消防用施設の基準
昭和五十五年七月七日
自治省告示第百四十三号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和五十五年法律第六十三号)第三条第一項及び大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第二条第一号の規定に基づき、消防用施設の基準を次のとおり定める。
昭和五十四年十一月十日自治省告示第百九十七号(地震防災強化計画において整備すべき消防用施設の基準を定める件)は、廃止する。
消防用施設の基準
第一条 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和四十九年自治省令第三十五号)に規定する技術上の規格又は国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和二十九年総理府告示第四百八十七号)に規定する規格に適合するものであること。
第二条 前条に定めるもののほか、地震防災に関する知識の啓発若しくは情報の伝達、地震災害が発生した場合における延焼防止活動若しくは救助救護活動等地震災害の防止又は軽減を図るために必要な消防活動を有効に行うことができるものであること。