通知・通達

消防安第116号 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の制定について(通知)

 消防安第116号
平成14年11月28日


 
各都道府県消防主管部長  殿

消防庁防火安全室長



消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の制定について(通知)      

 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第6項第3号の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件(平成14年消防庁告示第7号)、規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)、規則第4条の2の4第5項第6号の規定に基づき、同号の期間を定める件(平成14年消防庁告示第9号)、規則第4条の2の5第2項、第3項、第5項、第7項及び第10項の規定に基づき、登録講習機関の登録の基準等を定める件(平成14年消防庁告示第10号)、平成14年消防庁告示第10号に基づき、同告示第2第5号の講習を定める件(平成14年消防庁告示第11号)、 規則第4条の2の6第1項第2号、第3号及び第7号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成14年消防庁告示第12号)並びに規則第4条の2の7第2項第3号の規定に基づき、防火対象物の点検済表示に記載する事項を定める件(平成14年消防庁告示第13号)が平成14年11月28日に公布されました。
 今回は、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を踏まえた消防法施行規則の一部改正(平成14年総務省令第105号)に伴い、屋内避難階段等の部分に関する事項、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式に関する事項、防火対象物点検資格者が再講習を受けなければならない期間に関する事項、登録講習機関の登録の基準等に関する事項、防火対象物点検資格者講習に関する事項、防火対象物の点検基準に係る事項及び防火対象物の点検済表示に記載する事項について関係告示を制定し、平成15年10月1日から施行することとしたものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。





第一
 規則第4条の2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第6項第3号の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件(平成14年消防庁告示第7号)について【別添1
 屋内避難階段等の部分は、階段の各階又は各階の中間の部分ごとに設ける直接外気に開放された排煙上有効な開口部で、次の(1)及び(2)に該当するものとしたこと。
(1)  開口部の開口面積は、2平方メートル以上であること。
(2)  開口部の上端は、当該階段の部分の天井の高さの位置にあること。ただし、階段の部分の最上部における当該階段の天井の高さの位置に500平方センチメートル以上の外気に開放された排煙上有効な換気口がある場合は、この限りでないこと。
(3)  消防法施行規則の規定に定める屋内避難階段等の部分を定める件(昭和48年消防庁告示第10号)は、廃止することとしたこと。
第二
 規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)について【別添2
 防火対象物の点検の結果の報告は、別記様式第1の防火対象物点検結果報告書に、別記様式第2の点検票を添付して行うものとしたこと。
第三
 
規則第4条の2の4第5項第6号の規定に基づき、同号の期間を定める件(平成14年消防庁告示第9号)について【別添3】 
 期間
 規則第4条の2の4第5項第6号の期間(以下「期間」という。)は、登録講習機関が発行する免状の交付を受けた日から5年以内とすることとしたこと。ただし、二の事情により期間内に免状の交付を受けることが困難であると登録講習機関が認めるときは、当該期間を1年間延長するものとしたこと。
 交付を受けることが困難であると認められる事情
 期間内に免状の交付を受けることが困難であると認められる事情は、社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること等としたこと。
 二の事情を有し期間の延長を必要とする者の申出
 二の事情を有し期間の延長を必要とする者は、期間が終了する日までに、二の事情を証する書類を添えて、登録講習機関に二の事情を有する旨の申出をするものとしたこと。
 二の事情を認めた旨を証する書面の交付
 三の申出を受けた登録講習機関は、二の事情を認めた場合においては、当該申出をした者に対し、その旨を証する書面を交付するものとしたこと。
第四
 
規則第4条の2の5第2項、第3項、第5項、第7項及び第10項の規定に基づき、登録講習機関の登録の基準等を定める件(平成14年消防庁告示第10号)について【別添4
 申請書の様式
 規則第4条の2の5第2項の申請書の様式は、別記様式第1によるものとしたこと。  
 申請書に添付する書類の記載事項
 規則第4条の2の5第2項の申請書に添付する書類に記載する事項は、定款又は寄附行為に関する事項等としたこと。
 登録講習機関登録簿に登録する事項
 規則第4条の2の5第3項の登録講習機関登録簿に登録する事項は、登録番号等としたこと。
 登録の基準
 規則第4条の2の5第5項の基準は、講習の事務を適確に実施するための組織体制を有し、かつ、当該組織の事務分掌が明確にされていること等としたこと。
 変更届出に係る書類の様式
 規則第4条の2の5第7項の届出に係る書類の様式は、別記様式第2によるものとしたこと。この場合において、同項の届出に係る事項を確認できる書類を添付するものとしたこと。
 帳簿の記載事項
 帳簿に記載する事項は、講習を実施した年月日等としたこと。  
第五
 
平成14年消防庁告示第10号に基づき、同告示第2第5号の講習を定める件(平成14年消防庁告示第11号)について【別添5
 講習の対象
 講習は、規則第4条の2の4第4項各号のいずれかに該当する者を対象とすることとしたこと。
  講習科目及び講習時間
 
(1)  講習科目は、防火対象物の点検報告制度等計8科目、講習時間は、防火対象物の点検報告制度にあっては、1時間等計18時間としたこと。
(2)  防火対象物点検資格者となるために必要な知識及び技能に関する考査(以下「修了考査」という。)を、講習の修了後2時間行うものとしたこと。
(3)  修了考査については、前号の講習修了後に行う修了考査のほか、当該修了考査を行った日の翌日以後1年以内に行う同種の講習修了後の修了考査を、1回に限り、受けさせることができるものとしたこと。
 講習科目の一部免除
 規則第4条の2の4第4項第1号及び第2号に規定する者にあっては、消防法規、火災予防概論及び消防用設備等技術基準に係る講習科目を免除することができること等としたこと。
 修了考査合格者に対する防火対象物点検資格者免状の交付
 修了考査に合格した者に対しては、別記様式の防火対象物点検資格者免状を交付するものとしたこと。
 再講習科目及び再講習時間
 再講習科目は、点検概論及び点検実務とし、再講習時間は、点検概論にあっては、1時間、点検実務にあっては、4時間計5時間としたこと。
 再講習修了者に対する防火対象物点検資格者免状の交付
 再講習を修了した者に対しては、現に登録講習機関から交付を受けている防火対象物点検資格者免状と引き換えに防火対象物点検資格者免状を交付するものとしたこと。 
第六
 規則第4条の2の6第1項第2号、第3号及び第7号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成14年消防庁告示第12号)について【別添6】 
 消防計画に基づき適切に行われていることとされる事項
 規則第4条の2の6第1項第2号の事項は、自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項等としたこと。
 その管理について権原が分かれている防火対象物において適切に行われていることとされる事項
 規則第4条の2の6第1項第3号の事項は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項の規定による同項の事項の作成及び同条第二項の規定による当該事項の届出としたこと。
 消防用設備等の設置に係る事項
 規則第4条の2の6第1項第7号の規定により、消防用設備等が、消火器又は簡易消火用具にあっては、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条第1項及び第3項の規定に従って設置されていること等としたこと。
第七
 規則第4条の2の7第2項第3号の規定に基づき、防火対象物の点検済表示に記載する事項を定める件(平成14年消防庁告示第13号)について【別添7
 規則第4条の2の7第2項第3号の防火対象物の点検済表示に記載する事項は、平成14年消防庁告示第11号第4に規定する防火対象物点検資格者免状の交付番号としたこと。