。

(退出)
第一六条 進入した場所から退出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、命綱により退出を命ずる合図をし、「退出」と号令する。
二 第一呼吸器員は、第二呼吸器員の退出の合図で第二呼吸器員につづいて退出し、保安帽のあごひもをゆるめて保安帽を後にずらし、左手で面体バンドを押え、右手で面体下部をもち、面体をあごからはずして、保安帽をかぶり、身体に結んだ命綱を解き、これを整理してもとの位置に置く。
三 第二呼吸器員は、第一号の合図及び号令で第一呼吸器員の肩をたたいて退出の合図をし、命綱をたぐりながら退出し、保安帽のあごひもをゆるめて保安帽を後にずらし、左手で面体バンドを押え、右手で面体の下部をもち、面体をあごからはずして、保安帽をかぶり、身体に結んだ命綱を解く。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空気呼吸器の収納)
第一七条 空気呼吸器を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で首かけひもを外し、面体バンドを圧力計にかけ、腰バンド、胸バンド、つづいて右腕の背負いバンドの順にはずし、右手で左背負いバンドをもち、ボンベが前にくるようにして左腕を背負いバンドからぬき、空気呼吸器をもとの位置に置いて残圧を確認し、そく止弁を閉め、手動補給弁を開いて圧力を下げこれをふたたび閉め、圧力計に保護カバーをかけ、面体バンドを整え集合線にもどる。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三章 酸素呼吸器操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(酸素呼吸器各部の名称及び定位)
第一八条 酸素呼吸器各部の名称及び定位は、第二図及び第三図のとおりとする。
第2図 酸素呼吸器各部の名称

第2図

第3図 酸素呼吸器操法の定位

第3図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一九条 第四条に定めるもののほか、酸素呼吸器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 高圧環境下においては、使用しないこと。
二 低温環境下(零下二十度以下)においては、使用しないこと。
三 清浄剤は、酸素ボンベを交換するとき又は、六月を経過したときは、必ず取り替えること。
四 操法実施中は、随時圧力計を見て、残存酸素量を確認すること。
五 清浄かんの手動開放レバーが「止」の位置にあることを確認すること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(酸素呼吸器の着装準備)
第二〇条 酸素呼吸器の着装を準備するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「着装用意」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体接続部を持ち、面体各部の点検を行い、「面体よし」と呼唱し、清浄かん開封装置及び各接続部の点検を行い、「清浄かんよし」、「手動開放レバーよし」、「接続部よし」と呼唱し、そく止弁を全開し、圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、清浄かんの手動開放レバーが「開」の位置に作動したのを確認してバイパス弁を押して呼吸袋を膨らませ呼吸袋及び自動排気弁を点検し、そく止弁を閉鎖し、面体を顔面に押しつけ、呼吸袋の残圧空気を吸い、圧力計を視認して三メガで警報装置が鳴動するのを確認し、「警報器鳴動よし」と呼唱し、再びそく止弁を全開し、圧力を確認して「圧力○○メガ、準備よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(酸素呼吸器本体の着装)
第二一条 酸素呼吸器本体を着装するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「本体着装」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で、右手で右背負いバンドの上部と二又管を一緒に持ち左手で左背負いバンドの下から二又管を持ち左肩から回しながらの背負い、左腕を背負いバンドに通すと同時に呼吸管を頭に通し、面体を胸部まで下ろし、右腕を肘から抜くように通し、脇バンド、胸バンド、腰バンドの順に締め付けたのち、首かけひもを首にかけ、拡声装置を取り付けて「着装よし」と呼唱する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(酸素呼吸器の面体着装)
第二二条 酸素呼吸器の面体の着装をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「面体着装」と号令し、呼吸器員の着装完了の合図で、着装状態を点検し、異常のないときは「よし」と合図して右手で呼吸器員の肩をたたく。
二 呼吸器員は、前号の号令で、保安帽のあごひもを緩めて保安帽を後ろにずらし、左手で面体、右手で面体のバンドを持つて顔面をあごから先に面体内に入れ、面体バンドを頭部、こめかみ、あごの順に締め、続いて右手で吸気管、左手で呼気管の順に握り、各弁の作動を確認し、さらに両手で吸気管、呼気管を握り、気密状態を確認したのち保安帽をかぶり、携行ロープを右肩にかけて立ち上がり右手を上げて着装完了を合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(屋内進入についての空気呼吸器操法の規定の準用)
第二三条 酸素呼吸器の面体を着装し、屋内へ進入する場合の号令及び要領については、第十五条の規定を準用する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(退出についての空気呼吸器操法の規定の準用)
第二四条 進入した場所から退出する場合の号令及び要領については、第十六条の規定を準用する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(酸素呼吸器の収納)
第二五条 酸素呼吸器を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で、二又管を両手で広げて面体を後方に外し、首かけひもを首から外したのち、腰バンド、胸バンドの順で外し、脇バンドを緩め、つづいて右腕の背負いバンドを外し、右手で左背負いバンドを持ち、左腕を抜き、本体をもとの位置に置き、残圧を確認してそく止弁を閉め、バイパス弁を押して圧力を下げ、手動開放レバーを「閉」の位置にして面体バンドを整える。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第四章 送排風機操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(送排風機各部の名称及び定位)
第二六条 送排風機各部の名称及び定位は、第四図及び第五図のとおりとする。

第4図 送排風機各部の名称

第4図

第5図 送排風機操法の定位

第5図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第二七条 第四条に定めるもののほか、送排風機操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 切替スイッチが防爆型でないものは、爆発性ガス内では操作しないこと。 二 ダクトは、火気に近づけないこと。 三 ダクトの延長は、地盤面に引きずらないこと。 四 ダクトは、送(排)風抵抗を少なくするため、できるだけたるみをなくして延長すること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(送排風機の搬送)
第二八条 送排風機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でダクトを持ち、目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令でファンを持ち、目標位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で発電機を持ち、目標位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(送排風機の組立て及び点検)
第二九条 送排風機の組立て及び点検するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「送(排)風、組立て始め」と号令し、一番員の「取付けよし」の合図で「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「送(排)風、組立て始め」の号令で二番員と協力してダクトの連結及びダクトとファンの送口(吸口)側を取り付け、「取付けよし」と合図し、前号の「点検」の号令で二番員と協力してダクトとファンの外観を視認点検して「点検よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「送(排)風、組立て始め」の号令で一番員と協力してダクトの連結及びダクトとファンの送口(吸口)側を取り付け、同号の「点検」の号令で一番員と協力してダクトとファンの外観を視認点検する。
四 三番員は、第一号の「送(排)風、組立て始め」の号令でファンの電源コードを発電機のコードに差し込み、同号の「点検」の号令で発電機の燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」と合図し、さらに発電機の外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(送排風機による送(排)風の準備)
第三〇条 送排風機による送(排)風の準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「送(排)風用意」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でダクト先端部を送(排)風箇所に延長して固定する。
三 二番員は、第一号の号令で一番員がダクトの先端部を延長するのを引きずらないように補助したのち、ファンの位置にもどり待機する。
四 三番員は、第一号の号令で左手で発電機を保持し、右手でチョークレバーを操作しスロットルレバーを調整し、始動索の取手をにぎり「エンジン始動」と合図し、始動索を引いてエンジンを始動し、次いでエンジン調整を行い、「エンジン回転よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(送排風機の操作)
第三一条 送排風機による送(排)風を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「送(排)風始め」と号令し、操作状況を確認して「送(排)風やめ」と号令する。
二 二番員は、前号の「送(排)風始め」の号令でファンのスイッチを入れ、「送(排)風よし」と合図し、前号の「送(排)風やめ」の号令でファンのスイッチを切り「よし」と合図する。
三 三番員は、第一号の「送(排)風やめ」の号令で発電機の停止ボタンを押してエンジンを停止させる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(送排風機の収納)
第三二条 送排風機を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で二番員と協力してダクトを取り外し、ダクトをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で一番員と協力してダクトを取り外し、ファンをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で、ファンの電源コードを外したのち、発電機をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五章 油圧式救助器具操法

旧三章...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(油圧式救助器具各部の名称及び定位)
第三三条 油圧式救助器具各部の名称及び定位は、第六図から第八図までのとおりとする。

第6図 油圧式救助器具油圧ユニット各部の名称

第6図

第7図 油圧式救助器具操法の定位

第7図

第8図 油圧式救助器具のアタツチメントの名称
(1) 四つ足キヤツプ

第8図(1)

(2) 受台

第8図(2)

(3) パイプ

第8図(3)

(4) めす接手

第8図(4)

(5) キャツプ

第8図(5)

(6) ヤゲン付キヤツプ

第8図(6)

(7) 片持板

第8図(7)

(8) おす接手

第8図(8)

(9) フツク付チエーン

第8図(9)

(10) すべり止めキヤツプ

第8図(10)

(11) クランプ台

第8図(11)

(12) ラム台

第8図(12)

(13) クランプヘツド

第8図(13)

(14) ロツクピン

第8図(14)

(15) 十字型チエーンかけ

第8図(15)

(16) チエーンかけ

第8図(16)

(17) ウエツジラム(小)

第8図(17)

(18) ウエツジラム(大)

第8図(18)

(19) カッター

第8図(19)

(20) スプレッダー

第8図(20)

旧一八条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第三四条 第四条に定めるもののほか、油圧式救助器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 ポンプ本体を設定するときは、水平又は給油口側が高くなるようにすること。
二 ポンプ本体を高圧ホース及びラムシリンダーに取りつけるときは、接続部分のねじは確実にねじこむこと。
三 荷重は、ラムの中心にかかるようにし、レバー操作が片手手動で容易に作動する範囲にとどめ、許容能力以上の負荷をかけないこと。
四 プランジヤーの揚程不足のときは、あて木等によつて不足を補い、揚程限界(赤色マーク)以上に油圧をかけないこと。
五 高圧ホースには、極端な曲げ、重量物の落下及び加熱等がないようにすること。
六 カツプラーを使用しないときは、必ずキヤツプをしておくこと。

旧一九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(油圧式救助器具の操作の種別及び要領)
第三五条 油圧式救助器具の操作を分けて、持上げ操作、拡げ操作、押えつけ操作、引張り操作、しめつけ操作及び切断操作とする。
2 次の各号に掲げる持上げ操作の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 簡易な持上げ

一 簡易な持上げ

二 重量物の持上げ

二 重量物の持上げ

3 次の各号に掲げる拡げ操作の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 狭間隙の拡げ
(1) 

一 狭間隙の拡げ

(2) 

一 狭間隙の拡げ

(3) 

一 狭間隙の拡げ

(4) 

一 狭間隙の拡げ

(5) 

一 狭間隙の拡げ

二 広間隙の拡げ
(1) 

二 広間隙の拡げ

(2) 

二 広間隙の拡げ

4 押えつけ操作の要領は、次に定めるところによる。

4 押えつけ操作の要領

5 引張り操作の要領は、次に定めるところによる。

5 引張り操作の要領

6 しめつけ操作の要領は、次に定めるところによる。

6 しめつけ操作の要領

7 切断操作の要領は、次に定めるところによる。

7 切断操作の要領

一・三項...一部改正・七項...追加・旧二〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(油圧式救助器具の搬送)
第三六条 油圧式救助器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手をもち、二番員の「よし」の合図で二番員と協力して箱をもち上げ、目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で右手で器具収納箱の取手をもつて「よし」と合図し、一番員と協力して箱をもち上げ、目標位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令であて木及びあて布を左脇にかかえもち、目標位置に搬送する。

旧二一条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(油圧式救助器具の組立て)
第三七条 油圧式救助器具を組み立てるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○操作組立て用意」と号令し、一番員の「準備よし」の合図で「組立て始め」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○操作組立て用意」の号令で器具収納箱からラムシリンダーを取り出して組立て位置に置き、二番員からホースカツプラーを受け取り、高圧ホースを伸ばして「高圧ホースよし」と合図し、三番員の「アタツチメントよし」の合図で「準備よし」と合図し、前号の「組立て始め」の号令で三番員と協力し、第三十五条第二項から第六項までに定める要領でアタツチメントを組み立て、ホースカツプラーとラムカツプラーを結合して「組立てよし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「○○操作組立て用意」の号令で器具収納箱からポンプを取り出して設定し、「ホースカツプラー」と合図してこれを一番員に渡し、同号の「組立て始め」の号令でポンプレバーを取りつけ、リリーフバルブの閉じているのを確認して「ポンプよし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「○○操作組立て用意」の号令で器具収納箱から操作に必要なアタツチメントを取り出して組立て位置に置き「アタツチメントよし」と合図し、同号の「組立て始め」の号令で一番員と協力して第三十五条第二項から第六項までに定める要領で、アタツチメントを組み立てる。

旧二二条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(油圧式救助器具の操作)
第三八条 油圧式救助器具を操作するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○操作始め」と号令し、操作の状況を確認して「やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○操作始め」の号令で組み立てたアタツチメントを三番員と協力して対象物に設定し、あて木、あて布で揚程不足の補充及びすべり止めの処置を行つて「設定よし」と合図し、器具の作動状況を合図する。
三 二番員は、第一号の「○○操作始め」の号令でポンプレバーを右手でもち、一番員の「設定よし」の合図でポンプレバーを操作し、同号の「やめ」の号令で操作を停止する。
四 三番員は、第一号の「○○操作始め」の号令で、一番員のアタツチメント設定に協力する。

旧二三条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(油圧式救助器具の収納)
第三九条 設定された油圧式救助器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でラムシリンダーを保持し、二番員の「リリーフバルブよし」の合図で設定箇所からアタツチメントをはずし、プランジヤーがもどつたのを確認してホースカツプラーの結合をはずし、次いで三番員と協力して組み立てたアタツチメントを分解し、ラムシリンダーとともに器具収納箱におさめ、二番員と協力してもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令でリリーフバルブをゆるめて油圧をさげ「リリーフバルブよし」と合図し、ポンプレバーをはずし、ポンプ本体、レバー及び高圧ホースを器具収納箱におさめ、一番員と協力してもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令であて木を保持し、二番員の「リリーフバルブよし」の合図であて木及びあて布をはずして整理し、次いで一番員と協力してアタツチメントを分解して器具収納箱におさめ、あて木及びあて布をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

旧二四条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第六章 大型油圧救助器具操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(大型油圧救助器具各部の名称及び定位)
第四〇条 大型油圧救助器具各部の名称及び定位は、第九図及び第十図のとおりとする。

第9図 大型油圧救助器具各部の名称

第9図

第10図 大型油圧救助器具操法の定位

第10図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第四一条 第四条に定めるもののほか、大型油圧救助器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 エンジンの始動前には、通風の状況を確認し、適宜換気の手段を講ずること。
二 高圧ホースには、極端な曲げ、重量物の落下及び過熱等がないようにすること。
三 切断刃は、過負荷による割れ目が生じていないことを確認すること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(大型油圧救助器具の操作の種別及び要領)
第四二条 大型油圧救助器具の操作を分けて、拡げ操作、押えつけ操作、引張り操作及び切断操作とする。
2 拡げ操作の要領は、次に定めるところによる。

2 拡げ操作の要領

3 押えつけ操作の要領は、次に定めるところによる。

3 押えつけ操作の要領

4 引張り操作の要領は、次に定めるところによる。

4 引張り操作の要領

5 切断操作の要領は、次に定めるところによる。

5 切断操作の要領

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(大型油圧救助器具の搬送)
第四三条 大型油圧救助器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、二番員の「よし」の合図で二番員と協力して箱を持ち上げ、目標位置に搬送し、つづいて同じ要領でエンジン本体を搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で右手で器具収納箱の取手を持つて「よし」と合図し、一番員と協力して箱を持ち上げ、目標位置に搬送し、つづいて同じ要領でエンジン本体を搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(大型油圧救助器具の組立て)
第四四条 大型油圧救助器具の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○操作、組立て始め」と号令し、一番員の「組立よし」の合図で、「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○操作、組立て始め」の号令で器具収納箱からアタッチメント及び防塵眼鏡を取り出して置き、第四十二条第二項から第五項に定める要領でアタッチメントを取り付け、二番員から受け取つた高圧ホースを結合し、「組立てよし」と合図し、前号の「点検」の号令で、アタッチメントの組立て状態を点検して「点検よし」と合図して前に置く。
三 二番員は、第一号の「○○操作、組立て始め」の号令で高圧ホースを延長し、一番員に「高圧ホース」と合図して渡し、同号の「点検」の号令で燃料タンクの燃料及び操作用オイルを点検して「燃料、オイルよし」と合図し、外観を視認点検し、開放コックを「閉」の位置にして「点検よし」と合図し待機する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(大型油圧救助器具の操作)
第四五条 大型油圧救助器具を操作するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○操作始め」と号令し、操作の状況を確認して「やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○操作始め」の号令で防塵眼鏡を着装し、続いて組み立てたアタッチメントの作動状況を確認したのち対象物に設定し「設定よし」と合図し、二番員の「開放よし」の合図で、操作ピンを操作し器具の作動状況を注視し、前号の「やめ」の号令で再び操作ピンを操作し、器具をもとにもどす。
三 二番員は、第一号の「○○操作始め」の号令で左手でエンジン本体取手を保持し、右手でスロットルレバーを調節し、始動索を引いてエンジンを始動させ、エンジン調整を行つて「エンジン回転よし」と合図し、一番員の「設定よし」の合図で開放コックを操作し、「解放よし」と合図し、同号の「やめ」の号令で一番員が器具をもとにもどしたのを確認したのち開放コックを「閉」の位置にもどし、エンジンを停止する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(大型油圧救助器具の収納)
第四六条 設定された大型油圧救助器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でアタッチメントを高圧ホースから離脱して器具収納箱に収納し、二番員と協力して、器具収納箱続いてエンジン本体をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で高圧ホースを巻きエンジン部に固定し、一番員と協力して、器具収納箱続いてエンジン本体をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第六章の二 マンホール救助器具操法

本章...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(マンホール救助器具各部の名称及び定位)
第四六条の二 マンホール救助器具各部の名称及び定位は、第十図の二のとおりとする。

第10図の2 マンホール救助器具各部の名称及び定位

第10図の2

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第四六条の三 第四条に定めるもののほか、マンホール救助器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 設置位置の傾斜を考慮した設定をすること。
二 三脚の固定金具を確実に固定すること。
三 三脚の中心に荷重が均等にかかるように設定すること。
四 三脚の広がり防止措置を行うこと。
五 三脚の長さ調整ができるものについては、設定高さを容易に救出できる高さとし、三脚基底部の一辺の長さが三脚の長さの七十五パーセントを超えないこと。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(マンホール救助器具の搬送)
第四六条の四 マンホール救助器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で三脚上部を腰部右側に抱えて立ち上がり、二番員の「よし」の合図で前進し、目標位置にいたり、「止まれ」と合図して停止する。
三 二番員は、第一号の号令で三脚基底部を腰部右側に抱えて立ち上がり、「よし」と合図して前進し、目標位置にいたり、一番員の「止まれ」の合図で停止する。
四 三番員は、第一号の号令でストッパーピン及び三脚固定ワイヤーを持つて目標位置に搬送する。
五 四番員は、第一号の号令でストッパー付ダブル滑車を持つて目標位置に搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(マンホール救助器具の組立て及び点検)
第四六条の五 マンホール救助器具の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「組立て始め」と号令し、一番員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「組立て始め」の号令で三脚の上部を両手で持ち、垂直に起こし、二、三番員と協力して脚部を開き、四番員の「滑車取付よし」の合図で脚部の高さを調整し、「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令でストッパーピンを点検して「点検よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「組立て始め」の号令で三脚下部を両手で押さえ、一、三番員と協力して脚部を開き、四番員の「滑車取付よし」の合図で脚部の高さを調整し、同号の「点検」の号令でストッパーピンを点検して「点検よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「組立て始め」の号令で三脚下部を両手で押さえ、一、二番員と協力して脚部を開き、四番員の「滑車取付よし」の合図で脚部の高さを調整し、同号の「点検」の号令でストッパーピンを点検して「点検よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の「組立て始め」の号令でストッパー付ダブル滑車及び三脚固定ワイヤーを用意し、三脚にストッパー付ダブル滑車を取り付け、「滑車取付よし」と合図し、同号の「点検」の号令でストッパー付ダブル滑車を点検して「点検よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(マンホール救助器具の操作)
第四六条の六 マンホール救助器具を操作するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令し、操作状況を確認して「やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「操作始め」の号令で二、三番員と協力して三脚を指定された場所に移動し、脚部の高さ等を調整し、三脚固定ワイヤーで固定して三番員の「基底部固定よし」の合図で「三脚設定よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「操作始め」の号令で一、三番員と協力して三脚を指定された場所に移動し、脚部の高さ等を調整し、三脚固定ワイヤーで固定する。
四 三番員は、第一号の「操作始め」の号令で一、二番員と協力して三脚を指定された場所に移動し、脚部の高さ等を調整し、三脚固定ワイヤーで固定して「基底部固定よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の「操作始め」の号令で救出ロープを保持して指定された場所に移動し、同号の「やめ」の号令で操作を停止する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(マンホール救助器具の収納)
第四六条の七 設定されたマンホール救助器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で二、三番員と協力して三脚を指定された場所から移動し、三脚固定ワイヤーを取り外し、三番員の「基底部離脱よし」の合図でストッパーピンを抜き、引き出した部分を収納し、三脚をまとめ、横にし、二番員と協力して三脚をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で一、三番員と協力して三脚を指定された場所から移動し、三脚固定ワイヤーを取り外し、三番員の「基底部離脱よし」の合図でストッパーピンを抜き、引き出した部分を収納し、三脚をまとめ、横にし、「三脚収納よし」と合図し、一番員と協力して三脚をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で一、二番員と協力して三脚を指定された場所から移動し、三脚固定ワイヤーを取り外し、「基底部離脱よし」と合図し、ストッパーピンを抜き、引き出した部分を収納し、ストッパーピン及び三脚固定ワイヤーをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令でストッパー付ダブル滑車を取り外し、「滑車離脱よし」と合図し、ストッパー付ダブル滑車をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第七章 マット型空気ジャッキ操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(マット型空気ジャッキ各部の名称及び定位)
第四七条マット型空気ジャッキの各部の名称及び定位は、第十一図及び第十二図のとおりとする。

第11図 マット型空気ジャッキ各部の名称

第11図

第12図 マット型空気ジャッキ操法の定位

第12図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第四八条 第四条に定めるもののほか、マット型空気ジャッキ操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 対象物を上げる前に、必要なブロック、支柱を準備すること。
二 バックは、必ず徐々に膨らませること。
三 鋭利な対象物又は、摂氏百五度以上の対象物に対し使用しないこと。
四 重ね使いは、二枚までとし、必ず下になつたバックから先に膨らませること。
五 そく止弁を開くときは、全てのバルブが閉じていることを確認すること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(マット型空気ジャッキの操作の種別及び要領)
第四九条 マット型空気ジャッキの操作を分けて、持上げ操作及び拡げ操作とする。

2 持上げ操作の要領は、次に定めるところによる。

2 持上げ操作の要領

3 拡げ操作の要領は、次に定めるところによる。

3 拡げ操作の要領

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(マット型空気ジャッキの搬送)
第五〇条 マット型空気ジャッキを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、二番員の「よし」の合図で二番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で右手で器具収納箱の取手を持ち、「よし」と合図し、一番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で右手でそく止弁を覆うようにしてつかみ空気ボンベ本体を持ち上げ、左脇腹にはさみ、目標位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(マット型空気ジャッキの組立て)
第五一条 マット型空気ジャッキの組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○操作組立て始め」と号令し、三番員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○操作組立て始め」の号令で、器具収納箱からマット側高圧ホースを取り出し、マットに結合し、「結合よし」と合図し、もう一方の接続部を二番員に渡し、前号の「点検」の号令で、マット本体の外観視認点検を行い「点検よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「○○操作組立て始め」の号令で、器具収納箱から二連安全弁付コントロールバルブを取り出し、空気送出口に一番員から受け取つたマット側高圧ホースを結合し「結合よし」と合図し、二連安全弁付コントロールバルブの空気送入口に調整器側高圧ホースを結合して「結合よし」と合図したのち、調整器側高圧ホースのもう一方を三番員に渡し、同号の「点検」の号令で二連安全弁付コントロールバルブのコントロールレバー及びコントロールノブが閉じた状態を確認し、高圧ホース接続部の外観視認点検を行い「点検よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「○○操作組立て始め」の号令で、器具収納箱から調整器を取り出し、ボンベに結合して、「取付けよし」と合図し、二番員から調整器側高圧ホースの一方を受け取り調整器に結合して「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令で、空気ボンベのそく止弁を開き圧力を確認して「圧力○○メガ」と合図し、調整器、空気ボンベの外観視認点検を行い「点検よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(マット型空気ジャッキの操作)
第五二条 マット型空気ジャッキを操作するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○操作始め」と号令し、操作の状況を確認して「やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○操作始め」の号令でマットを指示された箇所に設定し、「設定よし」と合図し、マットの作動状況を注視する。
三 二番員は、一番員の「設定よし」の合図及び三番員の「調整圧力○○メガ」の合図で、コントロールレバーをゆつくり操作し、マットを徐々に膨らまし、第一号の「やめ」の号令でコントロールレバーの操作を停止する。
四 三番員は、第一号の「○○操作始め」の号令で、調整バルブを操作して設定圧力に調整し、「調整圧力○○メガ」と合図し、調整器の圧力に注意しながら操作状況を注視する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(マット型空気ジャッキの収納)
第五三条 設定されたマット型空気ジャッキを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、二番員の「エアー抜きよし」の合図で、設定箇所からマットを外し、次いでマットから高圧ホースを取り外し、器具収納箱に納め、マットをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、三番員の「そく止弁閉鎖よし」の合図で、コントロールノブを操作しマット側のエアーを抜き、次いでコントロールレバーを操作し、ボンベ側高圧ホースのエアーを抜き「エアー抜きよし」と合図し、二連安全弁付コントロールバルブから高圧ホースを取り外し、二連安全弁付コントロールバルブ及び高圧ホースを器具収納箱に収納し、収納箱をもとの位置に搬送して、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の「おさめ」の号令で空気ボンベのそく止弁を閉じ、「そく止弁閉鎖よし」と合図し、二番員の「エアー抜きよし」の合図で調整器から高圧ホースを取り外したのち、空気ボンベから調整器を取り外し、次いで高圧ホース、調整器を器具収納箱に収納し、空気ボンベをもとの位置に搬送して、集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第八章 可搬式ウインチ操法

旧四章...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(可搬式ウインチ各部の名称及び定位)
第五四条 可搬式ウインチ各部の名称及び定位は、第十三図及び第十四図のとおりとする。

第13図 可搬式ウインチ各部の名称

第13図

第14図 可搬式ウインチ操法の定位

第14図

旧二五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第五五条 第四条に定めるもののほか、可搬式ウインチ操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 本体の支持物は、作業荷重に十分耐えられるものを選定すること。
二 本体の内部及び軸部に砂、水等が入らないようにすること。
三 ウインチワイヤーは、石、コンクリート等の鋭い角に直接あてたり、かけなわなどに使用しないこと。
四 ワイヤー端末の圧縮止めの部分に、加熱、打撃及び強圧を加えるような取扱いをしないこと。

旧二六条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(可搬式ウインチの操作の種別及び要領)
第五六条 可搬式ウインチの操作を分けて、吊り上げ操作及び横引き操作とする。
2 次の各号に掲げる吊り上げ操作の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 吊り上げ操作(一)

吊り上げ操作(一)

二 吊り上げ操作(二)

吊り上げ操作(二)

3 次の各号に掲げる横引き操作の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 横引き操作(一)

横引き操作(一)

二 横引き操作(二)

横引き操作(二)

旧二七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(可搬式ウインチの搬送)
第五七条 可搬式ウインチを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でウインチワイヤーを右肩にかけ、左手でかけなわをもつて目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で、右手でかけなわをもち、左手でウインチ右側取手をもち、三番員の「よし」の合図で、三番員と協力してウインチをもち上げ、目標位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で左手でパイプハンドルをもち、右手でウインチ左側取手をもち、「よし」と合図し、二番員と協力してウインチをもち上げ、目標位置に搬送する。

旧二八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(可搬式ウインチのけん引準備)
第五八条 可搬式ウインチによるけん引の準備をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「けん引用意」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でかけなわをけん引対象物にかけて「かけなわよし」と合図し、次いでかけなわの輪にウインチワイヤーのフツクをかけて「フツクよし」と合図し、ウインチワイヤーをウインチの位置まで伸ばして端末を二番員に「ワイヤー」と合図して渡し、けん引対象物の位置にもどる。
三 二番員は、第一号の号令でかけなわを支持物にかけて「かけなわよし」と合図し、かけなわの輪を三番員がはずしたアンカーピンにかけて「アンカーピンよし」と合図して、ウインチの前にまわり一番員の「ワイヤー」の合図でウインチワイヤーの端末を受け取り、三番員と協力してウインチワイヤーをロープガイドにとおし、ワイヤーのたるみをなくしたのち、支持物の位置にもどる。
四 三番員は、第一号の号令でアンカーピンをはずし、二番員の「アンカーピンよし」の合図でかけなわが張るように本体を移動して「本体よし」と合図し、一番員の「ワイヤー」の合図で二番員に協力してウインチワイヤーをロープガイドにとおし、解放レバーを押してつかみ装置とし、前進レバーにパイプハンドルをそう入して両手でもち「準備よし」と合図する。

旧二九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(可搬式ウインチのけん引)
第五九条 可搬式ウインチによるけん引を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「けん引始め」と号令し、けん引の状況を確認して「けん引やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「けん引始め」の号令でけん引対象物、かけなわ及びウインチワイヤーのフツクの状況を監視するとともに、三番員に適宜合図する。
三 二番員は、第一号の「けん引始め」の号令で支持物の状況を監視するとともに、三番員に適宜合図する。
四 三番員は、第一号の「けん引始め」の号令でパイプハンドルを操作し、同号の「けん引やめ」の号令で操作を停止する。

旧三〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(可搬式ウインチの収納)
第六〇条 可搬式ウインチを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で三番員がハンドル操作を行つてウインチワイヤーがゆるんだら「ゆるみよし」と合図し、かけなわからワイヤーのフツクをはずし、次いでかけなわをけん引対象物からはずし、ウインチワイヤー及びかけなわを整理し、もとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令でウインチの前にまわり、三番員の「解放よし」の合図でウインチワイヤーをもち、三番員と協力してウインチワイヤーをロープガイドから抜きとつて「ワイヤーよし」と合図し、次いで支持物の位置にいたり、かけなわを支持物からはずして右手にもち、左手でウインチの右側取手をもち、三番員の「よし」の合図で三番員と協力してウインチをもち上げ、もとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令でパイプハンドルを後進レバーに入れ換えてハンドルを操作し、一番員の「ゆるみよし」の合図でハンドルを後進レバーからはずし、次いで解放レバーを引いてつかみ装置を解放にして「解放よし」と合図し、二番員と協力してウインチワイヤーをロープガイドから抜きとり、次いでアンカーピンを抜いてかけなわをはずし、アンカーピンをもとにもどして「アンカーピンよし」と合図し、左手でパイプハンドルをもち、右手でウインチの左側取手をもつて「よし」と合図し、二番員と協力してウインチをもち上げ、もとの位置に搬送して集合線にもどる。

旧三一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第九章 ガス溶断器操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(ガス溶断器の名称及び定位)
第六一条 ガス溶断器各部の名称及び定位は、第十五図及び第十六図のとおりとする。

第15図 ガス溶断器各部の名称

第15図

第16図 ガス溶断器操法の定位

第16図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第六二条 第四条に定めるもののほか、ガス溶断器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 ガスの滞留するようなタンク内等の換気の悪い場所では作業をしないこと。
二 周囲に引火性のガス、液体及び蒸気並びに粉じん等のある場所では作業をしないこと。
三 点火する時は、付近に人を近づけないこと。
四 火口のつまり、バルブレバーの異常に注意すること。
五 ホースは、切断の火粉がかかる方向に置かないこと。
六 消火手段の確保を行うこと。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(ガス溶断器の搬送)
第六三条 ガス溶断器を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、二番員の「よし」の合図で二番員と協力して、器具収納箱を持ち上げ目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で右手で器具収納箱の取手を持ち「よし」と合図し、一番員と協力して器具収納箱を持ち上げ目標位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(ガス溶断器の組立て及び点検)
第六四条 ガス溶断器の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○切断、組立て始め」と号令し、二番員の「ホース取付けよし」の合図で「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○切断、組立て始め」の号令で、切断に適した火口を切断器に取り付け、「火口取付けよし」と合図し、次いで、ホースを吹管に取り付けて「ホース取付けよし」と合図し、前号の「点検」の号令で吹管の外観を視認点検して「点検よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「○○切断、組立て始め」の号令で、各連結部の取付け状態を確認し、「ホース取付けよし」と合図し、同号の「点検」の号令で各ボンベのそく止弁をゆつくり全開し、圧力を確認して「酸素○○メガ、アセチレン○○メガ」と合図し、調整器、ホース接続部の視認点検を行い「点検よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(ガス溶断器による切断準備)
第六五条 ガス溶断器による切断準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、切断箇所を指示したのち「切断用意」と号令する。 二 一番員は、前号の号令で保護眼鏡を着装し、二番員の「調整圧力、酸素○○メガ、アセチレン○○メガ」の合図で、切断器のアセチレンバルブ及び低圧酸素バルブをわずかに開き、点火器で点火したのち両方のバルブで徐々に炎を調節して切断姿勢をとり「切断準備よし」と合図する。 三 二番員は、第一号の号令で「調整圧力、酸素○○メガ、アセチレン○○メガ」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(ガス溶断器による切断)
第六六条 ガス溶断器による切断を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「切断始め」の号令で切断箇所を加熱し、切断用酸素バルブを開き、高圧酸素を吹き付け切断操作を行い、前号の「切断やめ」の号令で切断操作を止め、切断用酸素バルブ、切断器の酸素バルブ次いでアセチレンバルブを閉じ、「消火よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(ガス溶断器の収納)
第六七条 ガス溶断器を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、二番員の「ボンベ閉鎖よし」の合図で切断器内のガスを抜き、二番員と協力して器具収納箱に収納し、もとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令でアセチレンボンベ、酸素ボンベのそく止弁を閉じ、「ボンベ閉鎖よし」と合図し、一番員と協力して器具収納箱に収納し、もとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十章 エンジンカッター操法

旧五章...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(エンジンカツター各部の名称及び定位)
第六八条 エンジンカツター各部の名称及び定位は、第十七図及び第十八図のとおりとする。

第17図 エンジンカツター各部の名称

第17図

第18図 エンジンカツター操法の定位

第18図

small

(操法実施上の留意事項)
第六九条 第四条に定めるもののほか、エンジンカツター操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 切断操作は、防塵眼鏡を使用し、十分に身体の安定をはかり、器具を確実に保持して行うこと。
二 切断刃は、切断材に適するものを選定すること。
三 引火及び発火の危険の予想される場所での操作は、行わないこと。
四 切断操作は、切断刃が切断面に対し垂直となるように行い、切断材への無理な押しつけ、又は刃をこじる等の操作は行わないこと。
五 操作中は、切断刃の前方及び後方に人を近づけないこと。
六 操作員は、切断刃の後方直線上に足を置かないこと。

旧三三条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(エンジンカツターの搬送)
第七〇条 エンジンカツターを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手をもち、二番員の「よし」の合図で二番員と協力して器具収納箱をもち上げ、目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で右手で器具収納箱の取手をもち、「よし」と合図し、一番員と協力して器具収納箱をもち上げ、目標位置に搬送する。

旧三四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(エンジンカツターの切断刃の組立て及び点検)
第七一条 エンジンカツターの切断刃の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○切断、切断刃取付け」と号令し、一番員の「取付けよし」の合図で、「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱からエンジンカツター、防塵眼鏡を取り出して置き、二番員から切断刃と切断刃取付工具を受け取つて「よし」と合図し、切断刃を確実に取り付けて「取付けよし」と合図して、切断刃取付工具を二番員に渡し、前号の「点検」の号令で燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」と合図し、前ハンドルをもち、エンジンカツターをもち上げ、外観を視認点検し、「点検よし」と合図して二番員の前方に置く。
三 二番員は、第一号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱から○○切断に適する切断刃と切断刃取付工具を取り出し、「○○用切断刃」と合図して一番員に渡し、一番員の切断刃取付け操作に協力し、一番員の「取付よし」の合図で一番員から切断刃取付工具を受け取り、器具収納箱に収納する。

旧三五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(エンジンカツターによる切断準備)
第七二条 エンジンカツターによる切断準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、切断箇所及び第六条に定める信号要領を指示したのち、「切断用意」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で防塵眼鏡を着装し、二番員の「エンジン回転よし」の合図で、二番員の右前方側から接近し、左手で前ハンドルを右手で後ハンドル及びスロツトルレバーをもち、「よし」と合図して二番員からエンジンカツターを受け取り、切断場所にいたり、切断姿勢をとり「準備よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の号令で左手で前ハンドルを保持し、右手でチヨークレバーを操作し、スロツトルレバーを調節し、始動索の取手を握り「エンジン始動」と合図し、始動索を引いてエンジンを始動させ、エンジン調整を行つて「エンジン回転よし」と合図し、一番員の「よし」の合図でエンジンカツターを一番員に渡したのち、器具収納箱の位置にもどり、待機する。

旧三六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(エンジンカツターによる切断)
第七三条 エンジンカツターによる切断を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断始め」と号令(合図)し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令(合図)する。
二 一番員は、前号の「切断始め」の号令(合図)でエンジンの回転数を上げ、指揮者から指示された箇所の切断操作を行ない、前号の「切断やめ」の号令(合図)で切断操作をやめ右手で停止ボタンを押してエンジンを停止させる。

旧三七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(エンジンカツターの収納)
第七四条 エンジンカツターを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断刃取りはずし」と号令し、一番員の「取りはずしよし」の合図で、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「切断刃取りはずし」の号令で二番員から切断刃取りはずし工具を受け取つて「よし」と合図し、切断刃を取りはずし「取りはずしよし」と合図し、切断刃と切断刃取りはずし工具を二番員に渡し、前号の「おさめ」の号令でエンジンカツターを二番員に渡し、防塵眼鏡及び皮手袋をはずして器具収納箱に納め、二番員と協力してもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「切断刃取りはずし」の号令で器具収納箱から切断刃取りはずし工具を取り出して一番員に渡し、一番員の切断刃取りはずし操作に協力し、一番員の「取りはずしよし」の合図で一番員から切断刃と切断刃取りはずし工具を受け取つて器具収納箱に収納し、同号の「おさめ」の号令で一番員からエンジンカツターを受け取つて器具収納箱に収納し、一番員と協力してもとの位置に搬送して集合線にもどる。

旧三八条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十一章 チェーンソー操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(チェーンソー各部の名称及び定位)
第七五条 チェーンソー各部の名称及び定位は、第十九図及び第二十図のとおりとする。

第19図 チェーンソー各部の名称

第19図

第20図 チェーンソー操法の定位

第20図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第七六条 第四条に定めるもののほか、チェーンソー操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 切断操作は、十分に身体の安定を図り器具を確実に保持して行うこと。
二 操作中は、周囲に人を近づけないこと。
三 器具を落したり、切断刃を打ちつける等、刃に異常な衝撃を与えないこと。
四 切断操作は、強く押しつけたりせず、まつすぐ行い、刃をねじるような取扱いをしないこと。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(チェーンソーの搬送)
第七七条 チェーンソーを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(チェーンソーの点検及び切断準備)
第七八条 チェーンソーの点検及び切断準備をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「点検」と号令し、操作員の「点検よし」の呼唱で「切断用意」と号令する。
二 操作員は、前号の「点検」の号令で器具収納箱からチェーンソー及び防塵眼鏡を取り出して置き、燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」と呼唱し、チェーンソーを持ち上げ外観を視認点検し「点検よし」と呼唱し、前号の「切断用意」の号令で防塵眼鏡を着装し、チョークレバーを操作して、次いでスロットルレバーを調節し、始動索の取手を握り、「エンジン始動」と呼唱して、始動索を引いてエンジンを始動させ、エンジン調整を行つて「エンジン回転よし」と呼唱し、切断場所に行き、切断姿勢をとり「準備よし」と呼唱する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(チェーンソーによる切断)
第七九条 チェーンソーによる切断を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。
二 操作員は、前号の「切断始め」の号令でエンジン回転数を上げ、指揮者から指示された箇所の切断操作を行い、前号の「切断やめ」の号令で切断操作をやめ、右手で停止ボタンを押してエンジンを停止させる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(チェーンソーの収納)
第八〇条 チェーンソーを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で防塵眼鏡を外し、チェーンソーとともに器具収納箱に収納し、もとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十二章 空気鋸操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空気鋸各部の名称及び定位)
第八一条 空気鋸各部の名称及び定位は、第二十一図及び第二十二図のとおりとする。

第21図 空気鋸各部の名称

第21図

第22図 空気鋸操法の定位

第22図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第八二条 第四条に定めるもののほか、空気鋸操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 切断刃の取付け及び取外しは、必ずホースを外して行うこと。
二 作業時の送気圧力は、一メガパスカル以下を厳守すること。
三 水中においても使用できるが、原則として訓練等では使用しないこと。
四 切断時は、ノーズガイドを切断物に当て安定させること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(空気鋸の搬送)
第八三条 空気鋸を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で空気鋸収納箱を持つて目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で空気ボンベを持つて目標位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空気鋸の切断刃の組立て及び点検)
第八四条 空気鋸の切断刃の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○切断、切断刃取付け」と号令し、一番員の「結合よし」の合図で「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で収納箱から空気鋸本体及び○○切断に適する鋸刃を取り出し、本体に確実に取り付けて「取付けよし」と合図して、二番員から高圧ホースを受け取り本体に結合し、「結合よし」と合図し、前号の「点検」の号令で本体を持ち上げて外観及び作動油を視認点検して、「点検よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で、器具収納箱から、調整器及び高圧ホースを取り出し、調整器を空気ボンベに取り付け、「取付けよし」と合図し、高圧ホースを調整器に結合し、「結合よし」と合図し、一番員に高圧ホースの一方を渡し、同号の「点検」の号令で空気ボンベのそく止弁を開き圧力計の圧力を確認して「圧力○○メガ」と合図し、外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(空気鋸による切断準備)
第八五条 空気鋸による切断準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、切断箇所を指示したのち、「切断用意」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で器具収納箱から防塵眼鏡を取り出して着装し、空気鋸を持つて切断場所にいたり、切断姿勢をとつて「準備よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「切断用意」の号令で調整器のバルブを操作して設定圧力に調整し「調整圧力○○メガ」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(空気鋸による切断)
第八六条 空気鋸による切断を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「切断始め」の号令で引金を引いて切断操作を行い、前号の「切断やめ」の号令で切断操作をやめ、引金をゆるめて停止させる。
三 二番員は、第一号の「切断始め」の号令で圧力に注意しながら、切断操作状況を注視する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空気鋸の収納)
第八七条 空気鋸を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断刃取外し」と号令し、一番員の「取外しよし」の合図で、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、二番員の「そく止弁閉鎖よし」の合図で高圧ホース内の残圧を抜き、空気鋸を置いて防塵眼鏡を外し、接続部を取り外して高圧ホースを二番員に渡し、次いで切断用鋸刃を取り外し、「取外しよし」と合図し、前号の「おさめ」の号令で空気鋸本体、鋸刃及び防塵眼鏡を収納箱に収納し、収納箱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「切断刃取外し」の号令で空気ボンベのそく止弁を閉め、「そく止弁閉鎖よし」と合図して、一番員から高圧ホースを受け取り、ホースを調整器から取り外し、同号の「おさめ」の号令で調整器をボンベから取り外し、ホースとともに収納箱に収納し、空気ボンベをもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十二章の二 空気切断機操法

本章...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(空気切断機各部の名称及び定位)
第八七条の二 空気切断機各部の名称及び定位は、第二十二図の二及び第二十二図の三のとおりとする。

第22図の2 空気切断機各部の名称

第22図の2

第22図の3 空気切断機操法の定位

第22図の3

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第八七条の三 第四条に定めるもののほか、空気切断機操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 切断刃の取付け及び取外しは、必ずホースを外して行うこと。
二 作業時の送気圧力は、〇・八メガパスカルを限度とし、切断作業内容に適した圧力で行うこと。
三 切断刃は、対象物に適したものを使用すること。
四 切断前は、必ず専用オイルを注油すること。
五 切断時は、切断物を固定し、切断刃を切断箇所に当ててから引金を引き、切断を開始すること。
六 水中においても使用できるが、原則として訓練等では使用しないこと。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(空気切断機の搬送)
第八七条の四 空気切断機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で器具収納箱を持つて目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で空気ボンベを持つて目標位置に搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(空気切断機の切断刃の組立て及び点検)
第八七条の五 空気切断機の切断刃の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○切断、切断刃取付け」と号令し、一番員の「結合よし」の合図で「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱から空気切断機本体及び○○切断に適する切断刃を取り出し、本体に確実に取り付けて「取付けよし」と合図し、二番員から高圧ホースを受け取り本体に結合し、「結合よし」と合図し、同号の「点検」の号令で本体を持ち上げて外観を視認点検して「点検よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱から、圧力調整器及び高圧ホースを取り出し、圧力調整器を空気ボンベに取り付けて「取付けよし」と合図し、高圧ホースを圧力調整器に結合し、「結合よし」と合図し、一番員に高圧ホースの一方を渡し、同号の「点検」の号令で空気ボンベのそく止弁を開き充てん圧力計の圧力を確認して「充てん圧力○○メガ」と合図し、外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(空気切断機による切断準備)
第八七条の六 空気切断機による切断準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、切断箇所を指示したのち、「切断用意」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で器具収納箱から防塵眼鏡を取り出して着装し、空気切断機を持つて切断箇所にいたり、切断姿勢をとつて「準備よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の号令で圧力調整器のハンドルを操作して送気圧力を調整し、「送気圧力○○メガ」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕、一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(空気切断機による切断)
第八七条の七 空気切断機による切断を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。 二 一番員は、前号の「切断始め」の号令で引金を引いて切断操作を行い、同号の「切断やめ」の号令で切断操作をやめ、引金をゆるめて停止させる。 三 二番員は、第一号の「切断始め」の号令で圧力に注意しながら、切断操作状況を注視する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(空気切断機の収納)
第八七条の八 空気切断機を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断刃取外し」と号令し、一番員の「取外しよし」の合図で「おさめ」と号令する。
二 一番員は、二番員の「そく止弁閉鎖よし」の合図で高圧ホース内の残圧を抜き、空気切断機を置いて防塵眼鏡を外し、接続部を取り外して高圧ホースを二番員に渡し、切断刃を取り外して「取外しよし」と合図し、前号の「おさめ」の号令で空気切断機本体、切断刃及び防塵眼鏡を器具収納箱に収納し、器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「切断刃取外し」の号令で空気ボンベのそく止弁を閉め、圧力調整ハンドルを操作して「そく止弁閉鎖よし」と合図し、一番員から高圧ホースを受け取り、高圧ホースを圧力調整器から取り外し、同号の「おさめ」の号令で圧力調整器をボンベから取り外し、高圧ホースとともに器具収納箱に収納し、空気ボンベをもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第十三章 削岩機操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(削岩機各部の名称及び定位)
第八八条 削岩機各部の名称及び定位は、第二十三図及び第二十四図のとおりとする。

第23図 削岩機各部の名称

第23図

第24図 削岩機操法の定位

第24図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第八九条 第四条に定めるもののほか、削岩機操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 点検時は、ヨークスプリングの保護をすること。
二 操作中は、付近に人を近づけないこと。
三 操作中は、防塵眼鏡を使用すること。
四 密閉した室内で操作する場合には、排気ガスの排出措置を講ずること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(削岩機の搬送)
第九〇条 削岩機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で、左手で器具収納箱の取手を持ち、二番員の「よし」の合図で二番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で、右手で器具収納箱の取手を持ち、「よし」と合図し、一番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(削岩機の組立て及び点検)
第九一条 削岩機の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「削岩機組立て始め」と号令し、一番員の「組立てよし」の合図で、「点検」と号令する。
二 一番員は、前号の「削岩機組立て始め」の号令で、器具収納箱から削岩機本体、防塵眼鏡を取り出して置き、二番員から削岩刃を受け取り、削岩機本体に取り付けて「組立てよし」と合図し、前号の点検の号令で、燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」、外観を視認点検して「点検よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「削岩機組立て始め」の号令で器具収納箱から削岩箇所に適した削岩刃を取り出して、一番員に渡し、同号の「点検」の号令で削岩機本体を起し、一番員の点検を補助する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(削岩機による削岩準備)
第九二条 削岩機による削岩準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、削岩箇所及び第六条に定める信号要領を指示したのち「削岩用意」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で防塵眼鏡を着装し、二番員の「エンジン回転よし」の合図で、二番員に相対して左手でサイドハンドグリップ、右手でハンドグリップを持ち、「よし」と合図して、二番員から削岩機を受け取り削岩場所にいたり、削岩姿勢をとり、「準備よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の号令で、周囲の状況を確認し、削岩機のハンドグリップを左手で保持し、右手でチョークレバーを操作し、次いでスロットルレバーを調節し、始動索の取手を握り、「エンジン始動」と合図し、始動索を引いて、エンジンを始動させ、エンジン調整を行つて「エンジン回転よし」と合図し、一番員の「よし」の合図で一番員に削岩機を渡したのち、器具収納箱の位置にもどり待機する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(削岩機による削岩)
第九三条 削岩機による削岩を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「削岩始め」と号令し、一番員の操作状況を確認して「削岩やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「削岩始め」の号令で指揮者から指示された箇所の削岩を行い、前号の「削岩やめ」の号令で削岩操作をやめ、エンジン回転を低速にしたのち、右手でスプリングスイッチを押してエンジンを停止させる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(削岩機の収納)
第九四条 削岩機を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「おさめ」の号令で防塵眼鏡を外し、削岩機から削岩刃を取り外し、削岩機本体、防塵眼鏡を器具収納箱に収納し、二番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で削岩刃を器具収納箱に収納し、一番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十三章の二 携帯用コンクリート破壊器具操法

本章...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(携帯用コンクリート破壊器具の名称及び定位)
第九四条の二 携帯用コンクリート破壊器具各部の名称及び定位は、第二十四図の二及び第二十四図の三のとおりとする。

第24図の2 携帯用コンクリート破壊器具各部の名称

第24図の2

第24図の3 携帯用コンクリート破壊器具操法の定位

第24図の3

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第九四条の三 第四条に定めるもののほか、携帯用コンクリート破壊器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 操作中は、防塵眼鏡を使用すること。
二 破壊操作は、十分に身体の安全を図り器具を確実に保持して行うこと。
三 アタッチメントは、破壊対象物に適するものを選定すること。
四 破壊中は、アタッチメントに手や身体の一部が触れないようにすること。
五 操作中は、付近に人を近づけないこと。
六 破壊操作は、常にアタッチメントを破壊対象物表面に当てた状態にすること。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(携帯用コンクリート破壊器具の搬送)
第九四条の四 携帯用コンクリート破壊器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で器具収納袋を持ち上げ、目標位置に搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(携帯用コンクリート破壊器具の組立て及び点検)
第九四条の五 携帯用コンクリート破壊器具の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○破壊、○○アタッチメント取付け」と号令し、操作員の「○○取付けよし」の合図で「点検」と号令する。
二 操作員は、前号の「○○破壊、○○アタッチメント取付け」の号令で器具収納袋から本体、アタッチメント及び防塵眼鏡を取り出して置き、アタッチメントを確実に本体に取り付けて、「取付けよし」と合図し、同号の「点検」の号令で本体の外観及びアタッチメント取付け部を視認点検して「点検よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(携帯用コンクリート破壊器具による破壊準備)
第九四条の六 携帯用コンクリート破壊器具による破壊準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、破壊箇所を指示したのち、「破壊用意」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で防塵眼鏡を着装し、携帯用コンクリート破壊器具を持つて破壊箇所にいたり、破壊姿勢をとつて「準備よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(携帯用コンクリート破壊器具による破壊)
第九四条の七 携帯用コンクリート破壊器具による破壊を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「破壊始め」と号令し、操作状況を確認して「破壊やめ」と号令する。
二 操作員は、前号の「破壊始め」の号令で指揮者から指示された箇所の破壊を行い、同号の「破壊やめ」の号令で破壊操作をやめる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(携帯用コンクリート破壊器具の収納)
第九四条の八 携帯用コンクリート破壊器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で防塵眼鏡を外し、本体からアタッチメントを取り外し、本体、アタッチメント及び防塵眼鏡を器具収納袋に収納し、もとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第十四章 救命ボート操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命ボート各部の名称及び定位)
第九五条 救命ボート各部の名称及び定位は、第二十五図及び第二十六図のとおりとする。

第25図 救命ボート各部の名称

第25図

第26図 救命ボート操法の定位

第26図

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第九六条 第四条に定めるもののほか、救命ボート操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 ボートの組立てを行う場合は、平坦な場所で行うこと。
二 航行は、原則として流れを利用してオール操作を行うこと。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命ボートの搬送)
第九七条 救命ボートを搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、救命ボート搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で救命ボートの右側前部に位置し、両手で艇を持ち上げ、四番員の「よし」の合図で全員協力して、目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で、救命ボートの右側後部に位置し、両手で艇を持ち上げ、四番員の「よし」の合図で全員協力して、目標位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で救命ボートの左側前部に位置し、両手で艇を持ち上げ、四番員の「よし」の合図で全員協力して、目標位置に搬送する。
五 四番員は、第一号の号令で救命ボート左側後部に位置し、両手で艇を持ち上げ、「よし」と合図して全員協力して、目標位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命ボートへの乗船)
第九八条 救命ボートへ乗船するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、もやいロープを伸ばし確保姿勢をとり、「ボート降ろせ」と号令し、ボートが水面に降りたのを確認して「乗船」と号令し、全員の乗船を確認したのち、もやいロープを三番員に渡して乗船する。
二 一番員は、前号の「ボート降ろせ」の号令でボート右側前部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、四番員の「よし」の合図で乗船し、「よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「ボート降ろせ」の号令で、ボート右側後部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、第一号の「乗船」の号令で乗船し、「よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「ボート降ろせ」の号令で、ボート左側前部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、一番員の「よし」の合図で乗船し、「よし」と合図して指揮者から確保ロープを受け取る。
五 四番員は、第一号の「ボートを降ろせ」の号令で、ボート左側後部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、二番員の「よし」の合図で乗船し、「よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命ボートの操作)
第九九条 救命ボートを操作するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操船用意」と号令し、各操作員の「準備よし」の合図で、「オール操作始め」と号令する。
二 各操作員は、前号の「操船用意」の号令で、オールを取り出し、「準備よし」と合図し、前号の「オール操作始め」の号令で離岸したのち、目標位置までこぐ。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命ボートの接岸)
第一〇〇条 救命ボートを接岸するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「接岸」と号令し、一番員の「接岸よし」の合図で「上陸始め」と号令し、全員上陸したのを確認したのち、上陸する。
二 一番員は、前号の「接岸」の号令で、オール操作をやめ、オールを収納したのち、もやいロープを持つて船首に向かつて立ち、接岸姿勢をとり、接岸を確認して「接岸よし」と合図し、三番員の「確保よし」の合図で上陸し、「よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「接岸」の号令で、四番員と協力し、静かにボートを岸に寄せ、四番員の「よし」の合図で上陸し、「よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「接岸」の号令で、オール操作をやめ、オールを収納し、第一号の「上陸始め」の号令で上陸し、確保姿勢をとり、「確保よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の「接岸」の号令で、二番員と協力して静かにボートを寄せ、一番員の「よし」の合図で上陸し、「よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命ボートの収納)
第一〇一条 救命ボートを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「ボート引上げ」と号令し、引上げ状況を確認して「おさめ」と号令する。
二 各操作員は、前号の「ボート引上げ」の号令で、全員協力してボートを引き上げ、前号の「おさめ」の号令で、第九十七条に規定する救命ボートの搬送要領でボートをもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十五章 救命索発射銃操法

旧六章...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命索発射銃各部の名称及び定位)
第一〇二条 救命索発射銃各部の名称及び定位は、第二十七図及び第二十八図のとおりとする。

第27図 救命索発射銃各部の名称

第27図

第28図 救命索発射銃操法の定位

第28図

旧三九条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一〇三条 第四条に定めるもののほか、救命索発射銃操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 撃鉄は、発射時以外はみだりに操作しないこと。
二 引金に指をかけた状態で撃鉄をおこさないこと。
三 不発の際は、数回発射を試みたのち、十分注意して発射体を取り出し、空包の抜き取りは慎重に行うこと。
四 空包及び発射体の装てんは、発射直前に行うこと。
五 空包及び発射体の装てんの有無にかかわらず、銃口を人に向けないこと。
六 空包を装てんした銃は、原則として移動しないこと。ただし、緊急やむを得ず移動するときは、銃口を下に向けて(安全装置のある銃にあつては、安全装置をして)行うこと。
七 発射の際は、左手で銃身を握り、左ひじを十分伸ばし、右手は発射時の反動で銃が振れないように注意すること。

旧四〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命索発射銃の点検及び発射準備)
第一〇四条 救命索発射銃の点検及び発射の準備をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「点検」と号令する。
二 発射員は、前号の号令で右手では〔・〕手を左手で銃身をもち、銃の外観を視認点検したのち、左手で開閉器をはずして銃を折り、左手で銃身をもち、右手で薬筒を抜きとり、薬筒及び銃身内部を点検して「薬筒よし、銃身よし」と合図し、薬筒を銃身に装入し、右手では〔・〕手をもち、左手で銃身をおこし、開閉器をかけて「開閉器よし」と合図し、右手の親指で撃鉄をおこし、右手の人さし指で引金を引き、作動状況を確認して「作動よし」と合図し、銃を静かにその場に置き、リードロープの状況を点検して「リードロープよし」と合図し、次いで発射体の点検を行い、「発射体よし」と合図し、リードロープの端末を発射体の索に結着してその場に置き、「点検よし、準備よし」と合図する。

旧四一条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命索発射銃の発射)
第一〇五条 救命索発射銃を発射するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令し、発射員の「装てん準備よし」の合図で「空包装てん」と号令し、発射員の「空包装てんよし」の合図で「発射体装入」と号令し、発射員の「発射体装入よし」の合図で「目標○○、発射用意」と号令し、発射員の「発射準備よし」の合図で「発射」と号令する。
二 発射員は、前号の「操作始め」の号令で左手で銃身をもち、負いひもを右肩にかけ、は〔・〕手を右手にもつて「装てん準備よし」と合図し、前号の「空包装てん」の号令で左手で開閉器をはずして銃身を折り、薬筒に空包を装てんし、開閉器をかけて「空包装てんよし」と合図し、前号の「発射体装入」の号令で左手で銃身をもち、右手でリードロープを結着した発射体を銃口から装入して「発射体装入よし」と合図し、前号の「目標○○、発射用意」の号令で右手では〔・〕手をもち、左足を一歩ふみ出して半身となり、右手の親指で撃鉄をおこし、目標に銃をかまえて「発射準備よし」と合図し、前号の「発射」の号令を復唱したのち、右手の人さし指で引金を引いて発射する。

旧四二条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救命索発射銃の収納)
第一〇六条 救命索発射銃を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 発射員は、前号の号令でかまえた銃を体の前におろし、左手で開閉器をはずして銃身を折り、薬筒及び薬きようを抜き、開閉器をかけ、右手で負いひもをはずして銃をもとの位置に置き、発射体の落下地点にいたり、発射体をリードロープからはずしてもち、発射位置にもどつてリードロープを収納する。

旧四三条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十五章の二 簡易画像探索機操法(一)

本章...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機各部の名称及び定位)
第一〇六条の二 簡易画像探索機各部の名称及び定位は、第二十八図の二及び第二十八図の三のとおりとする。

第28図の2 簡易画像探索機各部の名称

第28図の2

第28図の3 簡易画像探索機操法の定位

第28図の3

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第一〇六条の三 第四条に定めるもののほか、簡易画像探索機操法(一)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 湾曲した隙間、障害物のある隙間等に無理に挿入しないこと。
二 水中では使用しないこと。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の搬送)
第一〇六条の四 簡易画像探索機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で伸縮棒及び器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の組立て及び点検)
第一〇六条の五 簡易画像探索機の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「組立て始め」と号令し、操作員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。
二 操作員は、前号の「組立て始め」の号令で器具収納箱からコード等を取り出し、器具収納箱のバンドを肩に掛け「着装よし」と合図し、伸縮棒とバッテリー等を接続して「接続よし」と合図し、収納されているモニターを監視できる位置に起こして「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令で組立て状況を視認点検して「点検よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の準備)
第一〇六条の六 簡易画像探索機の準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「検索位置○○」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で本体を持ち検索位置にいたり、電源スイッチを入れて「準備よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機による検索)
第一〇六条の七 簡易画像探索機による検索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「検索始め」と号令し、検索状況を確認して「検索やめ」と号令する。
二 操作員は、前号の「検索始め」の号令でモニターの照度等を調整し、先端の首振りを左右行い、「画像よし」と合図し、同号の「検索やめ」の号令で電源スイッチを切つて「よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の収納)
第一〇六条の八 簡易画像探索機を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 操作員は、前号の号令でコード等を取り外し、伸縮棒及びコード等を器具収納箱に収納し、器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第十五章の三 簡易画像探索機操法(二)

本章...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機各部の名称及び定位)
第一〇六条の九 簡易画像探索機各部の名称及び定位は、第二十八図の四及び第二十八図の五のとおりとする。

第28図の4 簡易画像探索機各部の名称

第28図の4

第28図の5 簡易画像探索機操法の定位

第28図の5

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第一〇六条の一〇 第四条に定めるもののほか、簡易画像探索機操法(二)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 検索時は、軟性部の曲げ量を二巻以下にして使用すること。
二 軟性部の曲げ量は、半径十センチメートルより小さく曲げないこと。
三 挿入部を引き出すときは、全てのアングルのロックを解除し、ゆつくり引き出すこと。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の搬送)
第一〇六条の一一 簡易画像探索機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 操作員は、前号の号令で器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の組立て及び点検)
第一〇六条の一二 簡易画像探索機の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「組立て始め」と号令し、操作員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。
二 操作員は、前号の「組立て始め」の号令で器具収納箱からスコープ本体及びバッテリー等を取り出し、接続して「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令で組立て状況を視認点検して「点検よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の準備)
第一〇六条の一三 簡易画像探索機の準備を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「検索位置○○」と号令する。
二 操作員は、前号の号令でスコープ本体を持ち検索位置にいたり、電源スイッチを入れて「準備よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機による検索)
第一〇六条の一四 簡易画像探索機による検索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「検索始め」と号令し、検索状況を確認して「検索やめ」と号令する。
二 操作員は、前号の「検索始め」の号令でスコープ先端部を検索位置にゆつくり挿入し、左手で操作部を持ち、スコープ先端部のアングルを調節しながら検索し、同号の「検索やめ」の号令でスコープ先端部を検索位置よりゆつくり抜き、電源スイッチを切り「よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(簡易画像探索機の収納)
第一〇六条の一五 簡易画像探索機を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 操作員は、前号の号令でスコープ本体及びバッテリー等を取り外して器具収納箱に収納し、器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第十六章 ロープ操法

旧七章...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第一節 通則

(ロープ操法の種別)
第一〇七条 ロープ操法を分けて、結索操法、降下操法、登はん操法、渡過操法及び確保操法とする。

旧四四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一〇八条 第四条に定めるもののほか、ロープ操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 ロープ操法においては、直径十ミリメートルから十二ミリメートルまで、長さ二・五メートルから六メートルまでの小綱及び三十メートルから五十メートルまでの繊維ロープを使用するものとすること。
二 ロープ及び器具は、許容荷重を超えて使用しないこと。
三 ロープは、必要以上に衝撃を与え、又は摩さつしないこと。
四 ロープを曲折部にかける場合は、緩衝物をあてること。
五 結索を完了したロープは結び目を整理し、ゆるみのないようにすること。
六 ロープを複数本使用するときは、必要に応じ色等により識別できるようにすること。
七 ロープは、踏みつけ又は引きずり等をしないこと。

旧四五条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(ロープの整理)
第一〇九条 ロープ操法に使用する長いロープの整理は、次の各号の要領による。
一 一ひろ巻きによる整理は、ロープの一端を左手でもち、右手でロープを握つて両手をひろげて一ひろの長さをとり、よりに注意しながら輪にして左手に握りかえ、順次巻いていき、巻きどめのできる長さを残し、巻いたロープの輪の中に右(左)腕を入れて下げ、右(左)ひざを曲げてロープの輪の中に入れ、腕と足で巻きをそろえたのち、巻き始めの索端を折り返し、折り返したロープの上から巻きおわりのロープをしつかりと四ないし八回巻きつけ、この索端を折り返してできている輪の中にとおし、巻き始めの索端を引く。
二 応急巻きによる整理は、左ひざを立てて折りひざ姿勢をとり、左手でロープの索端をもつてひざの上に置き、右手でロープを左足の外側から靴底を経由して左足の内側を通してひざの上の左手でロープを押え、順次巻きとる。この場合において、巻き終りは前号の要領による。

旧四六条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第二節 結索操法

(結索操法の種別)
第一一〇条 結索操法を分けて、基本結索操法(以下「基本結索」という。)、器具結索操法(以下「器具結索」という。)及び身体結索操法(以下「身体結索」という。)とする。

旧四七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(基本結索の訓練要領)
第一一一条 基本結索の隊形をとるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「結索の隊形をとれ」と号令する。
二 結索員は、前号の号令で状況に応じ適宜な距離及び間隔をとり、結索に適した長さの小綱を四つ折りにして左手にもつ。
2 基本結索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○結び用意」と、つづいて「始め」と号令する。
二 結索員は、前号の「○○結び用意」の号令で左足を半歩開き、小綱の右端をおおむね三十センチメートル残して右手でもち、結索の種別に応じ適宜の位置を左手でもつて、両腕をやや開き、前方へ水平に出し、前号の「始め」の号令で結索を行う。
3 指揮者が結索の完了した小綱を点検するには、次の号令及び要領による。ただし、次条第四項の場合においては、適宜行う。
一 指揮者は、「手をあげ」と号令し、点検を行う。
二 結索員は、前号の号令で結索の完了した小綱を右手にもつて、結び目が見えやすいように前方へ水平に出す。
4 結索の完了した小綱をおさめるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 結索員は、前号の号令で結び目を解いて小綱を四つ折りにし、左手にもつ。

旧四八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(基本結索の種別及び要領)
第一一二条 基本結索の種別は、結合、結節及び結着とする。
2 次の各号に掲げるロープの結合の要領は、当該各号に定めるところによる。 一 本結び
(1)

本結び

(2)

本結び

二 ひとえつなぎ(1)

ひとえつなぎ

(2)

ひとえつなぎ

(3)

ひとえつなぎ

三 ふたえつなぎ(1)

ふたえつなぎ

(2)

ふたえつなぎ

(3)

ふたえつなぎ

3 次の各号に掲げるロープの結節の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 ひと結び(1)

ひと結び

(2)

ひと結び

二 とめ結び(1)

とめ結び

(2)

とめ結び

三 8の字結び(1)

8の字結び

(2)

8の字結び

(3)

8の字結び

四 節結び(1)

節結び

(2)

節結び

(3)

節結び

(4)

節結び

五 フユーラー結び(1)

フユーラー結び

(2)

v

六 ちよう結び(1)

ちよう結び

(2)

ちよう結び

(3)

ちよう結び

七 二重もやい結び(1)

二重もやい結び

(2)

二重もやい結び

(3)

二重もやい結び

八 三重もやい結び(1)

三重もやい結び

(2)

三重もやい結び

九 半結び(1)

半結び

4 次の各号に掲げるロープの結着の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 巻結び(1)

巻結び

(2)

巻結び

二 もやい結び(1)

もやい結び

(2)

もやい結び

(3)

もやい結び

三 コイル巻もやい結び(1)

コイル巻もやい結び

(2)

コイル巻もやい結び

(3)

コイル巻もやい結び

四 ふた回りふた結び(1)

ふた回りふた結び

(2)

ふた回りふた結び

(3)

ふた回りふた結び

五 錨結び(1)

錨結び

(2)

錨結び

(3)

v

六 プルージツク結び(1)

プルージツク結び

(2)

プルージツク結び

(3)

プルージツク結び

(器具結索の訓練要領)
第一一三条 器具結索を実施するには、筒先及びホース等の各種器材を配置するとともに、高所からロープを垂下し、器材を引き上げるため補助者を置く。
2 器具結索における定位は、各種器材からおおむね五十センチメートル隔てた位置とする。
3 器具結索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○引上げ用意」と、つづいて「始め」と号令し、器材が引き上げられたら、結索の状況を点検し、「おろせ」と指示する。
二 結索員は、前号の「○○引上げ用意」の号令で垂下したロープを左手にもち、前号の「始め」の号令で結索を行つたのち、右手を上げて「引上げよし」と合図し、一歩うしろにさがる。
三 補助者は、前号の「引上げよし」の合図で器具を引き上げ、第一号の「おろせ」の指示で地上におろす。
4 器具に結索したロープをおさめるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 結索員は、前号の号令で結索を解いてロープ及び器材を整理する。

旧五〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(器具結索の要領)
第一一四条 次の各号に掲げる器具結索の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 筒先

一 筒先

二 ホース

二 ホース

三 破壊器具
イ とび口

イ とび口

ロ おの

ロ おの

四 はしご
(1)

四 はしご (1)

(2)

四 はしご (2)

五 円筒かん
(1)

五 円筒かん (1)

(2)

五 円筒かん (2)

(3)

五 円筒かん (3)

(4)

五 円筒かん (4)

(5)

五 円筒かん (5)

六 空気呼吸器

六 空気呼吸器

七 空気ボンベ

七 空気ボンベ

八 担架
(1) 〈一箇所吊り担架〉

八 担架<br>(1) 〈一箇所吊り担架〉

(2) 〈斜めロープブリッジ担架〉

(2) 〈斜めロープブリッジ担架〉

旧五一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(身体結索の訓練要領)
第一一五条 身体結索を実施するには、結索されるための補助者を置き、補助者からおおむね二メートル隔てた位置にロープを置く。ただし、次条第三号の場合は、適宜行うものとする。
2 身体結索における定位は、ロープからおおむね五十センチメートル隔てた位置とする。
3 身体結索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○結び身体結索用意」と号令し、補助者に対し結索に必要な姿勢を指示し、つづいて「始め」と号令する。
二 結索員は、前号の「○○結び身体結索用意」の号令で右手でロープの一端をもつて補助者の位置にいたり、前号の「始め」の号令で結索を行う。
4 指揮者が結索完了の状況を点検するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「手を上げ」と号令するとともに、補助者に対し点検に適する姿勢を指示する。
二 結索員は、前号の号令で結索の完了したロープをもつて、結び目が見えやすいように上方に上げる。
5 結索の完了したロープをおさめるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 結索員は、前号の号令で結索を解いてロープを整理する。

旧五二条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(身体結索の要領)
第一一六条 次の各号に掲げる身体結索の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 二重もやい結び身体結索 ロープの端おおむね三ひろを使つて次に定めるところによる。

一 二重もやい結び身体結索

二 三重もやい結び身体結索 ロープの端おおむね四ひろを使つて次に定めるところによる。

二 三重もやい結び身体結索

三 コイル巻もやい結び身体結索

三 コイル巻もやい結び身体結索

旧五三条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三節 降下操法

(降下操法の種別)
第一一七条 降下操法を分けて、身体懸垂降下操法(以下「身体懸垂」という。)及び座席懸垂降下操法(以下「座席懸垂」という。)とする。

旧五四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(懸垂ロープの設定要領)
第一一八条 降下のための懸垂ロープの設定要領は、次の各号に定めるところによる。
一 懸垂降下を行う場合は、開口部が少なく、崩壊のおそれのない場所を選定すること。
二 懸垂ロープを結着する箇所(以下「懸垂点」という。)は、綿密に点検し、ロープの結着は二ないし三箇所とし、確実に行うこと。
三 懸垂ロープは、二本あわせとし、長さは、座席懸垂にあつては着地点にとどくようにし、身体懸垂にあつては着地ののちおおむね二メートルの余裕をもたせるようにすること。

旧五五条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一一九条 第四条及び第百八条に定めるもののほか、降下操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 降下のため壁面に出るときは、懸垂点側のロープのゆるみをなくし、体重を徐々に懸垂ロープにかけながら行うこと。
二 身体懸垂の降下距離は、隊員の練度に応じたものとし、必要以上に長くしないこと。
三 降下に際しては、皮手袋を使用し、降下速度の調節を慎重に行うこと。
四 身体懸垂を行うときは、えりを立てて首部の保護を行うこと。

旧五六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(身体懸垂の訓練要領)
第一二〇条 身体懸垂を実施するには、第百十八条に定める要領で懸垂ロープを設定しておく。
2 身体懸垂における定位は、懸垂点に向つて懸垂ロープの左側おおむね一メートル隔てた位置とする。
3 身体懸垂を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○がらみ用意」と号令し、降下員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、降下員の着地完了の合図で「よし」と指示する。
二 降下員は、前号の「○○がらみ用意」の号令で次条各号に定める要領により懸垂ロープを身体にかけ、壁面に降下姿勢をとつて「準備よし」と合図し、前号の「始め」の号令で降下を開始し、地上からおおむね一メートル上方の位置で一旦停止したのち降下着地して「到着」と合図し、懸垂ロープを両手で左右に開きながらおおむね三メートル後方にさがつて懸垂ロープをはなし、「ロープよし、終り」と降下完了の合図をする。

一項...一部改正・旧五七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(身体懸垂の要領)
第一二一条 次の各号に掲げる身体懸垂の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 首がらみ懸垂 身体に懸垂ロープをかけるには、懸垂点に向つて懸垂ロープをまたぎ、後側のロープを右腰部から前にまわし、胸部をとおして左肩から首にかけ、このロープを腹部で右手の親指が上方になるように握つて制動とし、左手はひじを伸ばして懸垂点側のロープを握るものとし、降下するには、徐々に懸垂ロープに体重をかけ、右足から壁面に出て、右足は伸ばし、左足はひざを軽く曲げて右足より上方に位置させ、足底は壁面に平らにつけるようにし、腰を浅く曲げて上体を懸垂ロープと平行に保ち、目は右足下方の降下路を見ながら制動の手の握りをゆるめ、継ぎ足で降下する。
二 肩がらみ懸垂 身体に懸垂ロープをかけるには、懸垂点に向つて懸垂ロープをまたぎ、後側のロープを右腰部から前にまわし、胸部をとおして左肩から背部にまわし、このロープを右腰部で右手の親指が下方になるように握つて制動とし、人さし指は二本の懸垂ロープの間に入れ、左手はひじを伸ばして懸垂点側のロープを握るものとし、降下の要領は前号に定める要領による。

旧五八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(座席懸垂の訓練要領)
第一二二条 座席懸垂を実施するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「座席懸垂用意」と号令し、降下員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、降下員の「到着」の合図で「よし」と指示する。
二 降下員は、前号の「座席懸垂用意」の号令で次条第四号及び第五号の要領によりロープをカラビナにかけ、壁面に降下姿勢をとつて「準備よし」と合図し、前号の「始め」の号令で降下を開始し、地上からおおむね一メートルの位置で一旦停止したのち降下着地して「到着」と合図し、前号の「よし」の指示で壁面から後方にさがりながらロープをカラビナからはずし、両手でロープを開いてはなし、「ロープよし、終り」と合図する。

旧五九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(座席及び降下の要領)
第一二三条 次の各号に掲げる座席の作り方等の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 座席(一)の作り方 小綱を後方から腰にとり、両端を前にまわして股部で交叉させ、股下から後方にとおし、それぞれ腰部をまわして前に出し、制動の手の反対側の腰部で本結びを行い、半結びをかける。
二 座席(二)の作り方 小綱を後方から腰にとり、両端を前にまわして腹部で本結びを行い、この両端を股下から後方にとおし、それぞれの索端を後腰部の小綱の上からとおして半結びをかけ、制動の手の方の索端を下腹部の二本の小綱の間をとおし、制動の手の反対側の腹部で本結びを行い、半結びをかける。
三 カラビナのつけ方 座席にカラビナをつけるには、第一号にあつては、腹部の小綱の中央と股部で交叉している二本の小綱をまとめ、この三本の小綱にカラビナのゲートを上方にしてかけ、カラビナを半回転させるものとし、前号にあつては、腹部の本結びのところで、制動の手の方になる小綱二本と下腹部の小綱一本に、それぞれカラビナのゲートを上方にしてかけ、半回転させる。
四 懸垂ロープの巻き方 懸垂点側のロープが左側になるようにしてロープをカラビナにかけ、更に懸垂点側のロープをカラビナの本体に一回巻きつけ、ゲートを閉じて安全環を確実にしめる。
五 降下の方法 懸垂点側のロープのゆるみをなくし、左手はひじを伸ばして懸垂点側のロープを軽く握り、右手は降下側のロープを腰部で握つて制動とし、懸垂ロープに徐々に体重をかけつつ壁面に移動し、上体をロープに平行に保ち、足は上体に対しておおむね直角になるようにして横一歩に開き、足底を壁面に平らにつけ、目は右足下方の降下路を見ながら制動の手の握りをゆるめ、壁面を歩いて降下する。

旧六〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第四節 登はん操法

(登はん操法の種別)
第一二四条 登はん操法を分けて、フツトロツク登はん操法(一)(以下「登はん(一)」という。)、フツトロツク登はん操法(二)(以下「登はん(二)」という。)、フットロック登はん操法(三)(以下「登はん(三)」という。)及びフットロック登はん操法(四)(以下「登はん(四)」という。)とする。

旧六一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(懸垂ロープの設定要領)
第一二五条 登はんのための懸垂ロープの設定要領は、第百十八条各号に定めるところによる。

旧六二条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一二六条 第四条、第百八条及び第百三十五条に定めるもののほか、登はん操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 登はんを開始する姿勢をとつたときは、両足による身体の固定状況を確認すること。
二 登はん員は、補助員が適確にロープ操作ができるように、移動する足及びロープに固定させる足を「左」、「右」又は「一」、「二」等と合図すること。
三 登はんするときは、必ず確保ロープを装備し、確保は慎重に行うこと。

旧六三条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(登はんの訓練要領)
第一二七条 登はんを行うには、懸垂ロープ及び確保ロープを設定し、確保員を配置しておく。
2 登はんにおける定位は、登はん開始位置の懸垂ロープからおおむね一メートル隔てた位置とする。
3 登はんを行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「登はん○○用意」と号令し、登はん員及び確保員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、登はん員の「到着」の合図で「よし」と指示する。
二 登はん員は、前号の「登はん○○用意」の号令で確保ロープをつけ、登はん姿勢をとつて「準備よし」と合図し、前号の「始め」の号令で登はんを開始し、登はんを完了したとき「到着」と合図し、前号の「よし」の指示で確保ロープをはずしてこれを登はん開始位置におろす。
三 補助員は、第一号の「登はん○○用意」の号令で登はん員の下方で懸垂ロープをもち、登はん員の合図にあわせてロープを操作し、同号の「よし」の指示で懸垂ロープを整理する。
四 確保員は、第一号の「登はん○○用意」の号令で、確保ロープをもち、確保姿勢をとつて「準備よし」と合図し、同号の「始め」の号令で登はん員の登はんにあわせて確保ロープを操作し、同号の「よし」の指示で確保ロープを整理する。

旧六四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(登はんの要領)
第一二八条 次の各号に掲げる登はんの要領は、当該各号に定めるところによる。
一 登はん(一) 登はん員は、懸垂ロープに面し、両手で上方のロープを握つて上体を引き上げ、両足をちぢめて左足の甲と右足の底でロープをはさみ、足をロープに固定させておいて体を伸ばしながら両手でのぼる。
二 登はん(二) 登はん員は、懸垂ロープに面し、両手で上方のロープを握つて上体を引き上げ、両足の内側からそれぞれの足にロープを一本ずつ巻きつけ、補助員のロープ操作で登はんするものとし、補助員は、登はん員の下方で両手に一本ずつロープをもち、登はん員の登はんの合図にあわせて移動する足のロープをゆるめ、固定させる足のロープを引いて補助する。
三 登はん(三) 登はん員の足のロープの巻きを二回とするほかは、前号の要領による。
四 登はん(四) 登はん員は、懸垂ロープに面し、両方で上方のロープを握つて上体を引き上げ、右(左)足の内側から懸垂ロープを二本巻きつけ、補助員のロープ操法で登はんするものとし、補助員は、登はん員の下方で両手で二本のロープを持ち、登はん員の合図に合わせて、ロープをゆるめたり、引いたりして補助する。

旧六五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五節 渡過操法

(渡過操法の種別)
第一二九条 渡過操法を分けて、セーラー渡過操法(以下「渡過(一)」という。)、モンキー渡過操法(以下「渡過(二)」という。)及びチロリアン渡過操法(以下「渡過(三)」という。)とする。

旧六六条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(渡過ロープの設定要領)
第一三〇条 渡過のためのロープの設定要領は、次の各号に定めるところによる。
一 渡過するためのロープを結着する箇所(以下「係留点」という。)は、綿密に点検し、ロープの結着は二ないし三箇所とし、確実に行うこと。
二 渡過施設は、渡過員がロープに宙吊りになつても、地物に接触することのない場所を選ぶこと。
三 渡過するロープは二本あわせとし、展張は一本ずつ行い、設定ののち両端を小綱で結着してあわせること。

旧六七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一三一条 第四条及び第百八条に定めるもののほか、渡過を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 渡過員は、第百三十三条第一号に定める要領で命綱をつけ、渡過するロープにかけた命綱のカラビナの安全環が確実にしまつていることを必ず確認すること。 二 渡過訓練は、低所から高所へと練度に応じて段階的に実施すること。 三 渡過ロープと命綱の接触する部分には、ロープの損傷防止の処置を講ずること。

旧六八条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(渡過の訓練要領)
第一三二条 渡過を実施するには、渡過訓練を行うに十分な渡過施設を設定しておく。
2 渡過における定位は、渡過開始位置からおおむね一メートル隔てた位置とする。
3 渡過を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「渡過○○用意」と号令し、渡過員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、渡過員の「到着」の合図で「よし」と指示する。
二 渡過員は、前号の「渡過○○用意」の号令で渡過ロープに命綱のカラビナをかけ、安全環をしめたのち渡過姿勢をとつて「準備よし」と合図し、前号の「始め」の号令で渡過を開始し、渡過を完了したとき「到着」と合図し、前号の「よし」の指示で渡過ロープから命綱のカラビナをはずし、係留点を視認点検して「係留点よし」、次いで「終り」と合図する。

旧六九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(命綱の作成及び渡過の要領)
第一三三条 次の各号に掲げる命綱の作成及び渡過の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 命綱は、小綱の一端にもやい結び及び半結びで小さな輪を作り、この輪にカラビナをかけて足もとに下げ、カラビナが地面につく長さにして腹部にコイル巻きもやい結びで結着し、半結びをかける。
二 渡過(一) 渡過ロープの上に身体を乗せ、上体を胸までロープにつけ、右足首をロープにかけて腰に引きつけ、左足は力を抜いて下方に下げ、顔をおこし、眼は渡過ロープに平行して前方を見ながら両手で交互にロープをつかみ、引いて渡過する。
三 渡過(二) 渡過ロープの下に右(左)手を進む方向側にして両手で下がり、右(左)足をひざまでロープにかけ、体の反動を利用して、左(右)足を右(左)足の先に振りかけるとともに、右(左)足を伸ばしてロープからはずして振り、左(右)手を右(左)手の先に握りかえ、次いでこの動作を繰り返して渡過する。
四 渡過(三) 第百二十三条第二号に定める要領により座席を作り、この座席に同条第三号に定める要領によりカラビナをつけ、渡過する方向を左側にして渡過ロープに対面し、座席のカラビナを渡過ロープの下からかけて安全環を確実にしめ、次いで進む方向側のロープを両手でもつて下がり、体重を座席にかけ、両手で交互にロープをつかみ、引いて渡過する。

旧七〇条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第六節 確保操法

(確保操法の種別)
第一三四条 確保操法を分けて、肩確保操法(以下「肩確保」という。)及び腰確保操法(以下「腰確保」という。)とする。

旧七一条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一三五条 第四条及び第百八条に定めるもののほか、確保を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 確保ロープの操作は、状況に応じて緩急適切に行い、確保の完全を期すること。
二 確保員は、手掌保護のため皮手袋を使用すること。
三 確保の姿勢は、確保する場所に適した姿勢をとること。
四 確保を容易にするため地物等を利用して支持点とするときは、堅固なものであることを確認すること。
五 確保は、荷重の方向を考慮して行うこと。
六 確保をする場所が不安定なときは、ロープ等で適当な支持物に確保者自身を確保すること。

旧七二条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(確保の訓練要領)
第一三六条 確保を実施するときは、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「確保用意」と号令し、確保員及び降下員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、降下員の「到着」の合図で「よし、確保解け」と号令する。
二 確保員は、前号の「確保用意」の号令で確保ロープを解いてもち、確保姿勢をとつて「準備よし」と合図し、前号の「始め」の号令で、降下員の「ロープゆるめ」の合図を復唱しながらロープの確保をゆるめ、前号の「よし、確保解け」の号令で確保を解き確保ロープを整理する。
三 降下員は、第一号の「確保用意」の号令で、確保ロープの一端を腹部に第百十六条第三号に定める要領で結着し、確保員の確保にあわせて壁面に出て降下姿勢をとり「準備よし」と合図し、第一号の「始め」の号令で確保員に「ロープゆるめ」と合図しながら降下し、着地したのち「到着」と合図し、同号の「よし、確保解け」の号令で確保ロープを解く。

旧七三条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(確保の要領)
第一三七条 次の各号に定める確保の要領は、当該各号に定めるところによる。
一 肩確保 確保対象からの確保ロープを左(右)脇の下にとり、背部から右肩にかけて前に下げ、右(左)手で握つて胸部におき、左(右)手は伸ばして確保対象に近い方のロープを握り、確保対象の動きにあわせてロープ操作をする。
二 腰確保 確保する場所の状況によつて、立ち又はすわりの確保の姿勢をとるものとし、いずれの場合でも、ロープを後方から腰にとり、そのロープを右(左)手で握つて腹部におき、左(右)手は伸ばして確保対象に近い方のロープを握り、確保対象の動きにあわせてロープ操作をする。

旧七四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十七章 はしご操法

旧八章...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第一節 通則

(はしご操法の種別)
第一三八条 はしご操法を分けて、三連はしご操法及びかぎ付はしご操法とする。

旧七五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(はしご各部の名称及び定位)
第一三九条 はしご各部の名称及び定位は、第二十九図及び第三十図のとおりとする。

第29図 三連はしご各部の名称及び定位

第29図

第30図 かぎ付はしご各部の名称及び定位

第30図

旧七六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一四〇条 第四条に定めるもののほか、はしご操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 架てい位置は、左右に傾斜のない場所を選ぶこと。
二 架てい角度は、おおむね七十五度とすること。
三 登てい又は降ていするときは、横さんをもつて行うこと。

旧七七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第二節 三連はしご操法

旧三節...繰上〔昭和六三年一二月消告六号〕

(三連はしごの搬送)
第一四一条 三連はしごを搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、はしご搬送」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の号令で左足をふみ出して、第二はしご員と協力して両手ではしごをおこし、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、右手で横さんを持つて第二はしご員の「よし」の合図で立ち上がり、第二はしご員の「よし」の合図で左足から前進して架てい位置にいたり、「とまれ」と合図し、左足を前にして停止し、両主かんをもつてはしごを頭上にもち上げ、さがりながら、基底部が架てい位置におかれたら横さんを順次もちかえて、はしごを垂直にたてる。
三 第二はしご員は、第一号の号令で左足をふみ出して、第一はしご員と協力して両手ではしごをおこし、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、右手で横さんをもち、「よし」と合図して立ち上がり、「よし」と合図し、左足から前進して架てい位置にいたり、第一はしご員の「とまれ」の合図で左足を前にして停止し、両主かんをもつて基底部を低くし、はしごの裏側にまわりこみ、第一はしご員の協力で基底部を架てい位置に置き、両取手をもち、右足を一歩ふみだしてはしごを保持し、第一はしご員に協力してはしごを垂直にたてる。

旧八〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(三連はしごの伸てい及び架てい)
第一四二条 垂直に立てられた三連はしごを伸ていし、架ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「伸てい」と号令し、伸ていの状況を確認したのち、「架てい」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の「伸てい」の号令で右足を一歩ふみ出し、引き綱を引き、一段目の掛金をかけて「一段目掛金よし」と、二段目の掛金をかけて「二段目掛金よし」と、引き綱を横さんに結着して「引き綱よし」と合図し、両主かんをもつて第二はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で目標に架ていする。
三 第二はしご員は、第一号の伸ていの号令で両取手をもち、右足を一歩ふみ出してはしごを保持したまま、掛金のかかりを確認し、第一はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で横さんを順次もちかえて目標に架ていし、両取手をもつてはしごを保持する。

旧八一条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(三連はしごの登てい及び進入)
第一四三条 三連はしごに登ていし、てい上で安定した姿勢をとるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「登てい」と号令する。
二 第一はしご員は、第二はしご員の「確保よし」の合図で登ていし、てい上で右足は横さんをまたぎ、足首はその下の横さん又は主かんにかけて身体を安定させる。
三 第二はしご員は、第一号の号令で両取手をもつてはしごを保持し、「確保よし」と合図する。
2 三連はしごによつて登ていし、目標内部へ進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「進入」と号令する。
二 第一はしご員は、第二はしご員の「確保よし」の合図で進入目標まで登ていし、両主かんをもつてはしごの右(左)側から目標内部へ進入し、はしごの裏側で主かんを両手でもち、又はロープではしごと適当な支持物を結着して「確保よし」と合図する。
三 第二はしご員は、第一号の号令で両取手をもつてはしごを保持し、「確保よし」と合図し、第一はしご員の目標内部への進入を確認し、両手をはなす。

旧八二条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(三連はしごの収納)
第一四四条 架ていされた三連はしごを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 第一はしご員は、第二はしご員の「確保よし」の合図で前条第一項第二号の身体を安定させているところからは、両主かんをもつて、右足を横さんからはずして降ていし、同条第二項第二号の進入した目標内部からは、結着したロープがあればこれを解き、両主かんを持ち、はしごの右側からまわり込み、降ていし、第二はしご員と協力し、主かんをもつてはしごを垂直にたて、第二はしご員の「よし」の合図で引き綱の結び目を解き、両手で引き綱を操作して縮ていし、横さんを順次もちかえて第二はしご員の協力ではしごを手前にたおし、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、第二はしご員の「よし」の合図でもとの位置に向つて進み、「とまれ」と合図して停止し、両主かんをもつてはしごをもとの位置に置いて集合線にもどる。
三 第二はしご員は、第一号の号令で両取手を保持して「確保よし」と合図し、第一はしご員の降てい後、第一はしご員と協力してはしごを垂直にたてて「よし」と合図し、第一はしご員の縮てい後、両取手をおさめ、両主かんをもつて第一はしご員と協力してはしごをたおすようにして置き、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、「よし」と合図してもとの位置に向つて進み、第一はしご員の「とまれ」の合図で停止し、両主かんをもつてはしごをもとの位置に置いて集合線にもどる。

旧八三条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三節 かぎ付はしご操法

旧四節...繰上〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一四五条 第四条、第百八条、第百三十五条及び第百四十条に定めるもののほか、かぎ付はしご操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 かぎ付はしごの架ていは、かぎを堅固な支持物に確実にかけ、垂直に下げて使用すること。
二 かぎ付はしご操法の操作員は、あらかじめ、第百三十三条第一号に定める要領で命綱を装備すること。

旧八四条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(かぎ付はしごの搬送)
第一四六条 かぎ付はしごを架てい位置に搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、はしご搬送」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の号令で第百四十一条第二号に定める要領で第二はしご員と協力してかぎ付はしごを架てい位置に搬送し、第二はしご員が基底部を地面につけたのち、はしごを肩からはずし、主かんを順次もちかえてはしご先端にいたり、はしごの表側を上にしてもち、第二はしご員の「よし」の合図でかぎを引き出し、「かぎよし」と合図してはしごをその場に置く。
三 第二はしご員は、第一号の号令で第百四十一条第三号に定める要領で第一はしご員と協力してかぎ付はしごを架てい位置に搬送し、はしごを肩からはずして基底部を地面につけ、はしごの右側中央部にいたり、両手ではしごをもつて「よし」と合図し、第一はしご員の「かぎよし」の合図ではしごをその場に置く。
四 第三はしご員は、第一号の号令でロープを架てい位置のはしごの左側おおむね一メートルの位置に搬送する。

旧八五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(かぎ付はしごの確保ロープの設定)
第一四七条 かぎ付はしごに確保ロープを設定するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「確保ロープ設定」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の号令で第三はしご員の確保ロープの設定に協力し、はしごの裏側のロープの中間に第百十二条第三項第四号に定める要領でフユーラー結びの輪をつくり、「よし」と合図する。
三 第二はしご員は、第一号の号令で第三はしご員の確保ロープの設定に協力し、はしごの表側のロープの中間に第百十二条第三項第四号に定める要領でフユーラー結びの輪を作り「よし」と合図する。
四 第三はしご員は、第一号の号令で搬送した確保ロープを解き、その一端をはしごの先端から第二段目と第三段目の横さんの間にとおし、第一はしご員及び第二はしご員の協力でロープを伸ばし、両端を第百十二条第二項第三号に定める要領で結合する。

旧八六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(かぎ付はしごの架てい)
第一四八条 かぎ付はしごを架ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「架てい」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の号令ではしごの左側中央部にいたり、両手で左側主かんをもち、第二はしご員と協力してはしごをたて、順次主かんをもちかえてはしごをもち上げ、かぎを上階にかけて「よし」と合図する。
三 第二はしご員は、第一号の号令ではしごの右側中央部にいたり、両手で右側主かんをもち、第一はしご員と協力してはしごをたて、順次主かんをもちかえてはしごをもち上げ、かぎを上階にかける。
四 第三はしご員は、第一号の号令で確保ロープを整理してはしごの架ていに協力する。

旧八七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(かぎ付はしごの登てい及び進入)
第一四九条 かぎ付はしごを登ていし、上階に進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「登てい」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の号令ではしごの表側確保ロープのフユーラー結びの輪に命綱のカラビナをかけて安全環を確実にしめたのち「確保」と合図し、第二はしご員及び第三はしご員の「確保よし」の合図ではしごを登ていし、上階に進入して「進入よし」と合図し、カラビナを確保ロープからはずしてはしご上部をもち、第二はしご員及び第三はしご員の順にそれぞれの「確保」の合図で、「確保よし」と合図し、第三はしご員の「進入よし」の合図ではしごの確保を解く。
三 第二はしご員は、第一号の号令で確保ロープをもつて確保姿勢をとり、第一はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第一はしご員の登ていにあわせて確保ロープを操作し、第一はしご員の「進入よし」の合図で確保ロープの確保を解き、次いで前号に定める要領で確保ロープに命綱をつけ「確保」と合図し、第一はしご員及び第三はしご員の「確保よし」の合図ではしごを登ていし、上階に進入して「進入よし」と合図し、確保ロープから命綱をはずし、確保ロープをもつて確保姿勢をとり、第三はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第三はしご員の登ていにあわせて確保ロープを操作し、第三はしご員の「進入よし」の合図で確保ロープの確保を解く。
四 第三はしご員は、第一号の号令ではしごの基底部をもち、第一はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第一はしご員の「進入よし」の合図ではしごの確保を解き、次いで確保ロープをもつて確保姿勢をとり、第二はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第二はしご員の登ていにあわせて確保ロープを操作し、第二はしご員の「進入よし」の合図で確保ロープの確保を解き、第二号に定める要領で確保ロープに命綱をつけ、「確保」と合図し、第一はしご員及び第二はしご員の「確保よし」の合図ではしごを登ていし、上階に進入して「進入よし」と合図し、確保ロープから命綱をはずす。

旧八八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(かぎ付はしごの降てい)
第一五〇条 登てい進入した上階から降ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「降てい」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の号令ではしごの上部をもち、第三はしご員及び第二はしご員の順にそれぞれの「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第二はしご員の「降ていよし」の合図ではしごの確保を解き、次いで前条第二号に定める要領で確保ロープに命綱をつけて「確保」と合図し、第二はしご員及び第三はしご員の「確保よし」の合図ではしごを降ていし、下階に入つて「降ていよし」と合図し、確保ロープから命綱をはずす。
三 第二はしご員は、第一号の号令で確保ロープをもつて確保姿勢をとり、第三はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第三はしご員の降ていにあわせて確保ロープを操作し、第三はしご員の「降ていよし」の合図で確保ロープの確保を解き、次いで前条第二号に定める要領で確保ロープに命綱をつけて「確保」と合図し、第一はしご員及び第三はしご員の「確保よし」の合図ではしごを降ていし、下階に入つて「降ていよし」と合図し、確保ロープから命綱をはずし、確保ロープをもつて確保姿勢をとり、第一はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第一はしご員の降ていにあわせて確保ロープを操作し、第一はしご員の「降ていよし」の合図で確保ロープの確保を解く。
四 第三はしご員は、第一号の号令で前条第二号に定める要領で確保ロープに命綱をつけ、「確保」と合図し、第一はしご員及び第二はしご員の「確保よし」の合図ではしごを降ていし、下階に入つて「降ていよし」と合図し、確保ロープから命綱をはずし、確保ロープをもつて確保姿勢をとり、第二はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第二はしご員の降ていにあわせて確保ロープを操作し、第二はしご員の「降ていよし」の合図で確保ロープの確保を解いてはしごの基底部をもち、第一はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第一はしご員の「降ていよし」の合図で、はしごの確保を解く。

旧八九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(かぎ付はしごの収納)
第一五一条 架ていされたかぎ付はしごを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 第一はしご員は、前号の号令で両手ではしごの左側主かんをもち第二はしご員と協力してはしごをはずし、基底部を地面につけてたおし、第二はしご員の「よし」の合図でかぎをおさめて「かぎよし」と合図し、確保ロープがはずされたのち、はしご上部の横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、第二はしご員の「よし」の合図でもとの位置に向かつて進み、「とまれ」と合図して停止し、両主かんをもつてはしごをもとの位置に置いて集合線にもどる。
三 第二はしご員は、第一号の号令で両手ではしごの右側主かんをもち、第一はしご員と協力してはしごをはずし、基底部を地面につけてたおし、はしご中央部をもつて「よし」と合図し、かぎがおさめられ、確保ロープがはずされたのち、はしご基底部の横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、「よし」と合図してもとの位置に向つて進み、前号の「とまれ」の合図で停止し、両主かんをもつてはしごをもとの位置に置いて集合線にもどる。
四 第三はしご員は、第一号の号令で確保ロープの結びを解き、はしごからロープをはずして整理し、搬送してもとの位置に置いて集合線にもどる。

旧九〇条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第十八章 人てい操法

本章...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第一節 通則

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(人てい操法の種別)
第一五二条 人てい操法を分けて、依託人てい(一てい二人)操法、依託人てい(一てい三人)操法及び空間人てい操法とする。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操作実施上の留意事項)
第一五三条 第四条に定めるもののほか、人てい操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 実施場所は、凹凸、傾斜及び段差のない所を選定すること。
二 ていとなる者は、なるべく体格のすぐれた者を、登はんする者は、体重の軽い者を選定するようにすること。
三 登はん者は、ていに過激な衝撃を与えないよう登はんするときは、努めて静かに行うこと。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第二節 依託人てい(一てい二人)操法

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(依託人てい(一てい二人)の組立て)
第一五四条 依託人てい(一てい二人)を組立てるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、位置につけ」と号令し、二番員が一番員の後方で待機したのを確認して、「組め」と号令する。
二 一番員は、前号の「目標○○、位置につけ」の号令で、依託物に近接してうずくまり、両腕をほぼ肩の高さにして、依託物に両手をつき、前号の「組め」の号令で安定した姿勢をとり「よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「目標○○、位置につけ」の号令で、依託物に近接して、一番員の後方で待機し、一番員の「よし」の合図で一番員の腿に片足をかけ、肩に乗つて「よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(依託人てい(一てい二人)の伸てい)
第一五五条 依託人てい(一てい二人)を伸ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「伸てい」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で、静かに立ち上がり「よし」と合図する。
三 二番員は、一番員の「よし」の号令で依託物に両手を擦るようにして安定を保ち、手掛りを求めて立ち上がり「よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(依託人てい(一てい二人)の解てい)
第一五六条 依託人てい(一てい二人)を縮ていし、解ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「縮てい」と号令し、一番員の「よし」の合図で「解け」と号令する。
二 一番員は、二番員の「よし」の合図で静かにうずくまり「よし」と合図し、一番員が地上に降りたのを確認したのち、姿勢を解き集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「縮てい」の号令で安定を保ち、静かにうずくまり「よし」と合図し、同号の「解け」の号令で、一番員の腿に片足をかけ地上に降り「よし」と合図し、集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三節 依託人てい(一てい三人)操法

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(依託人てい(一てい三人)の組立て)
第一五七条 依託人てい(一てい三人)を組立てるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、位置につけ」と号令し、三番員が一番員及び二番員の後方で待機したのを確認して、「組め」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の「目標○○、位置につけ」の号令で依託物に近接して互いに向き合い片膝立ちの姿勢をとり、前号の「組め」の号令で両手を揃えて前に出し、安定した姿勢をとつて「よし」と合図する。
三 三番員は、第一号の「目標○○、位置につけ」の号令で、依託物に近接して一番員及び二番員の後方で待機し、一番員の「よし」の合図で一番員及び二番員の組んだ掌に乗つて安定した姿勢をとり「よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(依託人てい(一てい三人)の伸てい)
第一五八条 依託人てい(一てい三人)を伸ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「伸てい」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令で互いに協力して立ち上がり、「一、二、三」の号令で三番員を押し上げる。
三 三番員は、一番員及び二番員が立ち上がつたのち、手掛りを求めて登はんする。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(依託人てい(一てい三人)の解てい)
第一五九条 依託人てい(一てい三人)を解ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「解け」と号令する。
二 一番員、二番員及び三番員は、前号の号令で姿勢を解き集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第四節 空間人てい操法

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一六〇条 第百五十三条に定めるもののほか、空間人てい操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 空間人ていは、依託物がないため不安定となりがちであるので、特に足場の選定及び姿勢に十分注意すること。
二 空間人ていは、ていを組んだまま移動することができるが、移動する場合は、ていを組んだ者と登はん者は、連絡を密にすること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空間人ていの組立て)
第一六一条 空間人ていを組立てるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、位置につけ」と号令し、三番員が一番員及び二番員の後方で待機したのを確認して「組め」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の「目標○○、位置につけ」の号令で互いに向きあい両腕を組んでうずくまり、前号の「組め」の号令で安定した姿勢をとつて「よし」と合図する。
三 三番員は、第一号の「目標○○、位置につけ」の号令で一番員及び二番員の後方で待機し、一番員及び二番員の「よし」の合図で一番員及び二番員の保安帽に手を置き、腿に足をかけ肩に乗つて「よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空間人ていの伸てい)
第一六二条 空間人ていを伸ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「伸てい」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令で協力して立ち上がり「よし」と合図する。
三 三番員は、前号の「よし」の合図で立ち上がり、「よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空間人ていの解てい)
第一六三条 空間人ていを縮ていし、解ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「縮てい」と号令し、一番員及び二番員がうずくまつたのを確認して、「解け」と号令する。
二 一番員及び二番員は、三番員の「縮ていよし」の合図で互いに協力して静かにうずくまり「よし」と合図し、三番員の「解ていよし」の合図を確認し、姿勢を解き集合線にもどる。
三 三番員は、第一号の「縮てい」の号令でうずくまり、「縮ていよし」と合図し、同号の「解け」の号令で、腿に足をかけて降り、「解ていよし」と合図して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三編 はしご車基本操法

(はしご車各部の名称及び定位)
第一六四条 はしご車の各部の名称及び定位は、第三十一図及び第三十二図のとおりとする。

第31図 はしご車各部の名称

第31図

第32図 はしご車基本操法の定位

第32図

旧九一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一六五条 第四条、第百八条及び第百三十五条に定めるもののほか、はしご車基本操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 地盤の強弱及び傾斜
二 周囲の建物、架空線及び樹木等の障害物
三 火点建物の状況及び間隔
四 風位及び風速
五 伸てい角度及び伸縮速度
六 リフターのとう乗人員の厳守
七 登てい又はとう乗隊員の安全ベルトの着装

旧九二条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第一六六条 はしご車基本操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、はしご車後方にいたり、はしご車と相対する。
四 二番員は、左側のジヤツキ受台及び車輪止めを取りだし、受台を左前後部のジヤツキ接地点に置き、「左受台準備よし」と合図し、ジヤツキが完全に接地したことを確認し、「左ジヤツキよし」と合図し、つづいて車輪止めを左後車輪の前後に置き、「左車輪止めよし」と合図する。
五 三番員は、右側のジヤツキ受台及び車輪止めを取りだし、受台を右前後部のジヤツキ接地点に置き、「右受台準備よし」と合図し、ジヤツキが完全に接地したことを確認し、「右ジヤツキよし」と合図し、つづいて車輪止めを右後車輪の前後に置き、「右車輪止めよし」と合図する。
六 四番員は、第一号の号令で停車の処置を行い、「よし」と合図し、動力をはしご運用に切り替え、エンジンを調整してはしご車後部のジヤツキ操作位置にいたり、スプリングを固定して「スプリング固定よし」と合図し、二番員及び三番員の「受台準備よし」の合図で「ジヤツキ降下」と合図し、ジヤツキを降下させて(ジヤツキの展張を連動するものにあつては、「ジヤツキ展張」と合図してジヤツキを展張させて)車体の安定及び水平を保ち、バルブを固定し、「車体安定よし」と合図する。

旧九三条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(起てい)
第一六七条 車体を安定させたのち、起ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「起てい用意」と号令し、準備が整つたとき、右手を真上に上げて「起てい始め」と号令する。
二 二番員は、前号の「起てい用意」の号令ではしご車左のひかえ綱リールからひかえ綱を取りだし、操作台の左側からおおむね四メートルの位置にいたり、左足を前にだしてロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。
三 三番員は、第一号の「起てい用意」の号令ではしご車右のひかえ綱リールからひかえ綱を取りだし、操作台の右側からおおむね四メートルの位置にいたり、左足を前にだしてロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。
四 四番員は、第一号の「起てい用意」の号令で操作台にいたり、「よし」と合図し、つづいて第一号の「起てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意しててい体を七十五度に起ていしたのち、「起ていよし」と合図する。

旧九四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(旋回)
第一六八条 はしごを旋回するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「旋回用意」と号令し、準備が整つたとき、「左(右)○○度旋回始め」と号令する。
二 二番員及び三番員は、はしごの旋回に応じて移動し、はしごの動揺を防ぐようひかえ綱を操作する。
三 四番員は、第一号の号令を復唱し、計器に注意してはしごを旋回させ、「左(右)○○度旋回よし」と合図する。

旧九五条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(伸てい)
第一六九条 はしごを伸ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「伸てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「伸てい始め」と号令する。
二 二番員及び三番員は、伸ていにあわせてひかえ綱をおくり、四番員の「伸ていよし」の合図で「よし」と合図する。
三 四番員は、第一号の「伸てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意して伸ていを行い、安全を確認したのち、「伸ていよし」と合図する。

旧九六条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(登てい)
第一七〇条 隊員が登ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「登てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「登てい始め」と号令する。
二 一番員は、前号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してリフターにとう乗し、安全装置を点検して「準備よし」と合図し、つづいて前号の「登てい始め」の号令で右手を横水平にあげ、上横に振つてリフターを上昇させる合図をして、リフターの上昇点でリフターから出てはしごの先端にいたり、安全ベルトのかぎを横さんにかけ、インターフオンのスイツチを入れて四番員とテストの交信を行い、「よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してひかえ綱を支持物に結着し、又は足元に置き、リフターの位置にいたり、三番員とともにリフターを組み立て、一番員に続いてリフターにとう乗し、背バンドをかけて「よし」と合図し、一番員がはしごの先端にいたつたのち、リフター内で一番員の操作の補助を行う。
四 三番員は、第一号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してひかえ綱を足元におき、リフターの位置にいたり、二番員とともにリフターを組み立て、一番員及び二番員がリフターにとう乗したのち、ひかえ綱の位置にもどり、ひかえ綱をもつ。
五 四番員は、第一号の「登てい用意」の号令を復唱して準備を行い、一番員の「準備よし」の合図を復唱し、つづいて第一号の「登てい始め」の号令を復唱し、リフターを一番員の合図で上昇させ、はしごの先端にいたつた一番員とインターフオンのテスト交信を行い、一番員の「よし」の合図で「一番員よし」と復唱する。

旧九七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(降てい)
第一七一条 隊員が降ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「降てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「降てい始め」と号令する。
二 一番員は、インターフオンによる「降てい用意」の号令の伝達で「よし」と合図してインターフオンのスイツチを切り、安全ベルトのかぎをはずし、リフター内に入り、準備が整つたとき、右手を横水平に上げ横下に振つて「降てい準備よし」の合図し、リフターが降下し、四番員の「降下おわり」の合図で二番員に続いて地上におり、集合線にいたる。
三 二番員は、第一号の「降てい用意」の号令でリフターの背バンドをはずし、一番員を迎え入れて背バンドをかけ、つづいて四番員の「降下おわり」の合図でリフターの背バンドをはずし、地上におり、集合線にいたる。
四 四番員は、第一号の「降てい用意」の号令をインターフオンによつて一番員に伝達し、一番員の「降てい準備よし」の合図を復唱し、つづいて「降てい始め」の号令を復唱してリフターを降下させ、リフターが降下したとき、「リフター降下おわり」と合図する。

旧九八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(縮てい)
第一七二条 はしごを縮ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「縮てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「縮てい始め」と号令する。
二 一番員は、四番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置にいたり、二番員と協力してリフターを収納し、集合線にいたる。
三 二番員は、四番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置にいたり、一番員と協力してリフターを収納し、つづいてはしご車左のひかえ綱の位置にいたり、ひかえ綱をもつてロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていにあわせてひかえ綱を巻き取る。
四 三番員は、四番員の「縮てい用意」の復唱でロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていにあわせてひかえ綱を巻き取る。
五 四番員は、第一号の「縮てい用意」及び「縮てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して縮てい操作を行い、縮ていがおわつたとき、「縮ていよし」と合図する。

旧九九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(伏てい)
第一七三条 伏ていするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「伏てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「伏てい始め」と号令する。
二 二番員及び三番員は、伏ていにあわせてひかえ綱を巻き取り、伏ていしたのち、ひかえ綱を収納する。
三 四番員は、第一号の「伏てい用意」及び「伏てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して伏てい操作を行い、伏ていがおわつたとき、「伏ていよし」と合図する。

旧一〇〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第一七四条 伏てい後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で「よし」と合図して安全ベルトをはずし、はしご車を収納したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で「よし」と合図して左後車輪の車輪止めをはずし、「左車輪止めよし」と合図し、つづいて四番員の「ジヤツキ短縮」の合図でジヤツキの完全短縮を確認し、「左ジヤツキよし」と合図し、左ジヤツキ受台をはずして「左受台ジヤツキよし」(ジヤツキが展張するものにあつては、四番員の「ジヤツキ収納」の合図でジヤツキの収納を確認して「左ジヤツキよし」)と合図し、車輪止めジヤツキ受台及び安全ベルトをはしご車に収納したのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で「よし」と合図して右後車輪の車輪止めをはずし、「右車輪止めよし」と合図し、つづいて四番員の「ジヤツキ短縮」の合図でジヤツキの完全短縮を確認し、「右ジヤツキよし」と合図し、右ジヤツキ受台をはずして「右受台ジヤツキよし」(ジヤツキが展張するものにあつては、四番員の「ジヤツキ収納」の合図でジヤツキ収納を確認して「右ジヤツキよし」)と合図し、車輪止め及びジヤツキ受台をはしご車に収納したのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で「よし」と合図し、はしご車後部のジヤツキバルブ位置にいたり、二番員及び三番員の「車輪止めよし」の合図で「ジヤツキ短縮」(ジヤツキが展張するものにあつては「ジヤツキ収納」)と合図し、二番員及び三番員の「ジヤツキよし」の合図でバルブを操作してジヤツキを短縮し、動力を切り替え、エンジンを停止したのち、集合線にもどる。

旧一〇一条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第四編 消防救助応用操法

編名...改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

第一章 通則

(応用救助操法の種別)
第一七五条 応用救助操法を分けて、高所救助操法、低所救助操法、濃煙中救助操法及び座屈・倒壊建物救助操法とする。

旧一〇二条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕、本条...一部改正〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第一七六条 第四条、第十一条、第百八条、第百十九条、第百二十六条、第百三十五条及び第百四十条に定めるもののほか、応用救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 要救助者に対しては応急処置を適切に行い、救出搬送に際しては慎重を期すること。
二 身体結索等各部の結索は、特に確実、適切に行うこと。
三 救助ロープ及び確保ロープを操作するときは、必要に応じて皮手袋を使用し、操作は円滑、慎重に行うこと。

旧一〇三条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第二章 高所救助操法

第一節 通則

(高所救助操法の種別)
第一七七条 高所救助操法を分けてかかえ救助操法、応急はしご救助操法、はしご水平救助操法(一)、はしご水平救助操法(二)、一箇所吊り担架水平救助操法、応急はしご車救助操法及びはしご車による多数救助操法とする。

旧一〇四条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(高所救助操法の機械器具の名称及び定位)
第一七八条 高所救助操法の機械器具の名称及び定位は、第百六十四条に定めるもののほか、第三十三図から第三十六図までのとおりとする。

第33図 応急はしご救助操法の器具及び定位

第33図

第34図 はしご水平救助操法(一)の器具及び定位

第34図

第35図 はしご水平救助操法(二)の器具及び定位

第35図

第36図 一箇所吊り担架水平救助操法の器具及び定位

第36図

旧一〇五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一七九条 第百四十五条、第百六十五条及び第百七十六条に定めるもののほか、高所救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 はしご車による応用救助操法を実施するときは、確実な意図の伝達をはかるため、高所と地上間の号令及び合図等は、インターフオンを有効に活用すること。
二 てい上における作業及びてい体からの目標進入又は退出を行うときは、適宜安全ベルトを活用して自己の安全確保をはかること。
三 はしご車のてい体徒手降下による救助を行うときは、要救助者が連続して降てい可能な許容使用範囲の架てい角度とすること。
四 緩降機を取り付けるときは、堅固な支持物を選び、確実に行うこと。

旧一〇六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第二節 かかえ救助操法

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一八〇条 第百七十六条に定めるもののほか、かかえ救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 要救助者の下降を補助する場合は、隊員の片足が常に要救助者の両足の間に位置するようにすること。
二 要救助者を膝に乗せる場合は、腰をやや落とし、深くかかえるようにすること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第一八一条 かかえ救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で三連はしごを第百四十一条第二号で定める要領で架てい位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で三連はしごを第百四十一条第三号に定める要領で架てい位置に搬送する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(屋内進入及び検索)
第一八二条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、一番員につづいて登てい進入する。
二 一番員は、前号の「架てい」の号令で第百四十一条第二号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、前号の「進入」の号令で第百四十二条第二項第二号に定める要領で屋内進入して、「進入よし」と合図し、指揮者が進入したのち、はしご上部の固定措置を行い「はしごよし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「架てい」の号令で、第百四十一条第三号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、同号の「進入」の号令で第百四十二条第二項第三号に定める要領ではしごを確保し、一番員及び指揮者の進入を確認して、はしごの確保を解き、一番員の「はしごよし」の合図ではしご上部まで登ていし、「準備よし」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第一八三条 要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出始め」と号令し、一番員と協力して要救助者を徒手搬送し、てい上に移し、二番員の「確保よし」の合図で「降下」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出始め」の号令で、指揮者と協力して要救助者を徒手搬送し、てい上に移す。
三 二番員は、第一号の「救出始め」の号令で、体の安定を保ち、要救助者の脇の下を両腕ではさんで横さんを持ち、膝を要救助者の両下肢の間に入れて「確保よし」と合図し、同号の「降下」の号令で要救助者の降ろす足とは反対の足を降ろしながら降ていし、地上に降下後、「到着」と合図する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第一八四条 救出完了ののち、三連はしごを収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令し、二番員の「確保よし」の合図で、はしごを降ていする。
二 一番員は、前号の号令ではしご上部の固定措置を解き、指揮者に続いて降ていし、第百四十三条第二号に定める要領ではしごを縮ていし、もとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第百四十三条第三号に定める要領ではしごを縮ていし、もとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三節 応急はしご救助操法

旧二節...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第一八五条 応急はしご救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で三連はしごを第百四十一条第二号に定める要領で架てい位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で三連はしごを第百四十一条第三号に定める要領で架てい位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令でロープをはしご架てい位置の後方おおむね三メートルの位置に搬送し、その場でロープを解く。

旧一〇七条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(屋内進入及び検索)
第一八六条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、一番員につづいて登てい進入し、「救助ロープ用意」と号令する。
二 一番員は、前号の「架てい」の号令で第百四十二条第二号に定める要領ではしごを上階開口部の上方に架ていし、前号の進入の号令で第百四十三条第二項第二号に定める要領で屋内進入して「進入よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「架てい」の号令で、第百四十二条第三号に定める要領ではしごを上階開口部の上方に架ていし、同号の「進入」の号令で第百四十三条第二項第三号に定める要領ではしごを確保し、一番員及び指揮者の屋内進入を確認してはしごの確保を解く。
四 三番員は、第一号の「救助ロープ用意」の号令でロープの一端に第百十六条第二号に定める要領で三重もやい結びをつくり、「よし」と合図する。

旧一〇八条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出準備及び救出)
第一八七条 救出の準備及び要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出用意」と号令し、一番員と協力して要救助者を開口部まで徒手搬送したのち、救助ロープの設定状況を確認し、一番員の「縛着よし」及び二番員の「確保準備よし」の合図で要救助者の身体結索を確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、要救助者のもち上げに協力したのち、要救助者の状態を確認して、一番員及び三番員の「よし」並びに二番員の「確保よし」の合図で「ロープゆるめ」と号令して要救助者の降下状態を監視し、着地直前に「確保」と号令して一旦停止させたのち、静かに降下させ、二番員の「到着」の合図で「確保解け」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出用意」の号令で指揮者と協力して要救助者を開口部まで徒手搬送し、てい上の三番員から救助ロープを受けとつて要救助者を身体結索して「縛着よし」と合図し、前号の「救出始め、ロープ引け」の号令で「よし」と合図し、三番員と協力して要救助者をもち上げてはしご横さんに吊り下げたのち、はしご右(左)側主かんを片手でもつて「はしごよし」と合図し、三番員と協力してはしごを押し出し、前号の「確保解け」の号令で、三番員と協力してはしごをもとにもどす。
三 二番員は、第一号の「救出用意」の号令で両取手をもつてはしごを確保し、三番員の屋内進入を確認してはしごから手をはなし、はしごの表側で左足を一歩踏み出して最下段の横さんにかけ、救助ロープをもつて第百三十七条第一号に定める要領で確保姿勢をとつて「確保準備よし」と合図し、第一号の「救出始め、ロープ引け」の号令で「ロープ引け」を復唱し、確保姿勢をくずさないように順次ロープを引いてゆるみをなくし、ロープを保持して「確保よし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」と復唱しながら救助ロープをゆるめて要救助者を降下させ、同号の「確保」の号令を復唱してロープを保持し、要救助者の降下を停止させたのち、静かに救助ロープをゆるめて着地させ「到着」と合図し、同号の「確保解け」の号令で、確保を解き、要救助者をはしごの側方に誘導する。
四 三番員は、第一号の「救出用意」の号令で救助ロープの結びをはしご最下段の横さんの下からとおしてはしごの表側に出し、この結びをもつて第百四十三条第一項第二号に定める要領ではしごを登ていし、てい上で安定した姿勢をとり、救助ロープを支持点の横さんの上からはしごの裏側にとおして一番員に渡し、てい上作業の姿勢を解いて屋内進入して「進入よし」と合図し、一番員に協力して要救助者を身体結索し、第一号の「救出始め、ロープ引け」の号令で「よし」と合図し、一番員と協力して要救助者をもち上げてはしご横さんに吊り下げたのち、はしご左(右)側主かんを片手でもつて一番員の「はしごよし」の合図で一番員と協力してはしごを押し出し、要救助者を救出したのち、はしごをもとにもどす。

旧一〇九条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第一八八条 救出完了ののち器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令し、三番員及び一番員が順にはしごを降ていしたのち、第百四十四条に定める要領ではしごを降ていする。
二 一番員は、前号の号令ではしごから救助ロープをはずし、「ロープ」と合図し、ロープの端末を地上におろしたのち、第百四十四条第二号に定める要領で、はしごを降ていし、二番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して置き、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第百四十四条第三号に定める要領で、はしごを確保し、三番員、一番員及び指揮者の順に降ていしたのち、一番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して置き、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で第百四十四条第二号に定める要領ではしごを降ていし、救助ロープの結び目を解いて整理し、ロープをもとの位置に搬送して置き、集合線にもどる。

旧一一〇条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第四節 はしご水平救助操法(一)

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一八九条 第百七十六条に定めるもののほか、はしご水平救助操法(一)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 はしご下部の安全を完全にすること。
二 担架頭部を足部よりやや上方に保つようにすること。
三 担架の引き上げを補助しながら登ていする場合は、必ず片方の手は、はしごの裏主かんを随時握りながらすべらせること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第一九〇条 はしご水平救助操法(一)を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で三連はしごを第百四十一条第二号に定める要領で架てい位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で三連はしごを第百四十一条第三号に定める要領で架てい位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令でロープ、小綱及び担架をはしご架てい位置後方おおむね三メートルの位置に搬送し、その場でロープを解く。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(屋内進入及び検索)
第一九一条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、一番員につづいて登てい進入し、「担架用意」と号令する。
二 一番員は、前号の「架てい」の号令で第百四十二条第二号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、前号の「進入」の号令で三番員からロープを受け取つて肩にかけ、第百四十三条第二項第二号に定める要領で進入して「進入よし」と合図し、前号の「担架用意」の号令でロープを解き、一端を地上に降ろし、三番員の「担架よし」の合図でロープをたぐり、担架を引き上げる。
三 二番員は、第一号の「架てい」の号令で第百四十二条第三号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、同号の「進入」の号令で第百四十三条第二項第三号に定める要領ではしごを確保し、一番員及び指揮者の屋内進入を確認して確保を解き、同号の「担架用意」の号令ではしごを保持して「確保よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「進入」の号令で一番員にロープを渡し、次いで小綱を担架足部の両端に余長が同じになるように調整しながら巻き結びで結着し、同号の「担架用意」の号令で一番員の降ろしたロープを担架頭部の両端に巻き結びで結着し、更に端末を主ロープにもやい結び、半結びで結着し「担架よし」と合図し、担架足部の枠を持つて引き上げを補助しながら登ていし進入する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出準備及び救出)
第一九二条 救出の準備及び救出を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出用意」と号令し、一番員の「足部縛着よし」及び三番員の「胸部縛着よし」の合図を確認したのち、担架の側方に位置し一番員と協力して担架を持ち上げ、担架足部を架てい位置に乗せ、担架足部の小綱をはしご主かんに巻き結び及び半結びで結着して「結着よし」と合図し、次いで「はしご寄せ」と号令したのち、一番員と協力して担架を持ち上げ、二番員のはしご操作を補助し、二番員の「はしごよし」の合図で「確保」と号令して担架の側方に移動し、一番員と協力して担架を確保したのち、三番員の「確保よし」の合図で確保の状況を確認して「救出始め、ロープゆるめ」と号令し、一番員と協力して担架を送り出したのち、担架頭部が建物の外に出たとき「確保」と号令し、担架の状況を見て「ロープゆるめ」と号令し、二番員の「到着」の合図で「確保解け」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出用意」の号令で三番員と協力して要救助者を担架に収容し、足部をバンドで締め、「足部縛着よし」と合図し、三番員の「胸部縛着よし」の合図を確認したのち担架の側方に位置して指揮者と協力して担架を持ち上げ、担架足部を架てい開口部に乗せ、担架足部の小綱をはしご主かんに巻き結び、半結びで結着して「結着よし」と合図し、前号の「はしご寄せ」の号令で、指揮者と協力し、担架を持ち上げ、二番員のはしご操作を補助し、前号の「確保」の号令で担架の側方に移動し、担架を確保して「よし」と合図し、前号の「救出始め、ロープゆるめ」の号令で指揮者と協力して担架を送り出したのち、三番員の確保を補助し、前号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解く。
三 二番員は、第一号の「はしご寄せ」の号令ではしご基底部を架てい建物壁面に密着させ、後方作業スペースを確認したのち、「はしごよし」と合図し、同号の「救出始め、ロープゆるめ」の号令で「よし」と合図し、はしご横さん中央を持ち、まつすぐに倒れるように誘導しながら順次横さん中央を持ち替え後退し、はしごの先端に至つたときはしごを静かに地上に置き、素早く担架頭部に移動して担架を持ち、静かにはしごの上に置いて「到着」と合図し、前号の「確保解け」の号令で担架の結着及び救助ロープを解く。
四 三番員は、第一号の「救出用意」の号令で一番員と協力して要救助者を担架に収容し、胸部をバンドで締め「胸部縛着よし」と合図し、指揮者と一番員が担架を結着する時、担架頭部が足部よりやや高くなるように確保し、次いで一番員の「よし」の合図で担架を離し、救助ロープを持ち、第百三十七条第一号又は第二号に定める要領で肩確保姿勢又は座り腰確保姿勢をとつて「確保よし」と合図し、同号の「救出始め、ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」「ゆるめ」と復唱しながら円滑に救助ロープを繰り出し、同号の「確保」の号令で確保を完全にして「確保よし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で再び「ゆるめ」と復唱しながら円滑に救助ロープを繰り出し、同号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解く。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第一九三条 救出完了ののち器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令し、はしごの架てい状況を見て、二番員に「確保」と号令し、一番員及び三番員が降ていしたのち、第百四十四条に定める要領で降ていする。
二 一番員は、前号の号令による二番員の「よし」の合図ではしご引上げロープを引いてはしごを起こしたのち、これを保持し、二番員の「確保よし」の合図で第百四十四条第二号に定める要領で降ていし、はしごをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「おさめ」の号令ではしご引上げロープをはしご上部の横さんに結着して「よし」と合図し、はしご先端部を持ち上げ、一番員のはしご引き起こしに合わせて横さんを順次持ちかえ、はしごをまつすぐ立つように誘導したのち、一番員がはしごを保持したのを確認し、はしご基底部を建物から離し、架てい状態にして「架ていよし」と合図し、同号の「確保」の号令ではしごを保持し、「確保よし」と合図し、指揮者が降ていしたのち、一番員と協力して縮ていし、はしごをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令による二番員の「よし」の合図ではしご引上げロープを引いてはしごを起こし、二番員の「架ていよし」の合図で確保ロープを解いて整理したのち肩にかけ、第百四十四条第二号に定める要領で降ていし、担架、ロープ及び小綱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五節 はしご水平救助操法(二)

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一九四条 第百七十六条及び第百八十九条に定めるもののほか、はしご水平救助操法(二)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 はしご先端を建物から離すときは、はしごの安定に留意し慎重に行うこと。
二 担架が降下する壁面に障害物があるときは、誘導ロープを使用すること。
三 担架を降ろすときは、救助ロープを結着したカラビナが横にならないように注意すること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第一九五条 はしご水平救助操法(二)を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で三連はしごを第百四十一条第二号に定める要領で架てい位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で三連はしごを第百四十一条第三号に定める要領で架てい位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で担架、ロープ、小綱、とび口及びカラビナをはしご架てい位置後方おおむね三メートルの位置に搬送し、その場でロープを解く。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(屋内進入及び検索)
第一九六条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、三番員からとび口一本を受け取り、一番員に続いて登てい進入し、「とび口結着」と号令し、一番員のとび口結着に協力したのち、「担架用意」と号令し、三番員の登ていを確認し、支持点を指示する。
二 一番員は、前号の「架てい」の号令で第百四十二条第二号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、前号の「進入」の号令で三番員から担架引上げ用ロープ及び小綱を受け取つて肩にかけ、とび口一本を持つて第百四十三条第二項第二号に定める要領で進入して「進入よし」と合図し、前号の「とび口結着」の号令でとび口二本を小綱で結着し、とび口の先端を開き適当な位置のはしごの主かんに小綱でそれぞれ結着し、「結着よし」と合図したのち、前号の「担架用意」の号令でロープを解き、一端を地上に降ろし、三番員の「担架よし」の合図でロープをたぐり三番員と協力して担架を引き上げたのち引上げ用ロープを解き、続いて三番員から救助ロープを受け取り、一箇所吊り担架のカラビナにもやい結び、半結びで結着し、「結着よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「架てい」の号令で第百四十二条第三号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、同号の「進入」の号令で第百四十三条第二項第三号に定める要領ではしごを確保し、一番員及び指揮者の登ていを確認したのち、同号の「担架用意」の号令で一番員の降ろしたロープを担架頭部の枠に巻結び及び半結びで結着して「担架結着よし」と合図し、はしごを保持して「確保よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「進入」の号令で一番員に担架引上げ用ロープ、小綱及びとび口一本を、指揮者にとび口一本をそれぞれ渡したのち、第百十四条第八号に定める要領で一箇所吊り担架を作成し、二番員の「担架結着よし」の合図を確認して「担架よし」と合図し、救助ロープを整理し、一端をはしご最下段の横さんの下から表側に通し、次いで自己のバンド側部に通し、さらに背中部にとび口(小)を通したのち、救助ロープを延長しながら担架の引上げに協力し、指揮者に指示されたところまで登ていし、作業姿勢をとり、支持点となる横さんの上からはしごの裏に救助ロープを通して一番員に渡すとともに、とび口(小)を支点横さんに補強し、屋内に進入する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出準備及び救出)
第一九七条 救出の準備及び要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出用意」と号令し、一番員の「足部縛着よし」及び三番員の「胸部縛着よし」の合図並びに二番員の「確保準備よし」の合図を確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、一番員及び三番員と協力して担架を持ち上げ、救助ロープの状況を確認して「確保」と号令し、二番員の「確保よし」の合図ではしご及び担架の状況を確認して「はしご離せ」と号令し、適当な位置まではしごが離れたら「はしご確保」と号令し、一番員及び三番員の「確保よし」の合図で、はしごの安定状態を確認し、「ロープゆるめ」と号令し、担架の降下状態を監視し、着地直前に「確保」と号令し、担架を一旦停止させたのち、静かに着地させ、二番員の到着の合図で要救助者の状況を確認して「確保解け」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出用意」の号令で三番員と協力して足部をバンドで締め「足部縛着よし」と合図し、前号の「救出始め、ロープ引け」の号令で指揮者及び三番員と協力して担架を持ち上げ、前号の「はしご離せ」の号令で一方のとび口を持ち、三番員と協力して静かにはしごを押し出して壁から離し、前号の「はしご確保」の号令でとび口を両手で持ち確保姿勢をとり「確保よし」と合図し、前号の「確保解け」の号令で三番員と協力してとび口を引き、はしごをもとにもどす。
三 二番員は、第一号の「救出用意」の号令で担架の降下に支障ないようにはしごを修正したのち、救助ロープのゆるみをとり、第百三十七条第一号に定める要領で肩確保姿勢をとつて「確保準備よし」と合図し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で救助ロープを引き、同号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」「ゆるめ」と復唱しながら円滑に救助ロープを繰り出し担架を降下させ、同号の「確保」の号令で「確保」と復唱し、担架を一旦停止させて再び「ゆるめ」を復唱しながら静かに担架を着地させ「到着」と合図し、同号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解き、要救助者の縛着を解く。
四 三番員は、第一号の「救出用意」の号令で一番員と協力して要救助者を担架に収容し、胸部をバンドで締め「胸部縛着よし」と合図し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で指揮者及び一番員と協力して担架を持ち上げ、同号の「はしご離せ」の号令で一方のとび口を持ち、一番員と協力して静かにはしごを押し出して壁から離し、同号の「はしご確保」の号令でとび口を両手で持ち確保姿勢をとり「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で一番員と協力してとび口を引き、はしごをもとにもどす。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第一九八条 救出完了ののち器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令し、次いで二番員に「確保」と号令し、一番員及び三番員が降ていしたのち、第百四十四条に定める要領でとび口一本を携行して降ていする。
二 一番員は、前号の「おさめ」の号令で三番員と協力してはしごに結着したとび口を外し、次いでとび口二本を結着した小綱を解いて、二番員の「確保よし」の合図でとび口一本と小綱を携行して降ていし、三番員が降ていしたのを確認して二番員と協力して縮ていし、もとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「おさめ」の号令で救助ロープを担架から外したのち、同号の「確保」の号令ではしごを保持して「確保よし」と合図し、三番員が降ていしたのを確認して一番員と協力して縮ていし、もとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の「おさめ」の号令で一番員と協力してはしごに結着したとび口を外し、担架引上げ用ロープを整理して肩にかけ、とび口(小)一本を持ち、一番員に続いて降ていし、救助ロープを整理し、器具をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第六節 一箇所吊り担架水平救助操法

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第一九九条 第百七十六条、第百八十九条及び第百九十四条に定めるもののほか、一箇所吊り担架水平救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 担架の降下に際しては、必ず誘導ロープを使用すること。
二 低所から吊上げ救出する場合には、作業を容易にするため支持点に滑車を使用すること。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第二〇〇条 一箇所吊り担架水平救助操法を開始するには、次の各号及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で担架を目標位置に搬送し、二番員から小綱及びカラビナを受け取り担架頭部左右の枠に巻き結び、半結びで結着し、ヒューラー結びを作り「ヒューラー結びよし」と合図し、二番員の作成したヒューラー結びを受け取つて、カラビナで接合し、支点を確認し「支点○○」と合図したのち、誘導ロープを頭部左側の枠に巻き結び、半結びで結着し「結着よし」と合図し、誘導ロープを投下しやすい位置に置き、担架を要救助者の位置に移動し、次いでカラビナを離脱し、要救助者を収容しやすいようにロープを整理する。
三 二番員は、第一号の号令で小綱及びカラビナを目標位置に搬送し、一番員に小綱及びカラビナを渡したのち、別の小綱の両端で担架足部左右の枠に巻き結び、半結びで結着し、小綱の中心をとつてヒューラー結びを作り「ヒューラー結びよし」と合図し、一番員に渡したのち、一番員の「支点○○」の合図で誘導ロープを足部左側の枠に巻き結び、半結びで結着し「結着よし」と合図し、誘導ロープを投下しやすい位置に置き、一番員と協力して担架を要救助者の位置に置き、要救助者を収容しやすいようにロープを整理する。
四 三番員は、第一号の号令で小綱、カラビナ及び誘導ロープを目標位置に搬送し、誘導ロープを二番員の横に置いたのち、小綱及びカラビナで救助ロープ用の支点を作成し「支点よし」と合図し、地上へ移動する。
五 四番員は、第一号の号令で誘導ロープ及び救助ロープを目標位置に搬送し、誘導ロープを一番員の横に置いたのち、三番員の「支点よし」の合図で救助ロープを支点に通し地上へ移動する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出準備及び救出)
第二〇一条 救出の準備及び要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出用意」と号令し、三番員及び四番員の「誘導ロープよし」の合図を確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、二番員と協力して担架を降下させることのできる状態まで持ち上げ、「確保」と号令し、担架を静かに離し、担架の状態を確認したのち「ロープゆるめ」と号令し、三番員の「到着」の合図で要救助者の状況を確認し「確保解け」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出用意」の号令で二番員と協力して要救助者を担架に収容して足部をバンドで締め「足部縛着よし」と合図し、第百三十七条第二号に定める要領で腰確保姿勢をとり、ロープのゆるみをなくし「確保準備よし」と合図し、前号の「救出始め、ロープ引け」の号令で素早く救助ロープのゆるみをなくし、前号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、前号の「ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」「ゆるめ」と復唱しながら担架を降下させ、三番員の「到着」の合図でロープ操作をやめ、前号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解く。
三 二番員は、第一号の「救出用意」の号令で一番員と協力して要救助者を担架に収容して胸部をバンドで締め「胸部縛着よし」と合図し、ヒューラー結びにカラビナを接合し、救助ロープをカラビナ(二重)にもやい結び、半結びで結着し、次いで誘導ロープを地上に投下し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で指揮者と協力して担架を持ち上げ、一番員の「確保よし」の合図で担架を静かに離したのち、一番員を補助し、同号の「確保解け」の号令で一番員の確保補助を解く。
四 三番員は、第一号の「救出用意」の号令で誘導ロープを両手で持ち、「誘導ロープよし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で誘導ロープを操作し、担架の降下とともに誘導ロープを手繰りながら担架に近寄り、四番員と協力して担架を両手で保持して「到着」と合図し、同号の「確保解け」の号令で担架を安全な場所に移動して降ろし、要救助者の縛着を解く。
五 四番員は、第一号の「救出用意」の号令で誘導ロープを両手で持ち「誘導ロープよし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で誘導ロープを操作し、担架の降下とともに誘導ロープを手繰りながら担架に近寄り、三番員と協力して担架を両手で保持し、同号の「確保解け」の号令で担架を安全な場所に移動して静かに降ろし、要救助者の縛着を解く。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第二〇二条 救出完了ののち器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で担架を搬送し、もとの位置に置き集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で小綱及びカラビナを整理し、もとの位置に置き集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で誘導ロープ、小綱及びカラビナを整理し、もとの位置に置き集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で誘導ロープ及び救助ロープを整理し、もとの位置に置き集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第七節 応急はしご車救助操法

旧三節...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第二〇三条 応急はしご車救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令し、下車する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、はしご車からロープ一本を取り出し、右(左)肩から左(右)脇にかけ、はしご先端に登り、てい体に安全ベルトの命綱をつけ、自己の安全を確保したのち、はしご先端の両主かんをもち、ふみ板を組みたてて両足をのせ、インターフオンのスイツチを入れて四番員と交信テストを行い、「先端準備よし」と合図する。
四 二番員は、第百六十六条第四号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、はしご車後方にいたつて車両と相対する。
五 三番員は、第百六十六条第五号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、はしご車後方にいたつて車両と相対する。
六 四番員は、第一号の号令で第百六十六条第六号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、一番員とインターフオンで交信テストを行い、一番員の「先端準備よし」の合図を復唱する。

旧一一一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(架てい及び進入)
第二〇四条 はしごを架ていし、隊員が進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「はしご架てい用意」と号令し、四番員の「操作台準備よし」の合図で「はしご架てい」と号令し、四番員の「架ていよし」の復唱で「進入」と号令し、四番員の「進入よし」の復唱で「救助ロープ用意」と号令する。
二 一番員は、前号の「はしご架てい」の号令で四番員と連絡をとりながらはしご先端を目標開口部に誘導し、架ていが完了したのち「架ていよし」と合図し、前号の「進入」の号令でふみ板をおさめ、てい体から命綱をとき、目標階の支持物に命綱をつけ、自己の安全を確保しながら目標階に進入し、命綱をはずして「進入よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「救助ロープ用意」の号令ではしご車から小綱一本及びカラビナ一個を取り出して携行し、はしご車後方おおむね二メートルの位置にいたり、三番員の救助ロープ作成に協力してロープを整理する。
四 三番員は、第一号の「救助ロープ用意」の号令ではしご車から救助用ロープ二本を取り出し、はしご車後方二メートルの位置に搬送してロープを解き、一方のロープの一端に第百十六条第二号に定める要領で三重もやい結びをつくり、他のロープの一端を三重もやい結びの三つの輪をとおして結び目の位置で第百十二条第四項第二号に定める要領でもやい結びをし、第百十二条第三項第八号に定める要領で半結びをかけて二本あわせの救助ロープとし、「救助ロープよし」と合図する。
五 四番員は、第一号の「はしご架てい用意」の号令で準備を整えて「操作台準備よし」と合図し、同号の「はしご架てい」の号令を復唱し、計器等に注意し、一番員と連絡をとりながらてい体の起てい、伸てい及び旋回の操作を行つてはしごを目標に架ていし、一番員の「架ていよし」の合図を復唱し、同号の「進入」の号令を一番員に伝達し、一番員の「進入よし」の合図を復唱する。

旧一一二条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(登てい及び救助施設設定)
第二〇五条 一番員の進入後、他隊員が登ていし、及び救助施設を設定するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「登てい用意」と号令し、リフターの位置にいたり、二番員のリフター組立てを補助し、リフター左側にとう乗し、二番員の「準備よし」の合図で「登てい始め」と号令し、リフターの目標位置で「とまれ」と号令し、次いで「救助ロープ設定」と号令し、目標開口部まで登ていし、目標階の支持物に命綱をつけ、自己の安全を確保しながら「進入」と合図して進入する。
二 一番員は、てい上の二番員から救助ロープを受け取り、要救助者を身体結索して「縛着よし」と合図し、携行したロープを解く。
三 二番員は、第一号の「登てい用意」の号令でリフターの位置にいたり、これを組み立てて「リフターよし」と合図し、三番員から救助ロープの結びを受け取つて安全ベルトの左側にはさみ、リフター右側にとう乗して背バンドをかけ、安全を点検して「準備よし」と合図し、同号の「登ていはじめ」の号令で右手を横水平に上げ、上横に振つてリフターを上昇させる合図をし、同号の「とまれ」の号令で右手を静止させ、同号の「救助ロープ設定」の号令で、指揮者に続いて救助ロープを設定する横さんまで登ていし、てい体に命綱をつけ、自己の安全を確保して支持点とする横さんの上から救助ロープの結びをはしごの裏側にとおして一番員に渡し、命綱を解いててい上作業の姿勢を解き、降ていしてリフター内に入る。
四 三番員は、第一号の「登てい用意」の号令で、救助ロープの結びをもつてリフターの位置にいたり、結びを二番員に渡し、同号の「登てい始め」の号令で二番員の携行する救助ロープを整理し、リフター停止ののちは地上のロープを整理する。
五 四番員は、第一号の「登てい用意」の号令を復唱し、リフター上昇の準備を行い、同号の「登てい始め」の号令を復唱し、リフターを二番員の合図で上昇させ、停止の合図で停止させる。

旧一一三条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第二〇六条 救助施設設定ののち要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出用意」と号令し、次いで、「降てい始め」と号令し、リフターを確保位置まで降下させて「とまれ」と号令し、一番員の「結着よし」及び二番員の「確保準備よし」の合図ののち、結着及び確保状況を確認して「救出始め」と号令し、一番員に協力して要救助者をもち上げ、要救助者の状態を確認し、一番員の「よし」、二番員の「確保よし」及び三番員の「誘導ロープよし」の合図で「救助ロープゆるめ」と号令して要救助者を降下させ、三番員の「到着」の合図で、「確保解け」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出用意」の号令で、携行したロープの一方の端末を、要救助者を身体結索した胴綱に結着して「結着よし」と合図し、地上に「ロープ」と合図して誘導ロープをおとし、前号の「救出始め」の号令で指揮者と協力して要救助者をもち上げ、静かに手をはなし、支持点及び身体結索の状況を点検して「よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「降てい始め」の号令で右手を横水平にあげ、横下に振つて降下の合図をし、同号の「とまれ」の号令で右手を静止させてとまれの合図をし、リフター上部の適当な支持物に小綱で第百十二条第四項第一号及び同条第三項第八号に定める要領で巻結びをしたのち半結びをかけて結着し、支持物に巻きつけた部分の小綱にカラビナをかけて支持点とし、このカラビナに第百二十三条第四号に定める要領で救助ロープを巻きつけ、このロープを両手で保持して「確保準備よし」と合図し、第一号の「救出始め」の号令で支持点より上方の救助ロープのゆるみをなくし、次いで救助ロープを保持して「確保よし」と合図し、同号の「救助ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」と復唱しながらロープをゆるめて要救助者を降下させ、三番員の「確保」の合図を復唱してロープを保持し、降下を停止させたのち、三番員の「到着」の合図で静かにロープをゆるめ、同号の「確保解け」の号令で確保を解き、救助ロープを支持点のカラビナからはずす。
四 三番員は、一番員からおとされた誘導ロープをもち、誘導に適当な位置にいたり、両手でロープをもつて「誘導ロープよし」と合図し、第一号の「救助ロープゆるめ」の号令で要救助者が壁面、架線等に触れないように誘導ロープを操作し、要救助者の降下にしたがつて徐々にロープをたぐりながら接近し、胸部の高さまで降下したとき、「確保」と合図して一旦停止させ、誘導ロープをはなし、要救助者をかかえて「到着」と合図し、要救助者を安全な場所に誘導し、身体結索を解く。
五 四番員は、第一号の「降てい始め」の号令を復唱し、二番員の降下の合図でリフターを降下させ、二番員のとまれの合図で「とまれ」の合図を復唱してリフターを停止させ、「リフター停止よし」と合図し、てい体下部にいたり二番員の救助ロープ操作に協力する。

旧一一四条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(退出及び収納)
第二〇七条 救出完了ののち、隊員が退出し、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ、登てい用意」と号令し、はしごから救助ロープがはずされ、四番員の「操作台準備よし」の合図で「登てい始め」と号令し、リフターが目標位置にきたとき「とまれ」と号令し、リフター停止を確認し、リフターに命綱をつけて自己の安全を確保しながらてい体に移つてリフター内に入り「降てい始め」と号令し、リフターが降下して四番員の「リフター降下おわり」の合図で地上におり、一番員の「先端準備よし」及び二番員の「リフター収納よし」の合図を確認して「はしごおさめ」と号令する。
二 一番員は、指揮者がリフターで降下したのち、てい体に命綱をつけ自己の安全を確認しながらてい体に移り、命綱をといて先端に登ていしててい体に命綱をつけ、自己の安全を確保したのち、両主かんをもち、ふみ板を組み立てて両足をのせ、インターフオンにより四番員に「先端準備よし」と合図し、前号の「はしごおさめ」の号令で四番員と連絡をとりながらてい体の縮てい、旋回及び伏ていを誘導し、四番員の「伏ていよし」の合図でインターフオンのスイツチを切り、ふみ板をおさめ、命綱を解いて地上におり、三番員のロープ整理を引きつぎ、ロープをはしご車に収納したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「おさめ、登てい用意」の号令で三番員に協力して救助ロープをてい体からはずし、同号の「登てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、上横に振つて上昇の合図をし、同号の「とまれ」の号令で右手を静止させてとまれの合図をし、指揮者をリフター内に収容して背バンドをかけ、同号の「降てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、下横に振つて降下の合図をし、四番員の「リフター降下おわり」の合図で支持点のカラビナ及び小綱をはずしてもち、リフターの背バンドをはずし指揮者につづいてリフターからおり、リフターをおさめて「リフター収納よし」と合図して地上におり、三番員のロープ整理に協力し、四番員の「ジヤツキおさめ」の合図でロープ整理を停止してはしご車左側にいたり、第百七十四条第三号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行うとともに、小綱及びカラビナもあわせてはしご車に収納したのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の「おさめ、登てい用意」の号令でてい体から救助ロープをはずし、救助ロープ及び誘導ロープの結び目を解いて整理し、四番員の「ジヤツキおさめ」の合図でロープの整理を停止してはしご車右側にいたり、第百七十四条第四号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の「おさめ、登てい用意」の号令を復唱し、準備を整え「操作台準備よし」と合図し、同号の「登てい始め」の号令を復唱し、二番員の上昇の合図でリフターを上昇させ、二番員のとまれの合図で「とまれ」の合図を復唱し、リフターを停止させ、同号の「降てい始め」の号令を復唱し、二番員の降下の合図でリフターを降下させて「リフター降下おわり」と合図し、一番員の「先端準備よし」及び二番員の「リフター収納よし」の合図で同号の「はしごおさめ」の号令を復唱し、一番員と連絡をとりながら、計器等に注意してはしごの縮てい、旋回及び伏てい操作を行い、伏ていを確認して「伏ていよし」と合図し、地上におりてジヤツキバルブ位置にいたり、「ジヤツキおさめ」と合図し、第百七十四条第五号に定める要領で同号に規定する操作を行つたのち集合線にもどる。

旧一一五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第八節 はしご車による多数救助操法

旧四節...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第二〇八条 はしご車による多数救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○操作始め」と号令し、下車する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、はしご車から緩降機収納袋を取り出して背負い、はしご先端にいたり、てい体に命綱をつけ自己の安全を確保したのち、はしご先端の両主かんをもち、ふみ板を組み立てて両足をのせ、インターフオンのスイツチを入れて四番員と交信テストを行い、「先端準備よし」と合図する。
四 二番員は、第百六十六条第四号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、はしご車からロープ一本を取り出し、右(左)肩から左(右)脇にかけたのち、はしご車後方にいたつて車両に相対する。
五 三番員は、第百六十六条第五号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、はしご車後方にいたつて車両に相対する。
六 四番員は、第一号の号令で第百六十六条第六号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、一番員とインターフオンで交信テストを行い、一番員の「先端準備よし」の合図を復唱する。

旧一一六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(架てい及び進入並びに二番員先端とう乗)
第二〇九条 はしごを架ていし、隊員が進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、第二百四条第一号に定める要領で「はしご架てい用意」、「はしご架てい」及び「進入」と号令し、次いで一番員の進入を確認して「徒手登はん、先端とう乗」と号令する。
二 一番員は、第二百四条第二号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行う。
三 二番員は、第一号の「徒手登はん、先端とう乗」の号令ではしご先端に登ていして「到着」と合図し、てい体に命綱をつけ自己の安全を確保して携行したロープを一番員にわたし、両主かんをもち、ふみ板を組み立てて両足を乗せ「先端準備よし」と合図する。
四 四番員は、第二百四条第五号に定める要領で同号に規定する操作及び合図等を行つたのち、二番員の「先端準備よし」の合図を復唱する。

旧一一七条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(はしご移動及び救助施設の設定)
第二一〇条 はしごの移動及び救助施設の設定は、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「はしご移動用意」、「緩降機設定」と号令し、一番員の「緩降機設定よし」及び四番員の「操作台準備よし」の合図で「目標○○側開口部はしご移動」と号令し、四番員の「はしご移動よし」の合図で「進入」と号令する。
二 一番員は、前号の「緩降機設定」の号令で緩降機収納袋から調速機を取り出し、支持点にカラビナで取り付け安全環を確実にしめて「緩降機設定よし」と合図し、ブレーキ綱及び救助綱をそれぞれ必要な長さだけリールから解いたのち、「リール」と地上に合図してリールをおとす。
三 二番員は、第一号の「目標○○側開口部はしご移動」の号令で四番員と連絡をとりながら、はしご先端を目標開口部に誘導し、架ていが完了して「架ていよし」と合図し、同号の「進入」の号令でふみ板をおさめ、てい体の命綱を解き、目標階の支持物に命綱をつけ自己の安全を確保しながら目標階に屋内進入し、命綱をはずして「進入よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の「緩降機設定」の号令で緩降機設定位置の下側方にいたり、一番員の「リール」の合図で「よし」と合図し、おとされたリールを整理したのち、ブレーキ綱をもつて「ブレーキ綱よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の「はしご移動用意」の号令を復唱し、準備を整えて「操作台準備よし」と合図し、同号の「目標○○側開口部はしご移動」の号令を復唱し、はしご移動操作を行つて目標開口部に架ていし、二番員の「架ていよし」の合図で「はしご移動よし」と合図し、同号の「進入」の号令を二番員に伝達し、二番員の「進入よし」の合図を復唱する。

旧一一八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(緩降機及びはしご使用による救出)
第二一一条 緩降機による救出及びはしごによる徒手救出をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出用意」と号令し、一番員及び二番員の「準備よし」の合図で「救出始め」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出用意」の号令で緩降機の救助綱の縛帯を要救助者にかけ、開口部に誘導して救助綱を調節し、「準備よし」と合図し、前号の「救出始め」の号令で要救助者を支えて静かに壁外に出して「降下」と地上に合図し、三番員の「到着」の合図で救助綱の他端を調節して次の要救助者に縛帯をかけ、以下この救出作業を繰りかえす。
三 二番員は、第一号の「救出用意」の号令を復唱し、要救助者に必要な指示を与えて「準備よし」と合図し、同号の「救出始め」の号令で要救助者がてい体に移動するのを確実に補助し、順次、はしごに移動させ、要救助者が降下開始するたびに「降下」と合図する。
四 三番員は、一番員の「降下」の合図で「よし」と合図し、要救助者の降下にあわせて適宜緩降機のブレーキ綱を操作し、要救助者が着地したならば縛帯をはずして「到着」と合図し、要救助者を安全な場所に誘導し、以下この救出作業を繰りかえす。
五 四番員は、はしご下部の適当な位置で、要救助者に必要な指示を与えて降下を統制誘導し、要救助者がてい体を降下し到着するたびに「到着」と合図し、要救助者を安全な場所に誘導する。

旧一一九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(退出及び収納)
第二一二条 救出完了ののち、隊員が退出し機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令し、次いで「はしご移動用意」と号令し、四番員の「操作台準備よし」の合図及び「先端準備よし」の復唱で「はしご移動」と号令し、四番員の「はしご移動よし」の合図で「徒手降下、先端とう乗」と号令し、二番員の徒手降下及び一番員の先端とう乗準備完了を確認して「はしごおさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「おさめ」の号令で支持点に取りつけた調速機のカラビナをはずし、二番員の携行したロープの一端で調速機のフツクを結着し、「緩降機」と地上に合図してロープで吊りおろし、三番員の「到着」の合図で「ロープ」と合図してロープをおとし、前号の「徒手降下、先端とう乗」の号令で、四番員と連絡をとりながら第二百七条第二号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行い、地上におり、安全ベルトをはしご車に収納したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「はしご移動用意」の号令でてい体に命綱をつけ、自己の安全を確保しながらはしご先端に移り、両主かんをもち、ふみ板を組み立てて両足をのせ、「先端準備よし」と合図し、同号の「はしご移動」の号令で四番員と連絡をとりながらはしご先端を目標開口部に誘導し、架ていが完了して「架ていよし」と合図し、同号の「徒手降下、先端とう乗」の号令で命綱を解き自己の確保を解いて、降ていして地上におり、緩降機を整理して収納し、四番員の「ジヤツキおさめ」の合図ではしご車左側にいたり、第二百七条第三号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、集合線にもどる。
四 三番員は、一番員の「緩降機」の合図で「よし」と合図し、緩降機が到着して「到着」と合図し、一番員から投下されたロープの着地を確認し、調速機の結着を解いてロープを整理してはしご車に収納し、四番員の「ジヤツキおさめ」の合図ではしご車右側にいたり、第二百七条第四号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行つたのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の「はしご移動用意」の号令を復唱し、準備を整えて「操作台準備よし」と合図し、二番員の「先端準備よし」の合図を復唱し、同号の「はしご移動」の号令を復唱し、はしご移動操作を行つて目標開口部に架ていし、二番員の「架ていよし」の合図で「はしご移動よし」と合図し、同号の「徒手降下、先端とう乗」の号令を二番員に伝達し、二番員の徒手降下を確認し、次いで同号の「はしごおさめ」の号令を復唱し、第二百七条第五号に定める要領で同号に規定する操作を行つたのち、集合線にもどる。

旧一二〇条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三章 低所救助操法

第一節 通則

(低所救助操法の種別)
第二一三条 低所救助操法を分けて、地下そう等狭小立て坑救助操法(以下「立て坑救助操法」という。)、下水道等横坑救助操法(以下「横坑救助操法」という。)、はしごクレーン救助操法及び重量物吊り上げ救助操法とする。

旧一二一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕、本条...一部改正〔平成一〇年二月消告一号〕

(低所救助操法の器具の名称及び定位)
第二一四条 低所救助操法の器具の名称及び定位は、第三十七図から第三十九図の三までのとおりとする。

第37図 立て坑救助操法の器具及び定位

第37図

第38図 横坑救助操法の器具及び定位

第38図

第39図 はしごクレーン救助操法の器具及び定位

第39図

第39図の2 チェーンブロック各部の名称

第39図の2

第39図の3 重量物吊り上げ救助操法の器具及び定位

第39図の3

旧一二二条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕、本条...一部改正〔平成一〇年二月消告一号〕

第二節 立て坑救助操法

(操法の開始)
第二一五条 立て坑救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でロープ三本、カラビナ及び保護布を立て坑からおおむね二メートルはなれた位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で予備ボンベ、ロープ一本を立て坑のそばに搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で空気呼吸器を立て坑からおおむね二メートルはなれた位置に搬送する。

旧一二三条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(進入準備及び応急処置)
第二一六条 立て坑への進入準備及び要救助者に対する応急処置を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「進入用意」、「ボンベおろせ」と号令し、三番員の空気呼吸器の着装及び身体結索の状況を確認して「よし」と合図する。
二 一番員は、前号の「進入用意」の号令でロープを解いてその一端に第百十六条第一号に定める要領で、二重もやい結びをつくり、ロープをその場に置き、他のロープを解いてその一端で第百十四条第六号に定める要領で、空気呼吸器本体を結索して「呼吸器よし」と合図し、三番員の確保ロープをもつて確保姿勢をとり、「確保準備よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「ボンベおろせ」の号令でロープを解いてその一端に第百十四条第七号に定める要領で空気ボンベを結索し、空気ボンベのそく止弁を開いて立て坑内に静かにおろして「ボンベよし」と合図し、ロープを整理する。
四 三番員は、第一号の「進入用意」の号令でロープを解いてその一端で第百十六条第一号に定める要領で身体結索を行い、結索したロープの胸部の結び目の上に、第百十二条第三項第四号に定める要領でフユーラー結びを作り、この結びの輪にカラビナをかけ、安全環を確実にしめ、次いで空気呼吸器のそく止弁を開き圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、第十四条第二号に定める要領で面体を着装する。

旧一二四条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕、本条...一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(進入及び発見時の処置)
第二一七条 立て坑内に進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、進入隊員の状況を確認し、第六条第五項に定める信号要領を指示したのち、「進入」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で三番員の進入行動にあわせて確保ロープを操作し、三番員のロープによる「よし」の合図を受けたときは、同様にロープによる「よし」の合図をかえすとともに、「到着」と合図する。
三 二番員は、第一号の命令で空気呼吸器本体をもつて三番員とともに坑口にいたり、三番員の進入にあわせて空気呼吸器本体を吊りさげておくりこみ、三番員の行動にあわせてロープを操作する。
四 三番員は、第一号の「進入」の号令を復唱し、静かに坑内に入り、身体が坑内に入つた位置で、はしご横さんに確保ロープのカラビナをかけて安全環を確実にしめ身体を確保したのち、空気呼吸器本体を受け取り、第十三条第二号に定める要領で本体を着装し、身体の確保を解いて坑底におり、確保ロープで「よし」の合図をおくり、空気ボンベを要救助者に近よせるとともに、応急処置をとる。

旧一二五条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第二一八条 要救助者を坑内から救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、三番員の坑底到着を確認して「救助ロープおろせ」と号令し、二番員から空気呼吸器吊りさげのロープを受け取つたのち、「救出用意」と号令し、一番員から確保ロープを受け取つて確保姿勢をとり、二番員の「始め」の合図で「救出始め、ロープ引け」と号令し、確保ロープ及び空気呼吸器吊りさげロープを操作し、救出を確認して「救出おわり」と号令する。
二 一番員は、前号の「救出用意」の号令を復唱し、確保ロープを指揮者に渡して救助ロープをもち、前号の「救出始め、ロープ引け」の号令で、二番員と協力して静かに要救助者を引き上げ、坑外に救出し、救助ロープを解く。
三 二番員は、第一号の「救助ロープおろせ」の号令で空気呼吸器吊りさげロープを指揮者に渡し、救助ロープをもち、坑内に「ロープ」と合図して、二番もやい結びをしてある方を坑底におろし、三番員からロープによる「始め」の合図を受けたときは、同様にロープによる「始め」の合図をかえすとともに、「始め」と合図し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で一番員と協力して静かに要救助者を引き上げる。
四 三番員は、おろされた救助ロープで、要救助者を第百十六条第一号に定める要領で身体結索し、このロープで「始め」の合図をおくり、ロープの引きにあわせて、要救助者をかかえるようにしながら静かにはしごをのぼる。

旧一二六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(退出)
第二一九条 坑内に進入した隊員を退出させるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、三番員がはしご横さんに身体を確保したのを確認して、一番員に確保ロープを、二番員に空気呼吸器吊りさげロープを渡したのち、「退出始め」と号令する。
二 一番員は、指揮者から確保ロープを受け取つて確保姿勢をとり、前号の号令で三番員の行動にあわせてロープを操作する。
三 二番員は、指揮者から空気呼吸器吊りさげロープを受け取り、第一号の号令で、ロープを操作して三番員の退出に協力する。
四 三番員は、坑口のすぐ下ではしご横さんに確保ロープのカラビナをかけ安全環を確実にしめて身体を確保し、第十七条第二号に定める要領で空気呼吸器本体をはずし、坑外に退出したのち面体をはずす。

旧一二七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第二二〇条 器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で救助ロープ及び確保ロープを整理してもとの位置に置き、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で坑底の空気ボンベを引き上げ、結索を解いてロープを整理し、空気ボンベ及びロープをもとの位置に置き、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で確保ロープを解き、空気呼吸器をもとの位置に置き、集合線にもどる。

旧一二八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三節 横坑救助操法

(操法の開始)
第二二一条 横坑救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第十三条第二号及び第十四条第二号に定める要領で空気呼吸器を着装し、坑口前で両手を前についてほふくの姿勢をとる。
三 二番員は、第一号の号令で小綱の両端で一番員の両足首に第百十二条第四項第一号及び同条第三項第八号に定める要領で、巻結び、半結びで結着し、次いで、ロープを解いて一端に同条第四項第二号及び同条第三項第八号に定める要領で、もやい結びを作り、半結びをかけ、この輪にカラビナをつけ、このカラビナを一番員の足に結着した小綱の中央にかけて、安全環を確実にしめたのち「確保ロープよし」と合図し、両手でロープをもつて「準備よし」と合図する。

旧一二九条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(進入及び発見時の処置)
第二二二条 横坑内に進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、一番員の状況を確認し、第六条第五項に定める信号要領を指示したのち、「進入」と号令する。
二 一番員は、前号の号令を復唱し、坑内にはつて進入し、要救助者に到着したときは、応急処置をするとともに確保ロープにより「発見」の合図をおくる。
三 二番員は、第一号の号令で一番員の進入にあわせて確保ロープを操作し、一番員からロープによる「発見」の合図を受けたときは、同様にロープにより「発見」の合図をかえすとともに「発見」と合図する。

旧一三〇条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第二二三条 要救助者を坑内から救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出用意」と号令し、二番員の「始め」の復唱で「救出始め」と号令する。
二 一番員は、二番員の確保ロープによる「救出用意」の合図で要救助者の手を胸部でかさね、三角巾等で第百十二条第二項第一号に定める要領で、本結びに結着し、この手を自からの首にかけ、二番員に確保ロープにより「始め」の合図をおくり、二番員のロープによる「救出始め」の合図で引きさがりながら要救助者を坑外に救出したのち、要救助者の手を首からはずし、第十六条第二号に定める要領で空気呼吸器の面体をはずす。
三 二番員は、第一号の「救出用意」の号令で一番員に確保ロープにより「救出用意」と合図を送り、一番員から確保ロープによる「始め」の信号を受けたときは、ロープにより同様の合図をかえすとともに「始め」と復唱し、第一号の「救出始め」の号令で一番員にロープにより「救出始め」と合図をおくり、一番員の行動にあわせて確保ロープを操作する。

旧一三一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第二二四条 要救助者を救出したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第十七条第二号に定める要領で、空気呼吸器をはずしてもとの位置に置き、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で確保ロープ及び小綱を解いて整理し、カラビナとともにもとの位置に置き、集合線にもどる。

旧一三二条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第四節 はしごクレーン救助操法

本節...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第二二五条 第百七十六条に定めるもののほか、はしごクレーン救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
一 はしごの確保ロープは、不均衡とならないようにすること。
二 けん引用救助ロープの操作を容易とするため、必要に応じ、はしご接地部に固定処置を行うこと。
三 けん引用救助ロープの操作は、はしごの状態に注意しつつ徐々に行うこと。
四 はしごの確保ロープをけい留物に結着できないときは、腰確保を行うこと。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法の開始)
第二二六条 はしごクレーン救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令し、目標位置に到達したのち、「はしごクレーン作成」と号令し、確保ロープ、滑車及び補強用カラビナが設定されたのを確認し、「救助ロープ用意」と号令し、一番員の「動滑車取付けよし」の合図で「はしごおこせ、確保ロープ引け」と号令する。
二 一番員は、前号の「目標○○、操作始め」の号令で三連はしごを第百四十一条第二号に定める要領で目標位置まで搬送し、前号の「はしごクレーン作成」の号令で小綱を二つ折りにしてはしご背面側上部の横さん中央に巻き結び、半結びで結着し、これに補強用カラビナをかけ「上部固定滑車よし」と合図し、前号の「救助ロープ用意」の号令で動滑車及び救助用縛帯を準備し、二番員の「よし」の合図により、救助ロープに動滑車を取り付け、さらにこれに救助用縛帯を取り付け、「動滑車取付けよし」と合図し、前号の「はしごおこせ、確保ロープ引け」の号令で、はしご中央部左側ではしごに正対し、二番員と協力してはしごを約七十度の角度に立てながら、上端部が目標点(線)に出るまで前進する。
三 二番員は、第一号の「目標○○、操作始め」の号令で三連はしごを第百四十一条第三号に定める要領で目標位置のやや手前まで搬送し、同号の「はしごクレーン作成」の号令で小綱を二つ折りにしてはしご表面側下部の横さん中央に巻き結び、半結びで結着し、これに滑車及び補強用カラビナをかけ「下部固定滑車よし」と合図し、同号の「救助ロープ用意」の号令で救助ロープを解き、下部固定滑車から上部固定滑車に通し、端末をはしご上端横さんに結着して「よし」と合図し、同号の「はしごおこせ、確保ロープ引け」の号令ではしご中央部右側ではしごに正対し、一番員と協力してはしごを約七十度の角度に立てながら、上端部が目標点(線)に出るまで前進する。
四 三番員は、第一号の「目標○○、操作始め」の号令で救助ロープ、はしご確保ロープ及びカラビナをはしご下部おおむね三メートルの位置に搬送し、確保ロープを解いて整理し、同号の「はしごクレーン作成」の号令で折りひざ姿勢をとつてひざの上にはしごを保持し、確保ロープの一端をはしご上端左側に巻き結び、半結びで結着し、「左確保ロープよし」と合図し、二番員が救助ロープの設定をしやすいようにはしご上部を補助したのち、確保ロープを左後方に延長し、同号の「はしごおこせ、確保ロープ引け」の号令で確保ロープを左後方に引き、支持物に結着する。
五 四番員は、第一号の「目標○○、操作始め」の号令で小綱、縛帯、はしご確保ロープ及び滑車をはしご下部おおむね三メートルの位置に搬送し、確保ロープを解いて整理し、同号の「はしごクレーン作成」の号令で折りひざ姿勢をとつてひざの上にはしごを保持し、確保ロープの一端をはしご上端右側に巻き結び、半結びで結着し「右確保ロープよし」と合図し、確保ロープを右後方に延長し、同号の「はしごおこせ、確保ロープ引け」の号令で確保ロープを右後方に引き、支持物に結着する。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第二二七条 要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「進入用意」と号令し、四番員の自己確保ロープを保持して四番員の「進入準備よし」の合図を確認して「進入、ロープゆるめ」と号令し、四番員の降下状態を監視し、降下後四番員が要救助者に縛帯を着装して「救出準備よし」と合図したのを確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、要救助者の引き上げ完了を確認したのち「確保」と号令し、一番員の「確保よし」の合図で「確保解け」と号令し、次いで「脱出用意」と号令し、四番員の「脱出準備よし」の合図で「脱出始め、ロープ引け」と号令し、四番員の引き上げ完了を確認し、「確保」と号令し、一番員の「確保よし」の合図で、「確保解け」と号令する。
二 一番員は、前号の「進入用意」の号令ではしご基底部左側を左足で押え、救助ロープを持ち、前号の「進入、ロープゆるめ」の号令で二番員及び三番員と協力し救助ロープをゆつくりゆるめ、前号の「救出始め、ロープ引け」の号令で二番員と協力して救助ロープを引き、三番員の「確保よし」の合図で要救助者を引き寄せ、両手で抱きかかえ「確保よし」と合図し、前号の「確保解け」の号令で要救助者を降ろして「救出おわり」と合図し要救助者の縛帯を解き、前号の「脱出用意」の号令で救助ロープを降ろし、前号の「脱出始め、ロープ引け」の号令で二番員と協力して救助ロープを引き、三番員の「確保よし」の合図で四番員を引き寄せ四番員を地上に降ろして「脱出おわり」と合図する。
三 二番員は、第一号の「進入用意」の号令ではしご基底部右側を右足で押え、救助ロープを持ち、同号の「進入、ロープゆるめ」の号令で一番員及び三番員と協力し、救助ロープをゆつくりゆるめ、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で一番員と協力して救助ロープを引き、三番員の「確保よし」で一番員が要救助者を引き寄せるのに協力し、同号の「脱出始め、ロープ引け」の号令で一番員と協力して再び救助ロープを引き、同号の「確保」で三番員と協力し、ロープを確保する。
四 三番員は、第一号の「進入用意」の号令ではしご基底部中央やや後方で第百三十七条第二号に定める要領で腰確保姿勢をとつて「確保準備よし」と合図し、同号の「進入、ロープゆるめ」の号令で一番員及び二番員と協力し救助ロープをゆつくりゆるめ、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で一番員及び二番員の操作に合わせて救助ロープを確保し、同号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で確保を解き、次いで同号の「脱出始め、ロープ引け」の号令で一番員及び二番員の操作に合せて救助ロープを確保し、同号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で確保ロープを解く。
五 四番員は、第一号の「進入用意」の号令で自己確保ロープを腰に結び、救助用縛帯を着装し、「進入準備よし」と合図し、同号の「進入、ロープゆるめ」の号令で進入して、「到着」と合図し、要救助者に縛帯を着装して「救出準備よし」と合図し、要救助者の引き上げ状況を注視し、要救助者の救出後、救助ロープを受け取り「到着」と合図し、縛帯を着装して「脱出準備よし」と合図し、上方を注視しながら必要に応じ壁に手を当て身体の安定を図りながら引き上げられ、地上に到達後縛帯を外す。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第二二八条 救出完了ののち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で二番員と協力してはしごを後方に移動して静かに地上に倒し、上部固定滑車を外して四番員に渡し、二番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の「おさめ」の号令で一番員と協力してはしごを後方に移動して静かに地上に倒し、下部固定滑車を外して四番員に渡し、一番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の「おさめ」の号令で一番員及び二番員によりはしごが地上に倒されたのち、左右の確保ロープを支持物から解き、救助ロープ及び確保ロープ一本を整理し、カラビナとともにもとの位置に搬送して集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の「おさめ」の号令で自己確保ロープを解き、これと確保ロープ一本を整理し、小綱、滑車及び縛帯とともにもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五節 重量物吊り上げ救助操法

本節...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第二二八条の二 第四条及び第四十六条の三に定めるもののほか、重量物吊り上げ救助操法を実施するときは、次の各号に定める事項に留意しなければならない。
一 マンホール救助器具(以下「三脚」という。)は、荷重をかけたとき、沈下しない措置を講じて使用すること。
二 三脚の最大荷重及びチェーンブロックの定格荷重を超えて使用しないこと。
三 対象物の真上にチェーンブロックを据えて使用し、やむを得ず吊り上げた状態で対象物を移動させるときは、各脚を結ぶ線から外に荷重がかからないようにすること。
四 ロードチェーンにねじれやもつれのある状態で使用しないこと。
五 使用するワイヤー、チェーン及びかけなわ等は、十分な強度を有すること。
六 吊り上げた状態で対象物の反転作業を行わないこと。
七 対象物にかけなわをかけるときは、外れ、ねじれ及びすべりが生じないようにするとともに、必要に応じて角にあて物等の措置を講ずること。
八 巻き上げ又は巻き下げは、明確な指示及び合図のもとで行うこと。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法の開始)
第二二八条の三 重量物吊り上げ救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第四十六条の四第二号に定める要領で三脚を対象物からおおむね二メートル離れた位置に搬送し、第四十六条の五第二号に定める要領で三脚を立て、脚部の一本を担当して開く。
三 二番員は、第一号の号令で第四十六条の四第三号に定める要領で三脚を対象物からおおむね二メートル離れた位置に搬送し、第四十六条の五第三号に定める要領で三脚を立て、脚部の一本を担当して開く。
四 三番員は、第一号の号令でチェーンブロックを搬送し、三脚の組立てに支障のない位置に置き、第四十六条の五第四号に定める要領で三脚の脚部の一本を担当して開く。
五 四番員は、第一号の号令で三脚固定用のワイヤー等(以下「固定ワイヤー等」という。)及びかけなわを対象物の位置に搬送して置く。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(三脚の設定)
第二二八条の四 三脚を設定するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「チェーンブロック取付け、かけなわ装着」と号令し、三番員の「チェーンブロック取付けよし」及び四番員の「かけなわよし」の合図を確認して「三脚移動」と号令し、三脚が対象物の位置に移動し、各脚の担当者に指示して傾きを調整させたのち「三脚固定」と号令する。
二 一番員は、前号の「三脚移動」の号令で四番員の誘導を受けながら二番員及び三番員と協力して三脚を対象物の位置に移動し、指揮者の指示で傾きを調整して四番員が行う三脚の固定に協力する。
三 二番員は、第一号の「三脚移動」の号令で四番員の誘導を受けながら一番員及び三番員と協力して三脚を対象物の位置に移動し、指揮者の指示で傾きを調整して四番員が行う三脚の固定に協力する。
四 三番員は、第一号の「チェーンブロック取付け、かけなわ装着」の号令で三脚にチェーンブロックを取り付け、「チェーンブロック取付けよし」と合図し、同号の「三脚移動」の号令で四番員の誘導を受けながら一番員及び二番員と協力して三脚を対象物の位置に移動し、指揮者の指示で傾きを調整して四番員が行う三脚の固定に協力する。
五 四番員は、第一号の「チェーンブロック取付け、かけなわ装着」の号令で対象物にかけなわをかけ、「かけなわよし」と合図し、同号の「三脚移動」の号令で三脚の移動を誘導し、同号の「三脚固定」の号令で固定ワイヤー等を準備し、一番員、二番員及び三番員と協力して三脚の固定を行い、「三脚固定よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(吊り上げ)
第二二八条の五 対象物を吊り上げるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「吊り上げ準備」と号令し、四番員の「フツクよし」の合図で「吊り上げ始め」と号令し、対象物が地面を離れ、ロードチェーンに荷重がかかつたとき「操作待て」と号令し、四番員の「かけなわよし」の合図で「操作始め」と号令し、吊り上げ高さに達したとき「操作やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の「吊り上げ始め」の号令で各脚の状況を監視する。
三 二番員は、第一号の「吊り上げ始め」の号令で対象物の状況を監視する。
四 三番員は、第一号の「吊り上げ準備」の号令で四番員の誘導を受けながら手鎖を降下側に操作し、四番員の「フック位置よし」の合図で操作を停止し、同号の「吊り上げ始め」の号令で手鎖を上昇側に切り替え、同号の「操作待て」、「操作始め」及び「操作やめ」の号令に従い操作する。
五 四番員は、第一号の「吊り上げ準備」の号令で三番員の手鎖を誘導してフックを降ろし、かけなわの輪の高さに達したとき「フック位置よし」と合図してかけなわの輪をフックにかけて「フックよし」と合図し、同号の「吊り上げ始め」の号令で三番員の手鎖の操作を誘導し、同号の「操作待て」の号令で対象物の状態を確認して「かけなわよし」と合図し、引き続き手鎖の操作を誘導する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(移動)
第二二八条の六 対象物を移動するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「○○方向へ移動」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で対象物を移動する方向とは反対側の脚の付近に移動し、三脚の状態を確認する。
三 二番員は、第一号の号令で対象物の位置に移動し、四番員と協力して対象物を降下位置に移動し、降ろす。
四 三番員は、第一号の号令で四番員の誘導を受けながら手鎖を降下側に操作し、四番員の「移動よし」の合図で止める。
五 四番員は、第一号の号令を復唱したのち、三番員の手鎖の操作を誘導しながら二番員と協力して対象物を降下位置に移動し、降ろして「移動よし」と合図する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(救出)
第二二八条の七 対象物を移動したのち、要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。
一 指導者は、「救出始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で要救助者の右(左)側に二番員と並んで正体し、頭部側の膝を立てた折り膝の姿勢をとり、要救助者の下に両腕を入れ、四番員の「よし」の合図で立ち上がり、二番員及び四番員と協力して搬送し、救出する。
三 二番員は、第一号の号令で要救助者の右(左)側に一番員と並んで正体し、頭部側の膝を立てた折り膝の姿勢をとり、要救助者の下に両腕を入れ、四番員の「よし」の合図で立ち上がり、一番員及び四番員と協力して搬送し、救出する。
四 三番員は、第一号の号令でロードチェーン及び手鎖が救出の支障とならないように避ける。
五 四番員は、第一号の号令で要救助者の左(右)側に正体し、頭部側の膝を立てた折り膝の姿勢をとり、要救助者の下に両腕を入れ、「よし」と合図して立ち上がり、一番員及び二番員と協力して搬送し、救出する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(収納)
第二二八条の八 要救助者を救出したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で脚の一箇所に位置し、三番員の「三脚移動」の合図で二番員及び三番員と協力して三脚を対象物からおおむね二メートルの位置に移動し、三番員の「チェーンブロック離脱よし」の合図で「三脚収納」と合図し、二番員及び三番員と協力して脚を収納して立て、二番員と協力してもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で脚の一箇所に位置し、三番員の「三脚移動」の合図で一番員及び三番員と協力して三脚を対象物からおおむね二メートルの位置に移動し、一番員の「三脚収納」の合図で一番員及び三番員と協力して脚を収納して立て、一番員と協力してもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で脚の一箇所に位置し、四番員の「三脚固定解除よし」の合図で「三脚移動」と合図し、一番員及び二番員と協力して三脚を対象物からおおむね二メートルの位置に移動し、チェーンブロックを離脱してそばに置き、「チェーンブロック離脱よし」と合図し、一番員の「三脚収納」の合図で一番員及び二番員と協力して脚を収納して立て、チェーンブロックをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で固定ワイヤー等を外して「三脚固定解除よし」と合図し、対象物にかけたかけなわを撤収し、固定ワイヤー等及びかけなわをもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第四章 濃煙中救助操法

第一節 通則

(濃煙中救助操法の種別)
第二二九条 濃煙中救助操法を分けて、検索救助操法(一)、検索救助操法(二)、緊急救助操法及び搬送操法とする。

旧一三三条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(濃煙中救助操法の器具の名称及び定位)
第二三〇条 濃煙中救助操法の器具の名称及び定位は、第四十図から第四十三図までのとおりとする。

第40図 検索救助操法(一)の器具及び定位

第40図

第41図 検索救助操法(二)の器具及び定位

第41図

第42図 緊急救助操法の器具及び定位

第42図

第43図 搬送操法の定位

第43図

旧一三四条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第二節 検索救助操法(一)

(操法の開始)
第二三一条 検索救助操法(一)を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第十三条第二号に定める要領で空気呼吸器の本体を着装し、三番員から小綱及びカラビナを受け取り、小綱及びカラビナで第百三十三条第一号に定める要領で命綱を作つて「命綱よし」と合図し、カラビナを二番員の腰部のロープに取り付け、安全環を確実にしめたのち、第十四条第二号に定める要領で面体を着装し、両手を前について進入の姿勢をとる。
三 二番員は、第一号の号令で、第十三条第二号に定める要領で空気呼吸器本体を着装し、三番員から確保ロープの一端を受け取つて第百十六条第三号に定める要領でコイル巻もやい結び身体結索をしたのち、第十四条第二号に定める要領で面体を着装し、両手を前について進入の姿勢をとる。
四 三番員は、第一号の号令で小綱及び確保ロープを解き、一番員に小綱及びカラビナを、二番員に確保ロープの一端を渡して準備に協力し、一番員及び二番員の準備完了を確認したのち、確保ロープを両手でもつて「準備よし」と合図する。

旧一三五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(進入)
第二三二条 進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、進入隊員の状況を確認し、第六条第五項に定める信号要領を指示したのち、「進入」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令を復唱し、一番員は二番員の右側に位置し、低い姿勢で進入する。
三 三番員は、第一号の号令で一番員及び二番員の進入にあわせて確保ロープを操作する。

旧一三六条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(要救助者発見時の処置)
第二三三条 要救助者を発見したときは、次の要領による。
一 一番員及び二番員は、要救助者を発見したときは、互に合図するとともに、二番員は、三番員に確保ロープにより「発見」の合図をおくる。
二 三番員は、二番員から確保ロープにより「発見」の合図を受けたときは、同様にロープにより「発見」の合図をかえすとともに、「発見」と合図する。

旧一三七条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第二三四条 要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は「救出始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で要救助者の頭部右(左)側に位置し、要救助者の胸部をゆるめ、右(左)手で要救助者の後えりを握り、二番員に「よし」と合図し、二番員の「よし」の合図で協力して低い姿勢で要救助者を引きずり救出したのち、第十六条第二号に定める要領で空気呼吸器の面体をはずす。
三 二番員は、第一号の号令で要救助者の頭部左(右)側に位置し、確保ロープで三番員に「始め」の合図をおくつたのち、左(右)手で要救助者の後えりを握り、一番員に「よし」と合図し、一番員と協力して低い姿勢で要救助者を引きずり救出したのち、第十六条第二号に定める要領で空気呼吸器の面体をはずす。
四 三番員は、二番員から「始め」の合図を受けたときは、確保ロープにより同様の合図をかえすとともに「始め」と復唱し、一番員及び二番員の行動にあわせて確保ロープを操作する。

旧一三八条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第二三五条 要救助者を救出したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令で第十七条第二号に定める要領で空気呼吸器をはずし、確保ロープ及び命綱を解いて整理し、カラビナとともにもとの位置に置き、集合線にもどる。
三 三番員は、第一号の号令で一番員及び二番員に協力して器具を整理したのち、集合線にもどる。

旧一三九条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第三節 検索救助操法(二)

(操法の開始)
第二三六条 検索救助操法(二)を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第二百三十一条第二号に定める要領により同号に定める操作及び合図を行い、進入の姿勢をとる。
三 二番員は、第一号の号令で第二百三十一条第三号に定める要領により同号に定める操作及び合図を行い、進入の姿勢をとる。
四 三番員は、第一号の号令で第二百三十一条第二号に定める要領で命綱のカラビナを二番員の確保ロープにかけ、安全環を確実にしめたのち、進入の姿勢をとる。
五 四番員は、第一号の号令で第十三条第二号に定める要領で空気呼吸器本体を着装し、二番員の確保ロープを両手でもつて「準備よし」と合図する。

旧一四〇条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(進入)
第二三七条 進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、進入隊員の状況を確認し、第六条第五項に定める信号要領を指示したのち、「進入」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令を復唱し、一番員は二番員の右側に位置し、低い姿勢で進入する。
三 三番員は、第一号の号令を復唱し、低い姿勢で、一番員及び二番員につづいて進入する。
四 四番員は、第一号の号令で進入隊員の行動にあわせて、確保ロープを操作する。

旧一四一条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(検索範囲の拡張)
第二三八条 一区画の検索を完了し、次の区画の検索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「圧力確認」、「第二次進入用意」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令でその場に停止し、圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、折ひざ姿勢で待機する。
三 三番員は、第一号の号令で圧力を確認したのち、確保ロープを伝つて四番員の位置にいたり、「第二次進入用意」と合図し、四番員の確保ロープをもち、四番員の空気呼吸器面体の着装後、ロープを渡し、もとの位置にもどり、折りひざ姿勢で待機する。
四 四番員は、第一号の号令で三番員の到着を待つて確保ロープを渡し、第十四条第二号に定める要領で面体を着装したのち、ロープを受け取り、ロープの端を堅固な支持物に結着し、これを整理しながら三番員の後方にいたり、「よし」と合図する。

旧一四二条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕、本条...一部改正〔平成一一年九月消告九号〕

(第二次進入)
第二三九条 第二次進入を行うには、次の要領による。
一 指揮者は、「第二次進入始め」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令で、第二百三十七条第二号に定める要領で進入する。
三 三番員は、第一号の号令で、第二百三十七条第三号に定める要領で進入する。
四 四番員は、第一号の号令で、第二百三十七条第四号に定める要領で確保ロープを操作する。

旧一四三条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(要救助者発見時の処置)
第二四〇条 要救助者を発見したときは、次の要領による。
一 一番員、二番員及び三番員は、要救助者を発見したときは、互いに合図するとともに、三番員は、確保ロープを伝つて四番員の位置にいたり、「発見」と合図し、もとの位置にもどる。
二 四番員は、三番員の「発見」を復唱する。

旧一四四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第二四一条 要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出始め」と号令する。 二 一番員及び二番員は、前号の号令で第二百三十四条第二号及び第三号に定める要領で救出する。 三 三番員は、第一号の号令で、救出する方向に一番員及び二番員を誘導しながら進行する。 四 四番員は、第一号の号令で救出行動にあわせて確保ロープを操作する。

旧一四五条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(屋外搬出)
第二四二条 救出した要救助者を屋外に搬出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「搬送用意」と号令し、準備の整つたとき「搬送始め」と号令する。
二 一番員は、前号の「搬送用意」の号令で、第二百四十九条第二号に定める要領で要救助者の上体をもち、前号の「搬送始め」の号令で第二百五十条第二号に定める要領で要救助者を搬送する。
三 二番員は、第一号の「搬送用意」の号令で第二百四十九条第三号に定める要領で要救助者の足部をもち、第一号の「搬送始め」の号令で第二百五十条第三号に定める要領で要救助者を搬送する。
四 三番員は、第一号の「搬送用意」の号令で第二百四十九条第四号に定める要領で要救助者の足部前方に位置し、第一号の「搬送始め」の号令で第二百五十条第四号に定める要領で要救助者の搬送を誘導する。
五 四番員は、第一号の「搬送用意」の号令で確保ロープを整理して左手にもち、要救助者の足部前方に位置して「よし」と合図し、同号の「搬送始め」の号令で第二百五十条第四号に定める要領で要救助者の搬送を誘導する。

旧一四六条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第二四三条 要救助者を屋外搬出したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で、第二百五十一条第二号に定める要領で要救助者をおろしたのち、第二百三十五条第二号に定める要領で器具を整理し、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で、第二百五十一条第三号に定める要領で要救助者をおろしたのち、第二百三十五条第二号に定める要領で器具を整理し、集合線にもどる。
四 三番員及び四番員は、第一号の号令で、第二百三十五条第二号に定める要領で器具を整理し、集合線にもどる。

旧一四七条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第四節 緊急救助操法

(操法の開始)
第二四四条 緊急救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で小綱及びカラビナで第百三十三条第一号に定める要領で命綱を作り、「命綱よし」と合図し、カラビナを二番員の腰部のロープに取り付け安全環を確実にしめたのち、両手を前につき、進入の姿勢をとる。
三 二番員は、第一号の号令で、ロープで第百十六条第三号に定める要領でコイル巻もやい結びの身体結索をして、両手を前につき、進入の姿勢をとる。
四 三番員は、第一号の号令で一番員及び二番員の着装に協力したのち、二番員の確保ロープを両手でもち「準備よし」と合図する。

旧一四八条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(進入)
第二四五条 進入するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、第六条第五項に定める信号要領を指示したのち、「進入」と号令する。
二 一番員及び二番員は、前号の号令で第二百三十二条第二号に定める要領で進入する。
三 三番員は、第二百三十二条第三号に定める要領で確保ロープを操作する。

旧一四九条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(要救助者発見時の処置)
第二四六条 要救助者を発見したときは、次の要領による。
一 一番員及び二番員は、第二百三十三条第一号に定める要領により合図を行う。
二 三番員は、第二百三十三条第二号に定める要領により合図を行う。

旧一五〇条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(救出)
第二四七条 要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は「救出始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で、第二百三十四条第二号に定める要領で救出する。
三 二番員は、第一号の号令で、第二百三十四条第三号に定める要領で救出する。
四 三番員は、第一号の号令で、第二百三十四条第四号に定める要領で確保ロープを操作する。

旧一五一条...一部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(収納)
第二四八条 要救助者を救出したのち器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で、命綱を解いて整理し、これをもとの位置に置き、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で身体検索を解いてロープを整理し、これをもとの位置に置き、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で一番員及び二番員に協力して器具を整理したのち、集合線にもどる。

旧一五二条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五節 搬送操法

(搬送準備)
第二四九条 救出した要救助者の搬送準備をするには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「搬送用意」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で要救助者の背後に位置し、右(左)腕を要救助者の右(左)脇の下からとおし、要救助者の右(左)前腕部を握り、左(右)腕を左(右)脇の下からとおし、要救助者の右(左)手首付近を握り、「よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の号令で要救助者の左側足部に位置し、右手を上から左手を下からまわし、要救助者の両足をかかえて「よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の号令で要救助者の足部前方に位置し、「よし」と合図する。

旧一五三条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(搬送)
第二五〇条 要救助者を搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で「よし」と合図して立ち上がり、「前へ」と合図し、目標に向つて搬送する。
三 二番員は、一番員の「よし」の合図で立ち上がり、一番員の「前へ」の合図で協力して要救助者を搬送する。
四 三番員は、一番員の「前へ」の合図で目標に向つて一番員及び二番員を誘導する。

旧一五四条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

(搬送停止)
第二五一条 要救助者の搬送を停止するときは、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「搬送やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で「とまれ」と合図して搬送を停止し、「よし」と合図し、二番員の「よし」の合図で、折りひざ姿勢をとり、静かに要救助者をおろし、集合線にもどる。
三 二番員は、一番員の「とまれ」で搬送を停止し、一番員の「よし」の合図で「よし」と合図し、折りひざ姿勢をとり、一番員と協力して要救助者をおろし、集合線にもどる。
四 三番員は、一番員の「とまれ」の合図で停止し、集合線にもどる。

旧一五五条...繰下〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五章 座屈・倒壊建物救助操法

本章...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第一節 通則

本節...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(座屈・倒壊建物救助操法の種別)
第二五二条 座屈・倒壊建物救助操法を分けて、倒壊木造建物救助操法及び座屈耐火建物救助操法とする。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(座屈・倒壊建物救助操法の器具の名称及び定位)
第二五三条 座屈・倒壊建物救助操法の器具の名称及び定位は、第四十四図及び第四十五図のとおりとする。

第44図 倒壊木造建物救助操法の器具及び定位

第44図

第45図 座屈耐火建物救助操法の器具及び定位

第45図

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法実施上の留意事項)
第二五四条 第三十四条、第四十一条、第七十六条、第八十九条、第九十四条の三、第百六条の三、第百六条の十及び第百七十六条に定めるもののほか、座屈・倒壊建物救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項を留意しなければならない。
一 操作時には、周囲に人を近づけないこと。
二 操作中は、防塵眼鏡を使用すること。
三 切断・破壊した片は、作業の障害とならない位置に移動させること。
四 壁体を破壊するときは、電気回路の遮断を確認すること。
五 要救助者を担架に収容したときには、ベルトで固定してから搬送を開始すること。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第二節 倒壊木造建物救助操法

本節...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法の開始)
第二五五条 倒壊木造建物救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第百六条の四第二号又は第百六条の十一第二号に定める要領で簡易画像探索機及び万能斧を目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で第七十七条第二号に定める要領でチェーンソー及び担架を目標位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で第三十六条第二号から第四号までに定める要領で四番員と協力して油圧式救助器具を目標位置に搬送する。
五 四番員は、第一号の号令で第三十六条第二号から第四号までに定める要領で三番員と協力して油圧式救助器具を目標位置に搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(組立て)
第二五六条 倒壊木造建物救助器具を組み立てるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「組立て始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第百六条の五第二号又は第百六条の十二第二号に定める要領で簡易画像探索機を組み立て、「組立てよし」と合図する。
三 二番員は、待機する。
四 三番員は、第一号の号令で第三十七条第二号から第四号までに定める要領で四番員と協力して油圧式救助器具を組み立て、「組立てよし」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令で第三十七条第二号から第四号までに定める要領で三番員と協力して油圧式救助器具を組み立てる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(進入口設定)
第二五七条 倒壊木造建物において進入口を設定するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「進入口設定」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で万能斧を使つて進入口を設定して「設定よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の号令で一番員の進入口設定に協力する。
四 三番員は、待機する。
五 四番員は、待機する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(切断)
第二五八条 倒壊木造建物において切断作業を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。
二 一番員は、待機する。
三 二番員は、第一号の「切断始め」の号令で第七十八条第二号に定める要領でチェーンソーを始動させ、第七十九条第二号に定める要領で対象物を切断して「切断よし」と合図し、第一号の「切断やめ」の号令で第七十九条第二号に定める要領でエンジンを停止させる。
四 三番員は、第一号の「切断始め」の号令で第三十六条第二号から第四号までに定める要領で四番員と協力して検索場所の直近まで油圧式救助器具を搬送する。
五 四番員は、第一号の「切断始め」の号令で第三十六条第二号から第四号までに定める要領で三番員と協力して検索場所の直近まで油圧式救助器具を搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(検索)
第二五九条 倒壊木造建物において検索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「検索始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第百六条の七第二号又は第百六条の十四第二号に定める要領で簡易画像探索機を使つて内部を検索し「発見」と合図する。
三 二番員は、第一号の号令で一番員の行う簡易画像探索機の操作に協力する。
四 三番員は、待機する。
五 四番員は、待機する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(救出)
第二六〇条 倒壊木造建物において要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出始め、担架準備」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で二番員と協力して担架の準備をする。
三 二番員は、第一号の号令で一番員と協力して担架を準備し、「担架準備よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の号令で第三十八条第二号に定める要領で油圧式救助器具の先端部を救出位置で操作し、「救出完了」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令で第三十八条第三号に定める要領で油圧式救助器具の手動ポンプを作動させる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(搬送)
第二六一条 救出した要救助者を搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「搬送始め」と号令する。
二 一番員は、三番員の「担架よし」の合図で二番員と協力して担架を搬送する。
三 二番員は、三番員の「担架よし」の合図で一番員と協力して担架を搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で四番員と協力して要救助者を担架に乗せて「担架よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令で三番員と協力して要救助者を担架に乗せる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(収納)
第二六二条 要救助者を搬送したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第百六条の八第二号又は第百六条の十五第二号に定める要領で簡易画像探索機の接続箇所を離脱し、「離脱よし」と合図し、万能斧及び簡易画像探索機をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第八十条第二号に定める要領でチェーンソーをもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で四番員と協力して油圧式救助器具を移動し、第三十九条第二号から第四号までに定める要領で組立てを分解し、四番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で三番員と協力して油圧式救助器具を移動し、第三十九条第二号から第四号までに定める要領で組立てを分解し、三番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

第三節 座屈耐火建物救助操法

本節...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(操法の開始)
第二六三条 座屈耐火建物救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第九十四条の四第二号に定める要領で携帯用コンクリート破壊器具を及び第百六条の四第二号又は第百六条の十一第二号に定める要領で簡易画像探索機を目標位置に搬送する。
三 二番員は、第一号の号令で第九十条第二号及び第三号に定める要領で削岩機を目標位置に搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で第四十三条第二号及び第三号に定める要領で四番員と協力して大型油圧救助器具を目標位置に搬送する。
五 四番員は、第一号の号令で第四十三条第二号及び第三号に定める要領で三番員と協力して大型油圧救助器具を目標位置に搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(組立て)
第二六四条 座屈耐火建物救助器具を組み立てるには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「組立て始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第百六条の五第二号又は第百六条の十二第二号に定める要領で簡易画像探索機を組み立て、「組立てよし」と合図する。
三 二番員は、待機する。
四 三番員は、第一号の号令で第四十四条第二号及び第三号に定める要領で四番員と協力して大型油圧救助器具を組み立て、「組立てよし」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令で第四十四条第二号及び第三号に定める要領で三番員と協力して大型油圧救助器具を組み立てる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(検索)
第二六五条 座屈耐火建物において検索を行うには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「救出始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第九十四条の七第二号に定める要領で携帯用コンクリート破壊器具を使つて救出に協力する。
三 二番員は、第一号の号令で担架を準備する。
四 三番員は、第一号の号令で第四十五条第二号に定める要領で大型油圧救助器具の先端部を救出位置で操作して「救出完了」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令で第四十五条第三号に定める要領で大型油圧救助器具のエンジン本体を作動させる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(救出)
第二六六条 座屈耐火建物において要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「検索始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第百六条の七第二号又は第百六条の十四第二号に定める要領で簡易画像探索機を使つて内部を検索し、「発見」と合図する。
三 二番員は、第一号の号令で一番員の行う簡易画像探索機の操作に協力する。
四 三番員は、第一号の号令で四番員と協力して発見場所まで大型油圧救助器具を搬送する。
五 四番員は、第一号の号令で三番員と協力して発見場所まで大型油圧救助器具を搬送する。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(搬送)
第二六七条 救出した要救助者を搬送するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「搬送始め」と号令する。
二 一番員は、三番員の「担架よし」の合図で二番員と協力して担架を搬送する。
三 二番員は、三番員の「担架よし」の合図で一番員と協力して担架を搬送する。
四 三番員は、第一号の号令で四番員と協力して要救助者を担架に乗せて「担架よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令で三番員と協力して要救助者を担架に乗せる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

(収納)
第二六八条 要救助者を搬送したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。
一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第九十四条の七第二号に定める要領で携帯用コンクリート破壊器具の組立てを分解し、第百六条の八第二号又は第百六条の十五第二号に定める要領で簡易画像探索機の接続箇所を離脱して「離脱よし」と合図し、携帯用コンクリート破壊器具及び簡易画像探索機をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第九十四条第二号及び第三号に定める要領で削岩機をもとの位置に搬送して集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で第四十六条第二号及び第三号に定める要領で四番員と協力して大型油圧救助器具の組立てを分解し、もとの位置に搬送して集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で第四十六条第二号及び第三号に定める要領で三番員と協力して大型油圧救助器具の組立てを分解し、もとの位置に搬送して集合線にもどる。

本条...追加〔平成一〇年二月消告一号〕

附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 〔昭和六三年一二月二二日消防庁告示第六号抄〕
1 この告示は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 〔平成一〇年二月一九日消防庁告示第一号〕
この告示は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成一一年九月八日消防庁告示第九号〕
この告示は、平成十一年十月一日から施行する。

関連リンク

国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成16年総務省告示281)
国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額 平成十六年三月三十日 総務省告示第二百八十一号 (最終改正 令和二年六月一日総務省告示第百八十五号) 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十九条第二項及び緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第六条第二項の規定...
救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示2)
消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件(平成16年消防庁告示18)
非常警報設備の基準(昭和48年消防庁告示6)