告示

予算科目に係る補助金のうち補助事業者が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件

平成十二年五月十二日
自治省告示第百六号

改正

平成一六年四月総務省告示第三三七号、一七年四月第四六一号、一八年四月第二三四号、二〇年一一月第六一一号、二一年二月第九一号、二二年二月第四六号、二三年三月第七五号、二三年五月第一七六号、二三年一二月第四九七号、二四年一二月第四五八号、二四年一二月第四六三号、二五年三月第一一六号、二五年三月第一二〇号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第十七条第一項前段の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる予算科目に係る補助金のうち補助事業者が市町村であるものの交付に関する同表の下欄に掲げる事務を都道府県の知事(同表の上欄に掲げる第十三号に係る場合は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の知事に、第十四号に係る場合は沖縄県知事に、それぞれ限る。)が行うこととしたので、令第十七条第四項の規定により告示する。

補助金等の予算科目 事 務 の 内 容
市町村行政機能応急復旧補助金
地域活性化交付金
国民保護訓練費負担金
緊急消防援助隊活動費負担金
緊急消防援助隊設備整備費補助金
消防防災施設整備費補助金
消防防災設備災害復旧費補助金
消防防災施設災害復旧費補助金
防災情報通信設備整備事業交付金
原子力災害緊急消防援助隊等活動費交付金
十一
消防団安全対策設備整備費補助金
十二
消防防災通信基盤整備費補助金
十三
地域自主戦略交付金
十四
沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(東村分遣所機能高度化事業及び今帰仁村分遣所機能高度化事業に係るものに限る。)
法第五条の規定に基づく補助金等の交付申請書の受理
法第六条第一項の規定に基づく補助金等の交付に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等
法第七条第一項の規定に基づく補助事業等の経費の配分の変更の承認、補助事業等の内容の変更の承認、補助事業等の中止又は廃止の承認及び補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合に限る。)又は補助事業等の遂行が困難となった場合における指示に関する事務のうち、申請又は報告に係る書類等の受理、審査及び必要に応じて行う現地調査等
法第七条第一項の規定に基づく補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合を除く。)における指示に関する事務(市町村行政機能応急復旧補助金に係る場合を除く。)
法第七条第二項の規定に基づく補助金等の全部又は一部に相当する金額の納付命令(市町村行政機能応急復旧補助金に係る場合を除く。)
法第八条の規定に基づく補助金等の交付の決定の通知(地域活性化交付金に係る場合に限る。)
法第九条第一項の規定に基づく補助金等の交付申請の取下げの受理
法第十二条の規定に基づく補助事業等遂行状況報告の受理
法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令
法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行の一時停止命令
十一
法第十四条(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく実績報告の受理
十二
法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定及び通知
十三
法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令
十四
法第十八条第二項の規定に基づく補助金等の返還命令
十五
法第二十三条第一項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査等
  • 前文〔抄〕 〔平成一六年四月九日総務省告示第三三七号〕
  • 平成十六年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕 〔平成一七年四月一八日総務省告示第四六一号〕
  • 平成十七年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕 〔平成一八年四月六日総務省告示第二三四号〕
  • 平成十八年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕 〔平成二〇年一一月二六日総務省告示第六一一号〕
  • 平成二十年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕 〔平成二一年二月二三日総務省告示第九一号〕
  • 平成二十年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕 〔平成二二年二月二六日総務省告示第四六号〕
  • 平成二十一年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕 〔平成二三年三月四日総務省告示第七五号〕
  • 平成二十二年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕 〔平成二三年五月一一日総務省告示第一七六号〕
  • 平成二十三年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕〔平成二三年一二月二日総務省告示第四九七号〕
  • 平成二十三年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕〔平成二四年一二月一一日総務省告示第四五八号〕
  • 平成二十四年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕〔平成二四年一二月二一日総務省告示第四六三号〕
  • 平成二十四年度分の補助金等から適用する。
  • 前文〔抄〕〔平成二五年三月一一日総務省告示第一一六号〕
  • 平成二十四年度分の補助金等から適用する。ただし、平成二十三年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
  • 前文〔抄〕〔平成二五年三月二二日総務省告示第一二〇号〕
  • 平成二十四年度分の補助金等から適用する。ただし、平成二十三年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

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