通知・通達

消防安第13号 消防法第35条の3の2の規定による火災原因調査の消防庁長官への要請について

消防安第13号
平成14年5月16日
各都道府県消防主管部長 殿


 
消防庁防火安全室長

消防法第35条の3の2の規定による火災原因調査の消防庁長官への要請について


 火災原因調査は、消防法第31条の規定により、消防長(消防本部を置かない市町村については、市町村長)又は消防署長の責務とされていますが、近年の火災事例には、大規模火災や火災の燃焼性状が特殊であって、その原因究明に高度な技術を必要とするものが見られます。
 このような状況の中で、今般審議された消防法の一部を改正する法律に対する衆議院総務委員会の附帯決議において、「多数の死者が発生するなど社会的影響が極めて大きい火災、燃焼の性状が特殊である火災であって、通常の火災原因調査ではその原因究明が困難と考えられるものが発生した場合等には、消防法第35条の3の2による消防庁長官の火災原因調査を速やかに求めるべきことについて地方公共団体に対し周知すること」(参議院総務委員会においても同旨の附帯決議)とされました。(別紙)
 つきましては、多数の死者が発生するなど社会的影響が極めて大きい火災、燃焼の性状が特殊である火災であって、火災原因を究明することが困難と考えられる火災が発生した場合等には、下記により、消防法第35条の3の2に規定する消防庁長官の火災原因調査を速やかに求められるようお願いします。
 この旨、貴都道府県内の市町村にも周知方よろしくお願いします。




1. 消防庁長官に火災原因調査を求める場合、まず口頭により防火安全室を経由して要請することとする。
2. その後、別添の様式を用いて防火安全室を経由して要請することとする。